庭とか敷地でも成立するようです
…と思ったけど住居に付随する?部分に限られそうな感じでしょうか
(という保護される法益が該当しなさそう)
それならやっぱこっち?(より重い)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/不動産侵奪罪

未遂の罪も有るので双方が主張できそうですが
うーん、結局この件は両方とも占有の証拠が薄いんでしょうかね