>控訴審でも、編集長は、前地主と「N」には、建物の取壊工事によって、編集長を脅かし、退去を迫るという「不当な意図」があって土地を売買したとし、「N」を「背信的悪意者」にあたると主張した。
>しかし、高裁は一審判決とおなじく、そのような「不当な意図」は認められないとした。
https://www.bengo4.com/c_18/n_13574/

この判決は民事だけど、刑事で建造物損壊を問うのもかなり厳しい気がする
というのは、あの廃墟には人が住んでない
これが致命的だと思うんよ
居住中の家をいきなり取り壊したら、さすがに建造物損壊を問われるだろうけど
誰も住んでない廃墟だと罪に問うのは難しい