地主が借地人から地代を取ってないのは不自然だけど、他方で、契約書もなし、登記の移転もなしに、土地を売買するだろうか
本当に買ったなら、それこそ、買主は訴訟してでも登記を移転させるのが通常だろう
それをしてない方が不自然かな
所有者が登記名義人になるのは、一般常識だからこそ、登記には、名義人が所有者という事実上の推定が裁判では働くわけで
この不自然さを合理的に被告が弁解できるかどうか

書面の真贋は、原本を見ればある程度わかるだろうけど、仮に偽造だとしても、それは元の地主が体裁整える偽造をした、というだけで、今回の訴訟の帰趨にはたいして影響しないような気がするなぁ