第94条(虚偽表示)
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

地主Aが居住者Bと通謀し地上権設定契約を仮装した後、Bが当該地上権をCに譲渡した
AはCに地上権の不在を主張できるか?


このへんですが、最初の三者の真相を考えにるあたって何処かで指摘が有ったように
・G祖父-Y母(恐らくY母も)揉めてた
・G祖父-Hは揉めていないっぽい
・H-Y母も揉めていないっぽい

といった仮定を立てその仮定に限定しての推測
あるいは排除して良いパターンを整理して消去法で考える
というアプローチも出来るかもしれませんね
あまりパターンが多いとまずexcelを開くところから始まりますが(流石に面倒くさい笑)