>>269
引用とはまた別の概念として『事実の伝達』『事実の羅列』というものがある
「そのメディアがそう報道した」
というのが『事実』に当たるとすれば、事実の伝達・羅列には著作権侵害が認められない
著作権というのは創作性が無いと認められないからね

記事文章全体には『文章表現』として大方創作性が発揮されてるから著作権は認められるけど、
そこに書かれた内容が『事実』だとして報道しているのであれば、
記事に書かれた客観的事実を要約したものは事実の羅列になるので著作権侵害にはならない

「○○が優勝しました」はもちろんのこと、「□□によると、○○が優勝しました」もOK