日産が主観をごり押ししようと客観性だけは揺るがないのさ

1、一般通常人は合理的判断ができる(刑事理論の一般通常人説)
2、明らかに合理的ではないものとして経験則又は採証法則違反が掲げられる(論理法則違反、相当因果関係なし、社会通念違反)
3、客観性というものはこのような合理的判断のことを言うのであって、だからこそ誰もが認識でき、客観性があると言えるのである
4、実際横浜地裁第7民事部の判決で言う客観的動画証拠は、顔が映っておらず、日時もデジタル表記であとからつけたした可能性を否定できない上に、途中1分程度カットしてあり総時間でも10分程度と短く明らかに編集している
 よって、客観性証拠ではなく、これを担保する理由として日産正規従業員が一人陳述しただけで原則信用できると、「身分差別(合理的理由のない区別)」を行ったに過ぎず、裁判官の中立・公平義務に違反した(憲法76,14、裁判所法3、民訴247)
 主観証言が信じられる理由が客観的動画証拠であり、動画証拠が客観的な理由は主観証言であるという「卵が先か鶏が先か」という矛盾関係にある理由となっており、絶対的上告事由である理由不備・齟齬の違法があると言わざるを得ない

要するに裁判官による看過できない手続法違反な