多くのゴルフ場の利用約款では「賭博、その他風紀を乱す行為」が禁止されてます
食事代を奢りあう程度の少額のニギリは仲間内のコミュニケーション手段の一つであり決して風紀を乱す行為とは言えません
従って食事代程度の少額のニギリはゴルフ場が禁止している賭博には当てはまりません