【ケイスイ】GIGAZINE倉庫問題 4件目【ギガジン】
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ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
http://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
https://gigazine.net/news/20190331-gigazine-destruction-2/
https://gigazine.net/news/20190409-gigazine-destruction-3/
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。
◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた
現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、
記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。
解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。
火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」とのことでしたが、すぐに解体作業は中断され、社長に確認するとのことで携帯電話で連絡し始めてくれました。
以下略
前スレ
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1555319050/ ガーガーガーガー言ってる暇があるなら、
とっととパワーエステートしようぜ!! 憲法29条に守られたG名義の登記
これを乗り越えるのがパワーエステートなんですね そんなにパワーエステートするのが嫌なら
最初からやらなきゃいいのに >>946
台風が来たら自然崩壊して滅失されちゃうw >>957 生身であるチャリダーが、あの簡易テントで、
これからの長い梅雨時期と、その後の酷暑期を乗り越えられるか。もあるかもね。
あんな廃屋にいつまでも居ることはできないのは確か
だが既に双方ともに法廷闘争準備に入っているならいつまでも居る意味はないか 台風なんて待たなくても
パワーエステートすりゃ、一発!!
3回もパワーエステートしたんだから、4回しようが5回しようが100回しようが同じでしょ? >>959 新地主側が望むのは、
・訴訟となる前に、話し合いで解決
・民事訴訟が先にきて、それで裁判所勧告で判決下る前に和解
・最も困るのは先に刑事告訴だが、やれるもんならやってみろ!
こういう順になってるのかな。
頑張って先に刑事告訴受理とまでもっていければ、G側は盛り返すのだが、
それについては、実現性は低いのではないかと最近では予測されているようだね。 パワーエステートしか言わない奴と
テンプレートしか言わない奴は同一人物だったか 時期的に、刑事告訴打ち込むなら、
連休前か、遅くとも連休直後か?
それでもまだ刑事告訴の動きが出てこないなら、いわゆるこっそりと不受理になって、
それを隠して表明してないなどではないのかな。 ニュー即の地上げ側擁護は、稚拙なレスばかりだったが、
こっちでは全く違ってるよ。
G側は法的根拠に薄いのではないのかな。
会社名連呼してる奴が
一番先に名誉毀損で逮捕されそう >>968
いや建物に賃借権はついて来ないだの地上権登記は地主側だけでできるだの基本的な知識がないやつばっかだぞ
ここでも >>970 旧地主側の主張としてあり得る検証としては、
そんなのは少数であり、非主流派だよ。 エステートを
パワーする
パワーエステート(倒置法) >>965
まず前提条件
建物が遺贈(遺言書記載)なのは登記簿記載の取得原因からほぼ確定
10年は経ってるから黙示の承諾成立
相続だったとしても、母から編集長に贈与
移転登記から10年以上経過、やはり黙示の承諾成立
二重譲渡だとしても、譲渡時に遡るとYと編集長は建物については第三者関係になり
登記を備えた編集長に所有権が有る
万が一に遺贈登記時点で所有権が無かったとしても
編集長が直接Yと揉めて無い限り善意無過失10年で時効取得
ここまでが前提
編集長の建物の所有権を覆すのは困難極まる Gは、ここ30日以内に、対抗要件として有効打を打ち出すべきだね。
刑事告訴とかね。
むしろ、反社会的勢力側がパワーエステートするべきタイミングかと >>976 補足
4段目は
祖父が建物の所有権を失っていたとしても
「編集長から見ると」
・遺言書による取得であり
・登記を備えていて
・自分名義で課税されている税金を払ってきた
Y側の主張かもしれない建物の時効取得と違って、善意無過失と言える条件が揃ってる
しかもY側も10年主張なので
建物の所有権は双方時効取得条件でもG側有利
Y側の所有権成立が通る可能性は
・G祖父から引渡しを受けた証拠が有り
かつ
・Gの時効取得が成立しない場合
つまり10年間Gの使用を排除して
自己の占有を続けてきたを証明すること
方一方だけでもかなり無理ゲー >>979
やっと本題
>>965の判例によれば
被上告人は、
昭和三年頃から昭和二三年末頃までの間、
『本件各土地』を杉等の立木を『所有する目的で継続的に使用してきた』ものであり
【かつ、その使用が右立木所有のための『地上権を行使する意思に基づくもの』であることが客観的に表現されていたものと『解する』のが相当である。】
それゆえ、所論地上権の時効取得の成立を認めた原審の判断は、正当として是認することができる。
【】内
所有権のつもりで使用して来たか
地上権のつもりで使用して来たかを問わず
敷地利用権が有ると思って使用してきたのであれば地上権の時効取得の要件を満たす
と読める
つまり
「土地は私達のものだと思って」使用して来たのは詳細な権利を特定できなくても
敷地利用権が有るものと信じて使用してきたことになり
地上権の時効取得が成立し得る
論点整理の人に少しは追いついてきたかな >>945
ゴールデンウィーク中にやりやあえよ。
見世物にすると儲かるかもな?
たこ焼き屋さんなどの屋台も集合するし。 その本題とやらで
新しいスレ立てりゃいいんじゃないかと
ってか、司法板なんじゃないの?そもそもがさ
その割には、司法板のスレには
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