0341名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/09/17(月) 22:34:41.13ID:WjBya78L >>338 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 君はこれに相当する