https://suumo.jp/journal/2015/03/10/79031/
・火災、損壊の場合
民法では施工会社(請負業者)が建物を完成する義務があり、完成品を引き渡さないと代金を請求できないという決まりがあります。
・地震や洪水などの自然災害
施工会社が建築中の建物に掛ける「建設工事保険」は、地震や津波、洪水などの自然災害が補償対象ではないことが一般的です(※注1)。
※注1:台風や洪水、土砂崩れなどの自然災害を補償対象にしている保険もある。

当然、まちまちだろうから確認はした方が良いのかもしれないね。
物流業者でも、運送や倉庫についても天変地異や運送時の破損・汚損・遅延は業者が免責になる旨国土交通省の
出した標準的な運送約款でも記載されているぐらいだから、住宅も同じことになると思うなあ。
そのために瞬間的に結ぶ共済とかの火災保険とか、あるいは住宅会社に相談したほうが良いかもね。