>>978
おれはそれが事実か知らんし有名かも知らん

なお、以下引用


名誉毀損罪における名誉毀損行為とは、『公然と』『事実を摘示』することであり、その事実の内容が虚偽であるかどうかにかかわらず、たとえ本当の事であっても、人の社会的な評価を低下させるに足りる具体的な事実を公然と摘示した場合には名誉毀損罪が成立することになります。