通達から一部を引用すると
現行では、補助・援助器具(特にリスタイ・
メカテクターなど)に関する使用規定を設け
ました・・・。

ここを読めば、リスタイ・メカテクターが
補助・援助器具であることは明確だと思い
ます。表現が曖昧だとは思えません。
さらに、リスタイ・メカテクターのような
補助・援助器具に類するような器具を含め
規制するという意味に普通にわかります。
もし、リスタイ・メカテクター以外にそれに
類するような器具を使いたい場合は問い合わ
せる必要があるでしょう。

あなたの主張する
通達で補助・援助器具と言っているから、
それが曖昧だとはどういう意味ですか?
あなたの見解をどうぞ。