令和4年10月からの改正
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること

雇用期間が2ヶ月未満の契約だった場合改正法では、雇用契約書や就業規則などに
その契約が更新される、または更新される可能性があると明示されている場合や、
同様の契約で雇用されたほかの従業員が更新などにより2ヶ月以上雇用されたという
実績がある場合は、2ヶ月以上の雇用が見込まれるとして扱われます。

そのため、雇用開始時に2ヶ月以上の雇用は見込まれないとして
社会保険に加入させず、後に上記の条件に該当するとわかった場合には、
2年を時効として、契約時に遡って社会保険に加入させるよう国から指導される場合があります。