>>700
横レスすみませんが、「ただ、噛み付くわけではなく建設的な反論のつもりですが、「本人になりすましたことが確定」というのは、何をもって認められますか?」ですが、
例えば、あなたの母印が押してあるという押印済みの契約書を他人が持っていてあなたに契約の履行を迫ってきたとして、
それがあなたの母印ではないと判明したら(指紋しかも母印に限定されるなら印鑑よりも判定は容易かと)、
それは犯人は不明ですが偽造ということにはならないのですか?