>>728
その通知の「国民年金・厚生年金保険年金証書」欄にある「裁定日」を確認して、
以下
https://sakuya-shougainenkin.com/payment-date
より一部引用

裁定日が月の前半の場合 翌月の15日が初回の支給日
裁定日が月の後半の場合 翌々月の15日が初回の支給日
15日が平日でない場合は、15日の直前の平日が支給日です。

障害年金は偶数月に支給されますが、初回支給日に限り、
上記のルールにより支給日が決まるため、初回支給月が奇数月になることがあります。
ただし、上記のルールはあくまで目安です。

初回支給日の5日くらい前になると「年金支払通知書」が届きます。
そこには初回支給日と入金額が具体的に記載されています。

とのことです