有給休暇に理由はいりません。 Part.2
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>>117
「有給休暇に理由はいりません。」が成立しないという事だな
少なくても理由がストライキだと時期変更権もなんかも関係ないし >>118
理由じゃなくて一斉に休むほうが時季変更権行使理由になる
ストライキする人数が業務に支障ない人数なら有休取れるぞ
でもストライキって業務に支障与える為にやるんだろ? と言って、本当に使いきるなよ
使いきるのは有効期限切れしそうな分だぞ
あくまでも計画的にだぞ 一個思い出したけどあれは業界人が未だに交流続けてるヤツは黙ってカモられろと思ってる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています