>>78 何わけわからないこと書いてるの?
俺はカルテのない場合の初診日について書いてるわけではなく、>>72みたいに不正受給をしようとする屑に子供の頃発症していれば障害厚生の資格はない、と書いているだけ
健康診断や他の病気の診断で発症が確認されても、保険料を納付してない時期に保険事故が発生していれば、つまり発病が確認されていれば厚生障害という保険金が受給できないは当然
それを医者が悪い、とかどれだけ恥知らずなカスなのかって事

ちなみにカルテがなくても状況を証言してくれる人なんかがいれば訴求受給が認められるなどの救済制度があるし、実例もあるのにそれも知らんのか?
もっともそれは不正受給確信犯の屑行為とは全く別の話