【全日本】ジムカーナについて語ろうpart2 [無断転載禁止]©2ch.net
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1. JAFは解釈によるグレーゾーンが発生しないよう車両規定を改める。
2. いかなる車両規定違反も当該年度の出場停止処分とし、全ポイントを無効とする。
もうこの二つでいいじゃん。
網戸もバッテリーも1で解決。
他に何か要るのか? おっけー。
しかし今美川のエントリーリスト見て吹いた。
あの人ここ2、3年で何台買ってるのよっw >>232
>これ読むと形は少々変わってもいいということだね。
>だからバッテリーは12Vを発生する部品としては同等の機能を有する部品と言える。
それは絶対に言い出すと思ったわw
言っておくが、これは「一般規則」であって、「バッテリーを指した規則」じゃないぞ?
つまり「変更」に当たって形状が違うことも認められる改造部品は確かにそうだが、バッテリーの形状が変わっていいなんてのは
「どこにも書いてない」。
仮にバッテリーの形状が変わってもいい場合は、PNの場合だと
国内競技車両規則2017年 第3編 スピード車両規定
第3章 スピードPN車両規定
第5条 車体
9.2.7)一般消耗品:次の消耗品は、変更(同等品)が許される。
補機バッテリー(12Xバッテリー)、オイルフィルター、ワイパーブレード、バルブ等。
この部分において、「補機バッテリー(12Vバッテリー)は、その位置や個数が変わらない限り、変更が認められる」などと
「書かれていない限り、純正同等品以外と重量や形状、見た目が明らかに異なるものに変更してはいけない」
わけよ。
「〜に変更していい」「〜以外へ変更していい」などと書かれていないものは全部同じ。
小型軽量バッテリーも鉛バッテリー以外も純正同等品以外の何かへの変更していいと書かれて無い以上、全部ダメ。 >>232
付け加えると、規則書を読めばわかるが「変更」についてはほとんどの項目で
「〜は変更できる」「〜を除き変更できる」「〜は変更できない」
と、かなり細かく明記されてる。
その明記されてる事以外は、「書かれていない事」だから、変更が許された部品でも一般規定で許された範囲、
つまり同等の機能を有する部品(純正同一部品以外で)であること以外に、何かを変更するのは許されてないんだよ。
それが「書かれて無いことはやっちゃだめ」の原則。
書いてあることがOKあるいはNGで、書かれてないことはルールに無いからグレーってのは、そりゃ2002年以前の話だ。
>これはただ変更と書いていればツインクラッチも当てはまるんで数、直径の変更はダメって事だろ。
この解釈もおかしくて、「ただ変更と書いてれば数や直径はおろか、純正相当品以外への変更しか認められない」なのよ。
仮にツインクラッチにしたきゃ、「数や直径の変更も含め変更が認められる」などと「書かれていなければならない」
その原則さえ理解してりゃ、そんなデタラメ解釈ありえんわな。
そんなデタラメ解釈してるから、
「フィルターカートリッジの変更は、当初のものと同一の方式のものであれば認められる。」
について、「変更が認められてるんだから、同じように純正エアヂルターボックスに差し替えできる方式のカートリッジならいいんでしょ」
なんてので失格になる奴が出る。
これだって、「フィルターカートリッジの変更は、交換方法が当初のものと同一であれば素材や形状も含め認められる。」
と「書いていない限りダメ」だから失格になったんだ、っていう教訓を全然活かせてない。 >>238
>>239
お前が日本語に弱いのは十分わかった。
お前の理屈だとシフトノブも純正以外NGになるなw
BBAと同じで悪質だな。 ID:85WKPmNQ0がホンマもんのバカでカスということは充分理解できた。
どこかで交換と変更がごっちゃになってるのかな?それともミスリードしたいだけなのか?
>>241
この馬鹿の理屈で言うと面白いことになるねw
PN規定で言うと、
5.1)クラッチ 純正
5.2)シフトレバー:シフトノブの変更は許される。 でも純正
7.1)ブレーキパッド:ブレーキシュー、ライニングパッド材質変更を含み交換、
変更は許される。 でも純正w
9.2.9)座席:運転席に限り変更することが許される。 でも純正。 >>242
2002年以前云々書いてる事からもう人の言うこと理解できない認知症気味の老害な気がする。 結局は犯罪者のT2や斎藤、福田から話を逸らしたいんだろう >>244
やっぱミスリード狙ってるのかな?
にしても頭おかしそうだよね。 無意味に長文なのも、ページあげて過去の不都合な書き込みを、すぐに一般の目に留まらないようにしたいんだろ >>238
私はあなたを支持するから。
もういいよ。規則もろくに読めないアホはほっとけ。
これこそ無理が通れば道理が引っ込むてやつかもな >>247
日本語が不自由な人を規則もろくに読めないアホ(自己紹介乙!)が擁護してもw
どうせ自演でしょw 変更可能な範囲は、
変更>条件付き変更>交換
なのか、
条件付き変更>変更>交換
なのか、どっちなんだ? >>247
そのバカの解釈だとシフトノブ社外品に変えられないけど、それについてはどう思うの? >>241-242
規則書読めば全て論破できる嘘を、何で書き連ねるのか意味不明。
>5.1)クラッチ 純正
→数や直径が変わらず、カーボン100%以外なら変更できると書いてあるから、当然純正以外も使える。
>5.2)シフトレバー:シフトノブの変更は許される。 でも純正
→一般規則による「純正と同じ機能を有する」から外れるような、重さや形状が明らかに変わるような変更は当然認められないが、「変更」が
認められているので純正である必要は無い。
>7.1)ブレーキパッド:ブレーキシュー、ライニングパッド材質変更を含み交換、 変更は許される。 でも純正w
→「材質変更を含み交換、変更は許される」と書いてあるから、材質変更も含み純正以外への変更が認められている。ただしカーボン100%禁止とも書いてある。
>9.2.9)座席:運転席に限り変更することが許される。 でも純正。
→「変更する場合は下記の規定を満たすこと」と書かれているので、それを満たせば純正以外も当然使える。 >>249
5.4)変 更
同等の機能を有する部品(部材)に変更することであり、取付けに際して支
持具(部)に対する最小限の改造が許される。変更には交換および修正加工作
業が含まれる。
変更=同等の機能を有する部品であればOKと書いていて条件は書いてない。
よって 変更>条件付き変更>交換 でしょう。 >>251
ID:85WKPmNQ0
お前のバカ理論を当てはめればそうなるってことを>>242で>>241宛に書いてる訳よ。
やっぱ日本語読めないんだな。
恥の上塗りになるだけだからもう書かないほうが良いよ。w >>243
何で2002年云々って書くのか、意味がわかってないでしょ。
国内競技車両規則2017年 第3編 スピード車両規定
第3章 スピードPN車両規定
第2条 一般改造規定
第1.章一般規定、本章の安全規定および本章の一般改造規定で課せられている以外、すべての改造は禁止される。
車両の構成要素は当初の機能を保持しなければならない。
本規定によって許可されていないすべての改造は、明確に禁止される。
改造の範囲や許可される取付けは下記(第.3条〜第9.条)に規定される。
この一文があるからだよ。
この「書いてないことはやっちゃダメ」(本規定によって許可されていないすべての改造は、明確に禁止される。)
という定義が登場したのが、2003年にA車やC車が廃止され、N車やSA車、SC車に移行した時。
この大原則を理解して無いってことは、規則書をハナからマトモに理解してないってことでもある。 >>253
要するに、「俺には交換と変更の区別が理解できない」ってことでしょ?
規則書読んでないなら、この議論参加するの無理よ。 >>254
ほんと頭悪いのねw
変更って書いてるということは許可されてるってことだよ。バカ。 だからね、JAFがバッテリー等を本当に純正、互換品しか認めないのなら
>一般消耗品:次の消耗品は、交換(同等品)が許される。
て書けば文句なく純正って読めるのよ。 >>249
「条件つき変更」というのは、各車両(PN、N、SA、SCなど)の規定による。
>>252が書いてるのは、あくまで「一般規定」における用語の定義であって、これを基本に各車両規定ごとに変更の条件が記載されている。
よって、
条件付き変更>変更>交換
なのよ。
「一般規定」プラス「各車両の規定で許可されてる範囲がある」と思えばいい。
たとえばクラッチなんかも、PNとSAでは「条件つき変更」の範囲が全然異なるのが、規則書読むとわかる。
話題のシフトノブなんかもPNとSAで違う。 変更が全部を指していてそれを規制するのが条件じゃん。
変更>条件付き変更>交換
しかないわ。w >>258
「純正」と「互換品」をごっちゃにしてるよ。
「交換」ってのは「同一の部品」(つまり純正であって、互換品は含まない)
「変更」ってのは「同等の機能を有する部品」(純正ではない。互換品しかダメかどうかは各車両規定で許可されているかどうかによる。)
だから、「互換品」ってのは変更になるのよ。
「同等品(互換品)への交換」ってのは、用語の定義を最初から間違ってる。 >>261
やっぱり規則を理解してない。
「国内競技車両規則2017年 第3編 スピード車両規定
第1章 一般規定
第5条 車両の改造
本条5.1)〜5.5) に基づく第.2章〜第8.章および第10章の一般改造規定に従った作業。」
つまり、「第.2章〜第8.章および第10章」)(各車両規定)に従えと書いてあるから、
各車両規定(条件つき変更、または変更、または交換)>一般規定(変更)>一般規定(交換)
こうなる。
「変更が全部を指していて」というのは上記一般規定第5条を読んでないから、そう考えちゃう。 >>258
もしかして何か誤解があるとアレだが、「バッテリーは純正または互換品だけ」って解釈はP車両やPN車両の話だぞ?
例えばN車両なんかは
「動力源としない補機バッテリーについては、形状、容量、端子は自由。」
って書いてあって、電圧や搭載位置など制限事項をクリアすれば認められる。
これがPNには記載が無いから、形状や容量の変更は認められない。
それだけの話だぞ? 最初に戻ったわw
5.4)変 更
同等の機能を有する部品(部材)に変更することであり、取付けに際して支持具(部)に対する最小限の改造が許される。
変更には交換および修正加工作業が含まれる。
これの解釈がお前がオカシイだけ。以上。 >>264
だから最初から言ってるじゃん。
(同等品)の定義が規則書に書いてないからどういう解釈だ?って言ってるだけなのに、
違う話で明確に規制されるとか書くからだよ。 N車規定にて
第 3条 エンジン
3.1.4)補機バッテリー:動力源としない補機バッテリーについては、形状、容量、
端子は自由。補機バッテリー(12Xバッテリー)の電圧および搭載位置を変更
してはならない。
と
9.2.7)一般消耗品:次の消耗品は、変更(同等品)が許される。
補機バッテリー(12Xバッテリー)、オイルフィルター、ワイパーブレード、
バルブ等。
が併記してるからビミョーじゃね?って話。 >>267
最初って>>242で「純正にしか交換しちゃダメなのかw」ってデタラメな規則解釈して茶化した話だろーに。
そもそも俺は「変更」に関して、「純正品しか使えない」などと一度も書いてない。
「同等品の定義」だったら、車両規定で改めて定義されてない限り、バッテリーについては「純正と全く同じ社外品」。
規則に書かれていないんだったら、それは定義されていないんじゃなくて、「純正からの仕様変更が認められていない」って意味になる。
つまり純正と全く同じ性能・形状でブランドが異なる程度の変更しかダメって事よ。
書かれてない改造は認められてないんだから。 >>268
その場合、まず9.2.7で「変更」は許されている。これが第1のハードル。
そして3.1.4で「変更が許される範囲」が記載されている。これが第2のハードル。
PNの場合は第1のハードルのみで、第2のハードルはそれ自体が記載されていないから「行き止まり」。
純正品から純正品以外に変更する上で、形状や容量など何も変更が許されていない。
これだけの話だよ。 >>270
スマン、どこかで変わったか?一貫してたつもりだったが。 元はと言えば>>215の
>「交換」と「変更」は別の言葉として定義されているし、競技部品としての「変更」は「性能を向上させることを目的とする」と読むべきだからね。
この定義が間違ってるって話からだと思ったけど。
それについて、「変更」の定義は「交換」とは違って社外品の使用が認められてるだけで、各車両規則に許される範囲が明記されてない限り、
社外品を使うにせよ純正品から性能や形状を変更できないという主張は一貫してると思うが、どこかで違うこと書いたかな? >>273
でPNはメタルクラッチ使ったらだめなの? >>274
そもそも競技の特性上メタルはジムカーナに向いてないんですけど >>275
向いてる向いてない関係無しに使ってる人いっぱい居るじゃん? >>231
PN1で言えば参加者の半分はカオスの60Bつけてるけどw >>231
それともみんなオプティマとかついてるとでも?リチウムイオン付けてる人は少数派。 >>276
パワーのある車だけじゃん。1、2、3の人たちは普通にノンアス >>279
バッテリーに10万弱も出せない人たちがほとんど。出せないというより出したくないのほうがいいのかな。 >>277
カオスって60Bで19LRなんだw
すまん。 でもカ〇スって実際ボロくてトラブル多いってのは今や常識だよね。 >>282
まぁ実際に見てもらえれば分かるけど大体青いバッテリーだよ。素人乙って言われると苦笑いしかできない。 >>274
これ読んでも分からない?
第3章 スピードPN車両規定
5.1 )クラッチ:
クラッチディスクおよびクラッチカバーは、数および直径を除き
変更することができる。ただし、カーボン製(カーボン含有率がすべてを占め
るもの)の使用は認められない。 >>283
ずっと倒してると液漏れするくらいしか聞かないんですが。むしろパナソニックは品質いいほうでしょw ランサーは容量落とすと電子制御に支障が出るから小さいのは付けれないし。
なんか色々笑うしかない。 >>287
カオスは今ユアサに作って貰うようになったんじゃぁ? >>289
ん?
だから、「数および直径を除き変更することができる。」ので材質の変更も認められると読み取れる。
ただし、カーボン製の使用は認められない。 >>291
数および直径を除き変更することができる。”材質”って言葉入ってないだろ? 5.1 )クラッチ:
クラッチディスクおよびクラッチカバーは、数および直径を除き
変更することができる。ただし、カーボン製(カーボン含有率がすべてを占め
るもの)の使用は認められない。
これは材質の変更は“変更”という言葉で事足りるというJAFの考えだろ? ID:85WKPmNQ0=ID:2TcDEb2X0
なんで書いてない材質変更をここにきて拡大解釈するのよ? >>292
> 数および直径を除き変更することができる。”材質”って言葉入ってないだろ?
入ってないね。それがどうした?
> これは材質の変更は“変更”という言葉で事足りるというJAFの考えだろ?
JAFはそのように考えてると思いますが、それが何か?
そもそも、材質の変更が不可ならば、「ただし、カーボン製・・・の使用は認められない。」
と追記する必要はなく、自ずと材質の変更が認められている前提で書かれていることが分かる。 第3章 スピードPN車両規定
5.1 )クラッチ:
クラッチディスクおよびクラッチカバーは、数および直径を除き
変更することができる。ただし、カーボン製(カーボン含有率がすべてを占め
るもの)の使用は認められない。
これが上の方で
>クラッチディスクおよびクラッチカバーは変更することができる。
ならば純正互換にしか出来ないって主張したよね? >>296
> これが上の方で
> >クラッチディスクおよびクラッチカバーは変更することができる。
>
> ならば純正互換にしか出来ないって主張したよね?
上の方ってどこ?
アナタの空目でなければレス番を引用しましょうね。 つまりJAFは変更と言う言葉に材質変更も可と前提として考えてる。 >>299
> つまりJAFは変更と言う言葉に材質変更も可と前提として考えてる。
で?そっからどういう話に持っていきたいの? >>298
>>238
>この解釈もおかしくて、「ただ変更と書いてれば数や直径はおろか、純正相当品以外への変更しか認められない」なのよ。
>>300
だからバッテリー交換OKw >>301
なになに??
> >>238に↓のような内容なんか含まれてないのに、引用したような書き方すんじゃねーよwみっともない。
> >この解釈もおかしくて、「ただ変更と書いてれば数や直径はおろか、純正相当品以外への変更しか認められない」なのよ。
オマエは>>229に書かれた↓
>たとえばPNのクラッチディスクみたいに、「数および直径を除き変更できる、ただしカーボン100%不可」とか書いてない限り、
>純正同一品への「交換」か純正同等品への「変更」以外は不可ってことなのよ。
を読み落としてる可能性があるな。
> >>300
> だからバッテリー交換OKw
バッテリーは「変更」に(同等品)という縛りが付けられてるからアウトだろ。
クラッチには(同等品)などと書かれておらず、そのことから材質の変更が可能と解釈できる。シフトノブもしかり。
.2.7 )一般消耗品:
次の消耗品は、変更(同等品)が許される。
補機バッテリー(12Vバッテリー)、オイルフィルター、ワイパーブレード、
バルブ等。 >>303
>>239だったね。
バッテリーの(同等品)は何処までの範囲かというそもそものww >>304
> >>239だったね。
そして>>239では「変更できる」と書かれていて、材質に関してもカーボン以外は禁止していない場合は、カーボン以外の材質に変更できるという趣旨で書かれていいるよね。 >>306
だから。ただ変更と書いてればカーボンでも良いという解釈になるじゃんよ? >>305
併記してあるなら、その両方を満たす必要があり、その両方を満たしていればよいということになる。
つまり、
第 3条 エンジン
3.1.4)補機バッテリー:動力源としない補機バッテリーについては、形状、容量、
端子は自由。補機バッテリー(12Xバッテリー)の電圧および搭載位置を変更
してはならない。
↑で形状、容量などの変更が許される。
また、
↓で同等品への変更も許される。
9.2.7)一般消耗品:次の消耗品は、変更(同等品)が許される。
補機バッテリー(12Xバッテリー)、オイルフィルター、ワイパーブレード、
バルブ等。
つまり、より許される範囲の広い3.1.4を守れば両方守ったことになる。
許されたこと以外ややってはいけないという大原則。
PNは、9.2.7しか許されていないので、同等品にしか変更できない。
よいかな? >>307
> >>306
> だから。ただ変更と書いてればカーボンでも良いという解釈になるじゃんよ?
そうだね。ただ変更と書かれていれば、カーボンでも良いという解釈になるよね。
だからなに? >>308
その理屈なら(同等品)は外れるのでは? >>310
> その理屈なら(同等品)は外れるのでは?
どのような理屈で(同等品)が外れるのか論理的に書いてきたら相手にしてあげる。 >>311
> ハイ主張変りました。
どのような主張からどのような主張に変わったのか明記してきたら相手にしてあげる。
レス番も引用して論理的に書けるといいね。 >>312
両方満たす必要があるのなら狭い方に合わせなければ両方満たしたことにはならないと思う。 >>314
> >>312
> 両方満たす必要があるのなら狭い方に合わせなければ両方満たしたことにはならないと思う。
確かに(笑)
「両方満たす必要がある」という書き込みは誤り。訂正する。
正しくは、それぞれの規則で許されたことは当然どちらもやっていい。
やっていよいと書かれたこと以外はやってはいけないが、つまりやってよいと書かれたことはやっていいのだから、それより範囲の狭いやっていいがあっても、狭い方に縛られる必要はないことになる。 >>313
>>229での
>たとえばPNのクラッチディスクみたいに、「数および直径を除き変更できる、ただしカーボン100%不可」とか書いてない限り、
>純正同一品への「交換」か純正同等品への「変更」以外は不可ってことなのよ。
という変更の定義から
>>309の
>そうだね。ただ変更と書かれていれば、カーボンでも良いという解釈になるよね。
と変更の解釈変ってんじゃん。 >>316
> >>313
> >>229での
> >たとえばPNのクラッチディスクみたいに、「数および直径を除き変更できる、ただしカーボン100%不可」とか書いてない限り、
> >純正同一品への「交換」か純正同等品への「変更」以外は不可ってことなのよ。
>
> という変更の定義から
>
> >>309の
> >そうだね。ただ変更と書かれていれば、カーボンでも良いという解釈になるよね。
>
> と変更の解釈変ってんじゃん。
アナタには、「とか書いてない限り」が見えませんか? 馬鹿にも分かるように解説すると、
「「数および直径を除き変更できる、ただしカーボン100%不可」
と書かれているから、
「純正同一品への「交換」か純正同等品への「変更」以外は不可」
とはならず、メタルクラッチ等に変えても大丈夫という意味ですぞ? で、
「数および直径を除き変更できる、ただしカーボン100%不可」
と書かれてない限り、(材質の変更も当然認められてないわけだがら、)
「純正同一品への「交換」か純正同等品への「変更」以外は不可ってことなのよ。」
ということになるわけだ。 >>317
>>239での
>「ただ変更と書いてれば数や直径はおろか、純正相当品以外への変更しか認められない」(“純正相当品以外”って言葉は文脈上“純正相当品”の書き間違いと思われる。)
という変更の定義から
>>309の
>そうだね。ただ変更と書かれていれば、カーボンでも良いという解釈になるよね。
と変更の解釈変ってんじゃん。 >>320
> >>317
> >>239での
> >「ただ変更と書いてれば数や直径はおろか、純正相当品以外への変更しか認められない」(“純正相当品以外”って言葉は文脈上“純正相当品”の書き間違いと思われる。)
>
> という変更の定義から
>
> >>309の
> >そうだね。ただ変更と書かれていれば、カーボンでも良いという解釈になるよね。
>
> と変更の解釈変ってんじゃん。
だから、俺は>>239とは別人だから、解釈なんか変わっておらん。 >>321
>>239と別人なら>>317の時に否定しなきゃな。
>>229と>>239は同じIDな訳だし。
後付け乙としか言えない。 >>321
文脈上、純正相当品以外で合ってると思うけど…
キミ、二重否定とかよく分からない人でしょ(笑)(笑)(笑) >>324
恥の上塗りwおつwww
それだとID:85WKPmNQ0が主張してきた“変更は純正互換品だ”って事と矛盾が生じる。
却下。 ID追うと2人か3人がレスポンチバトルしてるだけだがな 純正相当品以外への変更しか認められない=社外、純正相当品を外れた品への変更しか認められない >>323
何言ってるか分からん。
なぜそうなのか書けたらまたオイデ >>325
違うんだなwww
原文
「ただ変更と書いてれば数や直径はおろか、純正相当品以外への変更しか認められない」
修正するなら以下のようにするべき。
「ただ変更と書いてれば数や直径はおろか、純正相当品以外への変更(も)認められない」
なぜなら文の構造を読み解くと、
「ただ変更と書いてれば数や直径(の変更)はおろか、純正相当品以外への変更(も)認められない」
であるから、
「ただ変更と書いてれば数や直径(の変更)はおろか、純正相当品への変更しか認められない」
・・・はおろか、ときたら、・・・「しか」はおかしな使い方。
・・・はおろか、ときたら、・・・「も」となるので、修正すべきは「以外」の削除ではなく、「しか」を「も」にするべき。 >>328
>>313
>どのような主張からどのような主張に変わったのか明記してきたら相手にしてあげる。
>レス番も引用して論理的に書けるといいね。
に対して>>316の書き込み、それに対し>>317で返答したから。
お前が>>229でなければ>>317の発言時に言うべきだ。 >>329
自分の書き間違えを正当化しようとするなw
そこまでの屁理屈は無理。 >>330
返答したから何?
>お前が>>229でなければ>>317の発言時に言うべきだ。
それはオマエの単なる希望な。 しかも
>>324で別人装って書いた
>二重否定とかよく分からない人でしょ(笑)(笑)(笑)
の二重否定にも当てはまらん。 >>331
屁理屈なら理屈で簡単に覆せるはずだが… >>332
ハイハイ。w
バレバレでしょ。w
おつ。 >>333
別人を装ってる?
頭大丈夫かな?
根拠とか書けるといいね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています