ドライバーが全く打てません 100
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柔道整復師の不正請求にNO!
接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、
※健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といった【急性のケガ】に限られていますが、
実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。
http://www.tosyoku.org/jusei_seikyu/
(動画あり) 産後の骨盤矯正→出産は命懸けですがケガではありません→健康保険は使えません
慢性疾患→ケガではありませんので健康保険は使えません
身体のケア→ケガではありませんので健康保険は使えません
疲労回復→ケガではありませんので健康保険は使えません
マッサージをしてもらいに→ケガではありませんので健康保険は使えません
※ルールを知っていて故意に健康保険を悪用しているゴルファーは【詐欺の共犯】に問われる可能性がありますのでご注意ください ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています