>>421を読んでみたがひどいな。今回のケースでの背信的悪意がなぜ論点になるか全く理解していない。

建物の登記がケイトだと日新が知っていようと、土地の所有権は日新のもの。背信的悪意者にはならない。

日新が背信的悪意者となるのは、土地の登記上の名義は地主だけど、実は太郎が土地を購入済みで、真の所有者は地主ではないことを日新が知っていた場合。
この場合は、太郎が土地の真の所有者であることを知っていて(悪意)、土地の所有権を真の所有者から奪うことになる(背信)から、(地主と太郎の土地売買契約における)第三者である日新が先に土地を登記していようと、土地の所有権が否定されるという理屈。

逆に言えば、太郎が土地の真の所有者であることを日新が知らなければ(善意)、登記上の地主の名義を信じて、地主から土地を購入した日新は第三者として保護される。真の所有者なのに土地を登記せずずっと放置して、虚偽の登記を放置していた太郎が悪いということ。
もちろん大前提として太郎が土地を購入した真の所有者である証拠があるのかは大いに疑わしい。

建物の所有権の名義がケイトであることを日新が知っていようがいまいが、土地の所有権とは微塵も関係ない。他人の建造物と知っているかどうかが関係するのは刑事事件の方。