自己時効取得の判例はこの辺

自己時効取得についての最初の判例?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54985

同上の解説漫画、非常にわかりやすい
https://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/12/08/194041


オマケ、括弧書き内で自己時効取得者は後から登記込みで売買取得した者に対抗できることが明確にされている
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51898

(なお、時効完成当時の本件不動産の所有者である被上告人は物権変動の当事者であるから、上告人は被上告人に対しその登記なくして本件不動産の時効取得を対抗することができるこというまでもない。)


一体どの時点で本件で適用できないことが確定したんでしょうね?