回答ありがとうございます

会員として在籍している限り年会費を
払う必要があると思いますが

期限前に預託金返還請求できないなら
たとえば償還期限10年の預託金会員権で
5年時点で退会したくなった場合、
退会した後に、残り5年の期限満期を待って
から5年後に返還請求をするのか

それとも退会した時点で返還請求権も
失うのでしょうか?

後者の場合、つまり預託金返還請求権とは
償還期限の満期まで会員でいた場合のみ
効力を持つということになり
年会費を償還期限ぶん最後まで払うことが前提の仕組みということでしょうか?