コンテスト参加作品は、優先交渉権・商業展開権を下記の分類で、ふりーむがお預かりします。

■コンテスト期間中
・参加作品:「優先交渉権」「商業展開権」

■コンテスト閉幕後1年間(結果発表後)
・受賞作品:「優先交渉権」「商業展開権」
・上記以外:なし

■コンテスト閉幕後1年間を経過後
・受賞作品:「優先交渉権」
・上記以外:なし

「優先交渉権」は、該当作品を商業展開する際に、ふりーむが優先して著作権者と交渉できる権利です。
例えば、他社から「出版依頼」が著作者に直接届いた場合、
ふりーむがまず先に出版企画を著作者と交渉・相談できるようにする、というものです。

「商業展開権」は、商業展開(出版・映像化・グッズ化・市販化など)する権利です。
例えば、他社から「出版依頼」が著作者に直接届いた場合、著作者が許可することはできず、
ふりーむが他社へ許可することができるようになる、というものです。


こんな規約まであるのか・・・
無名作者はともかく、既に名が通っている作者にはデメリットばかりだな

極端な例を出せば、『君の名は。』新海誠監督がシスポゼを知って
 「私の求めていたTSF作品はコレだ! R・グループさん、シスポゼで映画を作らせて下さい!!」
みたいな展開になっても、R・グループさんは
 「まずは、ふりーむさんに話を通してください」
としか言えなくなるってことだろ?
そんで、ふりーむが映画化にノーと言ったらそれだけで映画化の話が立ち消えになってしまう