【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題22【令和1(ワ)8679】
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GIGAZINE倉庫問題についてのスレ
前スレ
【ギガジン】GIGAZINE倉庫問題21
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1578177827/
管轄 大阪地方裁判所 民事第22部
事件番号 令和元年(ワ)第8679号
事件名 建物収去土地明渡等請求事件
原告 株式会社日新プランニング
被告 山崎恵人 時系列
2019年
2月16日 一回目の解体工事(途中で中止)※
2月27日 G母が地上権主張(個人ブログに掲載)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買決済 所有権移転登記申請
有志による建物の張り込み開始 旧地主より内容証明郵便到達 解体業者が建物の一部を損壊(通称『二回目』)※
3月31日 業者が臨戸訪問し、4/1に解体工事を行う旨を通告※
4月 1日 業者が解体工事を行うとするも、着手せず(通称『三回目』)※
4月 3日 G母が土地所有権主張(個人ブログに掲載)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月24日 有志によりこのスレ(7件目)へ、電凸して聞き出したとするN社の主張・見解が投稿される
4月26日 土地登記完了(根抵当権抹消)
5月10日 編集長が告訴状を提出したとの報告(個人ブログに掲載)
10月1日 GIGAZINEとその代表者に建物収去土地明渡等請求の訴状が送達
10月7日 倉庫(構造物)に裁判所の仮処分公示書が貼り出される (New!)
※の行の出来事はブログ・記事等がソースだが、争いがないと思われる内容のみ記載 [(株)OSA] GIGAZINEの法人格、建物収去土地明渡訴訟の被告
[長角 太郎] 三軒長屋の一軒97-2の前所有者、山崎恵水の父、恵水を含めて娘2人、山崎恵人の祖父、2005年に死去、法定相続人は娘2人
[山崎 恵人] GIGAZINE編集長、OSAの代表取締役、2007年より建物97-2の登記上の所有者、登記原因は相続ではなく遺贈、建物収去土地明渡訴訟の被告、ケイト
[山崎 恵水] 長角太郎の娘、山崎恵人の母、OSAの会長(?) 、画家として活躍、恵人の他に息子1人、著書あり、blog開設、ケイスイ、名誉毀損訴訟の被告、土地は購入したのだから地代支払いは不要と主張
[平田] 長角太郎の前の建物97-2所有者。27年間所有
(地主側)
[旧地主] 日新プランニングに売却する前の土地の権利者、10年以上前に建物97-2は返却されて自分で使用していたと主張、その間の地代の支払いがないことは山崎側も認める
[日新プランニング] 旧地主から土地と長屋を購入、土地は登記済み、購入した土地でマンション建設計画、OSAと恵人に建物収去土地明渡訴訟、恵水には名誉毀損訴訟で原告 問題の長屋
大阪市西淀川区大和田4丁目97番
1953年 木造の三軒長屋建立
1967年 97番地の土地から分筆
1981年 ケイスイ父が長屋「97-2」を400万円で購入。居宅ではなく倉庫として利用。
2001年 三軒長屋のうち一軒は贈与により、地主の所有になった(未登記)
2005年 ケイスイ父死去、死去前に「建物を使うなら地主に金を払え」と語る、同年に「97-2」はケイトに遺贈(未登記)
2007年 ケイトが長屋「97-2」を自分に名義変更
2019年 土地が合筆。2001年に贈与された長屋のうち一軒を地主名義で登記。さらに売買により日新プランニングへ所有権移転登記。ケイト名義の家屋に所有権移転・占有権移転禁止の仮処分命令。
日新&旧地主
「ケイト名義の長屋は10年以上前に借地契約の終了に伴い、当時の建物所有者から引き渡しを受け、その後地主が使用していた」
「登記上のケイトへの名義変更が有効だとしても、善意無過失による10年の短期取得時効が成立しており、建物は地主のものである」 年収予想サイト(2020年・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
http://2ch-vip.net/hyouka
ブラック企業判別(2020年・最新版)
現役社員の暴露情報が多数あります!
転職の際にお役立てください!
http://2ch-vip.net/bakuro ケイスイさんあんたんとこは長屋に住んでもなかったし賃借料も払ってないのになに言ってんの ぶっちゃけアレですよね
ここ最近のblog(建築カテ)の流れはシリーズ最終回手前の総集編のような
・宅建業の調査義務(1回目
・地上権
・続地上権
・ブラック地主
この流れだと次あたりは再度反社会的勢力の一般論(あくまで一般論w)又は反射誓約書回で
次いでスラップ訴訟ときて「次回最終回」の流れでしょうか
ネタバレサイトの次回予測やってるみたいな感じになってきましたが、間違いなく誰もエンディングを知らないこのドラマ
最後まで楽しませてくれそうですね
…水着回は無いんでしょうか 前スレから
966 名無し不動さん sage 2020/01/28(火) 22:47:11.14 ID:???
>>963
わかんないやつだな
アバウトにならざるをえないから、民事裁判でやってることも背理法そのものではなく、背理法的な発想が取り入れられてますよ、てなだけだ
数学の証明の世界とは違って現実世界では前提条件を確定しづらいからだ
それでもなお背理法を使いたいというのなら、せめてきちんと立証命題を確定すべきだろう
そして、少なくとも、【いつの時点で有効だった借地契約かどうか】は、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
お前は、お前あるいはgigazineらが嫌われてるから、ここでお前の言説にいちゃもんつけられてると思ってるのかもしれないが、それは認知が歪んでるぞ
お前が間違ったことを言ってるから、指弾されてるだけだぞ >>9(前スレ966=小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人は)に対して
972 名無し不動さん sage 2020/01/28(火) 23:48:58.58 ID:???
>>966(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
> そして、少なくとも、いつの時点で有効だった借地契約かどうかは、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
ではそのように
借地認識に対する明け渡し、に限定していらっしゃるのでその前提で
ところで便宜的に「借地契約書が無いから訴訟出来なかったのでは?」としましたが【別になくても通せる場合は有る筈です】
要は『底地人の明渡要求の意思表示のときにおいて、有効な借地契約が存在しているが、不払なり背信なりで明渡要求を通せる理由を立証できれば良い』からです
実際、契約書が無くても通せた判例は探せば有りそうです(今度探してみましょう) (更に前スレ966に対して反論)
975 名無し不動さん sage 2020/01/29(水) 06:09:37.68 ID:???
>>972 続
さて、借地契約に限定した場合、業者養護ら主張は「地代未払の借地契約だから本件裁判ではNが勝つ」となるでしょう
この場合、想定されるG側-Y間の借地契約は事件発生後は底地人が変わっただけですので>>965同様、【遅くとも】1回目の日2/16時点で既に明渡訴訟が通せる状態だった筈です
つまり
> そして、少なくとも、【いつの時点で有効だった借地契約】かどうかは、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
は【遅くとも2/16時点で有効だった借地契約】です
『Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できた』【とする】
であるならやはり普通に訴訟して追い出していた筈です
【しかし】
「相手方と連絡が付かない」
調べんかいな
「建物遺贈を知らされてなかった」
遺贈が解ったなら登記見てますよね
【よって】
『Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できた』は【誤り】
では何故Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できなかったのか?
借地契約書が無かった?
借地契約書が無く更に無くても通せるような要件(例えば催告をしていた証拠が有る等)すら無かった?
【P社が】通せない、と判断した理由は分かりますが【Yが】通せない状況であった理由についてのG攻撃はblogに書かれています
すなわち「そもそも土地についてはYが売買代金を受け取っているから」です という訳で
990 名無し不動さん sage 2020/01/29(水) 08:24:05.32 ID:???
>>966
そういうことだよね
長文て野郎は考え方が杓子定規で融通がまったく利かない
こうやって痛いとこ突かれると長文はスルー
とっくに反論済みですよと
むしろ杓子定規なのはリッショウメイダイガーの小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人の方では
最初から【単純化】【厳密さは必要でない】と前置いて居るのにわざわざ方法論で攻めてくる、というね
オマケに自演で養護ですよ
スルーされて返答待ちなのはこちらですが? 裁判官(もういいだろ、こんなくだらんこといつまでやっててもしかたなかろ)
となってたりして 毎回長文に喧嘩ふっかけて論破されて話逸らして逃げる業者擁護ってなんなん
前スレから見てると毎回決着つけずに話を逸らして逃げて、その後また同じ内容で長文に論戦を挑むから議論が無駄にループしてる
別に論破されてもその論説が否定されただけなのだから新たな論説で攻めりゃいいじゃん >>14
長文というだけあって、クソ長い上に「誰に何を問うているのか」がはっきりしねーんだよ
簡潔に書けと言ってるのにわざと書かないから無視してたら勝利宣言って、アホかよ 第二回目の口頭弁論てえことは
Nは答弁書に対して準備書面を出したんだな
何書いたんだ?
お前の言ってることは「常識ではない」とでも書いたんか こんな一蹴されないように「大阪の常識」を立証する証拠集めがんばってください
↓
大阪の建物には地上権がついてくるとの被告の主張が大阪において慣習法又は事実たる慣習として定着していると認めることはできず、
これを認めるに足る証拠はない。 >>19
被告はケイスイではなくケイトだ
社会悪と戦う、絶対に和解はないという正義の味方が
そんなアホな主張はしないと思うぞ >>21
「登記のスピード」って
もうケイトに移転完了しちゃってるんだが
地主さんは承諾料請求したのか? >>23
だから勝手にやられたって事で取り消し出来るだろうな
角太郎さんが亡くなって地主に一度も挨拶行ってないだろうし >>23
逆
地主が請求するのではなくて
ケイトが申し込まなければならない
建物がケイトに名義変更されていても
借地契約がケイト名義に変更がされてなければ
裁判に負けて建物を失います だな
承諾得ずに先に登記したら駄目やな
承諾得られない場合は裁判所の許可が必要 >>25
日新のホームページには建物は地主の物と載ってるぞ?
裁判に負けるも何も、すでにケイトのものではない 日新プランニングのHP「10年以上前に当時の地主が借地契約の終了に伴い、建物所有者から引き渡しをうけた」
>2005年 ケイスイ父死去、「97-2」はケイトに遺贈
2007年 ケイトが「97-2」を自分に名義変更
10年以上前の「建物所有者」は角太郎さん、編集長のどっちを指すの? >>28
太郎でしょ
そのとき地主は登記しとおけばよかったのに未登記
そこでケイトが太郎から遺贈されたとして自分の名義で登記
譲渡契約があるっつてもそれは太郎と地主の間で結んだもので
法的には相続人ではない第三者のケイトには対抗できないから
地主は時効取得を主張している
ま、建物の所有権がどうだろうと、地代未払いな時点で追い出されるわけだけど >>29
「譲渡契約書」があるのかね?
それも探したらポロッと出てきたのかね >>26
大阪では勝手にやるのが常識だそうです。
今までの流れなら、多分数日後にケイスイがグログでそう表明するはず。 >>29
追い出されるどころか、建物を自腹で解体撤去して、綺麗な更地にして土地の所有者に返す義務が生じる。
後はそれまで嫌がらせしていた分の損害賠償は、裁判次第だな。
まずは10億は下らないかと思うが、さてさてw ケイスイさんがブログで何を言いたいのかがよく分からんけど
どうやら「解体されるのは仕方ないけど、解体費用だけは勘弁して下さい」と泣きを入れてるっぽいな >>32
こういう裁判の結末は、金銭的にはつまらないのが普通です
10億なんてあり得ない
双方、焼け野原
笑うのは弁護士だけが多い >>34
1億って書いただけでも、長文さんが発狂するので、今回は1桁多く書きましたw
でも、そのくらいの覚悟が無ければ、パワーさんや日新さんも、いきなりこんなことやらんだろ? 地主のばあさんは笑ってるんじゃないか
めんどくさい土地を*千万で買ってくれて、ありがてえありがてえ Pさん「土地の出物がありますよ、値段はこそこそこそ」
Nさん「安いやないか!?」
Pさん「ちょっとわけありですが」
Nさん「かめへん、かめへん、石橋を叩いてたら儲けられんわ」
注:これはフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありません >>33
Yはブラックとまでは言えないけどグレーだってことかね
自分は無料どころか金払ってる弁護士に相談しまくってるはずだが、その結果何て言われてるのかきちんと書いて欲しいな
とは言え、「地上権付きの建物」って間違った知識を広げるのはやめい 土地だろうが建物だろうが登記に何にも書いてない、その上何かしらの契約書もない。
それで地上権、地上権騒いでる。
使用貸借のような状態なんだから地主に言われたら即解体更地返却の必要がある。
更に随分昔のスレから言われてるが地主承諾無く遺贈は認められる内容ではない。
(つまり無効な登記と判断される) 登記に公信力はないけれど公示力はある
裁判では登記を根拠に建物はケイトのものとされるだろう
でもね
借地上の建物の権利者って借地契約があれば建物を使えるけど
借地契約が無かったら建物取り壊しの費用負担者になるだけ 揚げ足をとるようですまんが
借地契約がない借地って何ですか >>41
元借地ってことだろ? 大阪では違うかも知れんけど。 >>42
それは、借地契約が解除された土地
大阪では違うの? >>43
まぁ元々借地契約がなかったのかも知れんけど。
勝手に縄貼って建てた人たちも大阪ではいるらしいし。 勝手に縄張って建物建てても
おおぴらにそれやって、誰からも苦情がよせられずに、10年住んで、人の土地とは知らなかった
と、うそぶくと自分のものにしていいんだって >>45
時効の停止やられたら、再スタートだけどな。 大阪は魔境ですな
ケイスイさん、見てもそれはわかります 2018年の早春から夏ごろにケイスイが「あの土地、私のものにしたい」ってあちこちに働きかけてた理由がこれでしたか。 >>40
ということはケイトはケイスイにはめられたのか >>16(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
明らかに貴方に言ってるでしょう
自分が答えたく無い、返答できないレスには『読みづらい文章には答える必要が無いと言う言い訳』で返すやり口
やはり貴方はお前呼ばわりの人ですね、間違い有りませんwww
「答え必要無い」ってどう見ても「反論返せませーん」でしょうにwww
やはりパート16から
155 名無し不動さん (ワッチョイ 03e8-FfqC [180.4.240.229]) 2019/07/08(月) 21:53:05.29 ID:cBBAiWpS0
>>154
もうちょっと整理して簡潔に書けよ
相当要領悪そうだなお前
いちいち追う気にもならんわ
やはりパート16から
163 名無し不動さん (ワッチョイ f3e8-FfqC [122.21.74.83]) 2019/07/08(月) 23:55:42.81 ID:VS5qP90I0
>>160
何が論敵だよ
議論どころか暇つぶしにすらなってねえよ
議論を放棄する=有効な反論ができない
なんてのは短絡的なお前の頭の中だけであって
バカとは議論が成立しないから無駄っていう理由もあることはお前にも言っただろう
ip違うだろって?
自宅とスマホで2回線ぐらい誰でも持ってますでしょうよ、自演でないとする何の証拠にもならんですよwww. >>35(無敵の人=ませんか君)
これなぁ…
> でも、そのくらいの『覚悟』が無ければ、パワーさんや日新さんも、いきなりこんなことやらんだろ?
前から気になってましたけけど
それを言いたいなら『意気込み』じゃないのかと
『覚悟』は犠牲を許容して、とか一か八かという状況で使う言葉でしょう
要するに業者側は『負ける覚悟』で挑んでるとでも言うんでしょうか?
…つまり無敵の人=ませんか君って実はG寄りだったんですね?笑
ok、ならば一緒に業者擁護らを蹴散らしましょう笑 本日私を名指しのレス2件のみ
・小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人
・無敵の人=ませんか君
やはりそれぞれで同一人物なのでしょうね笑
なんでしたっけ、「こんな気持ち悪いレスしてるのが何人も居るのは不自然だ」でしたか
ok!その通りです
この通り業者擁護ら等と言ってもせいぜい2人しか居ません、それなら不自然でない人数でしょう笑 後もう無駄遺贈に関する言及は全部612条君あたりですよね
かな、ほんと遺贈大好きですね
初めての人が遺贈だったとか?笑
多分それ、人じゃないですが笑
ちなみに遺贈が成立していない場合はG祖父が借地人のままなのでG祖父に対して借地契約の解除を請求する必要が有ります
…ってんな訳無いでしょ、故人とどうやって借地契約を継続したり解除すんですか
借地権だとして遺贈が成立してないと言いたいなら借地権利はG祖父の法定相続人に相続されています、解除して来なかったんだから
土地建物裁判でケイスイ氏が訴訟当事者でない時点でNですら無駄遺贈などほぼ問題にしていないことが伺われるというものです あのな、遺贈自体が成り立つか成り立たないかと言われれば成り立つ。
ただ、土地賃借であっても、地主への通知または延期交渉していない時点で、建物の所有権は認められてもその土地に建っている権利は無いんだよ。
つまり、解体の責任が所有者として残るがどかなきゃいけない。 つまり、契約もしていないのに勝手に停めているその車どかしてね。そこに停める権利はないからってこと。、 長文さんへ
54と55はスルーしてもいいです
もう聞き飽きてる
(初めての方へということで再度、説明なさるということでしたら、どうぞ) >>56
ではそのように
ちなみに>>54-55はやはり612条君かもしくはお前呼ばわりの人の横槍か…あれ?これも同じ人?笑
しかも612条君もお前呼ばわりの人も私の自演指摘に反論しないんですよね、ということはやはり…笑
(自白の擬制)
第159条
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 と言っても、やはりもう新しい話題はそうそう無いのです
やっぱりスルーされたコレぐらいです
831 名無し不動さん sage 2020/01/26(日) 23:09:26.30 ID:???
ちょっと何言ってるか分かんないと思われるでしょうけども
存在しないだろうと言われた地代無償の賃借権又は地代一括前払賃借権見つけましたわ
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/74-116.pdf pdfのコピペが出来ないので自分なりに要約するに
・建物売買に伴い「敷地の権利」を売買、代金は建物時価の5倍
・地代は無償とする約定が有るが何の権利かは明らかでない
・しかし建物売買代金が不相応に高額なことも踏まえ、地代(土地の利用権)の支払義務が無い契約であると「解することが可能である」
・売り手の認識は少なくとも第三者対抗要件を満たす権利(恐らく建物登記は有ったのでしょう)である「可能性が高い」
・裁判所の認定は「地代支払い義務の無い(一括前払と解釈できる)建物所有を目的とする土地賃借権である
お気付きかと思いますがこんな認定が有り得るともはや所有権か地上権か賃借権といった区分すら意味を無さないとまで言ってさして過言でないのです
判例の借地権が無断譲渡可能な権利かまでは解らないですが、仮にそれも満たすと「建物が存続している限り有効な所有権とでも解するべき権利、あるいはそれと区別が無い」とすら言えます
(ただ所有権の第三者対抗要件は借地借地権及び旧法では守られて無いと思いますが)
色々参考になる点が有る判例かと思います
少なくとも「賃借権だが地代支払い義務が無い」と裁判所が認定しているのですから 裁判で遺贈が認められたケースもあるが、内縁の妻とか孫とかで契約の当初から契約者と同居しているケース。で、ちゃんと賃料も払ってる。
賃料払ってなければ、それを理由に追い出せばいいからね。 無償の地上権wつー主張ちゃうの?
地上権なら譲渡に承諾必要ないからね 長文さんに聞きたいんだけど、ケイスイさんが書いてるように大阪では地上権が付いてるのが常識だと思っていますか?
その返答で、貴方の常識が判断できます。 長文の常識なんてどうでもよい
ボロ倉庫が立ってる借地に登記はないものの地上権の存在を認めるか否かが問題なんだろ
もっとも、長さんが言うには、ここは「所有権だ!」らしいけど 負動産って言葉があるけど、あの倉庫って負動産だろ。固定資産税は払っていたようだけど、仮に裁判で借地権が認められたとして、本当に地代まで払って使いたいとケイトは思ってるの?
解体されたときはズボンプレスに鍋という生活臭漂う長屋時代のものらしきものと、後は太郎の会社の資材らしき鉄板しかなくて、GIGAZINEの倉庫として使ってる形跡がないんだけど、それでも月100万円の地代出してあの倉庫使いたいの? 負動産って言葉があるけど、あの倉庫って負動産だろ。固定資産税は払っていたようだけど、仮に裁判で借地権が認められたとして、本当に地代まで払って使いたいとケイトは思ってるの?
解体されたときはズボンプレスに鍋という生活臭漂う長屋時代のものらしきものと、後は太郎の会社の資材らしき鉄板しかなくて、GIGAZINEの倉庫として使ってる形跡がないんだけど、それでも月100万円の地代出してあの倉庫使いたいの? >>66
今度の地主なら地代は月に1000万円くらいじゃないと納得しないだろ? >>66
認められたら今度は承諾料払って建て替えればいい >>70
あれって長屋だから他の区分所有者の同意がないと建て替えできない もし、Gが勝っちゃたら
GもNもあの土地は有効活用できない、しかし税金だけは払い続けねばならないという大変なことになるのですよ
裁判所はそんなの知らん
でしょうが >>59
借地権は相続の場合に限り無断譲渡可能。
遺贈は特定要件の場合除き不可(ほとんど無い)
以上。 >>58
日本語すら読めませんか?
該当はマンションであり、建物及び土地が区分所有の場合ですよ。
pdfの記載題名100界音読したらどうですか? >>72
いいや、所有権認められることはないからNはGに対して土地賃借代を請求する事はできる。 >>73
相続したからといって借地権の無断譲渡が可能なわけねえじゃん >>75
借地契約継続ということならそうでしょうが
相場の地代は月に数千円でしょうね
その程度では、出費及び得べかりし利益に比べれば、焼け石に水でしょう
そして、ぶち壊した建物の損害賠償があるから足が出るのは必定 >>76
民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
法定相続人のケイスイは太郎の借地権を承継している
よって地主からの承諾は不要
法定相続人ではないケイトは太郎の借地権が承継していない
よって地主からの承諾が必要
建物の名義は借地権を有していないケイト >>74
都合のいい部分のつまみ食いは長文のいつもの手ですな
その事例は該当しないと何度言われても「あーあー聞こえない」 >>78
相続の場合で地主の承諾は不要といっても、相続しましたとの通知はあるべき
また、遺贈で承諾が必要といっても、承諾をうけていなかったから自動的に契約解除とはならない
地主と借地人の間の信頼関係が重視されるそうですが
このケースだと、かなり前から相互の信頼もクソもないという状態だったようです
裁判ではどのように判断されるのか >>80
通知、連絡しない側つまりGは信頼関係を構築する維持する努力を怠った。
地主が定期的に登記調べろなんて努力義務はないから負責はG100% >>78
ケイトがケイスイを頃せばうまく行くかも? >>81
普通の地主・借地人関係だと、そう改まらないでも意思の疎通はできるのですけどねえ
地主「来年の地代、この金額で願いますわ」
借地人「そうですか・・・ところで地主さん、私、借地人の地位を孫に遺贈しようと思っとりますが、承諾してもらえますよね」
地主「(承諾しないと地代値上げにぶつくさい言いそう)まあ、よろしいでしょう」
こんな感じで 大阪ルールの上位規定である全国ルールでは
合意した地代を払おうとしない借地人は
裁判してたたき出せるのだが 大阪では勝手にボロ屋を壊されないように、隠れてコソコソとクソ重たい金庫やゴミ自転車などを不法投棄する対抗策がある。 ボロ屋ひとつに1年もかけて、まだ解決できねえのか
大阪の地上げ屋は腕が悪いな >>85
普通はその解釈だが
長文さんによると「大阪地裁だから大阪ルールが認められるかもしれませんよ」ということらしい >>82
ああ、ケイスイが死ねば
太郎>ケイスイ>ケイト
相続の相続で解決なのか >>88
なんじゃそれ。長文とか言う人ってキチガイなのか。 2月3日は第2回口頭弁論の日です
その日の夜のケイスイブログ予想
鬼に扮したお兄ちゃんにお母さんと弟が豆を投げつける話
お兄ちゃんが恵方巻を丸かぶりしたところ、のどに詰まりかけてみんな大騒ぎの話 >>89
ケイスイドットコムが氏ねば丸く収まるんだな、
とか言ってると長文が「失礼ではありませんか?」と粘着してくるから、
黙っておこう。 ケイスイドットコムも近頃は頓珍漢な一般論で
全然参考にならん
あんなゴミみたいな情報はいらない 最初から明け渡し請求してれば100%地主側の勝利たったけど、そこんとこ省略しようとしたのは地主側の落ち度
だから、その落ち度分だけお勉強して残りは土地所有者側の勝ち
建物は取り壊して出ていってね
ってあまり面白くない普通の結果になりそう >>94
和解はしないとGは言ってるし、そんな判決はでないだろ
建物を収去して土地を明け渡せ
あるいは
原告の請求を却下する
のどちらかではなかろうか G関係者がみんなコツコツさんになるのが最高のエンディング >>63(無敵の人=ませんか君)
大坂の借地事情なんてのものはわかりませんが
少なくともあなたが
正)大坂の古い建物
誤)大坂の建物
っていう、blogを確認するまでも無い「ソースの文意」っていう前提条件を無視する非常識な人間なのは分かりますよ >>63(無敵の人=ませんか君)
ていうか、無敵の人=ませんか君は>>51あたりのお返事が無いですね?
一緒に戦ってくれるって言ったじゃないですか?
…あぁ、これもひょっとしたら「大坂の建物は地上権が付いてるのが常識だろ」って言いたかっかんですよね
コレは私のわかりみが足りませんでしたね まあ長文ってケイスイじゃねって錯誤を狙って変な理論こねくり回りて釣りを楽しんでるんだろ。
じゃなきゃよっぽと思い込みが激しい理解力に欠陥のある人だな。 錯誤狙いと有りますがそれで誤解するような人は居らんでしょう
むしろ釣れて欲しく無いのでは
最近めっきりアンカ付の攻撃や名指しでの攻撃が減りましたからね
「長文、お前の言うことは〜」ではなく
「長文が〜言ってる」と三人称での揶揄ばかりです
正面から戦って負けると自尊心が折れる上に、その軌跡が残るからでしょうね
もはや業者擁護らは「敗走中にいじけてうんこバラ撒いてるだけ」と言った風情ですわ ケイスイさんも所有権は言わなくなってブラック地主とか言い出してるけど
まだ土地はGIGAZINEの物ってスタンスなのかい?長文さんよ >Gの所有権主張について
やはりそうだと思いますねぇ
個人的にはケイスイさんの推測を敢えて無視してG祖父の行動を考える、をやった時にその可能性を強く認識したところです
どうみても所有権の時効取得狙いでしょうから
それと直近のblogの流れから恐らく今後のblogは>>8のようになると予想しているのも有ります
裁判そのもので無茶なタイミングで主張をするとまでは思ってませんが、blog上はリアルタイム逆転裁判が見られるかもしれませんね >>74
本件長屋も登記レベルてすら明らかに区分所有されている建物ですが
登記簿100回ぐらい読んできたらどうですか >>59(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
http://www.retio.or.jp/supreme_search/search_result.php?id=60
無断譲渡を理由として借地契約の解除、明渡を求めた事例で「背信行為と認めるに足りない特段の事情」が有るかについての判例
ページ内検索で「足りない」と検索すると絞り込みやすいです
ちなみにざっと読んだ程度でな上にたかだか掲載判例の中では、ですが割と借地人側が勝つ判例が多いみたいですね、無断譲渡は
まぁ裁判自体は多い事項なのでしょう
で貴方の(ほとんど無い)というのはどのような根拠や統計に基いた言説でしょうか
『ほとんど無いと言える根拠を示して下さい』
ほとんど(可能性が)無い、等と言い逃れいで下さいね
貴方は(ほとんど無い)と数量、割合的な意味で言い切ってるんですから >>74(無敵の人=ませんか君)
ついでに言えばこの判例、別に区分所有法の適用のある場合に限ってなど一言も書いて無いんですわ
重要判例として扱われる程の特殊性がこの判例に有るとしたら
『地代無償の借地権、なぜなら建物及び「敷地の権利」の売買金額が異様に高額なことから、その代金に地代含まれると解することが出来る
要は地代はとっくに払ってるよ』
と言うようなことが可能ってことであって、そこに区分所有で無ければこの判例は使えないとする必要性は無い筈なんですね
逆に聞いてみましょうか?
『何故この判例は区分所有法下にある建物限定なのですか?』 >>107
俺は無敵の人だけど、また違う人の書き込みを俺だと断定してるな?
いい加減、判断能力が不足してることを自覚しろよなw >>108(無敵の人=まけんか君)
ムキになって否定したところで、違う人である証明になってないんだよ
いい加減、自演であることの疑いを強めてるだけだと気付けよなw >>105
土地の区分所有は無いけどな。
マンションのありかた、そして題目100回音読してください。 >>107
登記簿にも土地に対して区分所得が明確に記載されているから。 >>105
マンション及びその土地の登記簿見たこと無い?
建物も土地も登記簿にX/100と持ち分が明確に記載されますよ。 長文こいつマジでヤバいやつだな。
法的知識もなければ他人の指摘に都合の悪い部分はアーアー聞こえない、どこかでつまんできた判例も大枠は無視して一部引用でつごうのいい解釈。
なんでそんなことする必要があるのか理解できない。、 >>110-112(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
三回も同じ反論されていますが
それだと建物の一室の利用のために敷地全体について土地の利用権を有する必要の有ることの説明にしかなってないんですわ
建物時価の5倍の金額にはその時点から見て将来の地代が含まれる、という考え方に持分の考えは必要有りません
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000121.html
[5] 戸建ての前払地代
戸建事業は宅地開発費がポイントになる。保証金の一部を造成費に当てることが多かったが、保証金の余剰が少ないと将来の返還が不安となる。造成費相当を前受地代で受取る方式とし、原状回復保全の保証金を組合せる方式も考えられる。
つまり戸建ての場合ですら地代前払一括が可能ということです >>115
大事なのは売買契約成立時の建物時価に対して5倍もの成立価格に対してその成立価格に地代が含まれるとされ
・使用貸借(建物登記による第三者対抗要件の適用をもたない)ではなく
・地代無償の賃借権(第三者対抗要件有り)と認定され得る
ということですから
本件の場合はG祖父底地売買金額が不明な現状では
「建物が存続する限り地代無償である借地権」と解し得ること
更にその同意が有った(Yは地代の請求をして来なかった、どころか『それまでしていたのにやめた』)
とする認定が無いとは言い切れないのではないでしょうか >>113(無敵の人=ませんか君)
> 113 名無し不動さん sage 2020/02/01(土) 02:00:55.51 ID:???
> 長文こいつマジでヤバいやつだな。
> 法的知識もなければ他人の指摘に都合の悪い部分はアーアー聞こえない、どこかでつまんできた判例も大枠は無視して一部引用でつごうのいい解釈。
ちゃんと反論返してるんですけどね、アンカー付きかつ名指しで
IDが???なのをいいことに「反論されたのは俺じゃないからキコエナーイ」しているのは貴方がたの方でしょう
…あれ?
「名乗らなければ問題無い」
「意思表示が有ったのは無関係の人間に対してだから、ウチにはその意思表示は到達していない」
何処かで聞いたような状況ですね?笑
やはり擁護する方々の思考は近いものが有るんですかね笑 返信が無いという点では
>106、>98、>>12
この辺やはり返信が無いですね
『業者側が建物破壊を強行しようとしたのは借地契約での明渡請求を通せなかったからだ』
『無断遺贈で背信が無いとする判決は(ほぼ無い)とする根拠は何か?』
『貴方がたこそ自演をしてるでしょう』
反論しないということはこちらの主張を認めざるを得ないということでしょうか?
返答お待ちしております〜
返って来なければ認めたことと同じですね >>119
名指しを忘れましたね
まあ業者擁護側も
・小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人
・無敵の人=ませんか君
これに612条君を別カウントしても3人しか居ないんですからww
他人の振りしてキコエナーイして無いでちゃんと返信返して下さいよww 全くの余談ですが
http://keisui.com/20200131-food-33815-keisui/
いつもの食レポかと思ったらそういや節分なんですね
と思って読んでみたら
>今年の鬼は、勿論、恐ろしいブラック地主達。思い切り豆を撒いてやる。
流石です、ケイスイさん >>113
殆どの人は、そのことを把握してるから、まともに相手にはしてません。
だから頭ケイスイと、みんなに褒められているのです。 >>121(無敵の人=ませんか君)
私は馬鹿じゃありません
又は私が馬鹿だとしても貴方は無敵の人=ませんか君でないことにはならので、貴方は無敵の人=ませんか君ですw
自演がバレて人格攻撃wwみっともないwww >>125
他人を装って援護するという自演らしい自演攻撃ですねww
お前呼ばわりの人かな?無敵の人かな?
しかも前者はIPスレでのIP2個使用、後者もお答えしましょうの人なる自演の自白と前科持ちw
それでも自演してないと言い張るww往生際悪すぎww ケイスイさん落ち着きなさい
角太郎さんもあの世で悲しんでますよ >>126
俺は一度も自演がダメだとは言ったことがありませんが何か?
自演ってダメなんですか? >>128
ナタを振り回すことを武勇伝のようにグログに書きまくるケイスイさんにそんなこと言っても無意味ですよ。
もっと暴れまくるように応援してあげてください。 >>129(無敵の人=ませんか君)
自演は駄目なことではない等と別人格を立てて言い訳することで自演問題を有耶無耶にする手ですか?www
やっぱり自演ですねwバレバレw 整理しておきましょうかww
・小括弧さん
そのまんま、(半角)小括弧の多用
・句読点さん
そのまんま、句読点の多用
・お前呼ばわりの人
そのまんま、返答先を「お前」と呼ぶ
ここまで3人とも別人装いの同一人物www
・無敵の人
カタカナと論点ずらしが大好き
・ませんか君
感情論に訴えるのが大好き
この2人も別人装いの同一人物ww
・612条君
無断遺贈が大好き過ぎる人 >>132
俺は無敵の人なんだけど?
ませんか君ってw
まぁお前の決めた事だから勝手にやっててもらってもいいよw
ませんか?w
やりませんか? >>115
まぁ正直、判例自体ある程度約定有りきですから
マンション売買について契約書(ないしそれに足る事実)は有ったのでしょう
判例自体はその契約書の約定の性質から権利の種類と範囲を争った裁判、ということだと思います
その意味で確かに本件にはあまり適切ではないです、始めから余談と書くべきでした(失敗)
まぁでもそうすると、逆に「契約書が有っても契約書の解釈自体を争い得る」と言えそうですね
しかも割とクリティカルな部分で >>133(無敵の人=ませんか君)
> 俺は無敵の人なんだけど?
知りませんよw俺って他のどのレスだよw
> まぁお前の決めた事だから勝手にやっててもらってもいいよw
ではそのようにw
自演否定すらしないって、完全に認めてますよねw >>117
>売買契約成立時の建物時価に対して5倍もの成立価格に対してその成立価格に地代が含まれるとされ、使用貸借ではなく、地代無償の賃借権と認定され得る
>本件の場合はG祖父底地売買金額が不明な現状では「建物が存続する限り地代無償である借地権」と解し得ること更にその同意が有ったとする認定が無いとは言い切れない
なるほど
私の知人で昭和50年ごろに問題の倉庫と同程度の借地上の長屋の一部を購入した人物がおります
その時の買値が50万円だったとか
角太郎さんは400万払ったあとで更に追加払いをしたとブログに書かれてますが、ずいぶんなお金を地主さんに渡していることに疑いの余地はなさそうですね >>135
認めるの何もw
ここ5チャンネルってことわかってるのか?
発信者を明確にしてるケイスイグログと一緒にするなよなw >>136
爺さん50万騙し取られていたのかw
さすが大阪wwwwwwwwwwww >>113
マジそのとおり
IPスレで誰もまともに相手しなくなったのが分かるよね
なんでそんなにケイスイ一家に肩入れするのか >>140
このスレでもまともに相手にされて無いのに、本人はまともに相手にされていると思っているみたいですけどねw
ホントめでてー奴だとしかw 太郎が400万円を支払ったのは、地主でなく前の建物所有者の平田さんなのに、
頭ケイスイになってるな。 >>136
わぉ
白状しますが本当に最初から余談のつもりでして
G側が判例同様、地代無償の壊れるまで有効とする借地権、とまでは考えていませんでした
相場感が解らないのがその理由ですが
スレ上でも(当時の)物価に関する言及はたまーに議論されていましたが
よくよく考えると、地域の当時の地価や建物の価値を詳細に関する考慮したものでは有りませんでしたね
今思うに考慮すべきなのは地域の地価や建物の時価の変遷であって貨幣価値そのもののインフレだけを考慮して、ではさして意味が無いように思います
知人さんの場合のように、場合によっては最初の400万すら異常な高額と言える場合は有りそうですね
とすれば賃借権で有るとしてすら「G側は地代無償の賃借権だから地代未納の事実は無い」と言い得ることに
…でもそれだとまたしても無断遺贈の議論をすることになるのか(苦笑) >>138(無敵の人=ませんか君)
> 認めるの何もw
> ここ5チャンネルってことわかってるのか?
> 発信者を明確にしてるケイスイグログと一緒にするなよなw
「ここは5chだ、俺が自演して何が悪いんだ?」ってか?
自白の上に開き直りww、自演確定ww >>142(無敵の人=ませんか君)
今度は話題逸しかな?
地主は平田さんから金受け取ってるのにw
ほんと無敵だなw >>139(無敵の人=ませんか君)
引き算も出来ないのかよw
それを言いたいなら350万なのにw
ほんと無敵だなww >>142
その400万もよくわからないのだよ
太郎さんがHさんに400万渡した(ケイスイさんはそう言ってる)
その400万からHさんはYさんに一部を渡したのか、渡したとすればどういう名目で
まあ、ケイスイさんにもわからんのだろうが >>143
400万が高いとか?
そのくせ建物直し代はもっとよこせとか? >>144
自演確定でもいいよ。
自演なんて一度もやった事ないんだけどな。
お前がそれで勝ったつもりなら、お前の勝ちで構わんよ。
はいはい。お前の勝ちなw
もっと喜べよ! >>145
もう判断能力ゼロだな?
みんな無敵の人に見えている状態なんだな?
実世界ではナタを振り回して近所を震撼させないでね。 >>147
400万円の行先
1 Hが全部ぽっぽに入れちゃった、Yは一円ももらってない
2 Yは350万円ぐらいはねた、名目は地上権つける、譲渡の承諾料だ、先払いの地代だよとか
倉庫の売買は司法書士が作った契約書があるそうだから、それに書いてあるかもしれんね 土地所有権の件でケイスイから掌返しをくらって、撤退銭を強いられてから錯乱状態になってるんだな。
建物の売買でなんで、建物の所有者でない地主が建物の売却代金をもらえるってかなり異常なことを言ってる。 契約書に書いてあれば、それをタテにするはずでしょう(笑)
「大阪の常識」を、ケイスイドットコムが唱えだした時点で……(爆笑)
ケイトの弁護士さんは、ケイスイドットコムを書証として出すんですかね?(大爆笑) 倉庫売買の当事者である平田さんも司法書士も存命なのだから、
かれらに証言してもらえばよいだけ ケイスイブログのこの書き方だと
>昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。
>建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
>それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである。地上権の登記は地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。
Yはもらっとるな 400万は建物代だろ
土地は地主のままずーっと地代払い続けてただろ 「建物だけを黙って売ることは出来ない」
地上権なら黙って売ることは出来るので、許諾を得る時点で地上権ではないですね(薄笑い)
挨拶ならともかく「許諾」ですからねえ(失笑) >>148-150(無敵の人=ませんか君)
やれやれ
またしても3段投稿で自演ですか
もういい加減に認めてしまったらどうですかね
これ以上き自演を続けどうなるって言うんですか?貴方の自演では誰も幸せになりませんよ?ww 長文って本当にエンターテナーだな。
これだけ皆を盛り上げ楽しませてくれるんだもんな。
でも、主張と違う判決でたら焼焼き土下座しろよ。 無敵の人?
私のことは微笑みの貴公子と呼んで下さい(微笑) >>158
それ地上権ないな
少なくとも平田の時点で地上権はない
登記でも確認できるから勘違いすることもない
角太郎から地上権設定されたというストーリーは・・・あまりにも不自然
もしかしてケイスイブログってデマじゃないの? また俺じゃない人を無敵の人扱いかよ?
どれだけ無敵の人にコテンパンにさせられたんだよw
まぁ無敵の人には誰も敵わないから無敵って名付けたんだろうけどw 面白い方々ですねぇ
まず業者擁護側のレスを貼っておきましょう
本スレでの安価と名指しも付けてね
>>163(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
どう思いますか?
前スレから
411 名無し不動さん sage 2020/01/21(火) 05:02:16.37 ID:???
【まぁ、本来、地上権であれば、2の許諾は法的には不要でおかしいように見えるが、他人に譲り渡す以上は地主には話を通しておく、ということはおかしな話でもない
高いお金、というのは地上権付きだから建物所有者に建物の価額以上のもの(地上権部分)を支払った、というだけの話】
5の20年後に再び土地のお金も払った、というのも、(これまで詳らかになっていない)地上権てのが、契約期間が20年だったので更新した、その際、次の20年分の地代を支払った、ということなんだろう(ここは推測になるけど)
地上権確保のため、と言ってるんだから
この文章で、土地の売買が行われた、というのであれば、ここに書かれていない事情を知っていて、それを加味してるとしか言いようがないね G祖父-前所有者H-Y母 三者の取引について
(地上権の場合)
1.Hさんが地上権設定対価350万をY母に払います
2.G祖父がHさんに400万払います
この場合
・Hさんの取り分は建物の50万
・Y母の取り分は地上権の分350万
はい、Yは金を受け取っています
(地上権の場合)
1.Hさんが賃借権の承諾料350万をY母に払います
2.G祖父がHさんに400万払います
この場合
・Hさんの取り分は建物の50万
・Y母の取り分は承諾料の350万
はい、Yは金を受け取っています
ついでに言うと「借地権の譲渡には承諾料が必要だ」と言ってるのも業者擁護側ですね
>>21(無敵の人かな?) 長文がワザと別々の人を混同する
↓
みんなが「俺とは別人だよバーカ」
↓
こんなのやってられん
↓
いい加減、長文の勘違いを止めさせる方法はないのか
↓
ワッチョイ復活
につながる壮大(なようでありふれた)な作戦 >>142(無敵の人=ませんか君)
に対するレスとすべきでしたね
>>164(無敵の人)
当の本人は顔真っ赤にしての自演行為と自演否定が続いてますが、そういや「無敵」の意味をちゃんと引用してませんでしたね
https://dic.nicovideo.jp/t/a/無敵くん
・無敵くんの特徴
>自分が信じたいものしか信じない。
>頑固な存在であり、いくら論破されても間違いを認めない。
>議論において絶対に「負け」を認めない。(議論の判断基準を「勝ち負け」とした場合) >>167
承諾料が350万は有り得ないですよ
そんな建物を買おうなんて酔狂な人はいないでしょう
後ろは除外してもよろしいのでは >>168
なかなか面白い妄想ですがワッチョイやIPでも自演行為は出来ます、意味無いですよそれ
現にお前呼ばわりの人が2種回線を使い分る等の自演行為を働いていた訳ですし
単に業者擁護らが自演をしてるから自演指摘をしているだけですよw
どうせ自演なんだから6人も名前分ける必要無いですよね
『小括弧の人』の人格リスト
・小括弧さん
・句読点さん
・お前呼ばわりの人
『無敵の人』の人格リスト
・無敵の人
・ませんか君
『612条君』の人格リスト
・612条君 >>170
@「フツー」の賃借権、つまり権利金や地代支払や承諾料や更新料をトータルで払い続ければ350万にも到達し得る
という権利ならご指摘は正しいと思います
ですが商業高校出のHさんが、
新たに「地代一括前払壊れるまで有効の賃借権」をY母に設定して貰ってG祖父に売りつけたという前提なら、やはり相応の対価をY母に払う必要が有る
で、いかがでしょう
(この場合Hさんは利益載せてるでしょうけどね)
Aていうかそんなものは権利の性質として「殆ど地上権」だから地上権で良いのでは、というご指摘なら、それも適切かと思います
…一応言っておきますが私自身「ねーよ」と思っている流れでは有りますが(笑)
まぁ現在の裁判で決着させる以上は
「主張することや認められることが有り得ない」とは言えないかも
既に判例有りますからね
しかし本当にこんな内容権利ならHさんは地代一括前払が可能とする30年も先の未来を見ていた哲人ですね >>161(無敵の人)
5chでよかったですね
土下座しろは強要罪が成立するんですよ
しかも焼土下座と言うからには某有名漫画のアレでしょうが、それなら精神のみならず身体への危害をも相手に強要していますよね
「○ね」と言ってるのと変わりませんよそれ >>172
無敵じゃ無いだろ?
周り全員が敵ばかりだろ? >>175
バーカ、強要罪の構成要件調べてみろよ。 >>175
また俺が無敵の人だけど、違う人を無敵の人扱いしてるなw
もう病気を通り越して、障害としかw >>176->>178(無敵の人)
ですから自演するなら投稿間隔空ける等の工夫をしましょうよと
毎回3連投稿って貴方のブラウザにはバースト機能でも付いてるんですか?笑
さて、言われた通り調べてみました
>人に義務のないことを行わせる行為は、強要罪(刑法223条)にあたると単純に考えがちですが、同罪の成立には、
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫するか、
暴行を用いること
が必要とされます。
なるほど害悪の告知が必要ですか
でも『焼』土下座しろなんだから、やっぱり具体的に相手に身体的危害を強要してますよね(笑) >>179
お前、あいかわらず日本語が理解できないんだな。呆れるわ。
害悪の告知がない以上、強要されたのではなく、お前は自分の意思で焼き土下座をしたことになるんだよ。
嫌なら拒否すればいいんだよ。何が強要罪だ、バーカ、バカバカ、大間抜け。 >>181
あなたも俺と同じ無敵の人扱いされてますよw
俺たちからしたら馬鹿だとしか思えんよなw 無敵の人は頑固ですねぇ
小括弧さんの方は反論出来ないと見るや沈黙という手段を取るようですが、忘れないうちに聞き直しておきましょうか
>>50(小括弧さん)
『IPスレで2個ID使い分けてた貴方です、当然IDスレでも自演してますよね?』
>>73(小括弧さん)
> 借地権は相続の場合に限り無断譲渡可能。
> 遺贈は特定要件の場合除き不可(ほとんど無い)
『ほとんど無いと言い切った根拠は何ですか?』
>>11関連(これは前スレから引継、もち小括弧さん宛)
『
・背理法によればY側は「明渡要求を通せなかった」ことになり
・又事件発生後にその「通せない事情」に変化を及ぼす事情は見受けられず、やはりNは明渡要求を通せないことになる
・それでもなお明渡要求が通せるとするなら反論を示して下さい』 >>180->>182(無敵の人)
またしても3連投稿で自演行為w
気合い入ってますねぇw
もう分かったから自演を止めて貰って良いですかw私の腹が捩れますw >>182
自演の指摘なんかどうでもいいもんね。
実際してないし。
長文の言う「無敵の人」の意味も通常とはズレてたけど、
単なる連投でどこから見ても自演要素のない>>148-150で自演扱いするとか、
何をもって自演としているのか本当に意味不明で、アスペの日本語の理解がおかしいとしか言いようがない。 >>185(無敵の人)
してないと言い張ればしてないことになる
何ループ目ですかねその主張
ちなみに無敵の人の「無敵」の意味は確かにスラングとしても私の誤用でしたね、とっくに言って有ることですが
オマケに今更「何をもって自演なのか」などと言い出す始末、これもとっく言及しとるというのに笑
734 名無し不動さん sage 2020/01/26(日) 01:57:25.61 ID:???
しかし未だに「自演」の定義、或いは定義の合意のラインが分かりませんね
・id???で書き込むこと
・に加えて自己のレスへ擁護すること
・擁護のみならず対立意見をも装うこと
・強制id、ip、ワッチョイで複数idを使い分ける人
・強制id、ip、ワッチョイで変動ipを使い事実上ip強制ですら無効化している人
一番上も自演ならこのスレほぼ全員が自演ですね >>170
一応
貴方を論点しようという意図は有りません、申し訳無いです(返信無用)
既に「地代一括前払借地権」の話題に触れてるのは私ら二人だけです
業者養護側は>>116に反論を返せない状況です
まぁたまには待ってみませんか
(というあたりでご容赦頂ければ幸いです) ケイスイさんに倣いスレも総集編…とまでは大変なので
箇条書き程度に論点列挙してみます
○G側の主張
1.土地所有権主張の場合
・G祖父の土地所有権取得の立証
・N提出の借地契約書の真贋
・無登記所有権の対抗問題
・Nの背信行為と悪意の立証
2.地上権主張の場合
・地上権取得の立証
・地代支払義務の扱い
3.1.2.が駄目で賃借権主張の場合
・2.に加え無断遺贈の扱い
4.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
○対してN側
5.Gの建物権利を否定する場合
・Yの建物受領及び時効取得の立証
6.Gの土地占有権を否定する場合
・1.〜3.いずれでもその否定の根拠
7.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
特に事件発生後、始めから明渡請求→訴訟をせずに建物破壊を強行をしたことの正当性 >>188
> 7.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
特に事件発生後、始めから明渡請求→訴訟をせずに建物破壊を強行をしたことの正当性
N側の主張「あの建物はすでに元地主に返却されたものと完全に信じ切っていたので解体を始め、度重なる山崎氏からの邪魔、もとい、中止の要請はありましたが、『地主がそういうんだから間違いないだろう』という認識で工事を進めてしまいました。すみませんでした。」
【糸冬 了】
裁判官「で、被告は建物(または土地)の所有を示す証拠、ある?」
〜つづく〜 >>190(小括弧さん)
やっとコレの返答が返って来ましたね
『背理法によればY側は「明渡要求を通せなかった」ことになり
・又事件発生後にその「通せない事情」に変化を及ぼす事情は見受けられず、やはりNは明渡要求を通せないことになる
・それでもなお明渡要求が通せるとするなら反論を示して下さい』
まぁ>>190(小括弧さん)はまんまケイスイさんの読み方ですが、建物損壊の正当性を放棄する以上
・少なくとも建物の所有権主張を放棄
・破壊の責任認めるかYに転嫁
・N自身が行政に注意義務を問われる覚悟
という主張と言えると思います
でもそれだとやはりG側の
「時効取得がY発案とは考えにくい、業者こそ刑事責任逃れのために、根拠の無い時効取得を発案した張本人である」
「借地契約書は捏造である、祖父とYはそのような契約を交わしていない」
『こちらの土地占有権原は○○であり、Nはそのことを知っていたからこそ違法な損壊を強行した』
『よってこちらの占有権原についてNは始めから悪意で有り、Nには明渡を要求する権利が無い』
といった追加攻撃に晒されます
「本当に信じただけなんだ」に裁判所がどのような判断を下すか、裁判官の経験則ではどう判断されるでしょうか
『貴方はどう思いますか?小括弧さん』 まぁ適当な仮定話じゃなく事実だけで話せば、Gは、刑事でしか被害届出せてなくて、
警察にもドタキャンの連続、加害者のつもりの相手に民事訴訟されてるってこと。
これをどう思ってるのかな? >>191
いや、あの、私、小括弧さんなんかじゃないんですけど…まさか、自分が長文さんによって他人と勘違いされるとは思ってなかったので、逆になんか楽しいw
私、ただの通りすがりなんで議論に加わるつもりはありませーんアヒャ >>189(無敵の人)
無敵の人は日本語が弱いですねぇ
>>186の後に「自演の区別」等と言い始めても
1.自演行為の種類や定義に区別が付かない、と言いたいのか
2.自演行為をしてる人の区別が付かない、と言いたいのか
1.2.で区別付きませんな笑 >>193(小括弧さん)
あらまぁ貴方もまた自演否定ですか笑
通りすがり等の言い方はお答えしましょう君=無敵の人を連想させますがそこは賢い貴方のことです
お答えしましょう君へのなりすましを装ったと考えるのが自然でしょうか笑 >>193
まぁ別に>>191は貴方>>193宛じゃなくて良いんですわ、貴方が業者養護側ならその限りでは有りませんが
>>小括弧さん、句読点さん、お前呼ばわりの人、無敵の人、まけんか君、612君
『業者養護である貴方たちはどう思いますか?キコエナーイしてないで』 >>192
それは事実じゃないだろ
告訴状は受理されて検察も告訴に踏み切る気でいる
側もG側もきっちり所有権確認訴訟として反訴中なのが事実だろ ケイスイブログ
>売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行った
地上権は、なかった・・・ ケイスイブログ
>売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行った
地上権は、なかった・・・ >>198
書類送検されたかもまだ明らかにされてないよ?
検察が起訴に踏み切る気でいるってどこで聞いたの? >>200-201
はい、ケイスイブログにそう書いてあります
二度も繰り返して書き込むようなことではない 売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。
それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。
建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。 無償の地上権か使用貸借か
http://www.os-law.jp/blog/2015/02/post-245-1083875.html
建物所有を目的とする地上権は,
その設定登記または地上建物の登記を経ることによって第三者に対する対抗力を取得し,土地所有者の承諾を要せず譲渡することができ,
かつ,相続の対象となるものであり,ことに無償の地上権は土地所有権者にとって著しい負担となるものであるから,
このような強力な権利が黙示に設定されたとするためには,
当事者がそのような意思を具体的に有するものと推認するにつき,首肯するに足りる理由が示されなければならない。
ことに夫婦その他親族の間において無償で不動産の使用を許す関係は,主として情義に基づくもので,
明確な権利の設定もしくは契約関係の創設として意識されないか,
またはせいぜい使用貸借契約を締結する意思によるものに過ぎず,
無償の地上権のような強力な権利を設定する趣旨でないのが通常であるから,
夫婦間で土地の無償使用を許す関係を地上権の設定と認めるためには,
当事者がなんらかの理由でとくに強固な権利を設定することを意図したと認めるべき特段の事情が存在することを必要とするものと解すべきである。 無償の地上権か使用貸借か
http://www.os-law.jp/blog/2015/02/post-245-1083875.html
>結局,貸主が土地を無償で使用することを許諾した事実だけでは,
>使用貸借と認定されることはあっても,地上権と認定される可能性はほとんどないといってよいでしょう。
>大宮桜木町法律事務所 弁護士小川武士 本件裁判が40年前のG祖父-H-Y母の三者の取引の中で「無償の地上権」が成立したかを争う場合、
又は20年目のG祖父の「振込」もあくまで地上権の存続に関わる対価であるとする場合(そもそも土地代金と明言してますが…)
…というかやはり無償の地上権は相当無理が有る気はします
それこそ
・地上権設定対価が異様に高額で
・建物の滅失とともに権利が消滅する約定が確認でき
・定期的に支払う地代を無償とする約定が確認出来る、くらいでないと
という訳でケイスイさんの場合、事件後も自信満々で地上権について書き連ねて要るのは
むしろ本当の主張が土地所有権であることに対するミスリードで有るようにも見えますね、あんな書き方してますから
まぁとっくに耐用年数経過済みのボロ倉庫の筈なので案外本当に上記のような約定がされていることは有り得なくは無いかもしれませんが >>207
ひょっとして反論として貼ってますか?
当然読んでますよ、そんなところは
だからこそ>>208なんですよ
blogの地上権言及に関しては2択しか無いですね
・本当にケイスイさんが地上権を理解していないだけである
・そのようなミスリードを誘うべく書かれている
・訴訟当事者ではないので適当書いてるだけ
…3択ですね笑 >>205
うちの爺さんが昭和36年に川口に買った建物は売買にちゃんと行政書士入れて借地権が設定されている。
インターネットが広まっている現代では自分で登記を行う事が散見されるが当時は行政書士を入れるのがほとんどだと爺さんは言ってたぞ。 >>210
イマイチ何を言いたいのかわかりませんが、
取り敢えず行政書士が登記を代行するのは違法行為ですよとは
https://japan-administrative.com/47145#i-2 >>192(無敵の人)
これ私宛てですかね?
アンカー付はもちろん名指しぐらいはしてくれと思いますが、両方無いと誰に聞いてるの?という感じです
それとも内容が業者寄りの質問形書込なら答えろということでしょうか?
も少し正面から来ては如何ですか?
> 192 名無し不動さん sage 2020/02/01(土) 15:58:00.47 ID:???
> まぁ適当な仮定話じゃなく事実だけで話せば、Gは、刑事でしか被害届出せてなくて、
> 警察にもドタキャンの連続、加害者のつもりの相手に民事訴訟されてるってこと。
>
> これをどう思ってるのかな? >>211
ああ、悪かった。聞いたままで書いたので。司法書士だね。
第三者を入れずに当人同士で進めるのは昭和36年でも一般的でなかった。 司法書士入れるのはその取引が正当であるかどうか第三者である証言あるとの意味があるから。
少し前に揉めた取引でも司法書士は連絡つく?と弁護士に聞かれたし。
司法書士が正当な取引でしたよと証言してもらえれば一発解決だと。 >>213
>>214
であるのならG祖父の最初の土地占有権原は地上権であるとして一発解決ですね
たまーに「長文はG祖父-H間取引を土地所有権売買だと主張している」と誤解しているかのような書込が有りますが、んなことは一度も言ってません、
一貫してG祖父が土地所有権を取得したのは原因は40年前の占有開始から20年目の底地買取による、blogはそのように読めると言ってきました
G祖父の言動うんぬんはG祖父が「執着」していたのは地上権ではなく土地所有権だと解する方が自然だと言っているだけですよ >>215
ん?だから公平な第三者の証言も登記も無くてどんな権利を正当化できると言うの??
言った言わない
思い込みだけで所有できるのなら日本の本土全て私の物も可能になる。 >>216(無敵の人)
> ん?だから公平な第三者の証言も登記も無くてどんな権利を正当化できると言うの??
> 言った言わない
> 思い込みだけで所有できるのなら日本の本土全て私の物も可能になる。
うーん…どうも日本語からして変ですか
・現実に建物を占有してきた事実
・Y時効取得に関しN自身の騙された等の発言(Y証言の信頼性)
・G祖父の遺した手記
・『第三者発行』である振込記録
・Yが地代の請求をして来なかったこと
証拠能力も相対的にならざる得ないことは有るでしょうから、割と十分じゃないですかね
前述の通り振込金額だけでもある程度性質は絞り込める訳ですし >>217(無敵の人)
何もわかってないなら口出さなくて良いと思いますよww >>192(無敵の人)
さてこれ>>212私宛てですか?
に返信が無かったので『答える必要な無い』
としておきましょうか、別に答えても良いですが
というかそんなんだから
>>14さんみたいに言う人が出て来るんだと思いますが
> 毎回長文に喧嘩ふっかけて論破されて話逸らして逃げる業者擁護ってなんなん
> 前スレから見てると毎回決着つけずに話を逸らして逃げて、その後また同じ内容で長文に論戦を挑むから議論が無駄にループしてる
> 別に論破されてもその論説が否定されただけなのだから新たな論説で攻めりゃいいじゃん ちなみに少し前からか業者養護側は
・まず中立を装った書込をし
・途中で業者養護に内容を変える
言わばピンポンダッシュ戦法を取り始めたようですね
まぁあまり意味が有るとは思えません、嫌がらせが精一杯ってことなんでしょう >>222(無敵の人)
はておかしいですね?
今現在、業者寄りからの攻撃には全て返答していて、業者寄りが返答に窮している(そのまま逃亡する)状況ですが >>222
しかも擁護がケイスイすら言ってない妄想ベースなのでみな呆れて、擁護というより褒め殺しに近いものがあるという 現在、業者側の返信待ちの質問
>50(小括弧さん宛て)
『IPスレで2個ID使い分けてた貴方です、当然IDスレでも自演してますよね?』
>>73(小括弧さん宛て)
> 借地権は相続の場合に限り無断譲渡可能。
> 遺贈は特定要件の場合除き不可(ほとんど無い)
『ほとんど無いと言い切った根拠は何ですか?』
>>(業者寄り誰でも)
『業者側の建物破壊の言い訳が「Yを信じただけ」であるなら、裁判所はどう判断すると思いますか?』
>>(↑の前提のこれでも可)
『背理法によればY側は「明渡要求を通せなかった」ことになり
・又事件発生後にその「通せなかった事情」に変化が有ったと他の事情は見受けられず、やはりNは明渡要求を通せないことになる
・それでもなお明渡要求が通せるとするなら反論を示して下さい』 >近頃、節分になると少し憂鬱になる。年の数だけの豆を食べるのが大変。
20〜30個位ならまあまあだけれど還暦を超えると苦痛になってくる。
げえぷぷ、おや、失礼(ケイスイ)
>自分が心から楽しめる絵が久しぶりにできた。先日までの憂鬱な気分が吹っ飛んだ。
空きれい(ケイスイ) ケイトは本件土地の占有正権限を証明できないから、日進の請求認容だろ >>227(小括弧さん)
だから誰に向けて言ってるのかと…
・現実に建物を占有してきた事実
・Y時効取得に関しN自身の騙された等の発言(Y証言の信頼性)
・G祖父の遺した手記
・『第三者発行』である振込記録
・Yが地代の請求をして来なかったこと
証拠能力も相対的にならざる得ないことは有るでしょうから、割と十分じゃないですかね
前述の通り振込金額だけでもある程度性質は絞り込める訳ですし
追記
・G祖父-Y間で「約束」をした証する何か
・決定的証拠とする何か
・他の登記及び周辺住民証言による、Y家による土地の切り売りという事実 まだまだ見逃しが有るもんです
http://keisui.com/20190403-architect-29369-keisui/
父がなくなって以後、地主は一度も地代の請求をしてこなかった。だから、あの倉庫は全て私達のものだと理解していた。
何しろあの倉庫は父が所有していた不動産のうちでは一番小さいものであったので私達も特に重要視はしていなかった。
只、父があれほどあの倉庫にこだわったのが解せなかった。
(中略)
それともこの鉄板の包は彼女のものだとでも主張するのかな。
ところがここに書かれてある文字は父の筆跡である。【なぜか、父は自分の筆跡一覧表を書いて残していたのである。】
結論から言うと、地主の彼女が一番返してほしかったのは土地だったのではないか。
ところが、それがすんなり行かないことを彼女は知っていたからこそ地上げ屋の話に乗ったということである。彼女にしてみれば、彼女の話を特に検証もせず信じてくれた仲介業者はいい人たちであったことだと思う。 >>227
「大阪の常識」という砦に立て籠もって絶望的な戦いをしてるのを見るとね・・・ ある地主さんの独り言
「あの土地には大昔、あたしが長屋を建てて分譲しました
何十年か経って古くなり住まなくなったから地主さんにあげると言ってきた人がいました
その代わり解体等はあんたの方でやってくれって言うので、それはいいけどいつになるかわからない、それまで家屋の税金は払っていてくださいと言ったら了解しましたと
端っこのほうに荷物が置いてあったので、これは?と聞いたら私らのじゃないと
なにやら訳わからんけどそのままにして、建物は物置代わりに使ってました
鍵ですか?長屋を建てた時、大工さんから渡されたものです、管理をするには必要でしょ?
HさんがGさんに建物を譲ったときに地上権設定のお金を受け取っただろ?そのあともお金をとっただろ?ですか
昔のことなんで覚えてませんねえ
Gさんからは、地代は貰ってません、Gさんの仕事場まで請求に行ったこともありますが
Gさんはナタでも振り回しそうな鬼のような形相で「そんなものを払ういわれはない、この土地と家は永遠に俺のものだ!」とたいそうな権幕でしたので、怖くなってそのままになりました
建物時効取得の内容証明ですか
あたし、よくわかりません、
PさんかNさんのほうの誰かが、これを送りましょうと言うので、そうですかと応えたまでです」 >>231
Yが事実関係を争うぐらいはG側も百も承知でしょうからね
G答弁書の予想
Y陳述書によれば地上権設定対価の受領、その後の底地代金の受領を覚えていない旨陳述し上記事実を争う趣旨である
しかし先の20年については
前所有者H氏及び司法書士の証言、
更にはY地代請求に対しG祖父はこれに応じ金銭の受領が行われていたのであるから、その20年間は借地契約が存在していたことに疑いの余地は無い
更には20年目の底地買取につき、G祖父ほ上記証拠を遺しており、
Y本人の行動を考慮しても、底地人のままであるとして、それまでしていた地代の請求をしなくなったこと、
更には転借人株osaに対し地代の立替を求めることが出来たのであるがそのような請求が有った事実は無い
よって20年目の底地売買にはYの合意が有り、
Yが当時虚偽により合意を装ったに過ぎないとしても、底地売買の成立につきG祖父に過失は無いのであるから、その後の遺贈を経て時効が完成している
また、Y内容証明郵便は他人の建物を損壊させる責任を回避すべくNこそが発案したものであり、
その動機から建物についてY占有の事実はなく、然るに建物及び土地にG編集長及び株OSAの多年の占有を知っていたことは明らかである
よってNは背信的悪意者というべきであり本件土地明渡請求には理由が無い 建物の価額
http://keisui.com/20190317-architect-29124-keisui/
>この建物は昭和56年に400万円で父が買ったもの。今の金額にすると2000万円は超える。
それから現在まで、屋根の補修や火災保険を掛け税金を払ってきた。しかし、建物を再建するのには2000万円にはならない。
きっと地上権があるから高かったのだろう。
建物を高く見積もるか低く見積もるかで残り=土地権利についての金額が変わってくる、しかもどの時点かで全く変わることは予想されますが
取り敢えず【H31年時】の家屋(97-2のみ)の課税標準額から【同H31時点】の大凡の建物価額が出せます
https://www.google.com/amp/s/sekinewp.com/chihou/koteisisan/post-6328/%3famp=1
前述の通り残念ながら固定資産税評価証明が見れないですが課税標準が7万円代だったと記憶してますので市場価値に対する割合を0.6、経年原点補正率が最低の0.20として逆算すると
7万÷0.20÷0.6=約58万
…さすがに有ってなさそう笑
減免されて課税標準が1/6されてるすると
7万÷0.20÷0.6×6=350万円
こっちかな?(減免適用有るのかしら…)
固定資産税難しいですね >>224(無敵の人)
>>230(無敵の人)
もはや、ぼそぼそ言ってるだけですねぇ
私が来ない時間だけは元気に書いてるのにね
情けの無い連中ですよ本当
あ、連中じゃなくて1人か笑 >>234
うーむ
更に調べるに逆算で出せるのは再建築評価点数とのことで、木造家屋ですから点単価0.94で割返して
350点÷0.94=約370万円
そして調べたら家屋の固定資産税は評価替えが行われないとのことですのでこの金額は家屋97-2が新築された時(40年からさらにHさん居住の23年間を遡る)の価額のようです
しかもG祖父-Y売買は新築売買ではなく少なくともHさん居住の23年経過後です
とするならやはり最初の400万円ですら相場よりはかなり高いと言えそうです >>227
そしてケイトは建物所有者として取り壊し費用の負担ですね しかし、これ結構巧妙に作られてるね
「また、当該記事で取り上げられている建物は、10年以上前に当時の地主が借地契約の終了に伴い、建物所有者から引き渡しを受けたもので、その後地主自らが使用をしてきたものであります」
(一部)を補ってみます
「また、当該記事で取り上げられている建物(の一部)は、10年以上前に当時の地主が借地契約の(一部の)終了に伴い、(一部の)建物所有者から引き渡しを受けたもので、その後地主自らが(一部を)使用をしてきたものであります」
言葉は足りなかったが嘘はついてないと開き直れそう 以前は(とYが言っているもの)と補ってましたけどね
右端の97-1はちょうどG祖父と建物購入から20年目に贈与を受けたとする登記が入ったので
個人的には最悪その手の言い訳を使用するのかと思ってますね >>227
地代支払いの履歴も証明できないから、もう何もない ここ見てると
ひょっとするとギガジンが勝っちまうんじゃねえか
という気がしてくるんだが
業者擁護は、風呂の中で屁をこくような一行レスじゃなく
本腰を入れて反論しろよ >>241
無理だと思いますよ
1行レスで安価重ねてるのはどう見ても無敵の人たった1人の自演でしょう、小括弧さんは逃げ出しました
無敵の人にロジックを重ねて攻撃する能力は有りません まあここで持論こねくり回して勝利宣言したところで実際の判決に何ら影響は及ぼさないんで楽しんでるんだけなんだけどね。 >>243
長文すら論破出来ずに言い負かされるような理屈で裁判に勝つのは無理じゃないか? そうですね
>>243貴方に言ってる訳では有りませんが、そろそろ業者擁護の負けた言い訳が始まる頃かと思ってますね
「何マジになってんの?カッコ悪い」
「ちょっとからかってだけなのにね」
「Gが勝ってもお前がバカなのはかわらんよ」
「業者さんは悪に負けたんだな」
「オチスレで勝ち負けとか言ってて恥ずかしく無いの?」
いつものパターンですね( ´_ゝ`) 俺が無敵の人なんだけど、今日は朝から何も書き込みしてないのに何人かの無敵の人がいるようだったな?
この調子なら、無敵のひとは5〜6人はいそうだな? >>246(無敵の人)
大丈夫ですよ、事実はあなた一人ですから >>248(無敵の人)
また1行スレですねぇ
私がバカでも貴方は自演です >>243
裁判の勝敗は議論でなく証拠でつくからね
仮定に仮定を積み重ねた空理空論を主張しようと、裁判所は証拠の裏付けのない主張は相手しないから >>250(無敵の人)
その通り、その空論合戦で貴方は負けたのですよ
>>251(無敵の人)
そうですね、1行レスさん 本当に裁判やるのかね
このままだとケイトが債務不履行で不法行為したって判決くらうだけなんだけど >>253(無敵の人)
仮処分の貼り出しすら嘘とは考えにくいですね
外野に結果が分かるかはわかりませんね、業者が不法行為をしたという結果のね 背理法の補足というか
@つまるところどのような原因でも、明渡要求をY本人が通せるならY本人にやらせれば良かった
A【しかし】そうはせず、損壊を強行した
B【よって】G側とY本人の間に存在した事情では明渡請求を通せなかった
C更には「その後の事情」で新たに理由が生じなければNもまた明渡要求を通せない
やや抽象寄りに簡略化するとこんな感じでしょうか
そして「その後の事情」の最たるはYの時効援用ですが、これも刑事責任を回避する目的であるだけなら登記をNに移す必要は無い
となればNへの登記移転を急いだ理由はやはり177条(登記優先)に有ると考えるのが自然です
つまり『土地登記をYから移したこと自体が、Gに土地所有権が有ることを知っていたか、少なくともその可能性を恐れた故の行動』と考えられると思います
あるいは単に『犯罪(あるいは犯罪そのもの)まがいの行為でGに諦めさせる目的だった』から、という解き方も有るでしょうが当然業者はそんな主張は取れません
『』内は双方ともG主張に含まれるでしょうし、事件発生後の事象は録音録画等の記録が有るそうで、状況証拠としては十分でしょう 今回の事件は
少なくともblogで明確に言及された証拠証言経緯に偽りが無く、逆にそれ以上でも無いとした想定、すなわち私の読みに近い主張をGが展開する場合でも
業者側はかなり苦しい裁判になるのでは無いでしょうか
(そもそも3回目以後に生じた膠着状態は、N自身が訴訟しないとどうにもならない状況で有ったと言えむますし)
・氏のblogに誇張どころか虚偽が含まれている場合
・逆に明確に言及されていない=書くことが出来ないとされた部分に真に決定的な証拠が有る場合
これらで当然展開は変わり得ますが、その辺をやるなら今以上の仮定や暫定事実の否定が必要になると思います
やって出来なくはないでしょうが野次馬の論説としては根拠に乏しくなるだけで、説得力を得るのは難しいと思います
逆に言えば、そうした仮設構築すら経ずにGの敗北を確信し続ける業者擁護らこそが
間違いなく【妄想に逃げ込んで居る】と評さざるを得ないと言えるのではないでしょうか 言うまでも無いですが
私自身は異論が有れば議論を続けるでしょう
外野に結果が知り得るとしても先の話ですから時間はまだ有ります
ですが「長文の妄想にすぎない」等の1行レスでは少なくともスレ内の中立勢の方々(もち、中立装いの業者寄りを含まない)の同意すら果たして得られるものでしょうか?
業者擁護にあまり期待はしていませんが
ストーリーと理屈の双方で説得力を持つ反論が出てくるのなら議論をするスレとしては「有益」足りうるでしょう
まぁ、業者擁護に取っては議論をするスレでは無いのでしょうけども
ちなみに>>231さんなどは事件の要素を幅広く拾いの保身を予測しているという点で上手いと感じました(純粋に裁判の経緯の予測なのでしょう)
業者養護のレスとは思いませんでしたが部分的にならY陳述書とも読めるので答弁書の予測として返答>>233させて頂きました
或いはGがYを含めて反訴を起こしているのなら、Yも訴訟当事者のため本訴中でのYの造反は当然考えられるとは思います http://keisui.com/20200203-architect-33649-keisui/
>この様な経過をたどり、東京の地主は賢くなり、第2次世界大戦後も地上権などという建物に付随した借地権を作らないようにしたようである。
その後、東京オリンピックやバブル時代の地上げにより、東京には多くの古い建物は消滅した。
この結果、東京都内には地上権付きの古い建物がほとんど存在しないのではないかと思われる。
それ故、NET検索しても、地上権のある建物は現在では存在しないような結果になるのである。
しかし、東京以外ではまだまだ地上権つきの古い建物は存在している。
地上権はなんの約束もなければ建物がある限り存続する借地権である。
地主にとっては憎むべき借地権でもあった。
まだ地上権をやるんですね…先は長そうです 257さん
>GがYを含めて反訴を起こしているのなら、
Yも訴訟当事者のため本訴中でのYの造反は当然考えられるとは思います
ケイスイさん
>欲の皮の突っ張った嘘つき同士の結束というものはそんなに強いものであろうか。
>まして一方は加害者で一方が被害者だという結果に結びつく場合なら尚更無理っぽい。
>絶対、地主と地上げ屋はどこかの時点で反目するはずである。
>きっとこの民事事件の真っ最中にそれが起こるのではないかと思う。どうだろうか。
先は長いと思います こんなものを見つけました
石川県門前地区の地上権事情
https://irdb.nii.ac.jp/01288/0004024160
なるほど、そういう経緯ならと思える研究です
こういう地域まるごとの事情、特殊性が大阪に有るかと言われば、まぁスレでも何度か言及は有りましたね
>今日のケイスイブログに「戦争で家も消失し、登記簿も焼け、どこがどこやらわからなくなった戦後、雨後の筍のようにバラックの不法占拠が始まった」と書いてありますが、
これは空襲を受けた都市部ではさほど珍しい現象ではなかったとのこと。地主はどこが自分の土地かはっきりわからず、見知らぬ人がそのへんに家建てて住んでるなんてこともままあったようです。
しかたないということで土地賃貸借契約が結ばれるケースが多かったようですが、そんな土地だと重要事項説明書はもちろん賃貸借契約書がない、あっても藁半紙一枚にカタカナの候文でおおざっぱな取り決めがなされてるだけなんてのもザラです。
後で作ったり直したりすればよいのですが、それができるのは地主側の交渉人が辣腕で、借地人の人が良いことが前提です。地主と借地人の関係がギクシャクしていたら、もう絶望的で以前の契約書が後々まで引き継がれます。
(そんな状態にある借地の契約書がきちんとしたものだったら、それだけで偽造が疑われます(笑)) >>261
一応、トーシロの私にはそもそもYを訴訟当事者に含めた反訴が、民訴法上は可能なのか?という疑問が有ったりしますが…ストレートに建物の損害賠償請求の訴えを併合させるならY、NはもちろんPを訴えるのも可能なのか?と思ったり(共同不法行為責任)
Gが本当は土地利用権は要らなくて(要らないだろうと思いますが笑)本当に刑事責任の追求にのみ執念を燃やしているなら、実はそういう状況なのかも?
いずれにせよ裁判の併合がある場合はやはりそれだけで長引くみたいですね ケイスイさんは今日も悪徳地主ガー!地代を不当に高額デー!
地上権付いて無いけど東京じゃほぼ地上権は無いけど大阪じゃ約束して無くても付いてるのが当たり前ヨー!
って言ってるけど
ハム太郎が土地を買ってるなら地主は自分だから一切揉める事は無いだろうよ
地上権だって司法書士や前の建物所有者が認めてくれてるなら付いているって言ってたのに
なんで「付いて無いけど大阪じゃ付いてるのが当たり前」って主張なのか
毎日コロコロ主張が変わるんだよなあ >今回たまたま、来るはずのない建物の所有者が来て警察を呼んだという前例のない状況に、本来ならば民事不介入の立場をとって見ぬふりを決め込んできた警察は頭を抱えこんでしまったということではないか。
>今までは民事でやれと言えば皆それに従ってきたのにGIGAZINEの頑固一徹な編集長に遭遇してしまったのが運の尽きなのではあるが、前回の建築裁判でGIGAZINEの我々家族は時間とお金を使っただけの刑事告訴と民事裁判を経験しているからである。
>我々は今回の事件を社会悪の告発として捉えているのである。地主が社会悪の根源であろうか。地主はただ欲の皮がツッパていたところに凄腕のプロの地上げ屋集団につけ込まれて操られただけに過ぎない。
>今回の地上げ屋グループは、紳士ズラをして合法に見せかけてグレーゾーンで仕事をすれば競争相手がないのでボロ儲けをしてきたのであろう。
>特に日新プランニングは、ちょっとまともそうなパワーエステイトと欲の皮の突っ張った地主と子会社のエムズジャパンの影に隠れてはじめから裏で糸を引いていたのである。
ケイスイ「お前らだけは許さんぞ!」
ということらしいですよ >>264
ケイスイの支離滅裂ぶりをまともな指摘ですな。
極端な仮定や妄想、論理の飛躍が一切ない。
司法書士は建物の売買契約書を見て「地上権がついてる」と断言していたのに
「付いて無いけど大阪じゃ付いてるのが当たり前」とケイスイが言い出すのは確かにおかしい。 >>266
ケイスイブログでは
「建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた」
「大阪の古い建物、戦前戦後に建てられた借地の建物の殆どに地上権というものが付いているという事実は常識であるという」
なんだけど
>司法書士は建物の売買契約書を見て「地上権がついてる」と断言していた
>「付いて無いけど大阪じゃ付いてるのが当たり前」とケイスイが言い出す
これらはどこに書いてあるの? >東京以外ではまだまだ地上権つきの古い建物は存在している
ないです
ケイスイは嘘つき >>268
嘘つきというより頭悪いのだろう
地上権は土地に付くといことを理解できないやつら
かわいそう なに?
有効期間1000年の地上権もあるだと!
紫式部が、あーくたびれたと源氏物語書き終えたころに結ばれた契約が
今年あたり満期になるのか >>271
いや、そのブログのどこで
>謎の大阪ルールを持ち出して、だからうちも地上権付いてるアピール
してるつうの? ケイスイさんは一般論の隠れ蓑をかぶって核心には触れません
母さん、裁判中なのだからねと息子さんに言われているのでしょう >>272
ダムとか高速道路とか飛行場とか作った後に地主が土地返せって言って簡単に立ち退きさせられないようにきちんと契約を結ぶんでしょう
それは相手が国だったりするから地代もずっと貰える訳で
個人間で契約結んで十年以上地代の支払いバックレて地上権有るから立ち退かないなんてとんでもないモンスターブラック店子ですわ
最近ブログでブラック地主と盛んに言ってるけど要するに日新側からじゃあ地代払ってって言われて発狂していると思われる >>273
じゃあ全くこの倉庫問題とは関係無いのね
土地はGIGAZINEの物であってその日のブログは今回の件と一切関係無いと そもそも3軒長屋の一区画だけ地上権付いてるってどういう事だ
3軒長屋の端っこの建物の部分の土地だけ買うってどういう事なんだ
建て替える時どうすんだ?
疑問だらけ ケイスイさんがもし地主だったら、土地の借主に対して地上権なんて言う土地の所有者にとって全くとくにならないような権利を付けてあげるのか?
それを考えれば、どうなのかは普通にわかることかと。
もしと条件設定してやるのなら、当時の土地代の10倍程度の金くれたらやってやってもいいなくらいの感覚かとw >>278
× もしと条件設定 → もし地上権設定 大阪じゃ地上権付いてるのが常識って言うのは
毎月きちんと地代を納めてる借地人が
「地主はん子供が大きくなったから増築したいんやけど」とか建て替えしたいんやけどって相談したら
地主が「ああ、かまへんよ」って人情で認めてくれるってだけで地上権付けてる訳じゃない
地上権無いけど認めてくれるだけ
今回みたいに十年以上地代も払わないのに永久に立ち退きしないなんてゴネてる場合は無理でしょう >>280
もし常識って言うのが本当だっても、登記されて無ければ善意の第3者には対抗できないから、
いくらケイスイさんが常識だって言っても無理なんだよな。
その辺のことは、ネットで調べてコピペしないのかな? >>280
借地上の建物の増改築には地上権など関係ない
借地人は増改築を地主と相談すればよいだけ
その際、地主が承諾しない、または高額な承諾料等を要求されて話がつかないときは
借地非訟の申し立てで、地主に代わって裁判所に承諾を求めればよいのです >>281
テンプレ
「何もわかってないなら黙ってなさい」 まーたケイスイさんが来てるのか
裁判に集中しなさい >>284
ケイスイさんは、最初から裁判のことは諦めているよ。
ぎゃあぎゃあわめきたいだけ。 >>285
まあまともな弁護士なら裁判はかなり難しいって説明するだろうからなあ >>286
わかっているから絶対に民事訴訟はしないようにしてた。 今日の10時から第二回目の口頭弁論だったな
無事に終わったのか? https://www.rals.co.jp/invest/column/purchase/lease/
>次に、登記に関する違いは、地上権の方は、借地権の所有者が地上権を希望した場合、
>地主は地上権の登記に応じる義務があります。
>貸借権の方には、地主には登記の協力義務はありません。
もし地上権設定されている土地だったら登記されているはずである。
でも登記されて無い。
だからあの土地に地上権は設定されて無い。
ハイリホーw シロートですみません。
Gが地上権を盾に抵抗してるようですが、そもそも法的に地上権を持ってるんですか?
その辺りが弱いから、「そもそも大阪の古い建物には地上権が付帯しててだな云々」のグログになってるのかなと思ったんで。
シロートですみません。 >>291
持ってたら日新から立ち退き訴訟を起こされません >>291
ものすごく簡単に言うと
>地上権の方は、借地権の所有者が地上権を希望した場合、地主は地上権の登記に応じる義務があります
にもかかわらず、登記してやるよと金とっときながら、それをやらなかったのはけしからん
ということのようです
ケイスイブログですか
あれは大阪のおばちゃんの戯言です、無視していいです >>292
>>293
ありがとうございます。
ということは、Gはなにを盾に戦ってるんですかね?
もちろん、業者に訴えられたのを受けて防戦してるわけですが、これを逆にいうと「Gには自ら訴える根拠がない」ということですよね。
だから、苦し紛れに警察の刑事告訴を待っている、というのはこれまでに語られたことですが。
色々と小難しい話が繰り広げられてますが、根本的な問題としてGには抗弁する根拠がないのでは?とすら思えてくるのですが。 >>294
このあたり、長文さんにも解説いただけるとありがたみ。 ケイスイ「こっちには決定的な証拠がある」
(見せてないんだけどね)
まあ、待ってみましょうや
最後まで出てこなかったときは、皆で声をそろえて、嘘つきBBAと言いましょう >>277
建て替えたいならうちが所有してる分の土地を売ってさしあげてもよろしくてよ
それ相応の値段でね
って感じかな 大阪では非常識な事を平気で言い張る人がいるってことは常識である。 >>277
建て替えなんて考えない
1000年有効って地上権もあるそうだ あれ?長文さんどうしました?
忙しいのかな?口頭弁論の内容を精査するのに忙しい? >>958
口頭弁論がうまくいかなくてショックなのかな? 被告側弁護士:契約書に記載がなくても
建物に地上権はもれなく付いて来ます
大阪の常識です!! 今まで暇な人だと思っていたが
こんな最果てでレスバトルしてる場合ではない人だったのか 裁判の勝ちが見えたので、こんなとこでウニャウニャいう必要が無くなったのかもしれませんねぇ〜 ちょっと長文が書き込まなかっただけでここまで業者擁護を喜ばせることができるんだな
どんだけ長文のことを脅威に感じてるんだ >>306
脅威ではありません。このスレのオピニオンリーダーの1人()として動向を見守ってるだけで、それ以下でもそれ以上でもありません。 いやー忙しいっすー、まだ帰れまテン
ところで「G弁護士は負けを確信しているのか?」のその先をふと思い付きました
よくよく考えると業者養護の言う通り負け確な状況だとしたら
・G占有続けさせたり
・あまつさえクソ重金庫置かせたりって
『G弁護士から見て負ける可能性が高い状況で実際に負けた場合、G弁護士は善管注意義務違反に問われるんじゃないか?』
と思ったり
まぁ裏付けは皆さん探して見て下さいよ >>308
自分への圧を上手くかわして無効化するの、上手だよね。 >>309
どのレスがどう圧かも分かりかねますが(笑)
ちなみに>>308をやや平易に言い換えると
「負け確の裁判なのに、依頼人に争う姿勢をさせてること自体が
ともすれば始めから負けを認めさせた時より大きな不利益を依頼人が被るので
弁護士としてそれはやったらアカンのでは?」ということです
つまり逆を言えば勝たせようとしてるならその弁護士は勝機を見てるということに?
※依頼人が嘘付いてたらその限りでは無い気もしますが、ある程度見抜けないとやはり注意義務違反では
なんかここに来てGが勝てる一番有力な根拠に気付いてしまった気がします
ヤメ検GO!GO! でしたっけか笑 >>310
よろしければ、>>294で語ってる内容について解説いただけると嬉しいのですが。
もちろん、あなたにその義務はないのでスルーしてもかまわないのですけどねぇ。 あぁはい
の前に>>294さん=>>291さんはシロートさんということですがそれは
@法律のシロートという意味なのか
AGIGAZINE倉庫問題(ネタ?)に対してシロート(ニワカ?)という意味なんでしょうか
それぞれ答えるべき概要は異なりますので >>311
その前にお前さんがこねていたのを法律に則った上で精査したらどうかね? 登記を伴わない地上権という亡霊を探すケイスイであった。 >>314
こねる…とは?
当方、法律については「シロート」なのだよくわかりません笑
しかしGの主張の緩さは何となく感じるので、詳しい方の分析を聞いてみたく。 >>316
客観的に法律に則っていない屁理屈だよ。 と、急に法律は素人なのでと取り繕う長文ののであった。 >>317
いちおう、シロートなりに考えた上で聞いてますので、どこが屁理屈なのかよくわかってませんので指摘してもらえませんか? >>318
申し訳ないですが、わたしゃ長文さんじゃぁありませんので。 なるほど
では法律のシロートさん>>313へ
○本件訴訟はGIGAZINEが所有権を有する建物について、告訴状を提出したことに対してなされてたものであり、
GIGAZINEはその所有権に基づいて建造物損壊罪で反訴すると見られています、
つまりGIGAZINE側の根拠は所有権です
まぁあとはブログを詳しく見てからおいで下さい、読めば分かる筈です >>320
おまえが言ってただろ。
長文対無敵だと。
ならお前さんは無敵なのかい?? >>321
頭おかしいだろ。
登記もないのに所有権なんて。 >>322
> >>320
> おまえが言ってただろ。
> 長文対無敵だと。
> ならお前さんは無敵なのかい??
なに言ってるんですか?わたしゃガチで長文も無敵も関係ない個人です。
それとも何ですか、あなたはここには数名の参加者しかいないと根拠もなく信じてるんですか? >>324
長文でなければそんなに過敏に反応しなくていいだろ。ところで貴方の主張は?
コテつけてくれるかな?? >>321
なるほど、ということは、その所有権というやつを、状況証拠と原告の偽の証拠への反論とで証明しようというわけですか。
(シロートなのでうまく説明できませんが…笑)
わたし、特に業者が強いとも思ってませんが、G側にも決定打が欠けてるんじゃないかと思えて仕方ないのですよ。
どんな証拠をもとに反訴してるのか、興味深いところですが。 >>325
> 長文でなければそんなに過敏に反応しなくていいだろ。
アンタが意味わからん決め付けしてくるからじゃないか笑
自分の勇み足を他人に押し付けるもんじゃないぜ。みっともない。 >>325
> ところで貴方の主張は?
> コテつけてくれるかな??
アンタみたいなややこしい人の土俵にあがるつもりも、その義理も感じないので辞退しますわ。
人に尋ねるなら、まず自分から主張を明らかにすべきだったな、せめて。 >>329
そりゃ、アンタみたいな意味のわからんのが迫ってきたら必死で逃げるだろうよ笑 何なんだよ「お前、長文か無敵だろ」ってわけわからん決めつけ笑
これでもいちおう、多少とはいえ長文氏とやりとりはしたんだけどな。 >>323(論外)
>>326
えーと、正直あんまやる気無いです(ていうか眠いです
>>321
のおかしさに突っ込めないなら本当にもちょっと前提知識を仕入れた方が良いです
>建造物損壊罪で反訴
有り得ないです、反訴は民事裁判の制度
そして民事訴訟で刑罰を問うことは出来ません、出来るのは損壊による損害賠償請求です
性格の悪い奴だなって?何を今更(笑)
>>326
ということでもう少し自身で調べるなりした方良いですね
いわゆるニワカと思われても仕方無いですよ、だからA倉庫問題のシロートという意味ですか?と聞いたのですが ちなみにblogによれば有るとされる証拠はこの辺ですね>>228
・現実に建物を占有してきた事実
・Y時効取得に関しN自身の騙された等の発言(Y証言の信頼性)
・G祖父の遺した手記
・『第三者発行』である振込記録
・Yが地代の請求をして来なかったこと
・G祖父-Y間で「約束」をした証する何か
・決定的証拠とする何か
・他の登記及び周辺住民証言による、Y家による土地の切り売りという事実
※重複の可能性有り
証拠能力も相対的にならざる得ないことは有るでしょうから、割と十分じゃないですかね
前述の通り振込金額だけでもある程度性質は絞り込める訳ですし
オマケで、G祖父が建物H買った時の地上権については、例の固定資産税課税標準からの逆算では
恐らくは400万円のうち少なくとも半分以上が土地の利用権に対する価値になると思います
ホントに地上権(もち建物所有目的)が付いてた可能性は割と有るでしょうね >損壊による損害賠償請求
日新プランニングもケイスイブログに対抗して反ブログ起ち上げると面白いんだがね
【新展開】ギガジンから届いた民事訴訟の訴状に呆れる日新プランニングの弁護士
社長がその旨を弁護士に伝えると、「ギガジンが一体何を訴えるというのか、盗人猛々しい。」と呆れ果てる
とか ケイスイブログも建物の話しの日は余裕で勝てますなんて言わずにスイッチ入って発狂だし
GIGAZINEの中の人の長文も発狂してるし
いよいよ民事で負ける事はわかってるんだろう
仮に刑事で旧地主が捕まっても日新には関係無いのではい、とっとと土地を明け渡してねって結末 >>336
旧地主が捕まってもだと?
業者擁護の主張は、旧地主は不起訴、というより告訴状の受理さえ怪しい
ではなかったのか >>337
その通りだと思うが
仮に(ケイスイの予想通り)地主が有罪になったとしてもということだ >>337
旧地主は不起訴だと思う
旧地主がどうなろうが日新との土地明け渡し裁判は関係無いので
GIGAZINEのやる事は民事裁判で逆に日新を訴える事では無いのだろうか まあまあいいじゃありませんか
そろそろ判決が出て大阪ガスの時のように
一切この件はブログで言わなくなりGIGAZINEでも続報は永久に有りません
もしかして全身に癌が転移して泣く泣く日新に倉庫を明け渡してやったと言うかもしれませんが
お口チャックでしょう 結局またの論説ループの流れになりそうなので再掲しときましょうかね
現在、業者側の返信待ちの質問一覧
>50(小括弧さん宛て)
『IPスレで2個ID使い分けてた貴方です、当然IDスレでも自演してますよね?』
>>73(小括弧さん宛て)
> 借地権は相続の場合に限り無断譲渡可能。
> 遺贈は特定要件の場合除き不可(ほとんど無い)
『ほとんど無いと言い切った根拠は何ですか?』
>>(業者寄り誰でも)
『業者側の建物破壊の言い訳が「Yを信じただけ」であるなら、裁判所はどう判断すると思いますか?』
>>(↑の前提のこれでも可)
『背理法によればY側は「明渡要求を通せなかった」ことになり
・又事件発生後にその「通せなかった事情」に変化が有ったと他の事情は見受けられず、やはりNは明渡要求を通せないことになる
・それでもなお明渡要求が通せるとするなら反論を示して下さい』 そもそもケイト自体が今は本当は勝てるとは思ってないんじゃないか
勝てると思ってるなら、母親のブログでばかり続報出さずにに、GIGAZINEでも続報出すだろ >(業者寄り誰でも)
『業者側の建物破壊の言い訳が「Yを信じただけ」であるなら、裁判所はどう判断すると思いますか?』
では、業者擁護に成りすまして
「Yは、誠心誠意神様のような誠実そのものの人柄であり、虚偽の申し立てを行うとは考えられない、よってNが「Yを信じただけ」はそのとおりであろう」
>母親のブログでばかり続報出さずにに、GIGAZINEでも続報出すだろ
ケイスイブログは5ちゃんの書き込みみたいなもの
編集長や従業員の生活がかかってるGIGAZINEの記事とは重みが違います >>341
ほとんど無いと言い切った根拠はそのような事例はないから。
包括的な遺贈である場合は認められる可能性があるがそのようなケースを実際に目にしたことがない。
反論するのであれば具体的事例を提示ください。
いずれにせよ、借地権は「継続的な」信頼関係に基づくものであり承諾の確認どころか変更手続きの相談もない相手と信頼関係を維持する事は不可能と考えるのが一般的である。 わざわざ弁護士に30万以上の金を払って、日新さんやパワーさんが、
元地主に騙されたことに対する被害届を出してやった正義の味方の物語であった。
なお、正義の味方は、元地主に借地代金を10年以上の間支払ってないと言う。 シロートですみませんの人がまた疑問を書いてみます。
上屋の建物はgigazineが所有を主張、
底地は事実として、gigazineのものではない
となると、その土地の上に建物があるgigazineは、適切な地代を払わないといけない。
でも、ケイスイグログによると、10年以上払ってない
この時点でほぼ間違いなくアウトになるのは確実だと思うのですが、仮に旧借地法による(または"大阪の慣例"による)地上権をケイスイ一派が持っていた場合、これは地代未払いを帳消しにする効力があるの?
本来は「土地を返せ」って訴えられたのに対し、GIGAZINEは「こいつら、わたしの建物を壊しやがった!悪だ!」と問題をすり替えてるようにしか見えないんですけど、違う? 従業員の生活がかかってるんだから
GIGAZINEさんには 魅力的な オリジナル記事 を書いていただきたい
海外サイトのリンクだけだと飽きる >>347
そんな他人の褌で相撲をとることを正業にしているギガジンさんに、無理な注文出してはいけませんよ。
自分達が、そんなインチキな記事を見ないようにすれば済む単純な話です。 >>346
>底地は事実として、gigazineのものではない
ではなく、正確には
>底地は登記簿上は日新が所有という形になってる
です
これが正しいのか等が争われています >>347
GIGAZINEにはそこまでの取材力はありません。
なぜなら、毎日翻訳の仕事ばっかりやってるから。
たまに面白い取材もあるけどね。アニメか映画がほとんどだけど。 >底地は登記簿上は日新が所有
登記上も何も
過去に一度でも土地が山崎家の所有になっていない限り、日新への売却は有効であり日新の所有は揺るがない
結局は土地がGIGAZINEのものではない事が争点じゃないの 大阪ルールだと上と底が紐ついてるんだが知らん奴おるかー? 大阪だと土地買わなくても借りるだけで地代払わなくても永久に立ち退かなくてもいいんだから
土地買わないで借りるだけでいいよね >>351
過去に土地が山崎家の所有になっていたとしても
日新が善意の第三者であるということを崩さない限り、日新の所有は揺るがない
長文さんは、土地がGIGAZINEのもの、日新は善意の第三者ではないと言ってますね
今、仕事が忙しいそうだけど
長は、夜更け過ぎにGの代弁者と変わるだろ、サイレナイ♪ホーリナイ♪ >>349
いや、それは単に今現在の話でしかない。
問われてるのは、Nが登記する以前は誰の所有物だったのかという点、そしてその土地を利用してきた者、つまりGは他人の土地を利用するための相当の対価を支払ってきたのかという点。 >>356
自分の土地だと信じてたから地代は払ってません!
自分の土地だと信じてたからそんなものは必要ないと思ってました!
まあ、そうなると賃貸契約が終了したと信じてたから地代の請求をしなかったという地主側の言い分も正しいと認めざるを得ない気がするな 放っておいてもあれだけ持論を押し売りしまくってた長文が沈黙モードに入ったように見えるのは何か原因があるんだろうな。
ぐうの音も出ないような主張の出現を受けて混乱に陥ってる? >>358
あれはGIGAZINEの社員かケイスイさんだから
月曜日の裁判の状況みて弁護士から敗訴の覚悟して下さいって言われて
お通夜モードなんだろう 長文は関係者ではないと思いたい
影響力のあるらしいメディアの人間がこんな所で必死に工作してたとしたら恥ずかしい GIGAZINEって今も影響力あるんか?
過去に影響力あるサイトって評価されたことをずっと言い続けてるけどだいぶ前の話やろ *なお、ガーディアンは2008年。タイムはpage not found。
https://i.imgur.com/tXaKJAK.jpg >>359
Nがどうかは置いといて少なくともNについてる弁護士は不動産関係を得意としてる可能性高いだろうから無理筋の訴えなんてしてないと思うけどね。 きっとケイスイさんは、俺たちには決して見せてくれなかった証拠とやらを、
法廷の場に突然提出して、裁判官や弁護士たちを唖然とさせているに違いない。
そうだろ? ケイスイさん、見てたら、そうだと言ってくれよ!
長文さんが代わりに言ってくれてもいいよ。 最近の長文はずっと発狂してたからな
かなり旗色が悪いって事だわな
論点ずらして噛みつきまくってたから まあまあいいじゃありませんか。
暖かく見守ってあげましょうよ。 忙しいんすよほんと(笑)
ほんと昼間だけは元気ですねぇ、業者養護は
個人的には>>233あたり現時点で割と完成形で満足です
いい加減ループも飽きますし
見えてる人には見えてるでしょうから、同じ反論書くのも情勢が変わらん限り別に良いかなーって感じです
(※GIGAZINE倉庫ネタな興味を無くした訳では無く、むしろ別視点、別論点からやりたくなったという感じ)
取り敢えず帰りたいです笑 まぁ名指しにはきっちりと
>>344(お前呼ばわりの人)
反論にえらく時間がかかりましたね
探しにくいところ、例えばこの辺でも見つけて来ましたか
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakutij.html
さて、その前に質問の意味が理解されていなかったようですので
>貴方の(ほとんど無い)というのはどのような根拠や【統計】に基いた言説でしょうか
『ほとんど無いと言える根拠を示して下さい』
無断遺贈では特段の事情が認められにくい理由を述べよと言ったわけではありません
無いとする根拠や(有るなら)統計を出せと言ったのです
各判例読めば分かりますが背信行為かどうかはそもそも【総合的に判断される】べきものとのこと、そりゃまぁそうでしょう
であるからこそ
・仮に他の譲渡や転貸に比べて遺贈だけがより背信になりやすいとても言うならその理由とソース
・それも無いなら裁判に関する統計
…まぁ、両者とも無いでしょう、少なくともネット上には
(続) >>344(お前呼ばわりの人)
続き
「無いとする根拠は無いからだ」
それでは答えになっていません
まぁそれでもそうした言説が信頼を与えうる場合はあるでしょう
例えばそう、『貴方が法律の実務家である場合など』です
> >>341
> ほとんど無いと言い切った根拠はそのような事例はないから。
> 包括的な遺贈である場合は認められる可能性があるがそのようなケースを【実際に目にしたことがない。】
> 反論するのであれば具体的事例を提示ください。
まるで『実務を知らない』とでも言いたいような言い方です、そして何処かで聞いたフレーズです、もちろん私は訴訟実務なぞ知りませんが
まあモノホンの弁護士等等がこんなとこでレスバトルやってたらそれはそれ如何なものかと思ったりもしますが 現地の状況を常識的に判断したとき、Gの主張している
「我々が倉庫として使用し続けているのは明らか」
だったのか、地主側のいう
「使われている形跡もなく、誰も使っていないと考えるのが自然な状況」
だったのかは裁判で争われるのかな
中に置いてあるのが古い鉄板ってあたりでも使用実態のない廃屋に見えるけど、裁判所が冷静に判断してくれるのだろう 何がアレって、ケイスイグログで鼻息荒く「だから自分達が正しい!!」と公に主張してる事柄は、かなりの確率で自分の首を絞めてるように見えるんだよな またぞろ長くて読む気がしない、ですかね
では簡潔に
『ほとんど無いことの根拠を「私は見たことがないから」などという貴方
その貴方を信じるに、我々はどのような根拠を貴方に見い出せば良いのですか?』
要するのに同じことなのですよ
『有ると言っただけでは有ることの証拠にはならないし、無いと言ったただけでは無いことの証拠にはならない』
「私が見たことが無いから」では「大阪では地上権は常識だ」とさして変わらんのです >>373
あのなあ、無いことの証明は悪魔の証明って言うんだよ。それだけで噛み付くなら遺贈で承諾なく認められる例を示すのが寿司だろ。 論点ずらしと言われるも心外なので
もう一度論点一覧一貼っておきましょうか(一部修正)
『本件土地明渡訴訟の勝敗を決める争点になにうる主な論点』
まぁほぼ全部言及してきたというか
○G側の主張
1.土地所有権主張の場合
・G祖父の土地所有権取得の立証
・G土地所有権の時効の立証
・N背信行為と悪意の立証
2.地上権主張の場合
・地上権取得の立証
・地代支払義務
3.1.2.が駄目で賃借権主張の場合
・2.に加え無断遺贈の背信性
4.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
○対してN側
5.Gの建物権利を否定する場合
・Yの建物受領及び時効取得の立証
6.Gの土地占有権を否定する場合
・1.〜3.いずれでもその否定の根拠
7.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
特に事件発生後、始めから明渡請求→訴訟をせずに建物破壊を強行をしたことの正当性 相続と違い遺贈は取引と認められるので地主の了承無しに賃借契約が継続する事はありません。
賃借契約が成り立たない、土地登記にその旨の記載がないのであれば地上権なるものも認められないでしょう。
つまり、G側2,3主張を認められるのは無理ないしかなりハードルが高いと言えるでしょう。 地上権が設定されると土地所有者に登記義務が生じ、地上権は登記簿に登記されています
地上権の登記は義務です。 >>374(実務の人)
んなこたぁ知ってますよ
そして、それを言うのであれば『最初に言わなければならなかった』
【実際に見たことがない】
などという文句を用いて根拠だなどと言い張るのであれば、上述のように貴方自身が紛争解決のプロか少なくそれに近い立場であることを示さねばならなかった
どだい「有ることの立証」は無断譲渡が背信でない判例を何度も貼って居ます
その中の一つだって「無断遺贈だけは他の無断譲渡と性質が異なるから不利」とする理屈は有りましたか?
包括遺贈と比べて遺贈が不利とされるのは「相続との近さで言えば包括遺贈の方が相続に近いから」です
他の譲渡(売買など)と比べて不利などという理屈は無いでしょう
むしろ遺贈(贈与全般)が主として親族間で行なわれる取引であることから、他の譲渡とよりは有利とも言える筈でしょう
普通の感覚の話ですよ
「赤の他人に手渡すのと、親族に手渡すのとどちらが信用できますか?」
※G一家よりは信用出来るなどと言い出さないで下さいね?
明らかに個別事例の話ではないのですから 誰か、次回期日を知ってる人はおらんのかね
順当にいけば、三月中と思うんだが あんな古い連棟式建物、もともと建て直しも再建築も不可で、売却困難だっぺ 再建築に問題はないよ
権利関係でめんどうなだけ
そこで、一か八か、やっちまおうという業者の気持ちも理解できないこともない あの建物は区分所有建物で、権利の3分の1がケイトで残り3分の2は日新が持つ
必要な議決権は
建て替え 5分の4以上
大規模滅失の復旧 4分の3以上
小規模滅失の復旧 2分の1以上
つまり再建築どころか修復も不可(おそらく日新が反対する 地上権と言えば
いろいろ探し回っててこんなもんが有りました
(まぁあまり関係は無いんですが、へぇー程度に)
明治三十三年法律第七十二号
明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律)
第一条 本法施行前他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為其ノ土地ヲ使用スル者ハ地上権者ト推定ス
第二条 第一条ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
○2 前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ >>376= >>380(実務の人)
リンクだけポンと貼られてもだから何?という話です
そもそも遺贈が問題になるかは>>375で言えば「賃借権である場合に地代不払いでは背信行為と認めるに足りない」という
そんなこと有る?な状況においてです
要するに論点全体の中ではどうでも良い
繰り返し述べているように、本件ではG側の土地所有権主張での反訴が有り得る状況です、つまり
q.『遺贈うんぬんの前にG側が土地所有権主張だったらどう反論するんですか?』
a.「被告は土地所有権主張を主張するが、土地所有権主張である筈はない、なぜならblogは地上権のことしか書いてないからだ」
→原告は現実を見て反論して下さい
延々と無断遺贈に拘るのは
『Gが土地所有権を主張した場合は業者側は勝ち目が無いからですか?』
という印象を与えてしまいかねませんよ? >>384
日新が敗訴の場合を議論してみようですか?
判決はまだ見えてないのに
気が早すぎるでしょう >>386
それって既に、登記してないから、土地取得して登記済みの善意の第三者には
対抗できないって答出てなかったのか? >>388(無敵の人)
出てませんねえ
そういや趣味的に宅建の勉強始めてみたんですけど
ふつーに背信的悪意者の問題(177条対抗)が有りましたね
「理論的に有り得るだけに過ぎない」などとホラ吹いてる人もいました
おそらくこのスレのレベルは私含め全員宅建未満ということになりそうですね
まぁ別に素人が法律語っちゃイカン法も無いですから、引き続き楽しくやって行きましょう >>384
当然裁判所はそういう点も考慮して日新勝訴の判決を下すだろうね。 >>390
背信的悪意者は、そんな便宜は図ってもらえない >>389
残念ながらいつでも登記できる状態なのに、いつまでも放置していた人間を助けてやるような甘い法律はないよ。
それも実際に登記できる状態だったからな。
実際に所有してないものを、登記は出来ないけどな。
それでもまだ、建物の下の土地はゴネジンの所有だと言い張るんですかね?
どんな無駄な宅建の勉強してるんだか? 背信的悪意者と根拠もなく言っても相手されないよ
というか背信的悪意者を万能ワードのように使ってるけど、どういう意味合いで使ってるの意味不明だし
「無敵の人」「自演」もそうだけど、アスペは一般的な意味合いから逸脱した使い方してるからね >>389
登記が無い以上、所有権主張が認められるのは
土地取引が明確な売買契約書
または
土地代としての領収書
が出てくる場合。
仮に建物として相場より多額の振込実績を提示してもそれが土地代とする明示できる根拠がないと無理。
取引ですから双方合意であればいくらで売ろうと勝手。
ただし、かけ離れている場合は贈与のよる税回避が疑われるだけ。 また、
地上権が設定されると土地所有者に登記義務が生じ、地上権は登記簿に登記されています
地上権の登記は土地所有権の義務ですからG爺はもし地主がゴネて登記してくれないなら地上権を取得(約束)している証明と共に登記を迫る申立をしなければダメですよ。 >>392
いつでも登記できる状態というのは、「言ってくれば登記しますよ」と地主さんが待ってる状態でしょう
非協力は違う
もっとも、本来、そこで裁判するべきなのでしょうが、角太郎さんは癌でそれどころじゃなかったとか
>>393
第一回のパワーシャベルだけなら、地主の言を信じた善意の第三者の主張も説得力がありますが
ギガジンが強烈に抗議する中で行われた「手が滑ったぜ」の第二回と「解体屋の社長が、こんな面倒な仕事はやれん!とぶちぎれて帰っちまった」第三回は、背信的悪意の臭い芬々 >>396
違うだろ?
土地を購入したと言うなら、いつでも登記できるだろって事。
土地を購入したと言う前提で話しているのと違うのか?
それともケイスイさんが、喚いているように、地上権が付いてると言ってるのか? >>396
何でお前は手が滑ったと言うのを信じてやれないんだ?
人間としてサイテーだなw >>396
仮に癌でそれどころでなくとも申立しなくてはダメですよ。
当時どうしても出来なかったのであれば>>394にあるような所有権ないし地上権の構成を確認できる証拠のご用意を。
また、Gへ遺贈の登記した際から現在まで
土地の権利関係確認しなかったのでしょうか?
所有権なりがあるならその登記を勧める手続きをしなかったのでしょうか?
の疑問が残ります。
本当に所有権を主張できる明確な証拠があるなら
今からでも売買無効、登記を元地主へ回復、Gへの登記移転の申立すればいいだけです。 元地主は、登記に協力しないことで有名だったと言ってる割には、現在の所有者には速攻で登記させてるんだけどな。
売ってもない土地の登記に協力する馬鹿は、いくら大阪でも居ないのが常識である。 ケイスイは
いろいろ証拠があるが、発表すると対抗措置考えられそうだから警察や裁判所以外には見せない
と言ってるようだが
本当にあるのかね? むかーしむかし、あるところに土地の件で揉めているカクタロウ爺さんと元地主Yさんがおりました
カクタロウ氏、旧借地法を盾に土地強奪を画策
↓
地主必死の抵抗
↓
カクタロウ氏、まとまった金を提示して土地の買い取りを打診
もちろん旧借地法を絡めて
↓
地主氏、売却は考えないのでテキトーにあしらう
↓
もちろん登記など協力するわけもなく
金銭授受の理由もあやふやなまま
↓
カクタロウ氏「土地はうちのもん」
地主氏「土地は売っとらん」
双方、矛盾する主張をするに至る
↓
N社から付近一帯の買収を打診された
または、年齢を考えて資産整理を考えるに至る
↓
N社の条件を妥当と判断した元地主氏、「まいどありー」とばかりに登記に協力
というかなしいお話。めでたしめでたし。 >>396
それは建物の所有権について、実はケイトが所有者だと知っていたのではないかというの話の背信的悪意者だろ? そっちは完全に刑事の話。
民事での建物収去土地明渡にはなんら影響しないよ。民事では土地の所有者が山崎で、あることを日新が知っていながら登記上の所有者である旧地主から土地を購入して日新が登記した場合は影響するがな。
この場合は、山崎が真の土地の所有者であり、なおかつ日新が山崎を所有者であることを知ってなければならないという2つの条件をクリアする必要がある
親戚とか地縁者とかの関係の深い者でもない限り、背信的悪意なんて立証するのは非常に困難だろ。
仮に旧地主が土地を太郎に売っていたとしても、なんでわざわざ仲介業者が買い主の日新に「実はあの土地は山崎さんのもので、実は私のものではないんですが売ります」なんて教える必要があるのか。 >>402
>カクタロウ氏、まとまった金を提示して土地の買い取りを打診
↓
地主氏、売却は考えないのでテキトーにあしらう
↓
もちろん登記など協力するわけもなく
金銭授受の理由もあやふやなまま
で、どうなんだよ、金は受け取ったのか、それとも受け取っていないのか
>>403
刑事は故意かどうかが問題なんだろ?
ケイスイは「そこはクリアできたと思ふ」と書いてるが >>404
> 刑事は故意かどうかが問題なんだろ?
> ケイスイは「そこはクリアできたと思ふ」と書いてるが
故意も何もw
警察は自分のものを壊すのは問題ないとケイトとの電話で言っているなw
だから警察も刑事事件としては手足出来ないw
まず民事で、自分の建物だと言うことが確定してから、被害届出すべきだと、
顧問弁護士も教えてやればいいものをwww >>405
訴状のタイトルは「建物収去土地明渡等請求」なんだぜ
お前の建物を取っ払えというのだから、NはGの建物ということを認めているではないか >>406
登記の上だけではな。
黙って更地にすれば固定資産税跳ね上がるから具体的な売買や建て替えまでボロ家放置する事は少なくない。
しかも該当建物は続き長屋で2/3は所有してるのでGが勝手に建て替えたり大幅改修はできない。
普通は建物の固定資産税無駄だから地主に移転お願いするんだけど解体費用はお願いねって言われるのが普通。
地主側から積極的に移転をするモチベーションは普通無い。 >>406
だから自分のものだと壊したら、俺のだと言い出したから民事訴訟したんだろ?
ケイトも最初から損害賠償して貰いたいなら、民事訴訟するべきだろ? >>401
あったらさっさと警察が動いてるんじゃないか
弁護士も裁判員裁判の話なんかしないんじゃないか 角太郎氏は隣人の塀をナタで壊すくらいイッちゃってる行動力がある人物なのに、土地を買ったはずなのに地代を請求という無理筋な要求を「相手がしつこいから」というやけに弱気な姿勢で受け入れてるんだよな
ナタなんか持ち出さない普通の人だって、契約の際に司法書士の世話になってるんだからまずは司法書士に相談するだろ
角太郎の言い分は、鵜呑みにするには非常に不自然ではないか >>411
毎日ケイスイに愚痴溢して酒飲んで泣いていたらしいよ。 土地もいっしょに買ったつもりだったのに実は違ったということで自分の思い違いが悔しかったのでしょう
自分が正しいと思っていたら絶対黙っていないような性格のようですし 親子二代にわたり、元地主に踊らされた怨念を晴らすべく裁判に訴えて大ごとにしたという人情劇ですねわかります。
歌舞伎だったらお涙頂戴モノになるのかもしれんが、リアルタイムで見てると「そらしゃーないわ」としか思えない事件となりそう… >>413
ケイスイグログで語られる角太郎の人物像と照らし合わせると、土地の契約については自分が勘違いしてた=正しくないということは自覚してると考える方が自然な気がするんだよな
で、正当な権利はないけどせめて嫌がらせはしてやれと遺言残したと考えると、人物像にピッタリ合うw >>415
自分の立てたスレでやれって言っても、
嫌がらせ目的でここでやるって言ってる人にも似てますね? 隣人の塀をナタで壊すくらいイッちゃってる人だったのなら
生きてたら危なかったかもしれませんね
懐中電灯二本を鬼の角のように鉢巻に刺し、ゲートルに地下足袋でバールと鉈持って
おのれ、この恨み晴らさでおかりょーか!!
と真夜中に疾走 【問題】
AがA所有の甲土地をBに売却した。
Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。
Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、
EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。
※正誤問題 >>417
でもそんなおじいさんも地主のおばあちゃんには敵わなかったみたいですけどね。
ケイスイさんに、従業員の目の前で大恥かかされたことを泣いて話していたそうですから。
しかし、これは大阪の日常茶飯事なんだろうと思う。 >>418
【回答例】
まれに、土地を購入したと思い込んだまま強弁する者もいるので、まずは土地購入を正当に裏付ける契約書や金銭授受の記録などの存在および真偽性を十分に確認してから考察を進めるべきである。 http://xn--09s63f.asia
【解答】
○ 正しい
【解説】
本肢のEは「単にBに登記がないことを知っているだけでなく、それを高値で売りつけようとしている」ので「背信的悪意者」です。
背信的悪意者は「対抗関係の第三者」には当たらないため、背信的悪意者Eは、登記を得ていたとしても、Bに対して甲地の所有権を主張することができません。 >>421
Gのケースがこれにあたると言いたいのだろうが
その考えはケイスイ氏の考えそのもの
その方向で進めたいならGの土地購入を立証せよ >>422
何ヶ月も前から同じことを指摘されてるのに、この長文とかいうアスペは「アーアー聞こえない」。堂々巡りをずっと繰り返した結果が誰もまともに議論につきあわなくなったんだよな。
それをなにか勘違いして、自分は論破されてない無敵の人だと思い込んでるという。相手するのがアホらしいからみんな短文で長文をおちょくるようになったのを「まともに議論しろ」と吠えてるけど、まともに議論してないのはどっちだよと言いたいわ。 >>422(小括弧さん=実務の人)
> Gのケースがこれにあたると言いたいのだろうが
いや言いませんけども?
同じケースとは言ってません、何を早とちりしているのやら(笑)
単に>>392(無敵くん)への返信なだけですよ
小括弧さん=実務の人って知識は有るんでしょうけども全体的に抜けてるんですよね
>その方向で進めたいならGの土地購入を立証せよ
んなもん外野の私に立証できる訳無いでしょうに
んな詰問で「どうだ、立証出来ないだろ!」ってマウント取れる気で居るのでしょうか?アホちゃうか! >>424
だから最初の前提がおかしいだろ?
実際に購入してたのならゴネジンの土地だと何度も言ってるんだが?
それを土地を買ったのに登記に協力してもらえないだのおかしなことを言い張るからw
ちなみに、日進が知ってて高値で売りつける為っていうのも、勝手に想定してるし。
だから、みんなからまともに相手にしてもらえなくなった事くらいきがついてほしいとは、
大昔から思っていたんだけど、無理ってわかったw >>424
> いや言いませんけども?
じゃあ的外れな質問を出してくるな
アホやな! >>423(実務の人)
私がやって来たのは一貫して
『業者養護はGに勝ち目は全く無いなどというが、今ある情報を整理するだけでもそんなことはない』
ということでありまして
そりゃまぁ私如きを論破出来ないのに何故か業者側の勝ちを確信出来るという妄執妄想に生きている方達ですから
逐一反論返したところで多分本当に見え無いんだろうな、可哀想に、とは思ったりする訳ですが
(特に実務の人は、いい加減パート16のサーバーの話に答えられては如何でしょうか笑)
逆に業者養護らはそんなに業者の勝ちが確信出来るなら件の借地契約書でも画像アップしてみたらどうですか?
建物引き渡しの同意書でも良いですが笑 だんだん長文があわれに思えてきた
本当に働いているかはしらんが、職場でも浮いているんじゃないかな
一回GIGAZINEのオフ会に参加しなよ
仲間ができるよ >>426(実務の人)
おーおー切れとる切れとる
質問なんかしとりませんよ、
ちゃんと背信的悪意者のそういう「問題」があるよとコピペしただけですがな(宅建過去問)
>>425(無敵くん)
貴方も大変ですよね
地上権の一般論を書けば無敵くんの中では地上権主張になるし、試験問題を晴れはその内容が主張になる
ここまで行くと思い込みが激しいというよりは現実の認識に伝聞や比喩といった人の認知システムの要素の何かが極端に欠けてますよね >>429
哀れすぎて涙も出ない。
もうこちらが恥ずかしくなってくるから、ここに書き込むの辞めたら? >>430
いやいや、本当に
居るでしょう、喩えや皮肉が通じない類の系の人(もち無敵くんのこと)
もちろんそうした方の人間性を貶める気はさらさら有りませんし、どころか大丈夫なのか?という話ですよ
半端に弁識能力を残しているくらいならいっそ無い方が良いですからね、然るべき手続きとれば法が守ってくれますから >>432
長文って、生きてて楽しくないだろ?
もう少し偏りのない、みんなと同じ中道の意見を言えないのか? >>429
ケイスイグログの土地の権利を主張してる根拠のほとんどが「角太郎がそう言ってた」ってだけで、さらにケイスイが自分で「当時は聞き流して真面目に聞いてなかった」って書いてんだけど
「ケイスイの言ってる『角太郎の言ってたこと』」が100%正しいという根拠は何よ?
それを簡潔に説明できたら、他の人ともう少し話が噛み合うようになると思うよ >>431(実務の人)
どうぞ、お恥ずかしいなら穴にでも入ると良いと思います
てか、あなたも割と心配ですよ
いくらなんでも「嘘ついて実務家ぶる癖」は辞めた方が良い、んなもん普通の人には速攻でバレます
それで騙せて仕事になるのは弁識力に問題のある人を食い物にするような商売であって
…あっ 長文の人は、問題を読み間違ってる
角太郎は借地上の建物を平田から購入した
日新は土地を八木から購入した
これは背信的悪意者や二重譲渡の問題ではなく
借地上の建物の譲渡の問題ですよ
宅建の勉強がんばってね >>435
それ、無敵の人だぞ?w
俺なんだがwww
どうしても、同一人物の自演に見えてしまう病気なのか? >>433
あー、逆張り構ってちゃんか
前提条件違う宅建の過去問を貼り付けるのと同様、別に誰のことと言いたいわけではなく一般的な話として、逆張り構ってちゃんって往々にして私生活が充実してないことが多いよな えぇっ…笑
397 小括弧の人 sage 2020/01/21(火) 01:00:47.94 ID:???
むしろ、(法的な評価ではなく)生の事実を語っている上に、入れ知恵が少ないであろう初期に、
建物使うときは金払ってやれ、とじいさんから聞いているとグログに書き込んだことは、無視できないと考えるのが自然なんだけどね >>439
そのうちこのスレの中で、ナタ振り回し出すかも知れんから、みんな気をつけろよw >>441
いやーさすがにアホらしくてw
>>434
> 「ケイスイの言ってる『角太郎の言ってたこと』」が100%正しいという根拠は何よ?
そうかー100%正しいなんて言ってたのか、長文って奴も大変だなー(笑)
そういえば業者養護の方々って私に「業者の勝ちを確信している」と批難されてもそのことには否定も反論もしないですよね
…え?マジでマジなの?
リテラシーとは一体…笑 ネットで馬鹿にされ、切れちゃってリアルで犯罪起こす奴いるから注意やな >>442
だいたい業者と言っても、ゴネジンも業者なんだけどな?
長文の言う業者って宅建業者って言う意味なのかな?
昔はゴネジンのことを悪く言う書き込みすると、業者が来てるとか言い出してたしw
業者が、5ちゃんなんてやるかよw
やったとしても、関係するスレッドには、絶対に書き込まないだろうし。
その辺の感覚が、常識とはかけ離れている証拠とは思うけど。
ゴネジン一家の関係者だって、さすがに5ちゃんには書き込んでいないだろうと思うし。(ちょっと自身は無いけどw) >>444
Gにも勝ち筋があるって自分で書いてるじゃん
ケイスイの言ってることが正しいという仮定がないと、Gに勝ち筋はないぞ?
頭大丈夫か? 「この前提をおいてる」と考えないとどう見てもおかしいことをさんざん主張しながら、突っ込まれると「そうとは言ってませーーんwww」
小学生かよ…… >>436
もしも平田が貸借権しか持ってないのに土地の所有権なり地上権があるように騙して建物売ってたなら、詐欺で恨まれるべきは平田か
ナタで平田に襲い掛からなかったってことは、平田も騙してたわけじゃなさそうなのかな
詐欺で騙されてたのなら、角太郎さんの性格上そのままにはしておかないだろう 日本語が不自由なのも大変ですねぇ…
@ケイスイ氏の言う「G祖父の言っていたことは」は「正しい」
Aケイスイ氏の言う「G祖父の言っていたことは」は「真」
Bケイスイ氏の言う「G祖父の言っていたことは」は「偽りが無い」
Cケイスイ氏の言う「G祖父の言っていたことは」は「事実」
Detc...
こういうことの区別が付かないから、人の話を曲解するんですよ貴方は
そりゃ氏のblogも読めませんよそんなんじゃ 痛いところを突っ込まれると相手の頭が悪いことにして、肝心なことの説明は避けてはぐらかす
負けず嫌いの小学生だな…… >>450
>>447だけならともかくこのスレにいる人のほとんどと話が噛み合ってないんだから、自分の説明が悪いって可能性が高いとは思わんのか? 論破されてるとかどうでもいいんだけどな?
どうなっていくかを、みんなは生暖かい目で眺めていくだけの話だから。
どちらが勝とうと負けようと、殆どの人は実被害はないのと違うのか?
何でそんなに必死になれるのか不思議w >>457
ここで切れてても、実被害は変わらんのと違うのか?
ワーワー喚けば、少しは裁判でも有利になるのかな?
まぁ、そう思ってやってるとしか思えんのは事実だなw 長文さん
394
395
399
が貴方が実務の人とする私です。
未だこれに反証もないし、わたしは399以降書き込んでいませんよ。
勝手に思い込んで色々な人に迷惑かけないようにね。
因みに貴方が呼ぶ通り私は実務で扱っている人です。 >>454
思いませんね笑
こうした平易な言葉こそ多義的で有ることに起因する弊害を生じやすい
それを避けるべく言葉を選んで書いてるというのは既に述べた通りです
「正しい」に限っても
@正当性が有ること
A誤りが無いこと
B(善悪の観点での)の正しさ、正義
などなど
G祖父含むG側が嘘言ってようが悪人だろうが裁判においては証拠と主張が相手の正当性に優れば勝ち得るでしょう、ただそれだけのことです
更には「氏の証言のG祖父言動は疑いなくである事実」などどのレスがそう言ってで言ってるんですかね?
仮に、として、なら
当たり前ですが外野に確認できる「事実」
などというものは本当に少ない、何度も言ってきたことですよ
あーでもそうですね
自演中だから言ってたたかもしれませんね(笑) 因みに
こういったケースでの裁判では誰々がこう言ったなどは証拠として扱われません。
(脅されたなど刑法に関わる意外は。)
登記や契約書、名目のはっきりした領収書など客観的な証拠を基に淡々と積み重ねるだけです。
状況証拠は採用されませんヨ。 >>459
貴方が思う実務の人と私が思う実務の人は異なるのではないですかね
又は貴方がどう言おうと、貴方が○○の人でない立証にはなっていません
ただし、他の○○のレスと自己が同一人物であること証明をする方法は有ります、コテハンをやることですね
ハッシュ ◆bS72qBISa6はキーを他人に共有したりしない限り、なりすましを防ぐことができます
「私こそは○○」と言いたいならコテハンをオススメします、やり方は調べればすぐ出てきますね その「証拠があるかどうか疑わしい」って話題が何度も上がってるんだけどな
ケイスイのグログの主張がコロコロ変わったり、現代の裁判は証拠が全てだということに否定的な感想述べてたり、弁護士が証拠より感情に訴える裁判員制度なら……という話をしてたり
長文は他人だと言ってるのに、何でそんなに証拠があることを確信してるんだ?
関係者だからなら、もっと面白いことリークしてよ あー末尾にヨを混ぜますのでそれで実務の人と認識くださいませ。 >>462
貴方が勉強しているなら私の指摘はどちらかに傾いておらず淡々と判断した内容だと理解いただけるかと。
簡単な見分け方ですヨ 貴方が他人に求めますが、
長文さん
394
395
399
に対する明確な反証はまだですか? >>461
陳述書も『証拠』なんですけどね
>>459
> 因みに貴方が呼ぶ通り私は実務で扱っている人です。
『私はどうしたら貴方のそれに根拠を見い出せるでしょうか?』
少なくとも私は「5chの名無しさん」ほど信頼のおけない情報元も無いと思ってしまいますが >>469
陳情書は客観的第三者である方の同意署名があれば一定考慮されますが、被告、その近親のみで出すものは意見書であり陳情書とは扱われません。 因みに意見書とした旨は、
陳述書の多くは主観に基づくものが多く法的背景を伴わない感情的な物が多く、
まとまりのない陳述書や、意味不明の陳述書など多数みかけますと言えます。
背景含めた客観性を示すものでお願いいたします。 なるほど、読み返してみました
>>394-395と>>399
確かに本件ではG祖父が底地買取だっとしてその立証をG側が可能かは難しい点です
ですが出来ないと言い切ることのは無理は有るでしょう
氏のblogにも決定的証拠なる言及は有る訳です
その言及が嘘であるという読み方、ブラフであるという読み方、etcが可能で有るのと同様、真にそのような証拠が有るとの読み方も可能でしょう
(決定的に至らなくても認定が取れる程度に相手の証拠に優れば良い)
G側主張が所有権であるとしたら登記移転請求を起こすべき、しかし起こしているようには見えない、それもそのとおりです
しかしそれもまた、今起こしていないとする証拠は何も無い訳です
blogに書いてないことは「存在しない事実である」などと言う読みは如何なものでしょうか >>469
「5chに根拠はない」と言ってるのに、自分が「こいつは実務の人だな」と決め付ける事の根拠のなさには何も触れない(あるいは意図的にスルーする)という長文氏のご都合主義。
おれも過去に「あなた無敵の人ですね」と思いっきり勘違いされたから、長文のプロファイリングの適当さは身をもって体験してるから指差して笑ってるw >>472
ついに長文がウィークポイントを無視できなくなってきたぞ >>472
立証出来るできない、難しさはどうでもいいのですよ。
明確な所有なりの確証があればこのようなケースで別途反訴するのが普通で、それによりその訴えが明確に認められるなら元の訴えを簡単に棄却できるのですよ。
確かな証拠があるなら何故しないのでしょうか?
費用含め面倒だからでしょうか?
元のNの訴えに勝訴してもその訴えは認められないとの結論でしかなく、明確な所有権を勝ち取るには新たに訴える必要があります。
なので権利を明示できるなら判決など待たずに別立てで相反する権利を確定する訴えをおこすのが通常です。 わかりやすく書きますね。
今の裁判で仮にGが勝訴してもその判決はNの主張する明け渡しを求める権利はありませんよ。に留まります。
だからといって現状登記をG所有に移転(戻せ)ないし地上権を設定しろ。とはならないのですよ。
なので、それらを勝ち取るには新たに訴えが必要なんです。これは私の物だと。
だから今の訴えとは関係なしに起こすのが通常でこれを認められる事に注力すればNからの訴えは欠席せず、不服ですとだけ言えば良いのです。
主張する客観的な証拠があるならば。 >>472
ちなみにケイスイさんの言動からこれらを理解していて確証たる証拠があるなら
私達の権利を確定する為に反訴したよ。と喜々としてブログに書くのではないでしょうか? 通常近しい業態の方々近くにいるなら間違いなくそれを勧めます。
Nの訴えを反論で棄却するより、二度手間とならないよう自身の権利確定をすればいいだけですから。 >土地購入を正当に裏付ける契約書や金銭授受の記録などの存在および真偽性を十分に確認
○ 正しい
>その方向で進めたいならGの土地購入を立証せよ
んなもん外野の私に立証できる訳無いでしょうに
○ 正しい >むしろ別視点、別論点からやりたくなったという感じ
怪しい(笑) >>474
その通りです
おめでとう業者養護
むしろやっとここに辿りた付いたかという感じですけども
では反論らしい反論を1つ
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp.pdf
@成立の認められる契約書や領収書がある場合は、特段の事情ない限り、一応、その記載どおりの事実を認めるべし。
A通常作成されるはずの直接証拠たる書証(例・売買契約書)がなければ、そのこと自体が重要な間接事実となる
【(ただし、なくても不合理といえない場合もあるから、一律には言い難い)。】
つまりG主張が土地所有権である場合
「土地売買契約書が無いこと自体が売買が不成立とするのは一応自然ではある
ただし特殊な事情により、無くても不合理(な主張)とは言えない場合も有る」
真っ先に思い付くのは「領収書も契約書も書かないY」の言及ですよね
Yが真にそのように人物で有るか否か?
そのような人物で有ると言ってるのは第三者である近隣住民の証言です
被告の親族よりは信頼性はあるでしょうか >>475
> 明確な所有なりの確証があればこのようなケースで別途反訴するのが普通で、それによりその訴えが明確に認められるなら元の訴えを簡単に棄却できるのですよ。
> 確かな証拠があるなら何故しないのでしょうか?
> 費用含め面倒だからでしょうか?
> 元のNの訴えに勝訴してもその訴えは認められないとの結論でしかなく、明確な所有権を勝ち取るには新たに訴える必要があります。
> なので権利を明示できるなら判決など待たずに別立てで相反する権利を確定する訴えをおこすのが通常です。
ここまで異論はありません
しかしここまで書いていて何故>>472に反論していないのですか?
> しかしそれもまた、今起こしていないとする証拠は何も無い訳です
> blogに書いてないことは「存在しない事実である」などと言う読みは如何なものでしょうか
氏blogでも
>裁判があるので詳しくは書けない
>どこのことかは教える気は無い
などなど
進行中の土地明渡訴訟そのもの、或いはその反訴への具体的言及はN訴状が届いたあたりを除けば一貫して何も書かれていません
G側が反訴を起こしていないとする根拠を、『書いて居ないからor喜々として書く筈だ』以外にお持ちでしたら示して下さい
書いていないから「有る筈は無い」というのは楽観に過ぎるように思いますが こいつ「角太郎が○○してたっていっても、それが本当と証明できなくないか?」って意見には「氏の性格を考えると妥当では?」って反論するのに
「ケイスイの性格上、○○が妥当では?」って書かれると「性格での決め付けはおかしい」ってか >私達の権利を確定する為に反訴したよ。と喜々としてブログに書くのではないでしょうか?
ケイスイの性格なら、そんなこと嬉々としてブログには書かんよ
梨や餅食って旨かったとか、あさっての事書いて煙に巻く >>481
よくいるよね、こういう返し方する鬱陶しい奴↓
> >>474
> その通りです
> おめでとう業者養護
> むしろやっとここに辿りた付いたかという感じですけども
2/3の>>291あたりから過去の土地取得の真偽性が問われ始めて約3日経ってからやっと出た「やっとここに辿り着いたか」の一言笑
話が進展した時に状況に合わせる技能は大したものですが、こういうのは手っ取り早くいうと卑怯者のテクニックにしか見えないんですよねぇ。
ま、そういうのを禁じる法律もルールもありませんのでご自由ですが…
一時期、「韓国はその都度ゴールポストの位置を移動させてくる」と非難を集めたことがありましたが、長文氏がとってる対応はまさにこれと同じなので、全てが軽く見えてきますね。
要するに、戦略そのものがセコい。 Mr. Long sentenceの一日
仕事に行く
職場で相手にされないか叱責されストレスがたまる
帰宅後ストレス解消のため5chに書き込む
昼の間に馬鹿にされていることと仕事のストレスから口調が荒い
しばらくバトル
みんな寝てレスが減ると論破した気になる
朝はちょっと落ち着いて優越感に浸った書き込み
また仕事だ あなたは倉庫の敷地が長角太郎さんの所有だということを知っていますか?
・知っていた
・今知った あなたは倉庫の敷地の登記を見たことがありますか?
・ある
・ない >>488
ならどうして地代未払いで返還を求められてるのですか? >>472
>確かに本件ではG祖父が底地買取だっとしてその立証をG側が可能かは難しい点です
これで終わってる話
>ですが出来ないと言い切ることのは無理は有るでしょう
こんな無理筋を言ってるからGIGAZINE擁護と言われるのに
現状から判断して太郎が土地を購入したのを立証するのはほぼ不可能と他人が指摘する
と「日新擁護!」と決めつけだもんな
アホらしい >>481
その特殊な事情が今回の件で当てはまると考えるのはどの点でしょうか?
「領収書も契約書も書かないY」についてはブログで言及している意外、複数の近隣の方の署名のある陳情書でもあるのでしょうか?
また、法廷闘争の情報が個人のブログに基づく必要があるのでしょうか?
何かを声高に主張するのであれば裁判記録を閲覧し、それに基づいたらいかがでしょうか??
ブログに基づくだけなら貴殿意外多数のエンターテイメントとして楽しむに留めるべきだと思いますが。 私自身は、どちらの擁護でもありません。
貴殿に関わらず法律的に、法解釈的にもおかしなところを指摘して楽しんでいるだけでございます。 長文氏自身は否定しているが、長文氏の考えがG寄りであることは明白
何故そこまで肩入れできるのか?
山崎家の人間なのか?
株 OSA 関係の人なのか?
はたまたボロ家破壊のGIGAZINE記事に感化された正義マンなのか?
別件で日新さんやパワーさんに恨みを持つ人なのか? >>482
>今起こしていないとする証拠は何も無い訳です
> blogに書いてないことは「存在しない事実である」などと言う読みは如何なものでしょうか
これは2月3日以前に提起されてないことは明らかです。
相反する提訴があり、争点の根幹に関わる部分ですからN提起の提訴の弁論は延期されるでしょう。
(所有権が明確になれば元提訴を吟味する必要はなくなりますので) >>494
長文氏はG寄りを否定しとらんぞ
反ギガジンが熱心なので自然にバトってるだけだよ
相手にしなきゃいなくなるのに、つつくから居座られちゃう
>>495
反訴は口頭弁論が終わる前なら、いつでもできるんじゃなかったですか? この中に反ギガジンなんていないのでは?
俺は親ギガジンだから、ギガジンに素直に地主や業者に誤って、
今までの損害を賠償した方が将来のギガジンの為だと思って書いているだけです。
逆にギガジンをバカにするような顧問弁護士や、もっとおかしな理論を振りかざして、
ギガジンの世界の笑いものにしてる人たちを軽蔑している。 >>497
ギガジンは「社会悪と戦う」キャンペーンを展開しております
親ギガジンだったら、理非曲直に関わらず、ギガジンを応援しなければならない >>497
GIGAZINEこそ真の無敵マンだから過ちを認めて謝るなんてことはしません!
謝ったら負け!間違いもウソも、最後まで貫き通した者が真の勇者になるのだ!ウキャキャ! >>499
今回の裁判では債務不履行と不法行為をした
GIGAZINEの山崎恵人編集長のほうが社会悪と断定されそうですが
大丈夫なのでしょうか? パワーシャベルのどこが悪い!この債務不履行と不法行為め! vs. 「社会悪」との戦いを最後まで貫き通したものが真の勇者だ!
無敵マン同士の対決でつね
最終決戦まで頑張ろう >>496
ええ、いつでもできますよ。
今回は既に第二回弁論です。
確固たる証拠があるならなんでいつまでも反訴を延ばす必要があるのでしょうか?
既に提訴内容ははっきりしてるので自己の権利を明確化する方がよっぽど早道なのですから。 >>501
社会悪を断罪するため編集長は解任
今後は会長の私が編集長を兼務します
恵水 >>504
大塚家具の内輪揉めみたいになってるの? まだ、その域に達していないと会長は判断し、交代いたしました。 探せばあるもんですね
土地の売買契約が成立したか賃貸借が成立したかどうかの認定判断にあたり、
判示のような証拠関係のもとにおいては、契約締結の際授受された五万円が土地の時価に照らして売買代金額とみられるか、
それとも賃貸借の敷金と賃料の合計額とみられるかについて考慮を払うことなく、土地の賃貸借が成立したと認定判断することは、
経験則ないし採証法則の適用を誤つたか又は審理不尽の違法がある。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62240 >>507
「判示のような証拠関係においては」だから、兎にも角にもどんな証拠が提示されるか、それしかない。 結局長文は、ケイスイの言ってる「大阪では地上権」を、
完全に無視して、あの土地は買ってあったと言う主張なのかな?
ケイスイさんが、そんなこと言ってると知ったら、ナタ振り回すだろうな? まぁ比較的読みやすいですよね
契約書は無く、有るのは第三者の証言だの封筒のメモだのしかない事例とのこと
いゃぁ面白くなって来ましたね
逆に被上告人の供述をみると、
被上告人は、上告人代理人Eから本件土地の賃貸の申込みを受け、
賃貸すべき土地の範囲、坪数を限定することなく、また賃料額及び賃貸期間につき具体的な取決めをすることもなく、
漫然と一、二年ぐらいの期間の賃貸と考えてこれを承諾し、
Eが持参した最初の四万円は敷金と思い、また次の一万円は右期間の賃料の前払いと思つて受け取つたというのであつて、
右供述内容自体、通常の不動産賃貸借において【賃貸人のとる措置、態度としては極めて異常といわざるをえない】ことに加えて、
被上告人自身その後上告人に対して一回も【賃料額の決定及びその支払を請求したことがない旨】自陳し、
また、前掲証人Dの証言及び上告人本人尋問の結果によれば被上告人は上告人に対し【土地の明渡を請求したこともな い】ことが窺われることなどに照らせば、
【被上告人の前記供述の信憑性には多分に疑問の余地があるといわざるをえないのである。】 >>507
あーこれは審理差し戻しであり結論ではないですね。
しかも支払いについての明確な証拠もありますし。 また、該当の地域が特定できなければ厳密な話はできませんが、昭和25年で5万円となると都内近郊でも20坪買える金額ですから。
因みに建築予定額の推移からするとG爺の購入した建物価格は特段高くなく、その価格では土地までも購入は難しい価格ですね。
以上概算の印象ですので、
調べればわかりますので
購入金額
建築予定額(公示されている建築の単位面積単価)
土地相場
を提出の上でわかるように提出ください。 因みに過去携わった経験からすると昭和25年だと現在北区あたり埼玉県境で50坪の土地が買えました。 >>511
ほんじゃあこれ
https://www.hhl.jp/iframe/accfrm/accke003.html
【事 案】 売買契約があったことは、契約書が無い場合でも認められるか?  
【結 論】 売買の事実が窺われ、売買に関して紛争が生じていない※ような場合には認められることがある。(最判H10.12.8)
本事案は親子間で土地の売買をしたが、売『買契約書を交わさなかった。』
しかし後に親子関係が険悪になって、親が子に土地建物の明渡しを求めたものです。
高裁は、売買の事実は認めがたいとして親を勝たせましたが、最高裁は次のような事実を総合的に判断して、『親子間に売買があったと認めました。』
子らは敷地購入代金に充てるために、社内預金の払い戻しを受けていたこと。
子らは問題の土地上にある建物を自ら工事して代金を支払っており、
その建物に長期間住み続けたものの、親との間に紛争は生じていないこ※となどです。
(長期間住み続けた期間は紛争が無かった) 長文が主となって「GIGAZINE優勢」の空気感を5ch上で広めようとしてきたけど、どうやら議論は振り出しに戻ったようですね。
ここから長文が取れる行動は「反対の意見は完全に無視してしれっとした顔で持論を唱え続ける」ということだと思いますが、どうでしょうかね。
最初は「議論のため」みたいなことを言ってたけど、痛いところを突く見方だけはスルーするんでしょうか。ここから数日間が楽しみです。 >>514
親と子だからだろ?
今回の事件に何か参考になるのこれ? 取り敢えず>>394に対しては
> 394 名無し不動さん sage 2020/02/05(水) 09:16:46.73 ID:???
> >>389
> 登記が無い以上、所有権主張が認められるのは
> 土地取引が明確な売買契約書
> または
> 土地代としての領収書
> が出てくる場合。
> 仮に建物として相場より多額の振込実績を提示してもそれが土地代とする明示できる『根拠』がないと無理。
売買契約書、領収書と続き『明示できる根拠』
文脈的に書証が無いと無理とでも言いたいように見えなくも有りませんが
『書証が無くとも裁判所が売買契約の成立を認定することは有り得る
つまり書証に替わる状況証拠が有れば良い』
ちなみに振り出しというか、私の言ってること土地所有権主張に気付いたあたりから長いこと変わっちゃいないんですけどね笑 ジジイの指紋の付いた契約書が提出されているんだろ?
それは偽物だと決め付けているのか?
ケイスイさんは、偽物だと決め付けているのけど。 >>509
ケイスイブログによると
借地上の建物を平田から角太郎が購入(土地の売買ではない
地主の八木から許諾を得ていた(土地は地主のもの
角太郎に借地権があると司法書士が証言(土地の売買ではない
たぶん長文さんは宅建の勉強中だから勘違いしちゃったのでは? >>518
あれは角太郎との借地契約が存在したことの証明
恵人との借地契約の不存在を主張するためのもの >>517
文末にシレッと振り出しのことを書いてるけど、ちゃんと>>515にアンカリングしてあげたほうがいいぞーう笑
> ちなみに振り出しというか、私の言ってること土地所有権主張に気付いたあたりから長いこと変わっちゃいないんですけどね笑 >>521
ではそのように
>>515
ちなみに振り出しというか、私の言ってること土地所有権主張に気付いたあたりから長いこと変わっちゃいないんですけどね笑 >>517
書証が無くとも裁判所が売買契約の成立を認定することは有り得る
つまり書証に替わる状況証拠が有れば良い』
それは具体的にどんなものなのですか?
それがあると確信する理由は? 今日はやけにスレが平和だな
居ないわけでもないのに >>524
長文のキチガイっぷりにキレかもないから。 >>522
意外とあんまり頭良くないね、長文って。 >>524
「土地取得の事実の有無」という痛いポイントを突かれて以来、長文は平静を装うことに専念していることがひしひしと伝わってきますね。
過去の登記の経歴などを見ても、積極的に山崎側の土地取得を裏付けるに繋がる形跡は見つかりません。
長文は、この点を理解しているからこそ、>>507や>>514のような些末な点を突く戦略にしか出ることができないわけです。
実際の土地と建物の取引きがどういう状況だったのか、この点を確かめるにはケイスイが持っているという「秘密の証拠」の中身を見るほかありませんが、それは2回目の口頭弁論で明らかにされたのでしょうか。
長文が起死回生の技を繰り出す材料は、裁判記録を閲覧すること以外にありません。さぁ、真実は大阪地裁の民事第22部に保管されています!長文が動かずに、いったい誰が動くのか!
…あるいは、長文はGIGAZINE内部の関係者なので、実は全て知っているのかもしれませんが笑
という感じでしょうか。
あ、ちなみに私、じつは「シロートの人」です。長文さんとコミュニケーションが取れてとても楽しいです。 以前、長文さんのIPを辿った人がいて
つきとめた先は東京(八王子だったかな?)
仕事が忙しいそうですから、大阪までは出向かないでしょう PV稼ぐため海外サイトのネタを検証もせずひたすら翻訳して流しているからね
ワコムは記事を削除させるべきだね >>531
長文「スタン状態」
長文以外「急所を突いて反応待ち」 お、この週末はワンフェスですか。
ワンフェス2020[冬]一般ディーラー要注目作品まとめ - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20200207-wf2020w-matome/
ということは、GIGAZINE編集部は総出で取材態勢ですね。
となると、はたして長文は書き込みしてるヒマあるのかな…?
このタイミングで普段どおりに長文が書き込みしたら、少なくともGIGAZINE関係者じゃない確率がグンと上がるね! ふつーに仕事が苛烈さを増してましてねぇやっと帰れます(ふつーか?)
何もこのタイミングで来なくても良いだろうにっていう
それでも随時反論していきましょうかね
>>511(実務シロートの人)
審理差し戻しだから「結論では無い」というのはこの判例の結論=原告被告の勝ち負けが分からないというだけですね?
>>516
親と子だから「どうだ」と読んでいますか?
その「どうだ」は親と子でなければなりませんか?
>>523
誰が何を確信していますか?
>>527(実務シロートの人)
本件はGが所有権主張である場合は売買の成立がなされたか否かは些末どころか中心的な争点と思われますが?
楽しいという点は同意しますよ
さあ一緒に遊びましょう( ̄ー ̄)ニヤリ >長文以外「急所を突いて反応待ち」
>とうとう来なくなってしまった
>今日もなかなか重要で大変な日だったんだろうなぁ
>となると、はたして長文は書き込みしてるヒマあるのかな…?
豊島園は閉園しましたが、長文ランドは続行致します ( ̄ー ̄) ()特定も的外れだし返答内容もプアーかつ適当。
長文は終わったな。 >>536
すっかりキレを失いましたね。>>527で指摘したように、動ける範囲がすっかり小さくなって体勢を整えられないのでしょう。
つか、511と527が同一人物だと考えてますが、ハズレ。>>527が私「シロートの人」で正解で、>>511は赤の他人です。
ぜんぜん的外れな人を想定しながら反論してる姿、我ながら恥ずかしくないですか?もはや虚しいとすら思えるのですが。 >>488(トリップ無いですよ)
> あなたは倉庫の敷地が長角太郎さんの所有だということを知っていますか?
> ・知っていた
> ・今知った
>>490
> >>488
> ならどうして地代未払いで返還を求められてるのですか?
無視され気味ですがこれ結構重要ですよね
「建物の所有権はYに有る、そしてGは地代未払だから借地契約を解除する、よって土地を明け渡せ」
おかしな要求です
「借地契約は既に終了している」という主張をしているのに「地代支払義務を履行していない」
いくらなんでもトンチンカン、有り得ない主張でしょう
借地契約の終了時点より前の地代だと言うのも無理でしょう
未払が有っても時効を止めてない限り時効で消滅したことになってしまいます、何せ10年以上前に借地契約が終了という主張なのですから
『地代未払を主張する場合は借地契約が終了していない場合を前提に置かねばならない』 >>539(実務シロートの人)
貴方が異議が無いなら同じことですから
試しに聞いてみましょう
> あーこれは審理差し戻しであり結論ではないですね。
> しかも支払いについての明確な証拠もありますし。
に対して
『で貴方は>>511と同じ意見ですか?』
「そうだ、同じ意見だ」と答えるなら
>審理差し戻しだから「結論では無い」というのはこの判例の結論=原告被告の勝ち負けが分からないというだけですね?
「そうではない」なら>>507判例に対して
は私と同じ意見(書証が無くても売買の成立の認定は有り得る)ということですね >>539(実務シロートの人)
ところで『せっかく自ら付けたコテハンを外してしまわれて居ますが、何故でしょうか?』
トリップの無いコテハンなどは貴方がたの言う登記の無い権利のようなもの
トリップは「同一トリップは同一生成キーを知り得る人出なければ書き込むことが出来ないことをもって、同一人物であることを主張する」仕組みですよね
さして面倒くさいものでも無し、「>>xxxと同じ人物だが」という同一性の主張をしたいなら使わない手は無いと思います
無しだと勝手に名前を使われてしまいますよ
まぁ使わないなら使わないで構いません
トリップで書き込む自信が無いのだろうと思うだけですが >>542
コテハンなどつけたことないんだけど、この人何を言ってるんだろう…?
そもそも5chでそこまでの議論を行おうというのが、私にとっては見当違いですね。とりあえず、私はその程度の議論しか行うつもりはありません。少なくともこの場では、という注釈はつけさせていただきますが。 長文も実務の人も、相手に尋ねる時に二重カッコ『』を使うというクセが被るんだよなーw てかさ、長文さんと実務さんよ、
長文さんのトリップと、
https://i.imgur.com/1WLqFGP.jpg
実務さんのトリップ、
https://i.imgur.com/ChDNTmV.jpg
この2つが完全に一致してるのは、いったいどういうことなんだい?笑
奇しくも>>542で
>>トリップは「同一トリップは同一生成キーを知り得る人出なければ書き込むことが出来ないことをもって、同一人物であることを主張する」仕組みですよね
とまで書ききってるので、トリップ一致の意味は充分に理解されてると思いますが。
お訊きします。
『長文さんと実務さんは、同一人物ですよね?』
『あるいは、同一のトリップキーを共有して連携的に書き込みを行なってる複数の者ですよね?』
僕、ちゃんと二重カッコで尋ねたんだ。きっと答えてくれるよね笑
土地取得云々よりも前に、またもや長文が他人を装ったことの方が重要だでな、このスレの中では。 あ、>>545ですが、2つの画像が逆に入れ替わってました。失礼。 人物同定がいい加減であるとの指摘が増えて来ましたので、そろそろネタバラしをしておきましょうか
1.小括弧さん=実務の人(お前呼ばわりの人)
2.無敵の人=ませんか君?
この二分に収束させ、安価に添えて名指してきた意味です
そもそも私自身が「自演だとしても書込内容の意味は変わらない、よって自演であるかどうかは議論の進行には関係が無い」という意見です
それでも「同じ立場の主張が同一人物からなされている」という認識は第三者目線では確かに議論の進行が分かりやすい等のメリットは有るのでしょう
そこで無理矢理でも『名指し』を続ける、言わば『タグ付け』をすることで「少なくとも○○と同じ立場での書込である」との指摘を常に付帯させる、という試みをしてきました
上述二分には
・まずは業者養護の立場であること
・1.は議論に値すると(私が)思うもの
・2.は議論に値しないと(私が)思うもの
という意味合いが有ります、更には
1.に対してはトリップで反論
2.に対してはトリップ無しで反論
という感じでレスの追跡性を向上させるという目的が有りました
(まぁ私自身、付け忘れたり外し忘れたりで厳密にやりきれては居ませんが笑)
実際に名前(トリップ)でのレス絞り込みやキーワードでのレス絞り込が可能な専ブラを使用している人は◆bS72qBISa6 や"(無敵の人)"で絞り込みをしてみると良いと思います
ある程度はですが、見やすさが向上していることでしょう
まぁ何よりも私自身が同様の使い方で恩恵を受けてるんですけどね
(要は一々レスを「探す」のは手間がかかり過ぎるので「絞り込む」訳ですョ) >「長文の人@白演中」
堂々とやっとるではないか
つまらん因縁はつけるな >>545
あぁはい
「この通り、名前を勝手に使われますので」
ということを示しただけですよ笑
おちょくりしてるだけだということぐらいは気付きましょうよ笑
ついでに言えば>>488のような私へのなりすまし?笑も度々見かけますが笑
一応、答えてはおきましょうかね
>『長文さんと実務さんは、同一人物ですよね?』
違いますが貴方がそう思うなら結構
存分に「実務さん」を「長文呼ばわり」してあげて下さい
>『あるいは、同一のトリップキーを共有して連携的に書き込みを行なってる複数の者ですよね?』
その可能性が無いことの立証は出来ませんから貴方がそう思うならそれで良いでしょう
>『自演してるでしょ?』
してますよ?してるって言ってるじゃないですか笑 あの倉庫のあるあたり、路線価14万として借地権割合60%、32.23uで現在の倉庫の借地権を購入すると260万くらい?
で、これに上物の建物の価格が加算されるけど、1981年当時は借地権つきで築28年の木造建物を400万円で購入したんだな。
平田さんから賃借権の譲渡される際の地主からの承諾が必要になるが、これは借地権の10%が相場ということらしい。
肝心の1981年当時の路線価が分かればいいんだが、大阪の国税局でないと調べられないみたい。
https://mikata.top/sumai/book/pages/3#anchor-2
↑を見る限り、40年前と不動産価格はあまり変わらんのかな。 >>545
これはひどい
こいつ自分が自演してるから、他人も自演してるものと決めてかかって
ここ数日半狂乱になってたんだな >>550
苦しくなってきたのう。
>> 『長文さんと実務さんは、同一人物ですよね?』
>違いますが貴方がそう思うなら結構
>存分に「実務さん」を「長文呼ばわり」してあげて下さい
>
>> 『あるいは、同一のトリップキーを共有して連携的に書き込みを行なってる複数の者ですよね?』
>その可能性が無いことの立証は出来ませんから貴方がそう思うならそれで良いでしょう
なるほど、同一人物ではないというのなら、可能性としてはトリップキーを共有する者たちが連携して動いてる可能性が極めて高いということになりますね。
(トリップ生成のメカニズムから可能性の高さを推測)
アッサリと長文が「私の単独行動だ」と言ってくれてたほうがミステリー度は高かったのですが、徐々に組織的な活動であることが浮き彫りになってきましたね。
今回のトリップ重複と、上記の長文のコメントが自らの答え合わせになってしまいました。
この答えにさえ、長文が「私は必ずしも正しい内容を答えてはいない」というとすれば、それは長文が書く内容そのものに信憑性がないという自爆行為になるのもわかると思います。
さて、この件に関し、ここまで意図的かつ組織的に5ch上での活動を行うモチベーションがある者、それは一体どこのどなたなんでしょうね…
引き続き、調査を進めていきたいと思います。 >>554
さっさと「GIGAZINE工作員の仕業だろ」って言ってしまえよw >>550
「笑」を多用するのは、相手に対する余裕を感じさせたい時によく使われるテクニックですね笑 >>554
馬鹿馬鹿しい
そんな手間のかかることするまでもなく
複数人でギガ寄りの書き込みすりゃいいだけだろ >>557
コテハンで書き込みすることで、信頼性があるように見せかけるためのテクニック 名無しの書き込みを「○○の人」と特定するのが大好きな人がやりそうな発想ではあるな 「答え合わせ」とはいったい…
https://i.imgur.com/xWXZEHA.jpg
ここまで徹底して他人を装うことができるのは大したものです。
少なくとも、長文の書く内容は↑の画像が示すように、別の意図を持って書かれたものである可能性は極めて高い。 ちなみに個人的には
1.まず別人であるかのような名乗りを
2.更に自己のレスであるするレスに安価を繋げ、複数のレスで1.名乗りを印象付け
3.その後それとは違う名前で本命の主張を書き込み
4.最後にわざわざ1.3.が同一であることを明らかにする
というような手法自体が「同じ人物であることに気付いてなかっただろ、ということを突き付ける」一種の詭弁では?と思います
かつそのようなやり方をせねば自己の有利を印象付けられ無いのでは?という疑念も湧きますね
確信までは有りませでしたが>>312で聞いてるのはそういうことです
同様のやり方は「お答えしまょう君」が使って来てましたからね、警戒はしていますよ
(或いは実務の人はお答えしまょう君本人でしょうかね)
※Aと答えたら、ニワカなのに>>291
『グログ』ねぇ…と答えるつもりでした、残念 >>540
宅建の勉強中だから仕方ないけど、時効で消滅って、別に確定してないことくらい勉強して知ってるのでは?
流石にどうしたら消滅時効が確定するのか、わかってて話しているのでしょうね? >>561
まぁまぁいいじゃありませんか。
で、『山崎側には土地を所有していたという事実はあるのですか?』
もし「大阪ルール」とやらで所有が、認められるとしたら、私は素直に感服いたしますね。 >>560
あぁはい
「=」はもちろん「同じ人だろ」という意味合いで使ってますが、真に同じ人かはどうでも良いのです
敢えて「長文はそう思ってるようだ」と思わせるために無理矢理な同定をしてきた訳ですからね
実際、(無敵の人)の自演否定は良い反応でしたよね
・自演だなんて証拠はない
・そう思うならもうそれで良いよ
・自演が悪いこととは言ってない
総合して「自演行為を議論すること自体がほぼ無意味」というようなことを私に変わり代弁して下さいました
無敵の人ありがとう!です
あの方のおかげでしばらくは自演問題はなりを潜めてましたからね >>564
俺無敵の人だけど、ませんかではないぞw >>540
562さんがアンカーつけてたので、スルーしてた書き込みを見てみたら、こんな周回遅れなこと言ってたのか。
これの何が矛盾? 裁判では主位的主張と予備的主張ができるんだよと以前このスレで教えてもらったのにもう忘れちゃったのか、この鳥頭め。 >>561
> ちなみに個人的には
〜中略〜
> というような手法自体が「同じ人物であることに気付いてなかっただろ、ということを突き付ける」一種の詭弁では?と思います
そもそも「詭弁」とは
「主に説得を目的として、命題の証明の際に、実際には誤っている論理展開が用いられている推論。誤っていることを正しいと思わせるように仕向けた議論」
ということなので、実際には誤ってない理論展開をしてる私の書き込みは詭弁にはあたりません。
このテクニック()を使ったのは、長文さんがまったく頓珍漢なプロファイリングで他人を取り違えるという惨憺たる状況があったからです。
このぐらいの強硬手段を用いないと、あなたの凝り固まった決めつけは解消されません。
> かつそのようなやり方をせねば自己の有利を印象付けられ無いのでは?という疑念も湧きますね
複数人格で書き込みを続けてきた長文=実務の人に疑われたところで、「はいはい」としか思わないのですが…笑 >>560
ちなみに「実務の人」は二人居ると思っていますね
・実務の人A
=お前呼ばわりの人
=パート16スレでシカクノイギーの人
多分パート12辺りから強烈に私を嫌ってる人でしょう
・実務の人B
「シロートの人」と名乗り「実務の人」とコテハンを添えた人、つまり実務の人A
の名前を乗っ取った
※私が勝手に呼んでるだけでは有りますけどね
なかなかにやこやこしいですね >>564
> 総合して「自演行為を議論すること自体がほぼ無意味」というようなことを私に変わり代弁して下さいました
いや…ブーメランってことわかって言ってんのか…?
それとも、「私は自演を明らかにしてるからちゃんと意味がある」とでもいうのか?
あなたの自演行為には、足りないものがあります。
「@自演中」では不十分なので、「実務の人@長文が自演中」と書けば良いでしょうw >>568
お前の推測が頓珍漢過ぎて、殆ど合ってないってことだw >>565
あぁはい
ですから業者養護を二分したうちの後者という意味です、単なる「括り」なのですよ
ませんか?君は何処かに消えたか、少なくも文脈の特徴を消しましたね
さて
むしろ業者養護の人数が多すぎて(と言っても10人は超えない気はします)どこから手を付けて行けば良いのか…笑 >>568
おーいシレッと誤魔化すなーw
実際には
「・長文の人@長文が自演中」
も存在するだろうがw
自分では頭が良くて他人は簡単に騙せると思ってるんだろうなぁ。所詮、お前さんも普通の一般人で大した能力の差はあるまい。 >>571
> むしろ業者養護の人数が多すぎて(と言っても10人は超えない気はします)どこから手を付けて行けば良いのか…笑
いやいや、長文が自爆したからみんなに突っこまれてるだけじゃないかw
今朝からのレス応酬ではその話題ばっかりだぞw
ホント、「自分にかかる圧をうまくかわして逃げるの上手だよね」(←覚えてる? まとめると
・>>545で、長文が「実務の人」を装っていたことが判明(トリップの一致
・長文は、「実務の人」と同一人物であることは否定、複数の者がトリップキーを共有していることは否定してない(>>550
↑ここで長文は一応答えを返しているので、完結はしている
・山崎側に土地所有の履歴があるかどうかについては反応なし >>552
グッジョブです
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h30/osaka/osaka/prices/html/26023f.htm
現在の路線価は140Dですから
借地権評価額は270万円
自用地評価額なら450万円
実勢価格に直すのは0.8で割返して
約560万円
これが平成30年に国税庁が付ける土地の価値ということに
もちろん平成30年の価値に過ぎませんが
ご提示下さったグラフの1981年やインフレ率を考慮しても現在の名目的な価格よりは少し低かった気はしますね 過去スレでも自演がバレており、それをきっかけに「@自演中」と明らかにする対応策を編み出した長文が、この度の2度目の自演バレでどう対応するのか楽しみ笑
なるほど、本当の伝えたいことを補強するために他人を演じて外堀を埋めていくというわけね。
本当のことと嘘を使い分ける頭の良さまではあったみたいだけど、バレたら一般人以下だもんなぁ。屈辱を味わってる頃だろう。 >>573
このスレ大分前から業者もギガジンもどうでもよくなってて長文を弄るスレでしかないものな >>540
この先やりましょうか
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
「何度も建物の持ち主の山アさん(ギガジンの編集長)と話し合ったが、納得せず居座った。」
「持ち主に連絡できなかったので、勝手に取り壊してもいいと思った。」
http://keisui.com/20191021-architect-32365-keisui/
解体している現場をGIGAZINE編集長に見つかった地主が、まず、繰り返し主張したのが
【地代を一度ももらっていない。】
「孫の山アさんから建物を返してもらった。」
「先代のオサさんから貰った。」
ついに10年間取得時効という無理な理由をでっち上げて建物の所有権を主張してきた
えーとYの言説はどれが真実なんでしょうか?
又はYの言説に真実は無いのでしょうか? >>578
「Yはそのような認識でいた」が推測として有り得る状態を考えてみます
1.建物所有権+土地所有権
→「地代をもらってない」がおかしい
2.土地所有権(借地契約の底地権)
→「地代の請求をしなかった」がおかしい
→「建物は譲り受けた」もおかしい
3.無権限(土地売却済)
→Yのいずれもおかしい
どうやっても矛盾しますね >>579
それ全部ケイスイさんが言ってることだからw
本当に元地主さんが言ってる事はどれなのかを確定しないと何とも言えませんね。 1.建物所有権+土地所有権
→建物が地主所有になったのなら「地代をもらってない」のは論理的に矛盾しない
建物を手放して借地関係がなくなったのに「地代をもらっている」と言うのなら矛盾する
2.土地所有権(借地契約の底地権)
→建物を所有して太郎との間の借地契約を終えているのなら「地代の請求をしなかった」のも当然
→建物所有と土地所有はなんら矛盾しないので「建物は譲り受けた」もおかしくない
なお、譲り受けた後に登記手続きをしないと、別の第三者に譲渡されて登記されると対抗できなくなる
結果、建物所有権を失って土地所有だけになるが、地主は時効取得で登記上の名義人ケイトから所有権を奪い返したと称しており
1のスタンスを取っている
3.無権限(土地売却済)
→土地を売却したと主張しているのはケイスイだけであって、地主所有の土地は日新に売却されている >>541
トリップはつけて無かったけど、私が実務の人名乗っていましたよ。
なんで他の人がトリ付で名乗ってるの??? >>575
80年代に評価額で土地を売るバカはいないよ。
実売価格は路線価の1.5倍〜2倍。 更に
インフレ率と異なり土地は現在より80年代の方が高かった。 >>583
実態知ってたらそうだろうな。
それも地主がどうしても処分して売りたいのなら、安くなる場合もあるだろうが、
売る気もない土地を安く売る馬鹿はいないよな。
到底実態に合わないような不動産評価額の10倍くらいをぶっかけるよな。
なお固定資産税用の評価額などは、実勢価格よりはうんと安いな。 >>585
このデータって、2007年を100としての相対価格を表しているだけでは? >>578
>えーとYの言説はどれが真実なんでしょうか?
パワーシャベルがどっかんどかんやってて、ケイスイかあさんが喚き散らしてる
という修羅場での発言ですからねえ
地主さんもケイスイさんも頭に血が登っていたでしょうし
むしろ、録音されたPさんの発言に信憑性が見られるのではないかと >>575
何がグッジョブなの?バカなの?
400万じゃ到底建物+土地は無理って裏付けにしかならないんだけど。 >>589
その400万はケイスイブログによると
建物+地上権の価格
土地代ではない >>581
寝落ちしてましたわ
前提が無視されてますが「Yがこのように思っていたとYの認識を推測なら」です
Yの言動と権利関係を直接に検討するものではありません
1.建物所有権+土地所有権
>建物が地主所有になったのなら「地代をもらってない」のは論理的に矛盾しない
当たり前です
わざわざ言うようなことではない
そう、わざわざ言うようなことではない、つまり地代に言及すること自体がおかしいと言ってるのです
借地契約を明確に終了させというのであれば地代が貰えるなどは思わないでしょう
仮に地代が何か別の意味であって、継続的な金銭だとしても、土地建物揃って持ってる人間が登記名義だけ残っている人間から何を貰えると思っているのでしょうか?おかしいですよね
2.土地所有権(借地契約の底地権)
>建物を所有して太郎との間の借地契約を終えているのなら「地代の請求をしなかった」のも当然
>建物所有と土地所有はなんら矛盾しないので「建物は譲り受けた」もおかしくない
文脈からわかると思いますが
2.は「Yが建物所有の認識は無いが底地権者である認識はあったとした場合」です
に対して前提1.での反論というのはおかしいですね
3.無権限(土地売却済)
>土地を売却したと主張しているのはケイスイだけであって、地主所有の土地は日新に売却されている
同上、というか今私が書いているのはYの認識と言動は一致しているのか?というです
もちろんYが「本心では土地はG祖父に売却済だと思っていた」としてもそのようなことは言える訳が無い、つまり嘘を付くしかない
そして嘘を取り繕うとすること自体なそうそう上手く辻褄を合わせられない、故に矛盾が生じているのでは無いか?
ということも出来ますね >>588
「100万でどうか」の件ですね
それについては
1.N部長の伝聞発言の録音存在が事実で
2.N部長の『「Yがこう言っている」という伝聞の発言』は嘘が含まれていないとして
という仮定が必要になります(まぁ特に疑う必要が無いように思います)
そのYの100万円発言を考慮するなら
1.Yは土地建物両方とも自分のモノとの認識でいたと仮定する場合
→地代への言及自体がおかしい
→100万でどうか等の発言もおかしい
2.Yは建物はG側のままで底地権者のままの認識でいたと仮定する場合
→「地代の請求をしなかった」がおかしい
→「建物は譲り受けた」もおかしい
3.Yは土地を売却済で土地建物の両方共G側のものと認識していた場合
→Y言動とはいずれも一致しない
→しかしそう認識していたのなら嘘を言う理由は有る
こうかな こんな部分も有りますね
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
1.
そして、日新は
『この土地については、地主から「建物の持主と話し合いも重ね、裁判もしたのに出ていかないで居座っている。」と聞かされたと聞いている。
「地主の女に騙された。」』
いうことであった。
2.
「何度も建物の持ち主の山アさん(ギガジンの編集長)と話し合ったが、納得せず居座った。」と言う言い分と、
「持ち主に連絡できなかったので、勝手に取り壊してもいいと思った。」という相反する発言である。
何度も会った人に会えないということを平気で言うのはすごいことである。
この場合は
1.については2.の「話合い」は「裁判」と言い換えられているのでは?と考えますが(つまりNの伝聞するにあたり歪曲が有る)
まぁどちらでも2が矛盾していることは間違い有りません
「山崎さん」と名字で言っていたのなら「先代のオサさん」とは取り違えないでしょう
まぁ2.についてはそもこも1.同様にNの伝聞かはこのblogだけでは判断しかねますが 警察はYを送検しようと思っとる
とブログに書いてあったな。。。 ところどころ1980年代と括りを広げている方が居ますが言うまでもなく80年代後半からバブル期に突入します
その年代の常識で語ってもバブルが始まる前、1981年の不動産価値を考えるのは意味が有りません
さて、自用地評価額を計算した私も悪いですが
「1981年にG祖父が400万円で買ったものは何か」を考えるにはやはり>>552さんが適切な分析をされていると思います
> あの倉庫のあるあたり、路線価14万として借地権割合60%、32.23uで現在の倉庫の借地権を購入すると260万くらい?
> で、これに上物の建物の価格が加算されるけど、1981年当時は借地権つきで築28年の木造建物を400万円で購入したんだな。
> 平田さんから賃借権の譲渡される際の地主からの承諾が必要になるが、これは借地権の10%が相場ということらしい。
https://i.imgur.com/Asvk8k2.jpg
> ↑を見る限り、40年前と不動産価格はあまり変わらんのかな。
まぁここまでやっても「2001年にG祖父がYに振込んだ『土地代金』なる金額はいくらで、いくらなら適切か?」は議論ができません、いくら振込んだのかわかりませんからね
とは言え2001年の地価(グラフの通りバブル期より大幅に下落していた)を考えても、
・借地権が既に存在している場合に
・借地権者が底地人から
・土地所有権を買う場合(5割が相場とのこと)
その「底地買取の適切な金額」はさほど大きくないことは想像に難しくないですね 面白いことに私が言う(実務の人B=シロートの人)を私(長文)であることを頑なに信じる方が居るようですよね
以前も私に対する反論(殆どの場合は私の主張するG正当性を主張する内容、すなわた業者擁護)を私の自演だと主張する書込が度々なされました
でもそれ何の意味が有るんでしょう?
「長文はG正当性主張をしたい余り業者擁護の自演までしている」
でもその推測の仕方って
【長文vs業者擁護は長文有利と読み取っている】ってことですよね
私の書込が主としてG正当性主張なのは明らかですから、私が自演をするならG有利になるような議論と決着を演じなければ意味が有りません
客観視するならたびたびスレの揺れは有り、G有利という結論が出てるとは言い切れないと思いますが
そしてまたも休日になると私だけ喋っている状況です
何なんでしょうねこれ
『業者擁護のトリ付きコテハン名乗りはまだですか?笑』 >客観視するならたびたびスレの揺れは有り、G有利という結論が出てるとは言い切れないと思いますが
そうなんだよね
長さんとバットてないで、なんでそこを突かんかと思う
ケイスイに一泡吹かせてやれ
(あっしは、ややG寄りーあのパワーシャベルとその後の業者の態度が許せんーなんでやる気ないです) >>566
> 562さんがアンカーつけてたので、スルーしてた書き込みを見てみたら、こんな周回遅れなこと言ってたのか。
> これの何が矛盾? 裁判では主位的主張と予備的主張ができるんだよと以前このスレで教えてもらったのにもう忘れちゃったのか、この鳥頭め。
これも反論しておきますが
「Y言動に一貫性が有るかを検討しているだけでN主張の可否について書いている訳ではない」です
ちなみに予備的主張は「主が通らない場合」の主張ですから、矛盾する主張を同時に成立しているとして主張できる訳ではないでしょう
「借地契約は終了済みで同時に地代不払である主張」は無理です
ついでに以前も言いましたが
裁判の予測として「地代不払で明け渡し」が有力視されているということは
結局のところ「Y建物時効主張が成立するとは殆どの人間が考えて居ない」と言うこと、【しかも5ch外も含めてです】
どうやらネット民総意としてもY言動に信頼性は無いようです >>599
個人的には事件当事者にはどちらに対しても感情的な評価は無いです
ただし自分なりに最も客観視するとして
(前提)業者側が刑事で不起訴、民事で損害賠償債務のみ負うというような場合、
同様の状況を作り出せれば損壊罪は問われず微々たる害賠償額で土地の地上げが出来ることになる
出来るならすべき、というのは営利企業として当然の判断である
従って判決が(前提)である場合は
『裁判所は「同様の状況では地上げをすべきであり正当な自由競争行為の範囲内である」と言ってるに等しい』
と言えると思います
もっとも同様事例(ブラック地主問題)は有るでしょうし、それが続けられているということはペナルティが無いか営利企業の動機にブレーキをかけるほどではないということでしょう
裁判所も言えることと、言えないこと有るでしょうからね
Gの「社会正義主張」を考えるとそういう結論になるのかなとは思います(まぁそういうのは時代で変化しそうですけども)
一応言っておくと社会正義主張だけで通せる程裁判所は甘く無いだりう、と言っているだけで個別事例でどちらが勝つかは別問題です >>600
そうそう
兎にも角にもY陳述書は「借地契約終了、建物受領」なのですから
Y:いや実は地代の請求はしてきた
等と事実を曲げることは難しいでしょう
主位的主張、予備的主張などは事実の解釈や法律効果の主張を変えることであって
「事実についての陳述内容そのものを変える」を是としたものでは無いでしょう
やりようによっては(記憶違いを主張する等)出来るかもしれませんが、より一層疑いの目で見られることでしょう
『YはY自身の証言のために地代の請求をしてこなったという事実認定になる』
「出してしまった証拠には拘束される」と私が言ったのはこのことです
であるなら2001年のG祖父-Y取引はある程度可能性の有るものとしては絞られて来るでしょう、すなわち
@建物引渡か
A底地買取か
です
従って「あの建物をどちらが占有していたなのかが重要なんだけどな?」とする指摘は全くその通りだと思いま
※この発言は多分無敵の人ですよね
ホント凄い人ですあの人は わざわざNG回避とは
なんとしても荒らしたいらしい >>603
あぁそういう突っ込みですか?笑
トリップだけでNG登録出来ませんか?
どの専ブラですか?chmateでは出来ましたよ
まぁNG機能自体が、アーキコエナーイ以外の何者でも無いと思いますけども 医療でもセカンドオピニオンって言うのがあるように、
別の弁護士に相談して、今までやってきたことを素直に反省した方がいいと、
アドバイス出来る弁護士に当たるといいんだが。
ケイスイの周りに集まってくる人物は、ケイスイを世間の笑いものにするようなアドバイスばかりしているのが残念。
一度テレビ局に相談して、日本中の話題になるようなことをしでかして、
大阪の狭い範囲でじゃなくて世間一般の常識を知った方がいいかと思う。 >>605
ケイスイは頭の病気で予後不良
「角太郎は借地上の建物を購入した。その建物の遺贈を受けた恵人は土地の所有者だ」
意味不明すぎる >>606
1981年 ケイスイ父が長屋「97-2」等を400万円で購入
2001年頃 底地購入(未登記)
2005年 ケイスイ父死去、「97-2」はケイトに遺言により遺贈(未登記)
2007年 ケイトが「97-2」を自分に名義変更
これだとすると、別段おかしくはないでしょう >>602
> 『YはY自身の証言のために地代の請求をしてこなったという事実認定になる』
> 「出してしまった証拠には拘束される」と私が言ったのはこのことです
> であるなら2001年のG祖父-Y取引はある程度可能性の有るものとしては絞られて来るでしょう、すなわち
> @建物引渡か
> A底地買取か
> です
再度になりますが@かAになるのは
・2001年G祖父-Y取引の事実を審理する場合において
・Yが地代請求をしてこなかったことを間接事実とする場合は、合理的に推測できるYの主観が@Aしか無い
ということです
Yから見れば
@建物受領
A底地売却
ですね
もちろんYの主観がこの2つに絞られるから言ってNが次のような主張をすることは妨げられません
・建物引渡と借地契約の終了が無かったのだとしても我々はY発言を信じて土地を買ったのだから善意取得であり有効な土地売買である、更にGの土地所有権主張は否認する
・よって借地契約は存続しておりGは地代支払義務を履行してこなかったので土地明渡請求には理由が有る
ただしNもまた各種言動からその主観には多いに疑問が有ることは述べてきた通りです >>608更に続き
なんか我ながら思ったより推論がホント
に?という結論になりそうです
Y主観の推測において
@建物受領
A売却売買
の2択になると言いましたが
@を否定できる根拠も有りますよね
「会社の方では鍵を返してもらった」
受領した建物の鍵を返すという行為は有り得るのでしょうか?
「取替えたら必要無いだろ」といった指摘も有りましたが、その場合も返す必要は無いですよね、建物譲受人において処分すべきです
その他にも固定資産税はもとより、水道ガス電気の契約切替をしたか、などなど
この辺はそのまま「建物の時効取得の可否を判断するさい、所有の意思の推定に用いられる間接事実」をそのまま使えると思います
とするならむしろY主観が@建物受領ではないと推測する方がA否定よりも容易では無いでしょうか
Y主観については結論が見えて来ました
『事件発生後のY発言のみを根拠とするなら
B土地売却をY主観とする理由は無い
しかし事件発生より前のY行動からは
@建物受領
A底地権者
のいずれかがY主観であるとする推測は考えにくい
このような矛盾が生じているのはYが偽証をしているということであり、また偽証をすべき理由が有るということになる
よって客観できる事件前の行動から@Aを否定しG祖父-Y取引時点でのY主観をB底地売却と推測できる
すなわちG祖父-Y土地売買には合意が有ったと認定できる』 長くなったのでまとめておきましょうか
Q1.売買契約書が無くても売買の成立認定を得ることは出来るのか?
A1.出来る
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62240
 土地の売買契約が成立したか賃貸借が成立したかどうかの認定判断につき経験則ないし採証法則の適用の誤り又は審理不尽の違法があるとされた事例
Q2.2001年G祖父-Y取引が土地売買だとして、Y否認を崩せるのか?
A2.次のような論旨展開が考えれらる
取引時点でのY主観が
@建物受領
A底地権者のまま
B底売売却
のいずれかであると仮定する場合
@は鍵を返した等のY行動により否定
Aは地代請求をしなかったから否定
B事件後発言から否定
だが@〜B全て否定は矛盾である(取引終了後に目的物に何ら主観が無いということは有り得ない)
行動と発言に矛盾が有るなら発言が偽証と考えられる
よって発言しか否定根拠の無いBがY主観であり、G祖父Y土地売買には合意が存在したと推認出来る 続、自演問題について
…いまいち私自身を長文と呼ぶ文体を書く事には慣れないのですが、まぁそれで書いてみましょう
なお呼称の意味は
・(指摘くん)=長文が業者擁護にすらなりすまして自演しているとする者
・(実務の人)=指摘くんによる「コイツは長文だ」と指摘をされた者の代表
・長文の目的は彼の嫌いな業者擁護らに対してG有利とする書込を続けることである
・長文を嫌う業者擁護は長文の目的を阻止したいのであればG不利とする書込を続けるべきである
・従って長文が(実務の人)にすらなりすまして自演をしている、というのであれば議論の展開や結論はG有利でなければ長文の目的は達成出来ない
@あくまで長文が(実務の人)になりすましての自演をしているとするなら、(指摘くん)はスレの議論をG有利であると理解している者となる、つまり(指摘くん)は長文の味方である
A@のような理解が無くとも自演を(指摘くん)が長文とバトる(実務の人)をを長文の自演だと指摘することは、(実務の人)の書込を阻害し長文の有利となる行為である、つまり(指摘くん)は長文の味方である
以上により
(指摘くん)は長文の味方であるから長文本人の自演である
…えぇ?笑
まぁ、それはそれとして(指摘くん)の行為は(指摘くん)が業者擁護ならむしろ(実務の人)の阻害になる、味方の背中を撃つ行為ですよと
まぁ止めろと言っても止めないでしょうから(実務の人)はいよいよトリップ付けてコテハン名乗りをしてみては?何らデメリットは無いですよ?
もちろん「長文の自演でない証明」にはなりませんが、続けていれば(指摘くん)の誤解は解けるかもしれませんよ あぁあとアレです
『長文は>>xxx(〇〇の人)と名指ししているが、俺は(〇〇の人)じゃない』
も別に議論自体への反論にはなってないんですよね
グループ討論と考えて、業者擁護であるなら『俺は(〇〇の人)じゃないけど、それに対してはこう反論する、〜〜』と言うことは出来る筈です
言わば業者擁護らが自陣の主張に連帯して責任を負わないから、私としては延々と一人一人に同じ反論を繰り返さねばならない側面も有るのです
どころかID???だから残機無限ですよね
まぁノンID同士で連帯しろと言うのも無理が有るのでそれは良いですが、
今後も私はアンカーに添えて(〇〇の人)というのを【業者擁護の部分的な括りとして】使い続けます
消えた人も多いので仮称は変更きておきしょうか、小括弧はいまいち見づらいので記号の変更も
[実務の人]
→業者擁護のうち意味の有る書込をする者
[有象無象]
→業者擁護のうち意味の無い書込をする者
[無敵の人]
→無敵の人 >>613
> 言わば業者擁護らが自陣の主張に連帯して責任を負わないから、私としては延々と一人一人に同じ反論を繰り返さねばならない側面も有るのです
連帯して責任を負う?
馬鹿か?
ホント、長文は「言い続けたもの勝ち」の行動原理だけに則って書き込みしとるな。 結局、長文はかまって欲しいんだよね
G擁護を続けることでみんなから罵倒される
アンチ長文になりすませば、長文を非難する書き込みに共感する人が反応してくれると同時にヒール役の長文発言をより際立たせ長文罵倒の書き込みが増える
なりすましは自分に注目させる上で二重の効果があるんだよね あのー、長文の人って家族もいなければ友達もいないの?
俺は今帰ってきたけど、休みの日は
遊びに行ったり、人によっては家族サービスでこんなところに昼間から入り浸る週末なんてって思うんだけど。 >>614[有象無象]
理屈は通してるつもりですがね
同じ論点の話が多いのは否定しませんが、これだけ時間が経っていると流石に新しい論点などはそうそう出てこない
>>375に示した通り考えられる主要論点は一通り語られてる筈ですから、一覧中の論点でやるかぎりはより詳細な検討という形にしかなりようが有りません
このこと自体は私も業者擁護も同じです
「同じ論点だが同じ話ではない」と理解出来るかは書き手と読み手次第ですね
>>615[有象無象]
なるほど?[指摘くん]が私と実務の人に見出す動機はそれですか
まぁそれも良いでしょう
それなら私は構って欲しさに書き連ねるだけですし、実務の人は敵の敵に背中を撃たれ続けるだけのことですから 長文はここに書き込むとき
俺ってすげー
こいつら馬鹿だわー
とか思いながらかきこんでるんだろうな >>616[有象無象]
最近は忙し過ぎて休みは睡眠負債の解消に追われますね
昼間の寝落ちのように未払睡眠で脳みそから明渡請求されることもしばしば
もっとも長期的に入り浸っているのは業者擁護にも居るようですが
というかホント業者擁護が平日昼間と土曜の午前だけ元気なのは何なんでしょうね?
そういう生業の業者がネガキャンを請け負ってるのだと言われたら信じてしまいそうです、まぁこれは妄想で構いませんが >>618[有象無象]
別に俺すげーは思いませんね
私の見方としては以前も言ったように業者擁護が不甲斐ないだけ、ですから
或いは『Gの負けを長文に認めさせたいというので有れば、長文への自演指摘や人格攻撃には意味が無いところ、それ(を認められずに拘泥してるのは馬鹿だなぁ』とは思ってますが
そのエネルギーを裏付け探しや勝てる理屈構築に回していたほうがよっぽど面倒くさいのにと思うところです >>619
お前バカだろ。
寝溜めとかできないのは医学的に証明されているから。
だから脳細胞破壊されて変な妄想に陥るんだな。 >>621[有象無象]
眠いから寝てるだけですよ
寝溜めは出来ないとはよく言われることですがそれだと睡眠資産の計上は認められないというだけのことですね
てかこれまたアレじゃないですか?
長文憎けりゃ寝方まで憎い
なんかもう、業者擁護は何処に行こうとしているのでしょうか…笑 ここは寝溜めって書いた方が問題だろ
睡眠って書かないところに本音がでてるぞ >>623
先に書いた方(>>621)が問題だと言う趣旨だと解しますが
要は業者擁護お得意の藁人形論法ですよね
ストローマンとも言うようです
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ストローマン
X:私は雨の日が嫌いだ。
Y:もし雨が降らなかったら干ばつで農作物は枯れ、ダムは枯渇し我々はみな餓死することになるが、それでもX氏は雨など無くなったほうが良いと言うのであろうか。
Xの一私人としての感情を必要性の問題として解釈し、さらに「嫌いなら無くなったほうが良い」という言外の要素を過剰に拡大して解釈している。 >>622
なら週末2日寝たら一週間分の睡眠確保できるから平日は寝る必要無いなwwe あのー、長文の人って家族もいなければ友達もいないの?
土日の休みの日は遊びに行ったり、人によっては家族サービスでこんなところに昼間から入り浸る週末なんてって思うんだけど。 常人は自演なんかしてバレたら
恥ずかしくて二度と書き込めないだろうが
長文さんはそういう恥の概念が欠落してるんだろうな あんたら誰と戦っているのだ?
ちょっと前に「長文」は人間ではない、某秘密機関が開発テスト中のAIだ、と垂れ込まれてたぞ
「長文エヴァ1号」とでもいうのかね
「睡眠負債の解消」は只今メンテナンス中、「昼間の寝落ち」はサーバーダウンだろ(GIGAみたいに警察や消防を呼んでいるかは知らん)
「長文憎けりゃ寝方まで憎い」か
ジョークが飛ばせるようになったか、開発は進展してるようだな 400万円の話についてもうちょっとだけ整理を付けたいなということで
>>552さん分析
> あの倉庫のあるあたり、路線価14万として借地権割合60%、32.23uで現在の倉庫の借地権を購入すると※260万くらい?
> で、これに上物の建物の価格が加算されるけど、1981年当時は借地権つきで築28年の木造建物を400万円で購入したんだな。
> 平田さんから賃借権の譲渡される際の地主からの承諾が必要になるが、これは借地権の10%が相場ということらしい。
https://i.imgur.com/Asvk8k2.jpg
> ↑を見る限り、40年前と不動産価格はあまり変わらんのかな。
※.32平米まで電卓叩くと270万円なので以下270万とさせて頂きます
つまり土地については
@借地権評価額 270万円
A自用地評価額 450万円
B推定実勢価額 560万円(A÷0.8)
C承諾料 34万円(@÷0.8×10%) ただしそもそも
400万円-建物の金額=土地に関する金額
なので「土地に関して十分な金額を払っているから地上権は成立していた」と主張するには建物の金額をまず計算しないといけません
で、建物の方の固定資産税からやろうとすると新築時の価額で決定されている筈ですから>>236の
D建物新築価額 370万
はいつ新築されたのか?が問題に
1981年から30年前だとして1951年ですから、戦後インフレは終わってます
ガン無視して1981年時点でも新築370万で手に入る物件だとしてこの時点で少なくとも20年以上経ってますからその分価値は落ちてます
…微妙です、私にはこの辺が限界
ただ
建物370万+承諾料30万=400万
…ちょっと無いんじゃないでしょうか
建物100万+借地権300万=400万
…だいたいこんな感じ?
地上権成立を争う場合、建物を引く見積もる程、土地の権利に関する金額が増える=G有利になる訳ですが
G祖父-H売買では土地建物合わせて400万、内訳は不明、が予想されるので、HさんがY母に払った金額の領収書でも出てこない限り三者の合意した金額はやはり見積もりによるしか無さそうです
まぁ本題は20年後のG祖父-Y取引がどういう内容で、成立してると認められるか否かですから、
借地権者が底地を購入する場合のその借地権の金額の話、ということですね
というかblogによれば他にもYから底地を買って住んでるという住民が近隣に居るのだから、その辺も聞き出していればY一家が土地を切売りしてきた事実、その必要性、金額の妥当性etcの立証は出来る気がしますね
何せ本人による実例が有る訳ですから 平田のじいさんがしっかりしてれば問題ないのだが
>売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない
これじゃあねえ 『記憶がどうもあやふやで心もとない。』のに、『地上権は成立していたことだけは断言してくれた』と自分達に都合のいいことは確定しているようにとらえる
ケイスイ氏の考え方は、『かなり可能性は低いが完全否定できない仮説』を元にGを擁護する長文氏の考えと非常に似ている >>619
長文はGIGAZINE編集長の命を受けて業務として書き込みを行なっているので恥の概念とかどうでもいいことになってるってのが大方の見解 >>630
平田の爺さんも抜いてると考えるのが普通だし、登記の印紙代、行政書士代もろもろ入ってない。
やり直し。 それにいつの間にか借地権に限定しているが所有権を主張していたのではなかった??
支払い金額からすると購入(所有権)の主張は無理、
さらに借地権も??
親族であろうと無断遺贈では借地権は継承されないでFA >>630
平田の爺さんが借地権代金まるまるポッケだったら? >まぁ本題は20年後のG祖父-Y取引がどういう内容で、成立してると認められるか否かですから、
借地権者が底地を購入する場合のその借地権の金額の話、ということですね
ということだから、底地は後で買ったことになるんだろ
>平田の爺さんも抜いてると考えるのが普通
そうだよ
大阪の「常識」ってやつだ
300万なら、半分ぐらい抜いたんじゃね 普通に考えれば
言った言わないだけでなく、平田爺の結んでいたであろう借地権契約書見せてだし、それに対する移転の契約書を求めるのが普通だよな。
そういったものが一切なくて俺のものだー。で通るなら日本全国俺のものにできる。 >>631
この辺、思うにですが平田さんに限らず司法書士さんといえども40年も前のことを正確に覚えていること自体が『特に事情が無ければ不自然』だとも考えられる訳ですが
http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。
ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
そこで、父の残した記録を探しまくっていたら、司法書士が制作したと思われる建物の売買契約書が出てきた。
高齢ではあるが頭はしっかりされていて、父のことを話すとよく覚えておられた。
『父と郷里が一緒だと言うので、仕事を超えて仲が良かったようである。』
建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである。
『地上権の登記は地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。』
『』の用な事情が有ったが故に司法書士さんも良く覚えていた、であれば不自然では無い気はしますね
更に言うと「不動産権利に関する事項の登記」はまさに司法書士が行うべき業務ですから
・上記建物売買契約書
・建物の所有権移転登記
・地上権の登記
(登記義務は地主なのでY母に登記させるためにこの司法書士を紹介)
というような3点セットでG祖父が依頼をしていたと考えても不自然は無い
で、司法書士さん自身も紹介されたは良いが当の地主(Y母)が登記を拒否、というような経緯であれば
司法書士さん自身にとっても「自分のこと=売上があがらない」ということなので
ことの経緯に関して良〜く覚えていても不自然は無い
というようなことが言えるのでは無いでしょうか(更に初期のblogだからうんぬん >>638
「借地権契約書」だと?
なもんあるわけないだろ、建物売買と一緒に「地上権」登記だ
金を受け取ってるくせに、やらなかったら、即裁判だ
ーーー何でやらなかったの?というのが理解し難いところであるーーー ということは、その司法書士は依頼された地上権登記を遂行していないわけだ
たとえそれがY拒否によるものであってもそのことは角太郎に伝えるべきであり、それを聞いた角太郎は何らかのアクションを起こすのが普通
それが行われていないことを何故不自然と思わない?
ただ単に都合の悪いことに目を閉じ耳をふさいでるだけでしょう >>639
セットで依頼、その仕事に対する対価を支払ってるのだから地主が拒否しててさーでできませんでしたなんて司法書士いないし司法書士が証言してもなんの法廷証拠とはなりません。
寧ろ訴えるを起こさなくとも売買が正当なので登記してねの内容証明送達のアドバイスするのが普通。 我ながら何処に行こうとしているのかという話
旧法(借家法)
https://www.mc-law.jp/fudousan/25832/
あ 法定期間
借地契約開始時に存続期間の合意がない場合→非堅固建物所有目的 30年※30年固定
い 合意の最低期間
存続期間の合意がある場合→非堅固建物所有目的 20年※【最低】20年
Hさんの居住期間が28年とのことですから、いつか売ろうと思っていた建物について更新料を払わずに済むよう30年を迎える前に売ろうとしていてG祖父と売買が成立していた、と言うのであれば不自然はありません
ところで建物所有の借地権は地上権にせよ賃借権にせよ存続期間については(当時も現在も)旧借地法の規定によるとのことですので、
『借地権の譲渡であるなら存続期間は引き継ぐ筈です』つまり
・Hさんが残り2年の借地権を譲渡したとしたら1983年には更新の必要が有り
・Hさんが実は20年で存続期間を設定していても譲渡後の更新期は1993年と予想できます
とするとそもそも「G祖父が建物購入時点から20年」とは時点が合わない
※単に登記の約束だから20年というのも根拠に乏しく、さんがきっちり28年の借地契約をしたとするのも恣意的過ぎる
とするならやはりG祖父の主観としては
「地上権てのは地上の権利なんだろ?じゃあ土地の所有権だな?会社の目の前だし買わん手は無いわ」
(その後) 「地上権ってのは所有権じゃ無いらしい…が、司法書士さんが言うには時効取得なるもんが有るそうだ、20年地代を払わなければ土地はワシのものになる
地主がうるさいが鍵代と名前を変えれば地代を払ったことにはならないだろう
300万も払ったんだから土地はワシのモノだ、絶対に所有権を認めさせてやる」
というような認識だったしたら後に底地を買う動機として特段不思議は無いかと
まぁY母は「次の更新期を20年目と約束したのよ」と思ってたのかもしれませんが
恐らくG祖父とY母はあの世でも争ってるんでしょうねぇ…笑 大体あんな金額で、売るわけないのがわからないのが不思議である。 >>641[有象無象]
G祖父のアクションは>>644の通りです
>>642[実務の人]
司法書士にして見れば
「建物登記が有るから地上権も建物保護法で権利は守られますよ
だから建物所有目的の地上権の登記なんて普通はしないんですよ、Hさんもそうして住んでいたんです
どうしてもやるなら訴訟になりますよ、でもそれは司法書士の仕事ではありません」
というようにG祖父を諭していても不思議は無いように思います 前スレより
G祖父の主観を予想するための初期blog引用
その内容は、
「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。
それで根負けして地主に【鍵代として】お金を払い会社の商品の倉庫として使っていた。弁護士に相談して話し合いをつけるつもりだ。」
というものから、少し経つと
【あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。】
などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、
「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから【鍵代】を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。
その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。
この辺も「初期」でしょう
http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主と約束したようである。【確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。】
その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである。急に値上げした地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。
そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再び土地のお金を払ったらしい。
これでやっとこの土地の権利を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主は登記を無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである。
父は最後に、その問題の不動産を寿命の長い私の息子に託したのである。
あちらこちらに【「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」】と書いたものが出てきて、
実際にも私や息子に【「この土地は永遠に俺のものだ。」】と言いながらこの世を去っていったのである。 でも実際には、倉庫として利用してなかったので、金は長年払ってきてなかったのである。 >>646
裁判官から「どうして裁判しようと思わなかったのですか?」と突っ込まれたらロクな返答できない流れですねわかります。 >司法書士さんが言うには時効取得なるもんが有るそうだ
時効取得を勧めるとは
ろくな司法書士じゃないね そろそろ長文さんもGIGAZINE側の主張の根拠が弱いことに気がついてきたんじゃない? >>636
えっ、だって借地権付きの建物を持ってるのは平田さんなんだよ?
長屋を借地権込みで購入したら平田さんがまるまるポッケでしょ。
借地権のない建物なんてもらっても
ケイトみたいに取り壊して土地を明け渡しするハメになるよ。 >>649[有象無象]
> 裁判官から「どうして裁判しようと思わなかったのですか?」と突っ込まれたらロクな返答できない流れですねわかります。
安価先が>>646ですから「地上権成立を主張する場合に」ということだと思いますが
地上権の取得時の主観に関して言えば
問われる『べき』はG編集長にではなく故人であるG祖父本人ですから
現在の裁判においてはG側は遺された手記や日記の解釈によりG祖父の主観を主張するしか有りません
証拠を作らない限りは確かにロクな答えは出来ないでしょう(そもそも鍵代って…)
ただ以前も言いましたが、そもそも最初の20年が地上権か賃借権かはさほど問題ではない筈なのです
・地上権者が底地人から底地を買う場合
・賃借権者が底地人から底地を買う場合
この2つににさほど大きな金額の差が有るとは思えません
大事なのは20年目の取引に関してのG祖父の主観、つまり
@底地買取の意思
A旧借地法下の地上権を更新する意思
B旧借地法下の賃借権を更新する意思
C建物引渡の意思
のいずれであるか
更に前述Y主観と合わせて
「どんな合意が合った/又は無かったのか」ですから
極端な話、遺された手記だけでもG祖父の意思の推定は出来る筈です
ただし20年目に売買契約書が無く手記の記載だけでは意思の証明が不十分だとして
「このような長年の確執というストーリーが有るからこそ祖父は土地権利(所有権)を手に入れる動機が有ったのだ」
という為であれば説得力は有ると思います
まぁこのストーリー自体、私の想像に過ぎませんが
同時に初期blogの読み方としては私にはこれ以上に整合性のあるストーリーが思い付きません >>650[有象無象]
司法書士さん
「今回は初めから地上権って分かってた筈ですからね
オサさんが土地所有権のつもりで買ったんだと言い張っても認められませんよ
Hさんが所有権だと騙して売ってたらオサさんが時効取得を狙うなんて手も有りますが、今も私が地上権だと説明していますから悪意で20年もかかります、現実的ではないですよ」
オサさん
「(時効取得ってので20年我慢すれば良いのか…?)
興味で聞くだけですけど、その時効取得ってのはどんな法律なんですか?」
別に司法書士が「勧めた」「ろくでもない」と決めつける必要は有りません >>654
なるほど、証拠は不十分というしかないでしょうね。 トリップ付けたり付けなかったり
そのうち また 間違えるから
いっそのことトリップなしで書いたら
みんなわかってるし 長文さんのレス読んでると
ハム太郎も地主婆も人間離れしてますな
大阪ってところは、こんな妖怪ばかり住んでるの? 「決定的証拠」なるものを予測する試み
http://keisui.com/20191003-architect-32211-keisui/
もっとびっくりしたのが、地主と父との土地賃貸借契約書が添付されていたことで、縦からみても横から見ても父の筆跡とは違った字体が3種類も書かれていて唖然とした。
その上、地主の欄には地主の判子があり、父の署名の下にはなんと拇印が不鮮明に押されていた。
ただ、周辺部の線が分かるので父が遺した10本の指の指紋と比較することにする。
(ていうか実印は無いっぽいですよね…有ったら勝負決まってそうですが)
@納得しかねるのは、父が払込をしてから契約書が書かれている点である。
あの慎重な父が契約書に拇印で済ましたり、契約書も交わしていないのにお金を振り込むはずがない。
父の遺した覚書には、地主が何も書いてくれないと愚痴っている。
Aまだまだ不自然なことは山ほどある。【決定的なものがこちら側にはある。】この土地賃貸借契約書は、地主にとってやぶ蛇だったと言うべきか。墓穴を掘ったと言うべきか。
B地主の証言として書かれているものには時間的な矛盾が多々ある。いい加減なことを言うと必ず相矛盾した綻びがでてくるものである。 もし長年地代を払ってこなかった者達が土地の権利まで主張してきたならキレて強行手段に出たのは理解できるのよ
もちろん正式な手順を踏まなかった責任はとらないといけないけどね
その点でG側はどうなのって話 http://keisui.com/20191015-architect-32307-keisui/
地主の立場にたてば、80歳を超えて病気になり身辺整理をしようと思い、以前から売りかねていた土地がなんとかならないものかと思っていた。
しかし、180坪の広い土地の真ん中に邪魔な家がある。その家を遺贈で引き継いだ孫(GIAZINE編集長)は、その土地と家に関しての事実をよく知らないようであると地主は思う。
C【何しろ、書類や契約書のたぐいは何一つ地主は書かなかったのだから。近所でも領収書のたぐいは書かないというので有名な女地主である。
あの建物の所有者にはお金ももらったし、約束も交わしているから、今更地代をよこせとは言いにくい。】
かといって、こちらからやぶ蛇なことは言い出したくない。あれこれ悩んでいるところへ、仲介屋のパワーエステイトが話を持ちかけてくる。 >>660
つまらんことを聞くようだけど
この「土地賃貸借契約書」はいつの時点のものですか?
1 1981年
2 2001年
どっちですか? 要するに、長文がやってるのはケイスイブログの一方的な主張といくつかの状況証拠を基に【推測】を行なってるという遊びなんだろ?
ヒマなの?って思うね。なんで、もっと確実な証拠をもとに考えようとしないんだろう。
しかも、その推測が外れてたとしたら、これほど虚しいものはない。 自演がバレても開き直ってるくらいだから推測が外れてもぜんぜん気にしない
羞恥心に関する考え方が我々とずれているのだろう ケイスイ「 あの慎重な父が契約書に拇印で済ましたり、契約書も交わしていないのにお金を振り込むはずがない」
ケイスイさん、あんたハム太郎が土地を買った証拠は振込用紙だと言ってたけど、
契約書に拇印どころか契約書がそのものなく、契約書を交わしてないのに金を振り込んだっていうのとえらく矛盾してるね
契約書を交わさないと金を振り込まない慎重な父か、契約書なしで金を騙し取られたボンラクのハム太郎かどっちかにちゃんと統一しろよ >父が払込をしてから契約書が書かれている点である。
あの慎重な父が契約書に拇印で済ましたり、契約書も交わしていないのにお金を振り込むはずがない
この契約書は「土地賃貸借契約書」のことだろう
それなら「土地賃貸契約書」を交わした後で、なぜ金を振り込むのだ? >>668
はしょり過ぎてハム太郎の振り込んだ金とはどれを指してるのか不明だが、
ハム太郎から地主に振り込んだ金は、
賃貸契約書に基づく毎月の地代
or
(それからずいぶん経過した後の)
ケイスイが主張するところの土地代金、
のいずれか
後者のいくら振り込んだか価額不明の振込用紙こそ
ハム太郎が地主から土地を買った決定的証拠だとかつては言っていた。
証拠が振込用紙というのだから契約書は作成してないのだろう 何年か分の地代の先払いならつじつまが合う(土地賃貸借契約締結後だしね)
ハム太郎はそのまとまった前払い金を土地取得代金と誤認した
うっかりハム太郎 ずいぶんとあやふやな話なんだね
それなら、土地とは全く関係のない金の振込の可能性だってある
例えば、かっとなったハム太郎が地主をぶん殴って、後で後悔して
これでご勘弁をとか >>670
先にまとまった金を振り込んでおいて、20年後に「あの金は土地を買った金だ!」と言い張って居座るという手口だったの?
そう考えると色々と辻褄が合う。 >>664
多分だけど、本人の中では、これが完璧な推理で、誰も論破出来ないから、
勝手に有頂天になっているんだと思う。
ただ誰も推測が元での話に、馬鹿馬鹿しくて乗らないだけなんだけどな。 >>672
賃料前払いは税制上地主にとってはありがたいので一定額の前払いをお願いした可能性はある また寝落ちしてましたヨ
http://keisui.com/20190502-architect-29759-keisui/
D最後に一言、地主は地代を払わなかったからこの建物は自分のものだと言いふらしているようであるが、なぜ、地代を請求しなかったのかというと、地主は土地の代金をもらっていたからである。
それでも、契約書も書かずゴネ得になった地主は、後ろめたく地代を請求できなかっただけのことである。
そのへんのところは父の残した書類に詳しく書かれていた。この手紙が出てくるまで何の根拠もないと言われるので公表を控えていただけである。
ただ、地代を払う払わないというのは刑事事件とは何の関係もないことである。 >>675
これが切り札なんだったら
何故現時点まで揉めているんでしょうかね 思うには
『振込口座を教えているということ自体が金銭の受領の意思の現れである』
と言えると思います
@仕事場にまで訪れて地代払いを要求
A近隣住民の底地買取の際も現金払いを要求
一概にこれらの点を持って「当時(Y母の没後〜2001)のYが常日頃から証拠の残る振込での受領を避けていた」とは言い切れ無いですが
Aは割と異常な行為では無いでしょうか
近隣住民の土地も少なくとも底地買取に際し100万以上の支払は必要と考えますが、その金額を現金で授受するというのはちょっと普通ではないような
無くは無いですが…
ひょっとしたら手紙には
「Yには『会社の経費にならないから現金払いの要求は応じられない』と方便してなんとか口座を教えさせた
これで振込記録を残すことができる」
なんて書かれてたり?
※経費にはなりません 少なくとも振込控えが残っているという金銭授受については、金銭授受の意志はあるのは当然
地代を払っていないんだから、振込1回しただけでその後は金銭授受の意志はないんだろう 「あの慎重な父(ハム太郎)が契約書に拇印で済ましたり、契約書も交わしていないのにお金を振り込むはずがない」
「地主は(ハム太郎から)土地の代金をもらっていた」「(ハム太郎相手に)契約書も書かずゴネ得になった地主」
ケイスイ婆さん、自分で支離滅裂なこと言ってるって自覚ないの? 昭和56年の金銭の受け渡しには400万とはっきり書いたケイスイが
その後の振込金額は、かたくなに避けている >>675
ケイスイがいい加減なことを言いふらしていて、地主の言ってることが本当なんだと考えれば今までの辻褄が合う。
警察もドタキャンしたり、ケイトをたしなめるような電話をしたことも、辻褄が合う。 >>678
> 少なくとも振込控えが残っているという金銭授受については、金銭授受の意志はあるのは当然
> 地代を払っていないんだから、振込1回しただけでその後は金銭授受の意志はないんだろう
なんだかどっちが主語か分からない文章ですが
1.常日頃から振込口座を他人に教えないYが
2.「その取引の為に」特別に口座を教えた
従って
3.「Yには」金銭の「受領」の意志が認められる
です
更には
4.「その取引を」成立させる意志が認められる
と言えるでしょう
「お金を受け取る意志は有ったがその取引を成立させる意志は無かった」と言うのは不可能では無いかもしれませんが
それもなかなか難しいのでは
3.→4.は事情が有れば反証可能とは考えますが、権利金だと言い張るのが一番ですかね
ですがそれでも「なぜ従前の借地契約の更新料では無いのか?」という突っ込みが予想されます
1981年からの20年間は使用貸借を許していただけだとでも言うのでしょうか?
それで権利金を貰ったが地代の払いが無いから建物を受領し借地契約を終了させたと思った、でしょうか
うーん通りますかねぇ 地上権が付いていたって言うのも常識的に通りますかねぇ?
法定地上権じゃないんだしw バブル崩壊後とは言え
2000年代なら大阪市内の土地はかなりの値段が付く
底地はだいたい半額以下が相場だが、それでも倉庫の場所なら数百万
ケイスイは意気揚々と、こんなに払ったのです!と書きそうなものだが >>681[有象無象]
> ケイスイがいい加減なことを言いふらしていて、地主の言ってることが本当なんだと考えれば今までの辻褄が合う。
とのことですが「地主の言ってること」とは何のことでしょうか?
・プレスリリースには「地主が言っている」とは書いていません
・blogはケイスイさんが書いている(?)ものです
後は本体記事にも若干の言及が有りますが
それのみが正しいと仮定する場合
やはり何故2回目以降のパワーエステートが有ったのか?→明渡請求を通せる証拠が無かったから
ということになりそうです 何故2回目以降のパワーエステートが有ったのか?→G側にも相当な弱みがあると踏んだから
こんなのも考えられる 番号付けたとこだけblog投稿日順で
D最後に一言、地主は地代を払わなかったからこの建物は自分のものだと言いふらしているようであるが、なぜ、地代を請求しなかったのかというと、地主は土地の代金をもらっていたからである。
それでも、契約書も書かずゴネ得になった地主は、後ろめたく地代を請求できなかっただけのことである。
そのへんのところは父の残した書類に詳しく書かれていた。この手紙が出てくるまで何の根拠もないと言われるので公表を控えていただけである。
ただ、地代を払う払わないというのは刑事事件とは何の関係もないことである。
@納得しかねるのは、父が払込をしてから契約書が書かれている点である。
あの慎重な父が契約書に拇印で済ましたり、契約書も交わしていないのにお金を振り込むはずがない。
父の遺した覚書には、地主が何も書いてくれないと愚痴っている。
Aまだまだ不自然なことは山ほどある。【決定的なものがこちら側にはある。】この土地賃貸借契約書は、地主にとってやぶ蛇だったと言うべきか。墓穴を掘ったと言うべきか。
B地主の証言として書かれているものには時間的な矛盾が多々ある。いい加減なことを言うと必ず相矛盾した綻びがでてくるものである。
C何しろ、書類や契約書のたぐいは何一つ地主は書かなかったのだから。近所でも領収書のたぐいは書かないというので有名な女地主である。
あの建物の所有者にはお金ももらったし、約束も交わしているから、今更地代をよこせとは言いにくい。 >>687[有象無象]
弱みが有ったとする
訴訟してその弱みを付けば良かった
しかし、しなかった
よって弱みは無かったか有っても明渡訴訟が通せるだけの証拠が(Yに)無かった
同じですね >>689
地上げは時間との勝負だ
訴訟などというまどろっこしいことやってられますかいな
明渡訴訟が通せるだけの証拠はないはず
あれば正攻法で押せばよかったんだから
同じように大した証拠のないGがここまでごねるとは思っていなかったんだろ
誤算ではあるよね いったん離れて
2001年の底地買取後〜2005年を考えてみますか
この期間を際立てて考えるというのは今まで無かったと思いますが地味に4〜5年有りますから、2001年時点でG祖父のストーリーが終了というのも少し足りない
(ロスタイム的な)
(というものから、少し経つと
あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。などと言って泣いていたのをよく覚えている。)
ガンで亡くなる直前には、
「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから【鍵代】を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。
(そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主と約束したようである。確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。)
(その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである。急に値上げした地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。)
そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再び土地のお金を払ったらしい。
これでやっとこの土地の権利を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主は登記を無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである。
父は最後に、その問題の不動産を寿命の長い私の息子に託したのである。
あちらこちらに「この家は壊すな。【この家】は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、
実際にも私や息子に「この土地は永遠に俺のものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである。 と、ここまで書いてですが、【】内からHさんより更に前の建物所有者はY一族だった感じが有りますね
>>4の1981年以前のソースがどれ?だっけ…と思いましたが建物97-1登記と土地97-3から復元してるんですねコレ
とすると
・1953年
Y一族単独で又は97-1所有者と共同して分筆前の土地97に長屋を建立
同年中に平田さんが建物97-2を購入、借地契約締結
・1967年に土地97を12筆に分筆
(切売りするためでしょう)
・1981年にG祖父が建物購入
という流れでしょうか
とするとやはり平田さんがキッチリ28年間の借地契約を結んでいたとは考えにくい、
地上権の成立は…やはり有るとしたら平田さんが差額で儲けるために承諾ついでに設定させた、と考えるのが自然でしょうか 長文のように、状況証拠や口述証拠だけで判断を進めると、冤罪事件が起こる元となる。
やはりなんと言っても、人が人を裁く裁判では物証をもとに判断を行うことが原則である。
こんなところで言葉を弄んでも、それは単なる遊びでしかなり得ない。
工作員の皆さん、お疲れ様です。 >>690
どれだけ客観視しても、その辺が業者の真実だろうというのが一番納得できますよね >>693[有象無象]
> 長文のように、状況証拠や口述証拠だけで判断を進めると、冤罪事件が起こる元となる。
長いこと刑事には触れていませんが
> やはりなんと言っても、人が人を裁く裁判では物証をもとに判断を行うことが原則である。
>>610
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62240
所論は、要するに、原判決の右認定に経験則違背、理由不備、審理不尽の違法があるというのである。
そこで検討するに、本件においては、上告人主張の【売買契約を直接証明するものとしての売買契約書は存在せず、
(中略、いかにも証拠能力が無さそうな証拠の説明が半ページも続く)
相互に矛盾対立する供述が存するのみである。
このような状況の下において、右の対立する各供述のうちいずれを採用すべきかについては、各供述内容自体を吟味し、かつ証拠によつて認められる他の事実との関係を考慮してこれを決するほかない】ところ、(以下略)
> こんなところで言葉を弄んでも、それは単なる遊びでしかなり得ない。
> 工作員の皆さん、お疲れ様です。
はい、遊びです
工作員では有りませんが そういえば一度も聞いたことが無かった気がしますが
『業者擁護の方々こそ何故に飽きもせずこんなところで揶揄?議論?を続けてるんですかね?』
何人居るか分かりませんが、ふと興味が湧いたので聞いてみたいですね
というかこれまでそこに興味が無かった自分にもちと驚いてますが(我ながらマジでどうでも良いんでしょうね笑) ここまで長引いて民事訴訟に入ることは、業者側の目論見どおりに行ってると思われる。
まさか民事訴訟されるとは思って無かったのがケイスイ一家である。 >>696
割と核心的な部分に気がついてないようだが、
業者擁護ではなく、アンチ長文な。 >>693
ある裁判官から,「書証だけで心証はほとんど形成されている。人証調べに入る前の時点で,心証は95パーセント固まっている」という話を聞かされていた。
私の個人的見解としては,95パーセントはちょっと言い過ぎと思うものの,80パーセントないし85パーセントくらいとするのであれば,
納得できる話のように思う。
当該事件については書証のみで事実認定が可能であり,人証は一切不要という心証を抱くことも現にあるわけで,
その場合には証拠調べをせずに結審することも可能である。
陳述書も書証ではあるが,陳述書のみから記載内容通りの事実を認定することはなく,他の証拠から
認定できる事実を補完する役割を担う程度の意味しかない。
---
ケイスイや長文がどういう解釈を述べようが
裁判では相手にされず、客観的事実の裏付けとなる書証のある日新が絶対的優位ということなんですねえ。 >>691
「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから【鍵代】を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」
もともとが地代の名目の偽装(土地固定資産税相当額)と考えられる「鍵代」ですから
所有権移転後も土地固定資産税相当額の意味でこの言葉を使ったのではないでしょうか
「も」というか底地買取が証明できるなら先の20年と違い、その金銭の性質に該当するものが他に有りません
かつそれが不払いだとしても地代不払と違い底地売買が取り消しになるものでもありません
出来るかもしれませんがYがやろうとすると底地代金の返金の必要が有るでしょう
「使わないなら払う必要は無い」というのは所有権移転登記をも拒否したYが後々Y二重売買をすることを予見していたのでしょう
というか遺族が要らないと言う場合は登記の無い所有権なら放っておけば勝手に処分してくれるとも言えます
もちろん、それまでの土地代金をドブに捨てることになりますが本人は死期が近い訳ですし相続財産は他にもいっぱい有ったようですし、遺族も「あまり重要視していなかった」などという認識の物件です、そこまで不思議と思えません
以上がスレで何度となく議論された
「使わないなら払う必要はない。」
の解釈について、私の最終(?)回答です 土地の所有権を売却したのに固定資産税を払い続けてやる馬鹿はいない
常識外の解釈をしても誰も賛同しないというのがわからないようだな オッサムの剃刀に真っ向から刃向かう例の一族の狂信者 >>699[有象無象]
> 裁判では相手にされず、客観的事実の裏付けとなる書証のある日新が絶対的優位ということなんですねえ。
その書証(1981年借地契約書)こそ偽造が疑われてるということですからね
更には前提として「何で有るなら初めから明渡訴訟しなかったの?」という疑問が当然有る訳です
(目の前には借地契約書が有るが、有ったのなら最初から訴訟を起こしていた筈だ、しかも被告は偽造を主張している)
最低でもここまではまず間違いない訳でですから
それこそ借地契約書のみで事実認定などしたら「経験則ないし採証法則の適用を誤つたか又は審理不尽の違法がある。」となるのでは無いでしょうかね
「借地契約は申請で偽造主張は嘘で…」
などはあなた方が私に言う
「都合の良いことだけを事実としそれ以外は不実とする恣意的な解釈」に他なりませんよ >>698
このスレで業者擁護する必要なんて全くないもんなw
業者は、業者なりに、法に則って粛々とことをすすめているだけだからな。
何故か地主が業者を騙したと言って、業者の為に刑事事件として被害届を出しているおめでたい人たちもいるみたいですけどw >>698
あぁはい
それはそれで、お互い暇人ですね、としか思いませんが
あるいは丸一日、構ってちゃんの私の展開する話題に都度合わせているのは実は親切さんなんでしょうか
まぁ私自身、敵対者が居ないとこんなに楽しくは遊べて無かったとは思いますけども(笑 >>703
賃貸借契約書? あんなもん直接の関係はないだろ?
請求の原因
1 日新が土地を取得した土地の所有者である
2 日新所有の土地がケイト名義の建物に占有されている
3 日新及び前所有者の訴外Aがケイトの土地利用を許諾したことはない
日新名義の土地の登記簿、建物がケイトの名義であることと所有権移転が遺贈によるものであることを示す登記簿、
これが1と2の要件事実を裏付ける書証なんだが?
前の地主と爺さんとの間の賃貸借契約書は、請求の原因に直接の関係のない「間接事実」 >>706[有象無象]
それは間違いだと思いますよ
登記にあるのは推定能力です
https://www.mc-law.jp/fudousan/26744/
建物登記名義人と土地登記名義人が異なる状態では借地人と底地人であると推定される
しかし反証が有れば推定は覆される
更に上記推定を肯定するので有れば借地契約が今も存続中ということになりますから、借地契約の解除理由が必要です
登記だけでは地上権か賃借権かの判断はは出来ない訳ですから、遺贈うんぬんに関しても「賃貸借」契約書が必要でしょう
地代未払に関しては借地契約書の無い状態で明渡訴訟が通った判例は結局探してませんが
・借地契約を解除するというならまず借地契約の立証
・地代不払というなら地代支払義務の立証
が必要では無いでしょうか
それに必要の無いものを出すほどNも隙では無いでしょう
Nの土地所有権に関しても土地登記は直接証拠では無いでしょう、やはりそれも推止まりの筈です
Nの土地所有権の直接証拠は「Y-N土地売買契約書」でしょう
まぁY-N土地売買成立は争いが無いと思いますが あまり指摘が無かったであろう部分
(個人的には「使わないなら払わなくて良い」に継ぐ未解決問題でした)
http://keisui.com/20191004-architect-32218-keisui/
もし、初めから真実を語っているのなら、話の内容が変わってくることはない。
ところが訴状に添付されている平成30年の契約書にはなぜかは知らないけれど平成31年の複雑怪奇な理由が理路整然と書かれている。
ここでも時間軸の矛盾が起こっている。予知能力でもあるのか。
【@あの土地は私の父が地主から買ったものであるが、その後、地主は領収書を買いてくれずもっと金をよこせと言いはった。】
【A編集長は『登記は』地主が事を起こしたときに裁判せよと父から言われていた。】
【Bそういう事実があるので、地主は地代を一度も請求してこなかったのである。】
それでもあの土地を売りたかったのである。真ん中にあるヤマザキの土地だけがその価値を低くする原因なのである。
続 >>708[続き]
同じページで@とBのような近さで一見して矛盾、というのはケイスイさんのblogでも珍しいように思います
業者擁護が喜ぶので今まで触れて来ませんでしたけどね
@を地代だと解釈すると1981〜2001の4〜5年間はYが底地権者としての意志の行使が有ったと言えるでしょうけども
Y本人の主観も土地固定資産税相当額であると認識していたなら話は180度変わります。
この期間に「少額かつ継続的な金銭のやり取りが有ったか」「その性質は何か」は1981年G-Y取引後の双方の主観の重要
な要素の筈です
@とB矛盾の解き方としては
a.地代の請求は無かったが固定資産税相当額の請求は有った
b.地代の請求が無い期間のスタートはのはG祖父没後だけで有り、生前最後の4〜5年間は地代の請求が有った
@Bだけならbも有り得ますが間にAが有ります、すなわち
【『登記は』地主が事を起こしたときに裁判せよ】
【まかり間違ってYが固定資産税の納付書送りつけてたり、領収書をG側が保有してたりしたら、確かに決定的な証拠と言えると思います】
まぁ「金をよこせ」なので有るとするなら固定資産税明細書のコピー1年分を添えて「この金額を払え」とする手紙とかでしょうか
恐らくそれでも『G側が保有していたら』かなり強い証拠になると思います
この思い付き、>>688と特に矛盾しませんね… >>709
と思いましたが、納付書送りつけは流石に無理が有りますね
少なくとも土地97上には他にもYが納税義務者である/ だった筈の土地が有りますから
ただ明細書コピーならさして手間もなく「税額の変動が有るからコピーを取らせろ、それなら土地97-3の分は払ってやる」は有り得るのでは無いでしょうか
『登記』の裁判まで予見していたG祖父なら入れ知恵の可能性も含めて有り得るような気がしてなりません >>707
建物の登記があると、借地権付きと推定されるなんて聞いたことないんだけど
リンクのどこに書いてあんの? >>711
5 推定の内容(推定事項)は何か
不動産登記の推定力によって推定されるのはどんな事実なのか,という点についての解釈論もあります。
一般的に,第三者に対抗できる権利の中の対抗できる登記事項に限定されると考えられています。
い 推定される権利の範囲
【不動産に関する権利のうち,第三者に対抗できる権利が推定される】
まぁ私が読み間違ってるのかもしれませんがこれはむしろ
・建物登記と土地登記が異なる場合
・建物所有権は建物名義人に有ると推定される
・土地所有権は土地名義人に有ると推定される
この場合、両者にどのような関係が有ると考えられるのか?
「建物登記は借地権の第三者対抗要件を満たすための登記であると考えるのが当たり前」では無いでしょうか
・無権限で建っている建物と推定される
・使用貸借で建っている建物と推定される
いずれも例外的というか特別な事情が無ければ起こらない状態ですよね
やはり探してみましょうか、登記だけで借地権を推定、又は認定したような事例を せっかくの日曜日をGIGAZINEの倉庫問題に費やすなんて、なかなかの暇人だな。 >>713[有象無象]
もはや半ばライフワークです
趣味には違い有りませんし
来週は祝日も有るぜー(歓喜 >>711
借地権のことなんて一言も書いてないね。まとめ部分で「以上のように,不動産の登記上の所有者は所有者であると推定されます」とあるようにね
例によって山崎に都合のいい妄想と曲解を開陳するのには困ったもんですわ
実際、借地権者がいたとしても、法定相続人であるケイスイとケイスイ妹の2人で
地主に承諾を得ていないケイトは借地権者ではないから、ケイト所有の建物に借地権がないのは明らかであり
「借地権付きと推定される」もクソもないね
借地借家法第10条
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
「*借地権者が*登記されている建物を所有するとき」
あの建物の所有者のケイトは借地権者ではないので、借地借家法第10条の適用はありません。 まかり間違ってケイトに借地権があった裁判所が認める可能性に備えて次のような予備的主張もしておけばいい
10年以上にわたる地代未払いがあるのだから、無催告により契約解除ができる
契約解除で無権原占有者になったケイトは建物収去土地明け渡しの請求に応じざるを得ない >>715[有象無象]
うーむ
なかなか無いですが、最高裁でも真っ二つ?に割れた判例が有りました
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、
「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57742
建物保護ニ関スル法律(以下建物保護法と略称する。)一条は、建物の所有を目的とする土地の賃借権により賃借人がその土地の上に登記した建物を所有するときは、
土地の賃貸借につき登記がなくとも、これを以つて第三者に対抗することができる旨を規定している。
このように、賃借人が地上に登記した建物を所有することを以つて土地賃借権の登記に代わる対抗事由としている所以のものは、
【当該土地の取引をなす者は、地上建物の登記名義により、その名義者が地上に建物を所有し得る土地賃借権を有することを推知し得るが故である。】
【元来登記制度は、物権変動の公示方法であり、またこれにより取引上の第三者の利益を保護せんとするものである
。すなわち、取引上の第三者は登記簿の記載によりその権利者を推知するのが原則であるから】、以下略
とりあえず法律上の推定まではは認められて無さそうです
これに関しては私の負けで良いです、すいません間違いました
一応こんな話も有りますが
https://realconsulting-okinawa.jp/sokosyaku/2018/05/15/shakuchikeiyakusho/ 裁判官「(どちらを勝たせる判決も書くことができるんだぜということをほのめかした後)どや、和解にせんか?」
「社会悪」と戦うケイトは、それを蹴る
判決「建物を収去し土地を明け渡せ」 借地代金を支払っている土地賃借人に対しては、法も味方するんだけど、
契約通りの約束も果たさず、違法占有をしながら、相手を地上げ屋呼ばわりするような悪人には法も民衆も味方しませんよ。 簡単に言うと
最高裁まで争うのは勝手だが、そこまでの域で精査するだけの証拠が必要
言った言わないはその限りではないので悪しからず。 >>715>>716[有象無象]
ただし>>717にも「推知が原則」などと有るように
・建物名義人と土地名義人が異なり
・何ら他の証拠が無い場合に
2者の間には借地契約が有る/ 有ったことを事実として【推定するべき】というのはやはり当たり前であるように思います
本件に関して言えば、Nが「登記を見ていないから借地契約が存在しないと思った」といった言い訳はまず考えられず
「登記は見た(重要事項説明を受けた)、それによればY発言により借地契約は既に存在しないということだった」
という言い訳だと考えられるので
「登記簿から推知される権利関係をのY証言が(一応)否定している」
ということになると思います
…もはや何の話でしたっけ
あぁ、始まりは>>706ですか
でも結局「遺贈が無断であることの立証」にもY証言が必要なので、登記簿がN請求原因を支える直接証拠とは言えないと思いますよ うぉー日付変わってるぜー(笑
まぁもはや私の中では本件が借地契約だった場合自体がもはやどうでも良いです
またぞろ論点一覧貼っておやすみです
『本件土地明渡訴訟の勝敗を決める争点になり得る主な論点』
○G側の主張
1.土地所有権主張の場合
・G祖父の土地所有権取得の立証
・G土地所有権の時効の立証
・N背信行為と悪意の立証
2.地上権主張の場合
・地上権取得の立証
・地代支払義務の有無
3.1.2.が駄目で賃借権主張の場合
・2.に加え無断遺贈の背信性
4.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
○対してN側
5.Gの建物権利を否定する場合
・Yの建物受領及び時効取得の立証
6.Gの土地占有権を否定する場合
1.〜3.いずれでもその否定の根拠
7.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
特に事件発生後、建物破壊を強行した正当性 >その書証(1981年借地契約書)こそ偽造が疑われてるということですからね
ケイスイブログ
>納得しかねるのは、父が払込をしてから契約書が書かれている点である。
>あの慎重な父が契約書に拇印で済ましたり、契約書も交わしていないのにお金を振り込むはずがない。
>父の遺した覚書には、地主が何も書いてくれないと愚痴っている。
1981年の建物売買では、借地上の建物であるということは売主、買主、司法書士共通の了解事項です
買主は売主、地主との「土地賃貸借契約」を引き継げばよいので、新たに契約書は作成しなくてもよいのですが
なんでわざわざ作ったのでしょうか
(「偽造」なら、ああそうかと「納得」できます) >借地上の建物であるということは売主、買主、司法書士共通の了解事項です
それはどこかに明文化されたものはありますか?
司法書士が了解していればとか司法書士はそんな権限のある大層な立場の職ではありませんよ。 >>724
ケイスイブログの司法書士さんに関する記述はつぎのとおりですね
>父の残した記録を探しまくっていたら、司法書士が制作したと思われる建物の売買契約書が出てきた。
>司法書士さんだと確認できてホッとする。高齢ではあるが頭はしっかりされていて、父のことを話すとよく覚えておられた。父と郷里が一緒だと言うので、仕事を超えて仲が良かったようである。
>地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。
>建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
司法書士は、契約書を作って売買に立ち会い、地主の許諾を取りに行った
この時大事なのは、地主が建物売買を承諾するか否かです
承諾してもらえないと建物を買っても使用できない、つまり借地権の譲渡を許可してもらう必要があるためです
角太郎さんは1981年以来、建物を使用していたので、地主の承諾はあったのでしょう 2人3人と建物が転売されて、賃貸借契約書の名義が最初の平田さんのままだとトラブルの原因
ハム太郎が倉庫を転売するときに、ハム太郎名義の賃貸借契約書の方が何かと都合がいいだろうよ
その程度の話なのに「売買されて契約書を改めて取り交わすのはおかしい。偽造だ」なんて言ってるから頭ケイスイだっての >>726
>父の遺した覚書には、地主が何も書いてくれないと愚痴っている
それだと、角太郎さんは愚痴ることはないとなりますね
「ハム太郎名義の賃貸借契約書」を造ってもらえたのですから >>727
は? 太郎は賃貸借契約書を作ってもらったことが不本意だったんだが?
だって太郎は地主に金を払わずに土地を使おうとしてたんだから、
賃貸借契約書なんて書いたもらいたくなかったわけだ。
太郎「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主にお金を払い会社の商品の倉庫として使っていた」
覚書で太郎が「地主が何も書いてくれない」とは太郎が地代を払わなくて済むような書面のことだな >>728
あなた、何を言ってるのですか?
賃貸借契約書なんていらないというなら借地上の建物を買わなければよいだけです
地主に金を払わずに土地を使おうとするまでに壊れてた人なら
家族は精神科に連れていき受診させねばなりません
>「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主にお金を払い会社の商品の倉庫として使っていた」
これについてはいろいろな解釈が可能です
私などより、長文さんのほうが詳しくわかりやすく説明されるでしょうから
バトンタッチ >>729
「何を言ってるんですか?」の台詞はハム太郎に言えよ
借地上の建物を買っておきながら、地代を払わないとゴネてたのがハム太郎なんだから
娘にしたって「慎重な父は契約書も交わさずに金を振り込むことはない」と言ったり
「契約書なしで土地の金を振り込んだ父が泣いていた」と相反することを平気で言う無茶苦茶な人間だろ?
長文とかいうカスはこの矛盾を指摘してもスルーしてたが。
都合が悪くなると「いろいろな解釈が可能」とか適当なこと抜かすな。
「いろいろな解釈」どころか、長文はGIGAZINE擁護のための強引な解釈をするに決まってるんだよ。
これまでの長文の書き込みを見てもまだ予想つかないならお前も長文と同類の鳥頭ってことだ。 長文は理路整然と語ってるつもりだけど、実は壮大なポジショントークだからなあ。
狭い範囲で嘘をつくとすぐにバレるけど、目に見えないぐらい大きな範囲のウソにすれば人はウソだと気づかない。それと同じような構図。 壮大なポジショントークは
今、日新とギガの代理人が法廷でやってる
向こうは、推測しかできない長文と違って、虚実とり混ぜた材料いっぱいだろうから
遥かに面白いと思うぜ >>725
既に誰かが突っ込んでたけど、地上権ならそもそも地主の許諾得る必要なく譲渡できるぞ
これくらいなら理系学部の基礎教養の民法の授業でやるレベル
「地主の許可を得なければならなかった」なら、そもそも平田氏の持ってた権利は地上権ではなかった
そう考えるのが妥当でしょう >>733
平田氏は地上権持ってたのではなく、地上権が付くと言ったの
地主に渡す分をはねただろ、半分くらいか、いや全部か
という議論が昨日ありました >>733
だから地上権なんて、小学生レベルの話だろ?
そんなのどんなことがあっても認めないのが普通の小学生以上の脳味噌の持ち主。
もう少し世間を知ろうなw >>734
そんな話、議論にもなってなかっただろ? >>734
地上権を与えるかどうかは地主が決めること
H氏に地上権を約束する権限はない >>738
与えるではなく、売るかどうかを決めるでしょう
売らなくてもいいけど
売るよといって金受け取っといて登記しないわはない
この例がそれかどうかは知らんけど >>740
だから平田さんに地上権についての決定権がないのに、平田さんと太郎の間で交わされた契約で
地上権がどうかできると思うのがおかしいという指摘でしょ。
「売るよといって金受け取っといて登記しないわはない」って何の話だ?。どこから電波を受信してんだよ。 >>741
地上権の売買は、建物の買主が交渉するものではない
借地人である売主が地主に建物を譲りたいのですがと承諾を求める
その時、売主は地上権を付けることも交渉はできる(たいていは駄目で承諾料という話になるけど)
そしてもしも、地主が地上権を売るというなら、売主はそれを買主に伝えて代金を地主に渡せばよい
繰り返すけど、この件がこれかどうかは知らんよ 平田氏が地上権も設定してもらうからと勝手に言って金だけせしめたのなら、角太郎が恨むべきは地主ではなく平田氏ではないのだろうか >>742
だからその時点で地主が地上権を設定してないんだから
ハム太郎と平田さんがどういう売買契約書を交わしてようと
地上権を勝手につけて売れるわけないんだろ?
>>743
そのとおり地主は関係ない
もっとも地主に承諾を求めに行ってるんだから平田さんも賃借権付きの建物として売ったのは明白
借地権がついていると司法書士が説明したのを
無知なケイスイが借地権=地上権と思い込んでるだけ ああ、マヌケな角太郎が平田に騙されたという話だったのか
これ地主は関係ないじゃん 地主が金だけもらって登記に対応しないとか、普通に考えたら詐欺罪じゃん。
なぜ詐欺で告発しない?告発できないだけの背景があるんじゃないのか?
契約書がそもそもないとか
「金は受け取ったのに登記に対応しないんですぅ〜」で何もアクション起こさないとかガキの使いやあらへんで? 平田は借地権と言ってたのを角太郎がよく知らずに地上権と勘違いしてお金払っちゃって、自分の間違いに後から気づいたからご自慢のナタも振り下ろす先がなくて泣いてたと考えると割と自然 相手が悪いのが明白なのに泣いて引き下がるなんて角太郎のアイデンティティクライシス 借地上の建物の売買 平田へ支払い
当該土地の地上権の売買 平田への支払い
地主八木への支払いって無くね? >>747
娘と同じ勘違いしてた粗忽者だったのなら納得 地上権が付いているのが明白なら地主Yに了解を求める必要はない
Hの時代も含めて地上権登記がなされていないことから元々地上権は付いていなかった可能性が高い
そうなると、Hが借地権ありと言ったのをハム太郎が勝手に地上権と思い込んだ可能性が高い
自分の間違いであることに気づいたからハム太郎は抗議できず涙をのんだ
これを覆すには大阪名物もれなく地上権を証明するしかない >>752
しかしそれだと地主に対しては完全に逆恨みで、地主 (´・ω・`)カワイソス 誰も悪くない、ハム太郎の誤解
こう考えるのが一番シンプルでつじつまが合うと思うんですよね
交渉の決着がつく前にボロ家を壊しちゃったのはまずいと思うけど
もし言いがかりで土地よこせとか言われ続けてたとしたら堪忍袋の尾が切れてやっちゃったのかなと思う
早く裁判で決着がついて真相を公表して欲しいね 登記されていない地上権を購入するとか、角太郎は頭ケイスイなのか >>745
騙されるも何も、勝手にケイスイが地上権ついてるって言ってるだけで、
司法書士さんや大工の棟梁達は、ケイスイの質問に、
あーめんどくさ!適当に相槌打っておこうかって事で、まじめに返答してない。
まず大阪では古い建物には地上権が付いているのは常識であるってことのソースが、
一体全体どこから来たものかを推理するしか無い。 ケイスイが
http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
から削除した平田さんとの会話
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1554062276/3
>家を探し回わり、やっと父が不動産を買った方に会って話を聞くことが出来た。
>その方は今年96歳であったが昔のことはよく覚えておられて、
>「家を売ろうとしたが土地は別の地主がいたので、地主から土地(所有権)を買って家を売った。」
ということである。
>
>私が、「えっ、土地を買われたのですか。じゃあ、土地(所有権)付きで売られたのですか。」
>と確かめると、「当たり前じゃ、借地に建っている家だけを売れるわけはない。
>これでも私は、公立の商業中学を出ているし、
>亡くなった家内は地主の娘だったのでそのへんのことはよく知っている。
>あんたは何にも知らんのじゃな。」と呆れられた。
>
>・・何と本当に父は全部、上の家も下の土地もちゃんと買っていたのだ。
>それなのに地主に「お前に土地を売った覚えはない。」
>と言われて24年間、お金を取られ続けていたのである。
太郎が土地を買っていたのだとブログで主張しておきながら
出てきたのが売買契約書だけだったり、平田さんが前言を翻して地上権が成立したと断言したり、同じく司法書士も地上権があったと解説したりと、
雲行きが怪しくなるとなんの釈明も説明もなくしれっとこの記述を削除 消されたグログの内容が真実なら
存在しない土地所有権をハム太郎に売却:Hの詐欺行為
もしくは
Hに売却済みの土地をNにさらに売却:Yの二重売却
のいずれか
土地の登記がなされていないので前者の可能性が高いとなるが、グログを削除したということはこの記載が間違っていた可能性の方が高い ケイスイはいま、自分の間違った認識で進めてきたケンカの落とし所をどう誤魔化そうかドキドキである >>759
>警察も法律に則って仲介の不動産会社が解体屋に依頼して作業をしていると言われれば
>止めることは出来ないということであった。
>私自身絵描きバカでしかない。
>壊れかけの建物を証拠として補強することもままならない。
>違法性があるという。中に転がっている父のものも勝手に取り出すのはまずいらしい。
>全ては仲介業者を通じて地主の許可をを取り付けねばならないのである。
>本当に「うっそー!」という感じ。
>誰がこんな法律を作ったのだ。
これがケイスイさんの真のお姿である。 それなのに地主の許可を受けずに勝手に他人の敷地内に
クソ重たい金庫を不法投棄と言う違法行為を行ったケイスイさんであった。 ケイスイブログを読み込んだらどう考えてもGIGAZINEに土地の権利も地上権も無くて
素人がゴネて立ち退かないって読み取るのが普通で
このスレの大多数の感想なんだけど
長文一人で全力で土地もGIGAZINEの物って頑張ってるんだよな
長文がいない時間はスレは全部GIGAZINEの落ち後、批判一色になる >>759
平田さんがなんと言おうと借地権なり地上権が本当に付帯するのであれば司法書士が何らかのアクション、アドバイスするのが普通。
売買契約書があるのだからそこに売買の条件が明記されるのだから。 長文さん、どうして角太郎さんがお金を払ったのに登記してもらえなかったことで裁判を起こさなかったのでしょう? >>766
長文はほら、全体の一部を抜き出して思考することには長けてるけど、全体像をマクロで見る目線は持ってないみたいだから。
一部だけ抜き出したら正しいようなことでも、引いて見たら正反対だった、ってのはマスゴミの偏向報道でよく聞いた話。
https://i.imgur.com/aVuTQ4e.jpg >>291のシロートが出だした辺りから急激に長文を取り巻く雲行きが変わってきたな。 長文さん、ないとは思いますが、「もうお前らとはやってらんねーわ」ってブチ切れて去ったりしないでくださいね。
ナタ振り回すだけなら僕たち耐えますので。 長文は
「地主側が出してきた契約書は不正だというなら、『父が残した指紋が出てきた』なんて都合のいい証拠も同じくらい胡散臭い」
という指摘には
「あのお父さんならやりそうじゃないですか?」
と返し
「相手が間違ってると思ったらナタを振り回す父親が、『店に来られたという理由だけで恥をかかされて泣き寝入り』なんて不自然では?」
という指摘はガン無視だからね
都合のいい情報だけ取捨選択してる 長文さんも頑張ってくださいね。個人的に長文さんの考え方や論調は嫌いですが、これぐらい振り切ってる方が盛り上がって面白いです。 >>769
平田に金を払った
地主八木には払ってない 今日はまた何故か一段と多いですねぇ
個人的にはblogの整合性をとる作業が終わってしまった(>>709、)ので、一息ついちゃった感じです
推理モノを嗜むような人間では無いのでわかりませんが、謎解きを尽くし最終回待ち、というような心境でしょうか
………
えーと何書けば良いですか?(笑)
と思いましたが、私が書くべきものはやはり
「あくまでもblogに沿いつつ、G側のストーリーと主張の推測を書き連ねる」
なのかなという気はしますが >>777
こうしてやはり都合の悪い問いには答えようとしない長文であった…笑 ちなみに40年前の三者間の取引についてはいわば導入(イントロ)というか
要はblogの記載自体が少ないんですよね
実はblog2〜3回分しか無くないですか?
(もちろん地上権の話自体は何度も出て
くる訳ですが)
「Yの母」などに至っては「年配の女性で、Yが「娘よ」と名乗ったから女性らしい、ほとんどこれぐらいしかわからんですね
(まぁY相続が1993年なので実はG祖父20年間の前半は殆どがY母が地主だった期間みたいですが、今更)
>>778[有象無象]
聞かれてるのは>>769かな?
安価付けてくれると探しやすいんですけとね
答えは「癌で気力が無いので孫に託した」だそうですよ
当のお孫さん(編集長)がとっとと起こしていたらなーという感じですが >>779
> 答えは「癌で気力が無いので孫に託した」だそうですよ
> 当のお孫さん(編集長)がとっとと起こしていたらなーという感じですが
まぁそんな答えぐらいしか出ないですよね。さすがの長文さんでも。
それにしても、角太郎さんが亡くなってから10年以上経ってるんですが、その間も山崎家は喪に服して裁判なんかできなかったんですかねぇ。 長文さんにはこのスタンスで望む弁護士になってもらいたいなあ。
引く手あまたでしょう。万が一勝訴できるなら。 司法書士がちゃんとはいった上での売買、登記なのに土地に関する権利についての移転、手続きがまるっと抜けているのはどんな理由があるのでしょうか?? 長文さんには>>782についてもご考察を論じていただきたいなぁ。
ま、「その義務はない」と拒否するのも自由ですけど。 長文さんは考え方は偏ってるけど「フェア」な考え方はできると思ってるので、Gの言い分のおかしさに気づいてそれを受け入れた時点でG否定の見方に落ち着く可能性はあると思ってる。 クソ重たい金庫不法投棄事件に関しての思いを語ってもらいたいなw >>787
あなたみたいに「敵は何から何まで間違ってる」と信じたい人ほど、大局を見誤って失敗するものです。
長文は本気でケイスイグログに書かれてることを信じてるようですが、そう言う人ほど矛盾に気づくと反動で大きく振れる可能性が残されてます。 >>788
それは違いますね。その二つは別物です。 頭長文=頭ケイスイ は同レベルと言うことは、誰の目から見ても確定している。 ぇーとりあえず、いい加減帰ろうと思いますが(しかもすぐ寝そう)
そして…「俺の考える長文」論でしょうか笑
どちらかというと「何かいろいろ矛盾してません?ケイスイさん」って疑問を延々と解いていったら、アレ?筋が通っちゃったぞ?って感じなんですが
ああと借地契約書は「父が『振り込んだ後に』書かれている」(締結日がということでしょう)ですから2001年だと思いますよ
まぁ私も1981年と書き間違えてますけど まあ、ここは約一名のキチガイをからかって遊ぶスレだからねー。 >>789
>>790
ちゃんと名前とトリつけな。 >>794
名前もトリもつけてないお前に指摘されることではないw >>792
「本当にこんな時間まで仕事してるの?自作自演までする人なんだから、本当は何を言ってるのか信じられないよなあ」というのが嘘がバレた人の顛末なのです。お気の毒ですがね。 >>797
まぁそうでしょねえ
そういや昨日UFOに攫われましたよ
気が付いたら家に居ましたけも
えぇ信じなくて良いですよ >>798
クソ重たい金庫についての見解は?
今までのように、擁護無理な場合は無視しててもいいですよ。 『ところでむしろ何故にアンチ長文の方々はコテハンをやらんのですかね』
既に私を論破しているとの自負が有るなら何らデメリットが無いと思いますが
あるいは文体の特徴を消した方々などもなぜに?という感じです
煽りじゃないですよ?ほんとに疑問なんですわ >>798
ははは、色々と後処理が大変だと思いますが、勉強だと思って諦めてください。
策に溺れるとこういう目にあいます。 >>800
それ、このプラットフォームで尋ねることです?
そういうやりとりが希望なら、SNSにでも移行したらよろしい。
ここは、匿名でやるのも、名前とトリをつけてやるのも、どちらも自由に選べる場所です。
遊び方を強制するのはお門違いに他なりませぬ。 本題とは違うとはいえ、長文が論破されてるのを初めて見た… やっぱり無視ですね。
所詮そんなところだと思ってましたよ。
情けない奴w >>800
(斜め上な勘違いをしてロクでもない大人にならないように老婆心まで…
決して、「嘘がバレたことで痛い目に遭った、だから今度はちゃんとバレない嘘をつこう」などと思わないでくださいね。
嘘は最後まで取っておいたほうが良い武器です。嘘ありきで物事を進めると、今回みたいにロクなことが起こりません。
まずは嘘など使わずに真正面から勝負する気概を身につけてください。
そして、ここぞとばかりに嘘をつくときは、今回のトリップキー漏れみたいなショボいミスを起こさないために、嘘をつくのは一回だけに留めること。
何度も嘘を使って慢心してしまうと、あなたみたいに酷い痛手を被ります。
嘘は万能ではありません。むしろ、哀しくて虚しさをもたらす武器であることを心に刻んでください。
今回の一件で深く刻まれたと思いますけど) 金庫の話はまず探してましたわ
Facebook超使い辛ぇ…
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2116737938380612&id=592652767455811
>>799
うーん、何を思えと言うのかもよくわからんです >>802
いやぁほんとに疑問に思いまして
強制はしていませんよ、するのは自由なのはその通りだと思いますから >>799
>弁護士から助言されたことを実行した。
>金庫を置くことである。
>金庫の中には鉄の塊をぎっしり入れた。
>作業が完了するまではダイヤルをテープで固定。
>この金庫を移動させるには、一人では絶対ムリである。
>二人以上の人間の力を必要とする。
弁護士に言われてやったことなので山崎家に責任はありません ぼちぼち返信返して行きましょうか
>>774
> 774 名無し不動さん sage 2020/02/10(月) 21:25:04.41 ID:???
> 長文は
> 「地主側が出してきた契約書は不正だというなら、『父が残した指紋が出てきた』なんて都合のいい証拠も同じくらい胡散臭い」
> という指摘には
> 「あのお父さんならやりそうじゃないですか?」
> と返し
割と居るんですよ、書類の必要不必要を判断出来ず何もかも保管しちゃう人
指紋というか拇印に関しては流石にやり過ぎだと思いますが、どちらかというと順序が逆でYが何も書かないからそうしたと考えると自然ではないかと
まぁある意味で印鑑の病気にかかってる我々日本人もG祖父のことを笑えないかもしれませんよ
> 「相手が間違ってると思ったらナタを振り回す父親が、『店に来られたという理由だけで恥をかかされて泣き寝入り』なんて不自然では?」
> という指摘はガン無視だからね
『泣き寝入り』との記述は何処に有りますか?
> 都合のいい情報だけ取捨選択してる
当然です、貴方も『泣き寝入り』をどこからか拾って来てますよね 私は途中からしか経過を追ってないのでケイスイさんがブログから削除したこれは読んでなかったのですが
>家を探し回わり、やっと父が不動産を買った方に会って話を聞くことが出来た。
>その方は今年96歳であったが昔のことはよく覚えておられて、
>「家を売ろうとしたが土地は別の地主がいたので、地主から土地(所有権)を買って家を売った。」
ということである。
>私が、「えっ、土地を買われたのですか。じゃあ、土地(所有権)付きで売られたのですか。」
>と確かめると、「当たり前じゃ、借地に建っている家だけを売れるわけはない。
>これでも私は、公立の商業中学を出ているし、
>亡くなった家内は地主の娘だったのでそのへんのことはよく知っている。
>あんたは何にも知らんのじゃな。」と呆れられた。
ちょっとひどすぎる
もしもこれが真実だとすると角太郎さんは「その方」に騙されたことになりますね
ただ、土地が「その方」のものかは登記簿をみれば簡単に確認できます
商売をやっていたという角太郎さんにその程度の知識もなかったとは考えにくいし、司法書士も取引に参加してます
えっ、頭ケイスイですか・・・うーん
ケイスイさんは削除した後のブログでは「その方」の発言が揺れてると書いてるけど、それを信じてよいものか
ーケイスイさんの性格からは、自分のミスは率直に認めそうにないですねー スレの初期の頃に出た面白読みとしては
「亡くなった家内は『地主の娘』だったのでそのへんのことはよく知っている。
あんたは何にも知らんのじゃな。」
この地主というのが実はYの母本人を指す
そしてYには姉妹が居てHさんはその姉妹の亭主
つまりYから見てHさんが『お義兄さんor義弟』にあたるのならY母が地上権を設定していても不思議では無いのでは?
なんて話も有りましたな もう、おどろおどろしい妖怪譚になってきたような(笑) 蛇足ですがHさんの証言についても>>204の通り今でも読むことが出来ますね
2/22 G祖父の言動とHの証言
http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
https://m.facebook.com/keisui/posts/2011881578866249
どちらかというと部分的に消えた?こともより鍵代がお金と言い換えられて居る方が何らかの意図自体は有ると感じはしますが、
というかいまいち消したのかなんなのか、文字数制限が有りコピペ時にブチ切れたようにも見えなくも無い、不思議な切れ方です
まぁ直さないことをもって「意図的に消した」とみなす分には文句は有りませんが
情報の改変が有ると怪しいというなら、Y発言の揺れ「地代を貰って無い→建物は返して貰った」も十二分に怪しいと思います
怪しいというか私の解き方は>>610ですが 何度か聞かれてるので、40年前の三者の取引を考えて見るのも良いのですが
その前に今更ながら建物の登記を振返って判明したことが少し
それぞれこうなってます
建物97-1(右端)
1953年9月 新築
2001年4月 贈与(Yへ)
建物97-1-3(真ん中)
1953年5月 新築
1956年3月 増築
2010年6月 所有者住所移転
2016年4月 贈与(Yへ)
建物97-2(左端、本件建物)
1981年3月 売買(G祖父)
2005年4月 遺贈(編集長へ)
2019年9月 仮処分(N)
少し面白いのは
一番最後じゃないの?と思われる建物97-1-3の新築日が実は先である点
(どうしたらこうなるのかわかりません)
更に97-1-3の住所移転登記が2010年
その時点で長屋の居住者が一人も居ないのだとしたら2019までに10年近い開きが有ります
ところが真ん中の増築っぽい部分はgoogleストリートビューで見る限りは微かでは有りますが使用の痕跡が見られるんですよね
と言っても屋上(?)部分の物干し竿が有ったり無かったりするという
それだけのことでは有りますが、誰かがそうしないと有ったり無かったりはしないでしょう
物干し竿が100年の使用である種の神性を取得してたら違うのかもしれませんが >借地契約書は「父が『振り込んだ後に』書かれている」(締結日がということでしょう)ですから2001年だと思いますよ
まぁ私も1981年と書き間違えてますけど
こういうところを間違えてはまずいのではないでしょうか?
といじってみる(笑) >>819
大丈夫です
私の感覚はいまだに平成ですから(笑)
一応原文見ときましょうか
http://keisui.com/20191003-architect-32211-keisui/
納得しかねるのは、父が払込をしてから契約書が書かれている点である。
あの慎重な父が契約書に拇印で済ましたり、契約書も交わしていないのにお金を振り込むはずがない。
父の遺した覚書には、地主が何も書いてくれないと愚痴っている。
G祖父の最初の400万も払込だったとして、実は1981年に交わされたモノの読むことも出来なくは無いかもしれませんが…
あるいは「払込の後」なら氏のblogには矛盾しないのでHさんがしたとおぼしき30年旧法借地権の更新期
つまり1983年に交わし直した(と主張する)の土地賃貸者契約書である
という解き方は有りかもはしれませんね >1981年に交わされたモノの読むことも出来なくは無いかもしれません
>1983年に交わし直した(と主張する)の土地賃貸者契約書である
という解き方は有りかもはしれませんね
>2001年だと思いますよ
どれなんですか?
はっきりせい、いや失礼失礼、はっきりさせた方がよろしいのではないでしょうか ケイスイがその都度適当に書いてるだけだからなあ
自分に都合のいい部分だけ書いて都合の悪い所は書かない
ここで指摘されると消す
信憑性も何も無い >>821
要は私の立場だとどうでも良いんですよ
blogの通り明らかな偽造であり証拠能力が無い証拠だとたら?
それどころかY供述の信頼性が揺るいでしまうせいで、かえってG側の証拠能力を肯定する心証を形成させてしまったら?
といった趣旨で主張を組んでいるんですから
出してるのはN側なんですから業者擁護が一番有利だと思う時期を推測するなりすれば良いんじゃないかなとと思います
まぁそれで言えばG→Y払込代金を権利金だと言い張る2001年契約が一番有利な気がしますけども
(結局自分で考えるという… >>811
せっかくの休日なんだからもっと有意義に(笑顔 >>810
責任はないんだって?
それなら誰かに人殺してこいと言われて、殺しても責任ないのだなw
ゴネジン擁護隊って言うのは、こんなレベルの人間しかいないのかよ? しかし2/3に弁論あったのに全くブログで触れないし情報がでてこないなー。
大阪在住の有志閲覧してきてくれないかなー。 >>810 さんは私じゃ無いですが
> 弁護士から助言されたことを実行した。
> 金庫を置くことである。
> 金庫の中には鉄の塊をぎっしり入れた。
> 作業が完了するまではダイヤルをテープで固定。
> この金庫を移動させるには、一人では絶対ムリである。
> 二人以上の人間の力を必要とする。
>
> 弁護士に言われてやったことなので山崎家に責任はありません
というかまず業者擁護はこの行為にどんな責任が有ると良いたいんですかね?
メタには『この部分のblogを「消した」ことに対する見解』を求めて居るんですよね?
>>765->>799あたりでやたらとクソ重い金庫にこだわってる人も居るようです
まずは聞いてみましょう
『Gのこの行為がどうだと言いたいんですか?』 >>826
だってせっかく交通費負担して閲覧したところで、
ちょっとでも業者不利なことを書こうものなら即座に自演認定されるんだからなw
かといって閲覧しか許されてないし、いったい誰が喜んで行くねん、って話だな >金庫を置け、中には鉄の塊をぎっしり入れろ、ダイヤルをテープで固定
金庫を移動させるには、一人では絶対ムリで二人以上の人間の力を必要とするように
こんな助言する弁護士さんがいるのでしょうか?
>ケイスイがその都度適当に書いてるだけだからなあ
>信憑性も何も無い
「大阪の常識」の類ですかね >>828
おまけに、閲覧した人の個人情報が記録に残るというじゃありませんか
それを見られて後々までストーカーされたらたまったもんじゃないですね >>831
私もそう読みましたが(皮肉とか反語とか)
まずは文意を肯定して読んでみたところです
皮肉である場合は>>810自体は業者擁護ということになりますね 自分の家、倉庫、土地なのになんで壊されないようにチャリダーマンを住み込みさせたり金庫を置くのかね
自分の物なら何回も壊しに来る事無いし、壊した相手は現行犯逮捕&損害賠償
なのに警察は相手にしないしそれどころか壊した相手が早く立退け、立ち退かない間の賠償を寄越せと訴えられてしまう
金庫にこだわるのはこの辺を疑問に思ってるって事だよ、長文さん
自分の土地に有る自分の建物壊されようとしてる時にクソ重い金庫を置けなんてアドバイスする弁護士なんて存在しない 冗談でも言って良い悪いが有るというのは、受け手次第なのですよ?
極めて不謹慎です!ヒトの心が分から無いんですね!
「 クソ重たい金庫の中で、コツコツさんになっているんだろうな?」は不謹慎では無いんですか?
チャリダーさんに失礼だと思いませんか? >>833
うーんこの主語述語チグハグ感
えーとまずこういう文意だってことで良いですかね?
自分の家、倉庫、土地なのになんで壊されないようにチャリダーマンを住み込みさせたり金庫を置くのかね
自分の物(=Gのもの)なら(業者が)何回も壊しに来る事無いし、壊した相手は現行犯逮捕&損害賠償
なのに警察は相手にしないしそれどころか壊した相手が→相手に「早く立退け、立ち退かない間の賠償を寄越せ」と訴えられてしまう
金庫にこだわるのはこの辺を疑問に思ってるって事だよ、長文さん ファジーなことに臨機応変に対応できないアスペらしい反応であ〜る
https://jlsa-net.jp/hattatsu/aspe/
>発達障害の1つ、アスペルガー症候群とは?
>
>4) 主語が明確でないと理解がしにくい
>主語、述語の関係が明確でないと理解しにくい傾向があります。「定義があいまい」になりやすい、形容詞などの表現を理解するのが難しい面があります。 逸らしてはいませんよ
文意が不明瞭なので誤解が有っては良くないと確認した次第です
読み方は>>835で良いんですかね?
沈黙は争ったものもみなすんですっけ?
それとも沈黙は肯定とるべき? 刑事裁判では被告人は黙秘権が認められている
民事裁判では相手方の主張に反論しないと事実上の自白として扱われる
そして、ここは掲示板であって裁判のルールは適用されない
うざい自演バカの牽強付会のだらだらした悪文をまともに相手にしても時間の無駄なのでスルーすることも自由 ほんじゃぁ私がスルーするのも自由ですね
>>835の返答が無いから>>833はスルーすしまーす
>>833自体、単独では何かを訊いてる訳でも無いですしね >>838
自分の土地に建ってる自分の建物を壊されてなんで弁護士の指示が
「金庫を置きなさい」なのか
ここまで簡単に書けばわかりますか? 話題逸しをしましょうか
「とある倉庫に学ぶ宅建民法」です
NがYに土地売買の無効を求めることは出来るか?
第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
これ一つとってもいろいろ考えられそうですよね、民法難しいです
おっと返答が来ましたのでレスを改めます これまでさんざんGIGAZINEに都合の悪い指摘はスルーしてきたくせに
あたかも初めてスルーするような印象操作 >>841
> 自分の土地に建ってる自分の建物を壊されてなんで弁護士の指示が
> 「金庫を置きなさい」なのか
前提
自分の建物を壊しに来る輩が居るのに警察が動かない
まずはこれ以上の破壊をやめさせることいわば防御の方法、そのために
・所有者を明示するための登記簿をより頑丈に建物に張り付ける
・それまで無かった金庫、車両を保管することで建物所有権に基づく使用の意思を明確に表示させる
別途、攻撃に関しては同時期にNに通告書を送りつけてたましたね(4/26)
http://keisui.com/20190517-architect-29937-keisui/
ヤメ検さんは攻守揃ってちゃんとお仕事されているな、という感じですが如何でしょう
個人的にblog自体は警察へのあてつけに読めてしまいますが(笑) 『NがYに土地売買の無効を求める』
こんなことあり得ないでしょ >>844
いや、だからなんで警察は動かないんですか?
あなたの家が壊されて警察が動かないし弁護士は損害賠償請求や裁判のアドバイスをせずに
金庫を置きなさいって指示するのはなんでですか? >>843
明確に聞いてくれればね
安価が一番
「長文、答えろ」は見逃しがあり得る、量多いと流し読みですから
更には併用されていると尚良し
「長文は〜〜と言ってる」等の単なる揶揄と読めるレスに至ってはまず応えを求めているレスだと読んで居ないです
私に言いたいならちゃんと「私に向けて」書いて下さい >>846
1. いや、だからなんで警察は動かないんですか?
ソースなり何なり読み直して来て下さいね
2. あなたの家が壊されて警察が動かないし弁護士は損害賠償請求や裁判のアドバイスをせず
→私の家ではないですし、もちろん私はG編集長ではありません
→裁判のアドバイスどころか告訴状書いてくれてるじゃないですか(笑)
3. 金庫を置きなさいって指示するのはなんでですか?
>>844で返答済み 金庫を置く理由
今まで全然使ってなかった
継続して使ってましたって偽装しなきゃ
金庫でも置いとけ
じゃないの? 長文が全くちゃんと答えない
自分の土地と建物壊されてなんで警察が逮捕しないのか、弁護士も何もしてくれないのかって質問に
これ以上壊されないように登記簿を貼り付けて金庫を置くのだって返答されても全く意味がわからない
自分の土地と建物ならそんな事する必要が無い >>850
ちゃんと聞かないからですよ
最近は私に返答させてからの反論を演じたいのか?懐刀を抱いているように感じる書込がしばしば
あるいは[指摘くん]が茶々を入れるからなのか
いずれせよ声高に「こうだからこう、よってこう」と結論まで述べる業者養護よ書込をあまり見なくなりました
まぁ個人的には一息ついちゃった>>777のであまりやる気無いのも有りますが
>>850
> 自分の土地と建物ならそんな事する必要が無い
そんなことは無いと思いますよ
所有の意思を明示するため、これ以上の破壊をさせないために効果的なことだと思います 長文さんの家を壊されたらどうしますか?
警察に通報して現行犯逮捕してもらったり賠償金をもらったり揉めたら裁判起こすと思います
なのに長文さんがいない間にまた壊しに来るので登記簿貼ったり金庫を置いて壊されないようにするってのがおかしいと思いませんか?
思いませんよね、いつもの屁理屈で とある倉庫で学ぶ宅建民法その2.
※フィクションでありうんぬん
第94条(虚偽表示)
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
地主Aが居住者Bと通謀し地上権設定契約を仮装した後、Bが当該地上権をCに譲渡した
AはCに地上権の不在を主張できるか? >>853
> 長文さんの家を壊されたらどうしますか?
> 1.警察に通報して現行犯逮捕してもらったり2.賠償金をもらったり揉めたら3.裁判起こすと思います
G側は
1.警察には通報してますし
2.壊すな直せ謝れと請求してます
3.告訴状出してますって
> なのに長文さんがいない間にまた壊しに来るので登記簿貼ったり金庫を置いて壊されないようにするってのがおかしいと思いませんか?
思いませんねぇ
同じ質問繰り返しても同じ返答返すだけですよ
むしろ何故同じ質問を繰り返すのか疑問に思います 登記簿貼ったり金庫を置いて壊されないようにするってのはおかしいかといえばおかしい
しかし、相手は、これは私の建物だ壊すのやめてくれ!との訴えを無視してぶっ壊そうとする一味である
おかしな連中に対してるんだから、多少おかしなことになるのは当たり前だろ 第94条(虚偽表示)
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
地主Aが居住者Bと通謀し地上権設定契約を仮装した後、Bが当該地上権をCに譲渡した
AはCに地上権の不在を主張できるか?
このへんですが、最初の三者の真相を考えにるあたって何処かで指摘が有ったように
・G祖父-Y母(恐らくY母も)揉めてた
・G祖父-Hは揉めていないっぽい
・H-Y母も揉めていないっぽい
といった仮定を立てその仮定に限定しての推測
あるいは排除して良いパターンを整理して消去法で考える
というアプローチも出来るかもしれませんね
あまりパターンが多いとまずexcelを開くところから始まりますが(流石に面倒くさい笑) >>857
これは簡単
地上権は登記なければ無効ですよ >>852
等と書いておいてアレですが今のコレについて私の直感はそうだとは言って無いような?
と思いましたがふと気付くに>>850のような文体と、同じ質問をくり返すやり方
もしかして[ませんか君]?
生きていたのですね?!(笑) >>858
自存自衛を知らんのか
自力救済絶対禁止が徹底されてたら戦争は起こらんわい >>832
世の中にG擁護と業者擁護の2種類しかいないみたいな言い方だな
どっちでもないけど客観的に見たらそう見えるってツッコミしてるだけの人が一番多いと思うし、>>810の嫌味もそれだろ >>849
でも、中に詰め込んでるのが鉄板と大暴露してるの笑える
使ってると誤魔化せないwww 記事削除したから金庫の中身が鉄板という事実は無くなった〜 >>863
> 世の中にG擁護と業者擁護の2種類しかいないみたいな言い方だな
> どっちでもないけど客観的に見たらそう見えるってツッコミしてるだけの人が一番多いと思うし、>>810の嫌味もそれだろ
これは面白い
というかなるほど、と思わせる発言です 少なくとも貴方は嫌味は中立的だという思考なんですね 俺がGIGAZINE関係者なら長文の暴走は勘弁してくれって思うけど
ケイスイの暴走を誰も止められないんだから長文の中身が誰かGIGAZINE関係者は知っているんだろうな >>855
本当に馬鹿なんだな?
ケイスイブログに勝手に地主の敷地に入ったらダメだと書かれてあったこと読んだのか?
それに対する違法行為をしているってことを、みんなで馬鹿にしてるんだけど?
ケイスイとうよう、法律がおかしぃ〜って叫ぶのか? >>866
・業者が上物の権利関係グレーのまま取り壊し強行したってことは何か後ろ暗いことあるんだろうと思うこと
・Gが鉄板入りの金庫で嫌がらせに走るしかないってことはこっちにも正当な権利はないんだろうと思うこと
これは両立するだろ?
業者マンセーな意見は書かず、後者だけ書いてあれば中立だよ >>855
長文氏が自分の家を壊されたとして、警察に通報したら警察が「民事裁判して」と言ってきた場合にそれを頑なに断って刑事告訴にこだわるとしたら、その理由は何? >>870
業者側に正当性があれば不法行為になり得ますよ、警察としては勧められない
と言ってるだけだと思いますよ >>873
本当に馬鹿だったんだな。
もういいわ。 >>871
というか別に
なるほど嫌味という感情的評価が中立かどうかは個々人によるのか、というただそれだけですよ
>>810書込者の意図がそのまま肯定文なのかか嫌味なのかは私にはわかりません
私なかでは嫌味だとしたら、嫌味というものは敵愾心を伴うものだからその仮定なら業者養護と言えるだろう
と思っただけですよ >>872[ませんか君]
民事裁判か刑事裁判かなんてさして使い分けが難しい言葉では有りません、訊くなら明確に
でもやはりやり直し、返答は
私の場合と仮定する意味が分かりませんのでお答えしかねます、です >>875の補
単純に肯定文として読むと、書きましたが、さすがにそうとは読んでいないのは先に書いた通りです
「弁護士に言われてやったことなので山崎家に責任はありません」
嫌みにしろ実は2通り考えました
1.そんな言い訳通るわけないのにね、という嫌味だとしたら(私の中では感情的評価なので)業者養護
2.業者養護はGが馬鹿な言い訳してるっていいたいんでしょ、という嫌味だとするとG養護、というか業者養護に対しアンチ的
深読みしすぎな気はするので1.と読みましたがこればかりは分かりませんね >>785
暇なのでこれの返答をもう一度
思うに私に当事者への感情的肩入れは無いです
無意味な揶揄への腹立ちも現状どうでも良く、思い返すに真面目に遊ばないことに腹を立てていたのでしょう
私自身もう真面目にやってませんが
blogそのものは主張としては解ききったと思う今、整合性は有すると読んでいます
良く出来た作り話か事実に沿うものか
後者だとして事実の方がblog以下か以上か=民事で勝つかは判断付きませんが
まあ>>775さんに賛成です、私が私してないと面白く無いでしょう
氏研究者としては伝導が足りない気はしますので、ここおかしくない?が有れば引き続きどうぞ、途上者なりにはお応えしますよ(笑 ケイスイさん
>実家の古い物置をガサゴソしていたら、何と、古くさい活性炭入りらしいマスクがたくさん出てきた。
ギガジンの弁護士「裏付けが必要です、探していただけませんか」
そこでケイスイさんは、糞寒い中、ホコリだらけの実家の物置をガラクタをかき分けガサゴソとあたった?
ご苦労様でした
お目当てのものは見つかりましたか? >>876
俺は>>872だねど、元の質問聞いた本人とは別人だから、ませんか君じゃないよ
自分の場合だとそんなことしない理由はないから、やっぱGはおかしいってことだね、承知した >>875
客観的に中立の立場から見ても、鉄板入りの金庫を設置なんて眉をひそめる行いで嫌味の一つも言いたくなるんだよ
自覚した方がいい 所詮はどっちもどっちの争いなんだけど
片方が個人ブログで一方的に相手の悪口を公開しており
感情的に書き殴っているからかつじつまがあわない記載がそれなりにあることがG側に肩入れできない理由 >>882
GもNも頭おかしい
肩入れなんかできるわけねえ
ケイスイブログは、爺さんが鉈振り回すように、娘が書き殴ってるものですよ ある日突然、長屋を切断…立ち退き迫る「ブラック地主」:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASN2B6SRBN27PTFC009.html
> ある日突然、住んでいた長屋の両隣が重機で切断された――。こんな恐怖を語る女性に出会った。地主の不動産業者から立ち退きを求められる中で起きた出来事という。
>地代・賃料をしっかりと払っている住人に対して、わずかな補償で半ば強引に立ち退きを求める地主・家主がいると聞いた。その実態を追った。
【地代・賃料をしっかり払っている住人に対して】 【地代・賃料を全く払っていない住人に対して】でも
ある日突然、重機で
なんてやっては駄目ですよ >>885
まず住んでいないということを確認する、調べる手間を惜しんではいけません
誰もいないのに、これからやろうすること等を通知できないだろ?ですか
「公示送達」といった手段もあります
弁護士さんたちと相談のうえて法に則って処理しましょう >>885
だから駄目とは言えないんですよ。
だから被害届も、業者が地主に騙されたと言うマヌケな被害届しか受理できないんですよ。
そろそろわかってもらえませんか?(担当刑事の心の叫び) 民事の話の都合が悪くなると刑事の話を混ぜて論点をそらすのがいつもの手口 担当刑事「(馬鹿馬鹿しい、こんなくだらねえ争いにまともに対応してられんわ)」鼻ホジホジ 担当刑事「民事のことで、こちらが振り回されちゃたまらんわ」
消防署員「電気ショートくらいで、こちらに文句言われたらたまらんわ」 担当刑事「民事で解決するなら、刑事でやらなくてよくね?」 担当刑事「地代踏み倒しの悪質な占有屋の手先となって働くわけにはいかんのです」キリッ 何度も言われてるが、登記も無い
契約書も無いものに何の権利が認められるのですか? >>894
長文はこの問いに全く答えようとしない。
「ケイスイブログの謎解きは終わった」とか言ってるけど、>>894で言われてるような疑問が最大の謎だというのに。 建物の権利はあるけど、建物がその土地に建っていられる権利がない
建物を撤去する責任は生じる >>880
元の質問と変わらんからませんか君ってことで良いやってことですよ
私の場合で聞かれたから、お前だったらという仮定を置く必要は無いよねと返しただけですよ >>881
ですので、貴方の中立とはそれなんだなと思っただけですってばョ >>894
金を払ったのに契約書を書いてくれないのなら、裁判してでも書かせたら良かっただけ。立派な詐欺罪だろそれ。
なのに、角太郎の癌があったのかも知れんが、結果的に放置して爆発する機会を待ってたんだろgigazineは。
とっとと裁判すれば良かったのに、「あいつらなかなか契約書書きよらん。見てろよ、あいつらが何か仕掛けてきたらgigazineで記事にして一泡吹かせてやる…キター!」ってのが2019年3月ごろ。
相手の攻撃を待って罠を仕掛けてたんだろうけど、そんなアホで無意味なことするぐらいなら、とっとと裁判しときゃ良かったんだよ。
いくら「契約書を書かないことで有名」だったとしても、裁判所にコラっ、って言われたら書くもん書くだろ。
それをしなかったのがgigazine。もしくは、やりたくてもやれなかったのがgigazine。どこに情状酌量の余地が? >>897
元の質問が「長文さんの家が壊されたら」じゃん
答えられないなら答えられないってはっきり書きなよ、ごまかす方がカッコ悪い
ごまかせてないから…… >>899
もし本当に詐欺があったとしても、もう時効が成立してるよね
詐欺じゃなくて勘違いしてただけな気がするけど >>900[ませんか君]
ですからなぜに直にGが金庫de金庫してる理由を訊かず、あなただったらと仮定を持ち出すのか?という話で
つまるところ真面目に答えて欲しければ真面目に訊きましょうよと遊んでるだけですョ >>901
だから普通は時効が成立する前にアクションを起こして自身の権利を保全する。 クソみたいな長文書く長文さんより
>>894
みたいな短文の方が本質がわかるし、長文になるが故、主張がわからなくなるよな。 >>894
建物の所有権は角太郎から恵人に遺贈されています
土地の所有権や地上権は、遺贈されていません
つまり恵人には建物を使用する権利はありませんが
建物を取り壊す義務があります 「地主さんよ、きっとあんたは勘違いをしておるのじゃ
貰い受けて自分の家になっなのは左のじゃなく右の家じゃろう?登記にもそう書いてある
いや勘違いは失礼じゃったかな
しっかり者のあんたじゃ、誰かさんがそう信じ込ませでもしないかぎり、そんな思い違いはするまいて、失敬失敬
ところで地主さんよ、ワシはいま土地を探してるんじゃがの
180坪ぐらいの頃合な土地、地主さんのツテで心当たり無いかのう?」 素直に地主による建物の時効取得を認めちゃったらよかったのにねえ
請求の原因
1 日新が土地を取得した土地の所有者である
2 日新所有の土地がケイト名義の建物に占有されている
3 日新及び前所有者の訴外Aがケイトの土地利用を許諾したことはない
2を否認して建物は元地主のものだという主張を裁判所が認めれば
日新の訴えは棄却されてケイトの勝訴になるんだが >>905
まあ、その遺贈も地主の了承のないよくわからない手続きの結果だけどな。 >私自身もう真面目にやってませんが
こういうのどうなんですかねえ
ブログが出鱈目、サポーターも見放したとなると
チームギガジンは点数を取られまくり? >>910
捉え方が間違ってますよ
壊れたテープレコーダーにいちいち真面目にレス返すのもアホらしいだけです
ボール球しか投げて来ない相手にバット振る必要無いよねという方が近いです(笑 つまりこういうことです
>>894
> 何度も言われてるが、登記も無い
> 契約書も無いものに何の権利が認められるのですか?
その通り
登記も契約書も無いのに
建物を勝手に壊す権利など認められません、あなたの言うとおりですね(笑 これとかね
>>880
> 自分の場合だとそんなことしない理由はない
てことは>>880もそうしない理由はない、
つまり金庫置かない理由は無いと思っているということ
ならば何もおかしくないのでは(笑 >>912
うわ〜そっち側についてしか言及しないんだね〜笑
登記も契約書もない建物の所有権について何か言ってみろよ〜笑 >>912よ、>>914については返答なしなん?
長文からは、一度もこの件について返答はなかった気がするな。 裁判では負けるから5ch上で賛同者を増やして「一般市民は応援してくれてる」という状況を作り出そうとして工作員を送り込んだが、
誰からも賛同してもらえてないというオチ。
このままだと裁判は負けるわ、誰からも賛同してもらえないままだわ、という最悪の状況だね。 しかしだな
裁判はNの完勝となってもボロ倉庫を片づけさせ更地にできるというだけである
費用も請求はしているようだがわずかなもの
今まで書かれてたようにGに対し損害賠償10億円とかの別訴を起こして
それにも勝ってGを丸裸にしてしまえ >>914
何度も言われてるが、登記も無い
契約書も無いものに何の権利が認められるのですか?
もちろん、そっちのですが(笑
>>916
返答が無いというのは元の>>894に対してでしょうか?
本当に?趣旨から明らかだと思うのですが >>918
土地明け渡し以外に名誉毀損の方もあるからご心配なく >>920
名誉棄損のほうは、契約書がどうのといった問題はないので
すぐに結論が出そうなものですが
何を手間取っているのですか? 長文はどうも自分が不利になってきたとわかると「俺、別に本気でやってないしww」
小学生かよ >>919
いやいや笑、
登記も契約書もない建物で、まともな遺贈もされてない、火災保険払ってるだけのグレーな建物に、一方的に居座る権利がどこに?笑 >>924
土地を買ったという「決定的なもの」があるそうだw
また、Nに背信的悪意があったことも立証できるんだって
これなら勝てるでしょうw >>921
土地建物の裁判が確定して立場が確明確になった後で判断されるものだし、逆に土地建物が結審すればほぼ自動的に判断される。 大本営発表、我が軍絶対優勢!なんてのも
ケイスイブログみたいなものだったかもしれませんな 長文さんは法律用語での善意、悪意を理解してないようだ。
まだ必死に勉強し始めて、わずかだから仕方がないけど、
平気で間違ってることを主張するには、5ちゃんは便利だな。
本気出してゴネジン擁護するのなら、自分でブログを立ち上げてやればいいのに絶対にしない。
その点ケイスイさんは立派だな。
ちゃんと魚拓取られても平気な文章堂々と載せているんだし。 >>421を読んでみたがひどいな。今回のケースでの背信的悪意がなぜ論点になるか全く理解していない。
建物の登記がケイトだと日新が知っていようと、土地の所有権は日新のもの。背信的悪意者にはならない。
日新が背信的悪意者となるのは、土地の登記上の名義は地主だけど、実は太郎が土地を購入済みで、真の所有者は地主ではないことを日新が知っていた場合。
この場合は、太郎が土地の真の所有者であることを知っていて(悪意)、土地の所有権を真の所有者から奪うことになる(背信)から、(地主と太郎の土地売買契約における)第三者である日新が先に土地を登記していようと、土地の所有権が否定されるという理屈。
逆に言えば、太郎が土地の真の所有者であることを日新が知らなければ(善意)、登記上の地主の名義を信じて、地主から土地を購入した日新は第三者として保護される。真の所有者なのに土地を登記せずずっと放置して、虚偽の登記を放置していた太郎が悪いということ。
もちろん大前提として太郎が土地を購入した真の所有者である証拠があるのかは大いに疑わしい。
建物の所有権の名義がケイトであることを日新が知っていようがいまいが、土地の所有権とは微塵も関係ない。他人の建造物と知っているかどうかが関係するのは刑事事件の方。 >>929
長文「なるほど、的確なご意見です。今回ばかりは私の誤りを認めましょう」 >>930
なわけない、長さんの反論が楽しみです(笑) 俺らみたいな罵詈雑言じゃなくて笑、>>929みたいなきちんとした書き込みに長文が反応しないのは、ぐうの音も出ないぐらい論破されたってことなんだろうな。 長文さんどうした?何か明日忙しい用事でもあるのか? ケイスイたん、狭心症で倒れてたのか。
そりゃ長文が静かになるはずだわ。 >日新が背信的悪意者となるのは、土地の登記上の名義は地主だけど、実は太郎が土地を購入済みで、真の所有者は地主ではないことを日新が知っていた場合。
この場合は、太郎が土地の真の所有者であることを知っていて(悪意)、土地の所有権を真の所有者から奪うことになる(背信)から、(地主と太郎の土地売買契約における)第三者である日新が先に土地を登記していようと、土地の所有権が否定されるという理屈。
逆に言えば、太郎が土地の真の所有者であることを日新が知らなければ(善意)、登記上の地主の名義を信じて、地主から土地を購入した日新は第三者として保護される。
真の所有者なのに土地を登記せずずっと放置して、虚偽の登記を放置していた太郎が悪いということ。
>裁判要旨(甲や乙ではわかり難いので、名前等を入れてみました)
 ケイトが時効取得した不動産(土地)について,その取得時効完成後に日新が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,
日新が,当該不動産の譲渡を受けた時に,ケイトが多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,ケイトの登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,日新は背信的悪意者に当たる。
「ケイトの登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するとき」ですか だから>>424で書いてる通り
>>421は同じケースじゃないんだよなぁ(そのA
> > Gのケースがこれにあたると言いたいのだろうが
> いや言いませんけども?
> 同じケースとは言ってません、何を早とちりしているのやら(笑) そのB
>>936判例について
https://ameblo.jp/denjirou-koso/entry-10177594928.html
>背信的悪意者排除論は、時効完成後の第三者との関係にも適用されている。
最判平成18年1月17日によれば第三者が不動産の譲渡を受けた時点において、
他者が「多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており、・・・登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するとき」は背信的悪意者にあたるとしている。
>背信的悪意者排除論は、
あ 先行する物権変動の事実に対する第三者の悪意を前提とするところ、
取得時効の場合において、悪意の内容として時効完成に必要な要件を厳密に要求すると、時効取得者が背信的悪意者排除論によって保護される道が事実上閉ざされてしまう。
>【そこで、悪意の対象を「時効による所有権取得の事実」ではなく、「多年にわたる占有」に緩和した。】
>時効完成後の第三者が背信的悪意者といえる基準を示した点で先例的意義があり、平成10年2月13日 のアプローチではなく、背信的悪意者排除論を採用した点でも意義がある。
権利変動を知ってたかまでは必要無いんですよ
多年の占有を知っていたと立証できれば良し
そしてそんなことはP社には当然伝えて居るので、P社がN社に真摯に説明義務を果たしたと言ってる限りGの多年の占有主張はNも悪意なんですよ
又聞きとか言い出さない限りは そのC
そしてGは土地の時効取得主張
もちろん自己物の時効取得主張です
86 名無し不動さん sage 2020/01/13(月) 22:14:19.07 ID:???
やっぱ土地所有者主張ですやん
http://keisui.com/20190627-architect-30797-keisui/
地主がある時から言い出した10年取得時効を言うのならば、それはこちらについても言えることである。
地主の場合は10年というのには無理があるし、専有しようという意図のもとに企てたことなので20年かかるが
GIGSZINE編集長の場合はそのようなことは知らなかったし、且つ14年間経過しているので十分な期間である。
その上、祖父は土地代金も払っているのであの土地はGIGAZINE編集長のものであると私は思っている。
どっちに転んでもあの土地の所有権が日新プランニングのものではない可能性が高いのにもかかわらず、
それを二束三文で処分してしまおうとは一体どういう了見なのか。
この土地を買うということは反社会勢力と思しき業者と取引するということである。 話が噛み合わないはずだわw
あの土地を購入してたと言う前提だからw
自分が地主だったら、あの部分の土地だけを売るかどうか考えれば、すぐに気がつくことなんだけどな? >地主さんにしてみれば、あのうるさいオヤジが亡くなったからにはあの土地は何とでもなると思い込んだのだろう。
しかし、父の遺伝子は孫の息子に伝わっていたのである。
>息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。
>「地主の婆さん、終活で土地を処分しようと思ってあちこちの不動産屋に話を持ち込んだけれど、欲張った値段をいうのでどこも断ったんだわ。
そうか、地上げ屋と結託しよったのか。しかし、勝手に断りもなく家壊すとはなあ。」
「どこも断ったんだわ」
そして、日新はんがババをつかんだ ケイスイブログの過去エントリを見て思い出したけど、gigazine カフェ(オフ会)ってどうなったんだろw 長文は、とりあえず建物の権利と土地の権利の話を切り分けて整理してくれないかな
わざと混ぜて書いてミスリード誘ってるんだろうけど、もはやそれ効き目ないから だってケイスイさんがクッキーとかからあげを用意してて
それを子供部屋おじさんの息子二人が奪い合って食うんだろ
参加者タジタジだと思う 借地上の建物を平田から購入しても
土地の権利を得ることは出来ませんよ >>948
だから長文さんやケイスイさんは、あの土地を買っていたのであることに設定してある。
ただし、その証拠や金額は絶対に教えないし、元地主が登記もしてくれないことに設定してある。
同時本当に詐欺にあったのなら、そのことを刑事で訴えれば良かったのになw >>949
> 同時本当に詐欺にあったのなら、そのことを刑事で訴えれば良かったのになw
ほんまコレ。うやむやな状況にしといて後から騒いでるだけ。ヤクザ顔負けの「地上げ」ちゃうんかと。 担当刑事「私が着任する前にやって、かたをつけててくれてたら良かったのにと思っとります」 担当刑事「今度の人事異動で、是非とも違う地域の部署に異動させてもらいたいと思っとります。」 >>939
占有が認められる構成要件を学びましょう。
元々所有に対する財産保護もありますが、人権として居住を保護する目的も大きいのですよ。
https://www.mc-law.jp/fudousan/22146/ とうの昔に決着してると思ったらまだやってたのか
公示送達などのまっとうな手続き踏まずにいきなりショベルカーな時点で結論出てるのに 今日のブログはケイスイさんがコストコか業務スーパーでチョコ買って来て
手作りチョコケーキを作って子供部屋兄弟が喧嘩しながら美味い美味いと争って食べるのかな? 不動産で醜い争いを繰り広げてもあの世へは持って行けないだろうに
ケイスイさんの妹さんに子供さんがいなければ
あの近辺で評判だったハム太郎さんの血筋は途絶えてしまうんですね >>959
二人共独身の子供部屋おじさん
ケイスイさんがブログに書いて全世界に発信してるから別にここで書いても良かろう
編集長と室長は嫌ならお母さんにブログに書くのを止めるようにお願いするしかない >>961
孫
A:「うちの婆さんすげぇ…」
B:「うちの婆さんアカン…」
どっちだろ? 2月くらいから長文さんエキサイトして荒ぶってたからなあ
ケイ…じゃなかった長文さん狭心症なんだから安静にしててね
ここ見ると血圧上がって心臓キューってなるからゆっくり休んでね >>966
ケイスイにあんだけど理屈こねる能力ないと思うぞ。
あの人はもっと直情的かと。 そんなことよりもケイスイの旦那は、どんな死に方したんだ?
まだ生きてるのかもしれんけど? >>968
ガン。両親もガンで亡くなってる。ケイスイさんは今のところ再発してない。 そろそろ裁判の決着がついて、gigazineの「完全スルーモード」が起動するか? ケイスイブログで裁判に直接触れたのは去年の12月6日が最後だね
翌日は真珠湾奇襲 裁判が落ち着くまで、gigazineのネットでの評判を上げるべく工作員が頑張ってきたが、どうやらその役目も終わりに近づいたようだな。 >>969
そうか、あの辺りの環境がガンになりやすい水とか空気なのかもしれんな。
なるべくあの辺りに長居しない方が良さそうだな。 裁判が落ち着いたら、法に触れない範囲で事態の行方を報じますがねぇ。 どうやら「そらきれい」モードに入ったようだな。
だがしかし今回は大阪ガス事件とは違って事件番号がわかってるからなぁ。 >その内、アノ鬱陶しい仏壇の大改造をしようと思っている。
>きっとあの世から父は怒り狂っていることだろう。しかし、その父にしたところで、末っ子だったためにご先祖様の概念が欠如していた。
>仏壇はひたすら先になくなった母とその後の自分のためだけのものに過ぎなかった。
>私の子供の代になればきっと無用の長物に成り果てるだろう。
「アノ鬱陶しい仏壇」の処置を考える前に、「アノ鬱陶しい倉庫」を何とかされるべきかと 長文が一人でGIGAZINE擁護してたから
長文がいなくなるとスレ住人のほとんどがGIGAZINE懐疑派だから
全く盛り上がらないな VPNとやらを使えば大阪の人も東京のIPになるの? こういう裁判傍聴のまとめを作っている者ですが
https://ma●to●me.n●ave●er.jp/odai/2154519887480669001
https://ma●to●me.n●ave●er.jp/odai/2154520011481213801
https://ma●to●me.n●ave●er.jp/odai/2154538198139352801
(URL欄に●を抜いてアドレス入れて閲覧して下さい)
先の話になるけど、GIGAとN社の訴訟の判決が出たら
判決文閲覧に行ってきてまとめ作成しましょうか?
ただ、片道900円ほどかかるのと、判決文書くのにかかる時間等を考えると
ただでという訳には行かないので、上記のまとめを積極的に踏んで頂けると
閲覧数文収入になるので助かります 閲覧でPC持ち込んでパチパチして作成した成果物を見てみたいです >>983
作成物を見るための先行投資として>>981をご覧下さい
まとめの閲覧数で支払われる報酬が交通費+時給分に達したら
判決閲覧に行ってきます NAVERまとめ、ぐぐったら、1PVあたり0.008円か。
往復1800円の交通費稼ぐには20万PVって……うーん、無理くさい。
猥褻事件を起こした大学生の事件とか
被告人がどんな感じの人物か、年齢だけじゃなく容姿や印象について記すだけで全然違うし、
証人の母親についてもどんな様子で証言していたかの描写があればいいなと思った。 >>985なので
アドくれれば3000円位のアマギフならすぐ送るぞ。 >>984
さっき見に行きました。先行投資な感じもわかるけど、コストと思って閲覧に行って掲載すると簡単に回収できると思うけどな。
900×2=1800ってそこまで大きな額でもあるまいしw まとめでよくある単なるコピペでなく自分で取材して稼ごうというのは偉い
別の事件で大阪地裁に行ったついで記録を閲覧してもいいんじゃないかな
判決が出てからだとみんなの興味が失せてPV数を稼げないかも やるなら今でしょ
日新が勝つ → 裁判記録が公表されるのを待つかとなる
ギガが勝つ → ケイスイがどんなもんだ!とブログに書きまくる
どっちにしても誰もほかのまとめなど見なくなる >>981
URL違ってる、正しくはこうでは?
https://ma●to●me.n●ave●r.jp/odai/2154519887480669001
https://ma●to●me.n●ave●r.jp/odai/2154520011481213801
https://ma●to●me.n●ave●r.jp/odai/2154538198139352801
5chは収益発生系サイトへのリンクが弾かれるのが痛いよな
>>987
大した額だよ、それに判決を書き写す時間を一時間としても時給1000円ぐらいだから
交通費往復+時給=2800円、約3000円
貴方、見ず知らずの他人にポンと3000円払える?
先行投資を求める気持ちも理解できる >>990
そうですね、まとめが三つで途絶えているのも実はそういう理由があります
三つのまとめとも、家から一番近いK地方裁判所での傍聴記録ですが
そこまで行くのにかかる交通費はどれだけ安く切りつめても片道300円かかります
往復だと600円
傍聴に行くと、その日の午前中丸々潰れたり、午後丸々潰れたり、仕事だと
最低限半休を取る必要が出てきます
裁判傍聴や裁判記録の閲覧自体が仕事のある人には難しく、
交通費に不自由しない無職 のたしなみ(皮肉)になってしまうのは
こういう理由があるからだと言えます
まとめの閲覧で交通費+αぐらいが安定して入るなら
もっと裁判傍聴とか記録閲覧に足しげく通えるのですが、なかなか難しいです >>990
業務として依頼するならもちろん払うよ。いうまでもないと思うけど。 >>990
そもそも、損をしたくなくてやってるなら、バイトでもしなよと言う
趣味でやっててついでにPVで少しお小遣い稼げたら……って話じゃなくて元取りたくてやってるなら、そもそも手段がおかしい >>991
なかなか裁判の記録を普通の人が見ることは難しいので、こういう活動は応援したいですね。
一方で、経済的理由で厳しいというのなら、それこそクラウドファンディングするなどの方法もあると思うので、そっちも考えてもらえるといいと思います。
なかなか商業ベースに載せるのは難しいと思うし、そもそも商業ベースでいいのかという気もします。
今みたいに「儲からないし電車賃も出ないなら続けられません」という感じで他力本願だと形になりにくいのでは。
ましてや「誰も応援してくれないからやらない」と他人のせいにしたりすると、もう目も当てられませんし。
純粋に、まとめとして発展させたいのなら何らかの形で応援したいです。クラウドファンディングとかね。 クラウドファンディングは資金提供した人だけに何らかの見返りを
提供する形でないと成立しないからこのパターンだと
資金提供した人にのみ、閲覧してメモした裁判記録を公開する
等になる
資金提供しなかった人は裁判記録を、この人がメモしても
それを見られないという事になるよ?
閲覧数に応じた報酬を得られる形=報酬が電車代+α分溜まらないと動けない=その代わり、誰でも見られる
クラウドファンディング=資金提供が有れば動ける=資金提供した人だけが結果を見られる
どちらがいいのかな? 結局、応援するなら結果に対して報酬を払うのではなく
結果を出してもらうために先に金を払うしかない部分はあるんだろうね >どちらがいいのかな?
好きにしろよ
オレは金払ってまで読む気はないけど >>993
裁判傍聴本とかが書店にいけばある理由が実はこれなんだ
趣味でやったらバイトや仕事が出来なくなるので生活費が無くなる
裁判傍聴本等が出てるのは、裁判傍聴を続けてもらう代わりに
著者の生活費を担保するためだ
金払うのが嫌なら自分で裁判記録閲覧しに行ってみれば良い
どれだけお金かかるかわかるよ クラウドファンディングというのは
@出資型A売買型B寄付型があり
Bの場合は売買と違い反対給付(情報)をお金出した人に限る必要は無いと思いますが
>>986のような人も居るので先払いで貰ってその後PVで稼いだ分はポッケインだとしても文句言う人は居ないのでは
まぁ私は特に否定もしません
強いて言えば建物97-2に仮処分登記が入ってるのでそれが解かれた時点で注視していれば結果は分かるのかなという感じです >>999
その仮処分登記見に行ったらGIGAZINEの防犯カメラに映る位置に貼られてるから
様子見に行かなくてもGIGAZINEの防犯カメラずっと見てれば解る このスレッドは1000を超えました。
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