【真実は】GIGAZINE倉庫問題 12件目【裁判で】
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前スレ
【真実は】GIGAZINE倉庫問題 11件目【裁判で】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/estate/1556835764/
時系列まとめ
2月16日 一回目の解体工事(途中で阻止)
2月27日 G母が地上権主張(個人ブログに掲載)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買決済 所有権移転登記申請 有志による建物の占有開始
4月 3日 G母が土地所有権主張(個人ブログに掲載)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月24日 有志によりこのスレ(7件目)へ、電凸して聞き出したとするN社の主張・見解が投稿される
4月26日 土地登記完了(根抵当権抹消)
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>120
警察「そこらへんはもう、契約の話でしょう?民事の話でしょ?」 >>124
警察「そこらへんはもう、契約の話でしょう?民事の話でしょ?」 >>122
ご理解頂けたようで何よりです
建物の所有権の関係や工事の契約などは民事や契約の話になりますからね
「地代を払ってないから壊しても良い」とは警察は言ってませんからね
しかし、係争中の相手が「辞めてくれ」と言ってるのに壊すのはやはり問題なので
「そういう時は警察を呼んでくれて構わない」と
それで実際破壊が中止されてますからね >>127
警察「そこらへんはもう、契約の話でしょう?民事の話でしょ?」 >>105
これから血みどろの戦いが始まるなー、とか。
ちなみにあの内容証明は、弁護士か誰かからの指示かアドバイスで布石を打ったんだと思うぞ。
多分、狙いは時効の期間で争うことにはない。
恐らく過去の判例とかテクニック論とか。 >>126
すいません、滅失登記してるっていうのは例の如く妄想でしたか?
業者さんが「現在滅失登記してます!」って仰ってるのかと思いました
業者さんがここに書き込む訳ありませんし、だから私ってバカにされるんですよね・・・ >>129
この質問に答えてもらえないんですよw
で、gigazineの編集長であるケイトが、あの建物を長年占有して使用していたのですか? >>130
まだこのスレが妄想ばかりだっていうのがわからない奴が、ここに入り込んできてたのかよ?
何十周回遅れなんだよ?w
過去スレで勉強してきてから何か書き込んでくれよw >>131
俺に? 俺は訊かれてないと思うが。
そもそも、編集長本人しか答えらんないだろ。それ。
編集長がこれから何と主張するかも戦術の一つだろうし。
「概ねの事実から組み立てた部分」と「あらゆる仮定の上に成り立ってる想像の部分」は
見分けて、このスレを眺めていた方が良いとは思う。 >>118
細かいのですが
「借地契約の終了」というだけで
「契約期間の満了」という記述は無いと思います
まぁ底地買取の件が出てきたので
確かに底地買取が有ったら借地契約終了ですが
>>129
G記事だと土地売買、blogによれば土地建物売買
多分あの内容証明は
「Yが建物の自己時効取得の援用をし
その後N社に土地建物を売った」
でN社の認識としては
「土地建物の完全所有権を手にし
明け渡せと書いて無いからそこにGの占有は無い、よって取壊しに違法性は無い」
と言える内容になっていると思います >>132
気をつけまーす!
滅失登記してると良いですね
上手くいくと良いですね
成功を祈っておりまーす!! >>137
で、gigazineの編集長であるケイトが、あの建物を長年占有して使用していたのですか? >>135
すいません、地主側の最初の主張は「借地契約の終了」でしたね
>>96 の借地契約解除拒否からの借地契約期間満了になってる可能性を考えてみたのですが
しかし、地主・業者側の内容証明もいろいろと考えてますね
一応の辻褄は合うように考えてるんでしょうね
それが実際に認められるかは別として
全部「勝手にそう思っただけ」なんですけど、故意性が発生しないように考えられている >>137
不明ってことが答えってことですか?
それなら、
警察「そこらへんはもう、契約の話でしょう?民事の話でしょ?」
としか今のところ言うしかないだろうな。 >>138
横ですが
使用していたのかは元地主側・G側、いずれも不明
しかしG側の資材が置いてあったのは事実ですから、占有が認められる可能性はある
ってところじゃないですか >>139
事件の一番肝心なことは、
土地を借りてて建物を使用していた人が、本当に賃借料を払っていたか、
そうでなかったかの一点で決着がつくと思われます。
本当に支払い続けていた立証ができればgigazine側の勝ち。
支払ってなかったのなら地主側の勝ち。
単純な話です。 >>141
占有して使用していたかが争点です。
どちらが日常的に鍵の管理をして建物を使用していたかです。 >>143
じゃあ、次の質問に移ります。
その時ケイト本人が占有して使用していたと思われますか? >>121 >民事の判断が完全に潔白ならそ賠償請求出来ますが
原則的に、民事は各論でいくので、
そんな「潔白かどうか」なんて関係ないのが、通常進行だよ。
例えば、不法占有ということで、別論でそっちを査定して
そっちの賠償となった場合は、それとの差し引きとなっておかしくない。 >>146
はい、すみません
特段そこを論じたかった訳では無いので、適当にまとめました >>142
それは単純化しすぎでは
土地買取などの話も出てきてる訳ですからね
それが事実かは不明ですが
>>144
なるほど
地主側も何か置いていたみたいですし
鍵も両方持っていた可能性がありますね
そういう意味では共同使用の実態は認められる可能性はあるのかもしれませんね >>148
gigazine側の誰が建物の鍵を持っていたという設定ですか? >>149
それは私に聞かれても分かりません
Gの記事やケイスイのブログに何か記述がありましたっけ
あるいはあなたが何かを知っていて仰っているんでしょうか? >>150
そうですね。
地主側の記述では、地主が使用していたとはありますが、
gigazine側が使用していたとは書かれてなかったような記憶が。
建物の登記や固定資産税や火災保険は払ってたとはあります。
実際にあの建物を占有して、使用していたかは、時効取得にかかわってくることだから、
誰が占有して使用していたかが重要なんです。
それが不明なら、冷たいけど警察官の言う通りとしか言えないですねw >>151
「倉庫として使用してきた」とは書いてあった気もしますけど
はっきりとは覚えていませんが
それと時効取得って援用したらそれで終了なんですか?
まあいずれにせよ、言うだけならいくらでも言えますからね
実際にそれが証明出来てどちらの権利になるかは裁判で決まるんじゃないですか?
警察が言っていたのは私が先述したように建物の権利関係のことを言っている可能性が高いですね
まあ私はその警官ではないので、真意は分からない部分もありますが
単に法律のことを理解していなかった可能性も高いとは思ってます >>152
あの祖父の代のゴミが置いてあっただけで、
ケイトが占有して使用していたと認めてもらえると思いますか? 民事の権利の解釈の幅とパターンがかなり多数あるようだね。
これは、弁護士もだが、判事も余り担当したくないという案件となるかもしれないね。
下手に判決出したくないので、普通よりもっと強く和解を勧められるとかね。 ギガが奇々怪々な書き方してミスリードが広まっただけで、実態はよくある揉め事の一つで、民法の原則通りに処理して終わる事案でしょ
突然ぶっ壊されたみたいな書き方してるけど、前々から揉めてたのは今となっては明らかなわけだし
その点においてギガは都合の悪いことは書かないし、自己の権利を保全するための努力も怠っておきながら
読者に金募ったりパトロール命じたりするもんだから、(曲がりなりにも)メディアとしての感覚を疑うね
完全に私利私欲のために読者を巻き込んでるようなもん だいたいギガジンの倉庫とかいってるけど使用実態ないじゃん
なんか祖父の持ち物がおいてあるくらいで、ギガジンの倉庫としての機能を果たしてるとは思えない
言い換えるとあくまで編集長一家の問題であってギガジンは関係ないんだけど、PV利用して読者巻き込むために無理矢理倉庫って言ってるだけとしか思えん >>157
そのとおりですね。
だから警察もケイトのボケた質問に対して、
あのようなクズをあしらうような態度の電話での返答になったのだと思われます。 うーん
多分大きく3パターン
1.G土地所有権が認められる場合
即ち土地所有権の二重売買なので
登記無しGと登記有りN社の対抗問題
N社が背信的悪意者ならGの勝ち
2.1.の場合で
N社が背信的悪意者にあたらないなら
3.に同じ
3.Gの土地所有権が認められない場合
Gに対してN社が信頼破壊理由で明け渡し要求通してGの負け
細かい分岐は
・Gの土地所有権無効の理由
(底地買取無効か登記効力による無効か)
・土地所有権無効の場合に
信頼破壊理由が認められるか
民事的には建物より土地の方が重要かと >>153
「ゴミ」というのはあなたの主観であって、法的なこととは全く関係ありませんね
後はそれ以外にどのような物が置いてあったのか、あるいは置いてなかったのか
どのような仕様の実態があったのかは私には分かりかねます
それこそG側に電凸したら答えてくれるかもしれませんね そもそもなんだが
例えばレンタルコンテナを借りていて
全く使ってないことを良いことに
貸主が無断で勝手にコンテナを撤去したら借主が悪いのか?
って話で
自分のものを使おうが使うまいが所有者の自由なので使用実態を理由に責めるのはお角違いだと思うよ
(例の場合はコンテナの利用権だけど)
報道の仕方に問題が有るは感覚的に同意は出来るけど
その辺を論理立てて、あるいは法的に問題を指摘する人が全く居ないのはすごく謎 >>157
確かギガジンが所属する法人?というのがG祖父が経営していた会社の後継みたいな感じなんでしたっけ?
となるとG祖父時代の物を置いていた、というのは倉庫としての使用実態とみなされる可能性もありますね
それ以外に現在のギガジンの関係の物を置いていたかですが、言及が無いのでこれは不明です
会社とか法人の関係がどうなってたのかはっきり覚えてないので間違ってたらすいません >>160
日常的にケイトがあの建物を使用していたと思われますか? >>161
まあ、倉庫を自分のものだと思って物を置いて使用してきたから時効取得だ、と言いたいんでしょうけどね
G側の物も置いてある時点で難しい気はしますが >>164
ケイトが自分の建物だと思って、あの建物を使用していたと思われますか? >>162
言及がないところは推測するしかありませんがGの立場に立って考えるなら置いてあったと推測して考えるしかないです 直接会社の登記見たりした訳ではないので
多少推測が交じりますが
※ちなみに株式会社=法人と考えて今回は差し支えないです
まずG祖父が株式会社OSAの設立者で
オサ商会(屋号)を営んでいた
G祖父死亡後、会社は編集長が継いで2014年だかまではオサ商会の業務も継続していた模様
Gigazine事業自体は元は編集長の個人事業で
後に株OSAに合流
現在の株OSAはGigazine事業のみを運営
つまり会社そのものは変わってません
株OSAは「倉庫の借主」で
G祖父、後に編集長は「倉庫の貸主」なので
厳密には倉庫の使用者は法人株OSAです
使用の実態という点から見るとずっと変わってません >>169
> 株OSAは「倉庫の借主」で
> G祖父、後に編集長は「倉庫の貸主」なので
> 厳密には倉庫の使用者は法人株OSAです
> 使用の実態という点から見るとずっと変わってません
倉庫の借主だったら、借地権としての賃貸借契約通りの借地代金支払いましょうね。 >>170
不動産取引の基本的なところか勉強するのをオススメしますよ
アパート借りたらを地代払う必要が有るって言ってますからねそれ >>165
自分の建物だとは思っていたでしょうし、資材?を置いていたことが使用と認められる可能性があるのでは、と思います
言及が無い(見落としてなければ)ので分かりませんが、最近の物も置いていた可能性もありますね
>>169 さんの意見に同意です
今日のブログ更新は画像だけか
おやすみなさい >>171
ああ!ごめんごめんw
勝手に地主の承諾を得ず、借地権上の建物の使用目的を変えたらダメだってことでしたねw >>172
自分の」建物だと思っていたのですね。
よくわかりました。
それでは次の質問です。
その時実際には、その建物は、誰に所有権はありましたか? 惠水さん…
言葉遣いが…(タイトル)
そして言葉遣いが…(本文)
同おやすみなさいませ 言葉遣いはねえ
5ちゃん見てると自然にこうなるようです
しかし、今までの遠景からの写真ではよくわからなかったのですが
今回の室内(元室内のほうが正確かな)の写真見ると
内装は昭和56年当時のものではなさそう
手をかけてある=使用していた
ということでしょうね ブログの方は写真だけになってるけど、
http://keisui.com/20190506-architect-29785-keisui/
実は掲載直後はこんな文章が書かれていたんだけどなぁ。
https://i.imgur.com/hYadKvs.jpg
何か都合悪いことでも書いてあったんだろうか?
あと、テントの写真はあるのに「チャリダさん」が籠城してるという言及がない。ひょっとしてチャリダさん、ついに逃亡した?w 都合悪すぎでしょ
「警察を敵に回さないほうがいいですよ、会長」
「本文はなしでいいでしょ」
周りは助言しますわな
そして、ケイスイさんは渋々削除 >>177
酷いな
全く同情出来ない
どっちが反社会的勢力なんだよw 根抵当権解消の経緯が知りたいなあ。
不動産担保融資の金利なんて、タダ見たいなもんやから、借りた側が解消するとは思えんけどな。
信金が何か情報掴んだんかなあ? >>177
借家人だとしたら家賃払わず強制執行まで立ち退かないタイプだろうね
わがままに育ったんだろうね >>177
弁護士がそんな助言するか?あり得なくね 長屋の奥側は完全に破壊されてるのでイマイチ分からないのですが
googlemapを見るに奥側にも構造が有るんですよね
■■
□□□
□□□
この図の黒い部分の話
現在残ってる長屋の屋根部分が途切れた辺りから構造が変わるので、増築したものと思われますが
(真ん中の1戸の奥にいたっては屋上が有り、物干し竿が数本設置されていた)
そんでもってこれも辛うじて確認できるレベルですが97-3の奥側増築部分は駐車場側にも出入口が有るのが確認出来るので
ひょっとしたら建物97-2の鍵は出入口2箇所分で別々に有ったのかもしれませんね >>174
建物所有権は争点じゃないよ。
山アケイトに本件土地を占有する権限があったか否か。
というのも、建物所有権が誰にあっても、本件土地を占有する権限がなければ、どのみち壊すことになるから。 やっぱりスレを見てみると、
不動産物権法の基本的知識がない者は、ギガジン擁護の意見を書いたりしているなあ。。。 >>180
根抵当権抹消原因が「放棄」だったから
アクション起こしたのは信金側でしょうね 俺思うけどテントの中身空っぽだぜ
だって金庫置く理由がない テントの中身は観測してみないと分からないので
つまり中身は 空っぽ/空じゃない の重ね合わせ状態 >>191 時々は、あの倉庫から出るからだろう。
トイレもバスも使えるような状態ではないだろうし。
多少の運動もしなくては、エコノミー症候群で救急搬送だろうし。
ということで、その隙時間の対策としてもあるんじゃないの。
こんな苦労はやってられないとして、逃げられた可能性もあるが。 >>192
@の、G祖父の買取証拠を裁判所が認定するか
はいいとして、
Aは、N社の「背信的」悪意を裁判所が認定するか
だな。
要件事実のブロックダイアグラムを書くとこんな感じ
日新
元地主土地もと所有、日新土地購入、山ア土地占有
山ア
山ア土地時効取得
or
山ア祖父土地購入、ケイト受贈←@
日新
土地登記
山ア
日新背信的悪意←A 件の倉庫の使用実態任務のついてだけど、パワーエステートされた際に編集長のパソコンが破壊されたとケイスイブログに記述があるよ。
ケイスイの箔絵に使う金属枠も複数置いてあったようだ。
祖父の代から完全放置だったという主張は無理筋だね。 >>193
裁判はやってみないと分からないので
つまり勝負は 勝てる/負ける の重ね合わせ状態? >>195
A仰る通りです
一応「悪意だとしても背信じゃない」と主張することは出来るでしょうね
A関連の情報はこの部分
(第三報)
株式会社エムズ・ジャパンの営業Kさんから以下のような説明を受けました。
Q:事前に建物の登記簿を調べたか
A:調べていない。仲介のパワーエステート株式会社と、地主のYさんから、「何も問題はない」と言われた。
Q:調べていないとすればなぜ調べもせずに誰の所有か分からない建物を壊そうとしたのか
A:仲介のパワーエステート株式会社と、地主のYさんから、「何も問題はない」と言われたから。
Q:誰が建物を壊すことを指示したのか
A:日新プランニング株式会社
(第一報)
そして2月22日(金)13時、パワーエステート株式会社のN部長と「編集長所有が明らかである建物を勝手に壊したのはなぜ?」と話したところ、以下が判明しました。これも録音・映像記録済みです。
「解体業者を手配したのは地主のYさんから土地を買い取ろうとしている『買主の不動産会社』で、名前は言えない」
「第三者の会社(=買主)が『あの土地を買いたい』ということでパワーエステート株式会社に仲介の話を持ちかけ、パワーエステート株式会社から地主のYさんに連絡を取った」
「地主のYさんと編集長との間で交わされた書類は一切ないし、パワーエステート株式会社は確認していない」 >>197
裁判は物質ではないので
勝ちでもあり負けでもある
勝ちだと思うものにとっては勝ちであり
負けだと思うものにとっては負けである >>196
それ勝手に持ち出してよかったのか?
http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
確信犯かどうかを実証しなければ法律に則っているとみなされるのであって、それを邪魔立てすれば業務妨害で反対に賠償を請求されることもあるという。
壊れかけの建物を証拠として補強することもままならない。違法性があるという。中に転がっている父のものも勝手に取り出すのはまずいらしい。
全ては仲介業者を通じて地主の許可をを取り付けねばならないのである。本当に「うっそー!」という感じ。誰がこんな法律を作ったのだ。 >>200
これは典型的な頭ケイスイ文章なんですが
意味が取れるのですが
凄いです 背信的悪意はあくまで特殊な例外だよ
「理論的にあり得る」だけで、実際はGが土地の所有権を取得する見込みはまずない Gが民事やろうとしない理由推測パターン分け
>放っといてもN社が裁判おこしてくる
>N社が裁判を起こせない場合
>Yから金を回収出来れば登記はYに戻る
>Yが訴え等してくる
>Yから金を回収出来なければ
>Gに泣きつくしかない
>N社が更に登記を移転させたら
>まず反社サイン要求から 4/10
(話合いせず訴えれば良いと思うんですが)
今日もエムズ・ジャパンの加藤さんから「もう一度話し合いを」という電話があったが、編集長が、この「反社会的勢力の排除に関する誓約書」にサインしてくれたら話合に応じる。」と言うと、電話がガチャンと切れてしまったということである。
5/1
(地主は誰と揉めてて仲裁が必要なんですかね)
又、地主は近所の人に頼んで仲裁を頼んだりしているが問題は法律を犯したということである。ご近所さんの問題ではない。
一方、パワーエステイトと日新プランニングは、問題のある土地を1円でも安く買い叩ければよかったのである。
日新プランニングは安かったから買ったと言うがその理由も知っていたはず。パワーエステイトも問題がどの程度のものか知っていたからこそ、地主と値引き交渉することができたのである。
3者はすべてを知っていたからこそ180坪を3500万円で取引したのである。
年号が変わろうと、この事実は変わらない。 >N社が裁判を起こせない場合
>Yから金を回収出来れば登記はYに戻る
>Yが訴え等してくる (売買契約が解除条件付きとかならあり得るかもしれませんが、それにしては時間がかかりすぎているようにも思えます)
>Yから金を回収出来なければ
>Gに泣きつくしかない(敵に投降するようなもの、残忍なケイスイ将軍になぶり殺されかねません)
これらはないのでは >>202
自由競争だから、悪意は大丈夫なんだよね。
山アに高く売りつけようとか、山アに嫌がらせしてやろうとかが背信的悪意。
どちらかと言うと、ケイスイがやってる行動のほうが背信的悪意に近いものがある。。。 そういえば、ケイスイって悪意とか善意の意味知ってるかなあ。。
このスレ読んで悪意とか善意と書いているのを見て、悪人、善人のことかと思ってたりして。。。。 >>207
顧問弁護士いてこれだから、実務上もG側に相手方の背信的悪意の立証はまず無理だろうね 自分は善人、家族以外は悪人かつ無能というのが本音だろうね >>207
>自由競争だから、悪意は大丈夫なんだよね。
山アに高く売りつけようとか、山アに嫌がらせしてやろうとかが背信的悪意。
Q.悪意の場合にどれが一番背信的ですか?
a.無断で壊す
b.高く売りつける
c.嫌がらせをする
d.悪意を装い無断で壊す パラドクスの解法
(今回は違うが嘘つきのクレタ人が有名)
声明「建物引渡済み&借地契約終了済み」
電凸「借地人から連絡無かった」
1.電凸が真とする
>声明が偽=N社が嘘つき
2.声明が真とする
>電凸の内容が偽=N社が嘘つき
>電凸そのものが偽=電凸者が嘘つき
※もう少しエクストリームな解釈は可能 >>211
無断で壊すとか云々は、争点じゃないよ。
あくまで山アに土地占有権原があるか否か。
争点そらしとして、業者が建物を無断で壊したとわめいても、裁判所は取り合わなさそう。。。。
もっとも、山アが、それを原因として不法行為の損賠をするなら争点にはなる。そして、そもそも所有権が山アにあるのか、借りてもいない土地上に不法に存在する使用実態なき廃屋の破壊が「権利を侵害した」と言えるのか、等が争点化するね。 >>213
前提は
「仮に悪意と立証されたら」でした
その場合に
(業者の主張)
悪意では有るが背信的ではない
(検証)
底地上の建物の登記名義人が現れ
所有権の主張をしていることを知ったなら
『仮に宅建業者ではなくとも』
事情を聴取し話合いで解決すべきであり
それが駄目だとしても自力救済は違法
それら全てすっ飛ばして奇襲的に建物を壊しているが「信義に背いてはいない」
さてこれ通りますかね 残る2つの
>放っといてもN社が裁判おこしてくる (これには>214の問題をクリアしなければならないができるか)
>N社が更に登記を移転させたら (引き受けるところがあるか、あったとしてもそれはまともなところか)
でもって
詰んだぜとなりそうなのですが
ほかにとる道はないでしょうか?別に私が心配することでもないのですが それはケイスイの主張だな。
使用実態のなさそうなボロ廃屋。訪れても人は住んでいない。地主は賃料をもらっていない。地主は賃貸借関係はないといっている。
このような事情の土地を購入することが、背信的とは評価しにくい。 >>215
一部細く再考してみました
N社視点です
>N社が裁判を起こせない場合
>Yから金を回収したい
しかしYから訴え等されかねない
>Yを訴え等することも出来るが
やはり訴え返されかねない
デッドロック状態(詰んでる)
まぁY-N間でY不利だから>>205なんじゃないでしょうか
考えてみましたが、良い手は思いつきません
>>216
ではそのように主張すると良いでしょう
自分は通るとは思いませんが >>217
そうですか
投了ですか
ありがとうございます
>>216
御健闘をお祈り致します >>188
この場合、区分所有法ですよ。
敷地利用権が無ければ売渡請求で建物は壊せません >>216
それさ
信金にそういった説明したのかな?
更地契約だったのを実現できなかったから融資を引き上げられたのでしょうけど
その時に、>>216みたいな抗弁をしたのかな? まず背信的悪意の要件事実を理解しないと
裁判所は基本そこしか見ないからね
信義誠実っていうパワーワードは一般人でも使いやすいが故に主観的で曖昧だから、実務では補充的にしか加味されないよ
江戸時代じゃないんだから
ケイスイみたいに日常用語で語っても無駄 背信的悪意者について
より詳細にどんな要件が必要か?
>>192を元に
(やや狭い考え)
民法177条にいう第三者については,一般的にはその善意・悪意を問わないものであるが,『実体上物権変動があった事実を知る者』において,
同物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には,
登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであって,このような背信的悪意者は,民法177条にいう第三者に当たらないものと解すべきである。
(そこから範囲を広げて)
そして,甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,
乙が,当該不動産の譲渡を受けた時点において,『甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識』しており,
甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たるというべきである。 (中略)
そこで判例は、『背信的悪意者』すなわち、物権変動があった事実を知る者において,登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、「正当な利益を有する者」つまり「第三者」にあたらない、といいます。
「資本主義の競争原理」という視点からは、『背信的悪意者』はもはや自由競争の範囲を逸脱している、といわれたりします。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
【で、結局なんなら該当するのさ?】
【ここでも、『背信的悪意者』とは具体的にどんなひとをいうのか?は、判例の蓄積によります。】
【基準はあってないようなものですけど、あえて言えば、犯罪的な行為者でしょうか。】
例えば、詐欺的行為でAの登記をさせずにおいて自ら登記してしまうとか、Aの取引に関わりながら背信的に自ら登記してしまうとか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています