0082名無し不動さん垢版 | 大砲2021/12/08(水) 16:35:11.98ID:dR+IhHhS えええ〜〜 「軽微な工事」に当たり建設業の許可は不要でも、それがたとえば解体工事であれば、 建設リサイクル法によって解体工事業の許可を受けなければなりませんし、 ホントかよ 古屋付きの土地仕入れたときの解体も作業者を雇って自分でするつもりなんだが