【ケイスイ】GIGAZINE倉庫問題 3件目【チャリダ】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
http://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
https://gigazine.net/news/20190331-gigazine-destruction-2/
https://gigazine.net/news/20190409-gigazine-destruction-3/
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。
◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた
現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、
記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。
解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。
火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」とのことでしたが、すぐに解体作業は中断され、社長に確認するとのことで携帯電話で連絡し始めてくれました。
以下略
前スレ
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1555173995/ (GIGAZINE側)
[株OSA] GIGAZINEの法人格
[編集長] 解体されようとしている建物97-2の登記上の所有者、登記原因は遺贈、OSAの代表取締役
[G母] 編集長の母、OSAの会長(?) 、山崎恵水の名で画家として活躍、著書あり、blog開設、ケイスイ
[G祖父] G母の父、編集長の祖父、建物97-2の前所有者、故人
[前所有者N] G祖父の更に前の所有者
[チャリダーマン] GIGAZINEに出入りするライター 建物97-2にテントを張って立てこもり
(地主側)
[地主Y] 日新に売却する前の土地の権利者 10年前に建物97-2は返却済みと主張
[日新プランニング] Yから土地を買った 土地は登記済み
[新山] 自称、日新の顧問的な人物、名刺を出さなかった
[新川] 日新の若手法律屋?あまり話に絡みなし
[パワーエステート] Yと日新の売買の仲介業者
[エムズジャパン] 親会社の日新Pから取壊業者手配を受任、アルソックがオフィスを警備
[加藤] エムズの営業、誓約書にサインをしなかった [GIGAZINE]
・壊された建物97-2はG祖父のものであり、登記名義は遺贈で取得したG編集長にある
・建物97-2をGに無断で取り壊した行為は建造物等損壊罪にあたる刑事事件である
・『土地の地上権又は所有権』はG祖父が取得した
・G祖父死去後、土地の賃料は13年以上支払わなかったが、『土地の所有権又は地上権』がGのものだから支払う必要がない
[旧地主]
・土地はG祖父に貸していたが、G祖父死去後、建物を取得した
・建物を取得して借地契約もなくなったので、地代は請求しなかった
・建物は『引渡しを受けて10年以上ずっと自分が使用してきたものである』
・土地を売ることになって自分の建物を自分で壊した。誰の許可も不要。建造物等損壊罪には当たらない
・Gに土地の所有権も地上権もない
(Gに登記上の土地所有権や地上権があるなら土地の合筆ができるはずがない)
[新地主]
・Gに土地所有権や地上権があろうと、登記した以上は我々のもの
・Gに借地権があったとしても、土地名義人と借地権者が異なれば、我々には権利を行使できない
・『Gの借地権が有効だとしても』13年間未払いは解約の正当事由にあたる 主に権利関係の整理と*推測*
昭和56年 (1981年)
元の建物所有者Nが地上権設定をさせるため地主に金を払ったが地主Y母は登記しなかった
その後NとG祖父との間で建物と地上権譲渡契約が成立
しかし地主は地上権登記を拒否し続けた
契約書が無いことを逆手にG祖父は地代支払い義務の無い地上権を主張する
しかし強引な手法で支払いを迫られ不定期ながら支払に応じ、20年後の地上権登記を約束させた
なおG祖父が地代の領収書を要求して交付されるのは鍵代としての領収書だった
名目の偽装は地代を受け取りながら使用貸借を装うためか
平成5年 (1993年)
地主側に相続が有り少なくとも土地97-3はYが取得し登記を済ませている
平成5年(1993年)〜平成17年(2005年)
晩年、G祖父はYと交渉していたが地上権登記は果たされていない、しかしG母によれば
【祖父がYから土地を買った証拠が有る】
とのこと(詳細は公開されていない)
平成17年 (2005年)
編集長が遺贈により建物97-2を取得
2年後の平成19年(2007年)に登記完了
【この当時の編集長Yとの交渉は見られない】
もし有ったなら最重視事実に G祖父没後、Yは地代の請求をしていない
恐らくYはこの頃建物を時効取得すべく準備し始め、何らかの事情により保有してたG倉庫の鍵を使用し私物を運び入れた
倉庫の鍵が長屋3軒共通だった可能性も有る
G側は倉庫と主張しているが祖父の会社の商品が未だに残されているなど現GIGAZINEとしての利用はほぼ無く勝手に置かれた私物に気付かなかった
こうして建物は事実上の共同使用と言える状態になった
その後10年以上が経過し建物の登記こそ変更されていないがYは建物の時効取得の主張が成立する可能性に賭け、又は業者に誤認させられ取り壊しに着手した
なおP社N社ともに「この建物は引渡しを受け10年以上地主が使用してきた」旨の声明を出している 【建物97-2の借地権】
[地主側の言い分]
地主に無断で遺贈しとるやんけ
地代も払ってもらってないぞ
[GIGAZINE側の言い分]
10年も文句言っとらんのやから黙示の承諾しとるやんけ
地代は請求されとらんから、地上権が俺らの物になったと思ってたわガハハ
[参考]
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25933/
借地上の建物を売却(譲渡)する時は地主の承諾が必要です(前記)。
地主が承諾してくれない場合には,代わりに裁判所が許可するという手続があります(借地権譲渡許可の裁判)。
裁判所が許可すれば,地主の承諾と同じことになります。
つまり,解除されずに,安全に建物の売却(譲渡)ができるのです。
https://www.mc-law.jp/fudousan/642/
(裁判所の許可)決定後6か月以内に『アorイ』のアクションを行う
→借地権の譲渡が完了する
ア 予約完結の意思表示
イ 本契約締結 事実のみまとめ
建物の登記
・地上権の記載なし
・長屋の1/3は長角太郎から山崎恵人へ遺贈されている
土地の登記
GIGAZINE(長角太郎、山崎恵人)の名前一切無し
土地に関してはGIGAZINE側に一切の権利が無い
■地主とGIGAZINE祖父(長角太郎)が結んでいたのは賃借契約
■遺贈の際に、山崎恵人が地主へ契約更新を申請しておらず、地主から承諾も許可もされていない
■山崎恵人は地主へ地代を1円も収めていない
この3点のソースは
・山崎恵水ブログ
・現在の地主の不動産会社PDF
で双方が言っていることなので確定
憶測が入らない事実はここまで なるほど、わからんw
・法律的にはどうなの?借りていてもお金払ってないんじゃなあ。
・地主は建物老朽化や耐震問題により明渡ししてくれじゃだめだったのか? 予言的中!
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1553929701/282
282 名無し不動さん sage 2019/04/12(金) 00:48:06.09 ID:???
>> 278
どうせ告訴取り下げでワロス
最終的にはババアがブログで警察・検察批判してそっと終わりそうw
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1555173995/81
81 名無し不動さん sage 2019/04/14(日) 09:30:24.66 ID:???
>> 77
無理
ケイスイが警察ボロクソに罵るブログ近日公開予定
↓
予言通りに投稿される!!
http://keisui.com/20190414-architect-29586-keisui/ >>1
はGIGAZINE倉庫問題スレの相続人であることに一切の疑問の余地は無い Q 旧地主はGIGAZINEの建物を壊すのは犯罪ではないのか。
A 旧地主が自分で自分で建物を壊したなら合法。旧地主はGIGAZINEの祖父から建物を返してもらったと言っている。
Q だが壊された建物の登記はGIGAZINEの名義になっている
A 本当にGIGAZIN祖父が旧地主に建物を返却していたのなら登記がどうだろうと、建物は旧地主のもの。
Q じゃあ登記って意味がないじゃない
A 登記の名義を信じて購入した第三者は保護される。どういうことかと言うと、実際には返却されて旧地主のものになった建物でも
GIGAZINEの登記を信じて購入した第三者に対して旧地主は自分のものだと言えないことになってる。
Q だったらなぜ旧地主は自分のものになった建物の登記名義を変更しないの?
A 土地は旧地主のもので登記名義も旧地主のものになっていたからだね。
たとえ建物が売られても土地の所有者は旧地主だから、GIGAZINEの登記名義を信じて建物を購入した第三者は
借地権の譲渡許可を旧地主に求めないといけない。
借地権が譲渡されなければ、建物には借地権がないので、旧地主が撤去を求めることができる。
実際には地主の譲渡許可があるかどうかの借地上の建物なんて誰も買わないから、売買契約で通常は地主の譲渡許可が条件になってる。
だから旧地主は建物の名義を自分に変更しなくても建物を勝手に売られる心配がないんだよ
Q 建物を売られる心配はなくても登記すればいいじゃない
A 登記するにもお金がかかる。司法書士手数料と登録免許税を払わないといけない。
建物は築60年以上の木造建築。旧地主は撤去するつもりだったから、撤去するものをわざわざ登記しなかったとしても別に不思議ではない。
Q でもGIGAZINE一家と揉めていたのなら登記名義を変更した方が安全だったのでは?
A さっきも言ったように登記は第三者への対抗要件があるが当事者同士では絶対ではない。
たとえば旧地主が建物をGIGAZINE祖父から返却してもらった強い証拠があれば登記は必要ないんだよ。 >>7
長屋の3分の1だと語弊があるかもしれない
登記上はマンションの1室を購入したのと同じ形になってる >>11
デタラメばっかだな
1 借地上の建物の譲渡と借地権譲渡(総論)
一般的な賃借権の譲渡は,賃貸人の承諾がないと解除されることになります。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸と賃貸人の承諾と無断譲渡・転貸に対する解除
この賃借権の譲渡の典型的なものは借地権の譲渡です。
具体的には借地上の建物の譲渡(売却)です。
本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。
続きはリンク先で
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>13
借地権の譲渡は地主の許可がなければ裁判所に許可が必要
無断で譲渡したつもりでも借地権がないので、
土地の所有権を行使されて明け渡しが求められる
https://www.mc-law.jp/fudousan/25933/
借地上の建物を売却(譲渡)する時は地主の承諾が必要です(前記)。
地主が承諾してくれない場合には,代わりに裁判所が許可するという手続があります(借地権譲渡許可の裁判)。
裁判所が許可すれば,地主の承諾と同じことになります。
つまり,解除されずに,安全に建物の売却(譲渡)ができるのです。
https://www.mc-law.jp/fudousan/642/
(裁判所の許可)決定後6か月以内に『アorイ』のアクションを行う
→借地権の譲渡が完了する
ア 予約完結の意思表示
イ 本契約締結 >>12
マンションの一室所有の場合、土地も区分所有として購入してあるはずだから、
微妙に違うだろうな。 >>13
同じソースにこんなことが書かれてるのに
都合の悪いことはスルーなのはギガジンそっくり
借地権譲渡承諾の問題の実務的な対策
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/
借地上の建物(+借地権)の譲渡(売買)では,地主の承諾が必要です。
そこで実際の売買などの契約の際は,地主の承諾を得ることを条件とするのが一般です。 >>16
>>13は
> 借地権が譲渡されなければ、建物には借地権がないので、
これを否定してる >>16
ちなみにそれについては
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>18
地主が何を解除できるか理解できないんだろう。
地主に無断で賃借権を譲渡できない以上、
譲渡できる契約が誰との間のものかは明快なんだが、
願望によって認知が歪んでるのよ、キミ チャリダーマンが居る所へパワーエステートして殺人事件になるか? >>21
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記) >>17
建物に借地権がないことを否定なんかしてないが?
このまま建物に借地権がないとまずいので
裁判所に許可を求める手続きが定められてるのだね
賃借権の無断での譲渡ができるなら、裁判所への手続きが不要である
売買契約でなぜ地主の承諾を得るのが一般的なのかね
https://www.mc-law.jp/fudousan/25933/
借地上の建物を売却(譲渡)する時は地主の承諾が必要です(前記)。
地主が承諾してくれない場合には,代わりに裁判所が許可するという手続があります(借地権譲渡許可の裁判)。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/
借地上の建物(+借地権)の譲渡(売買)では,地主の承諾が必要です。
そこで実際の売買などの契約の際は,地主の承諾を得ることを条件とするのが一般です。 >>23
それは、地主の承諾が得られれば、
借地上の建物の譲渡は自動的に借地権の譲渡も含まれるという説明。
別の部分では「借地上の建物を売却(譲渡)する時は地主の承諾が必要です」と明快に書かれている。
あなたが引用した一節に
地主の承諾なくても借地権が譲渡されるなどと
などとはどこにも書かれていない 法律板には書き込めない屁理屈を並べても無駄だってバレちゃいましたねw >>24
> 借地権が譲渡されなければ、建物には借地権がないので
と思いっきり書いてあるけどwwww >>25
つまりこういうこと?w
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(地主の承諾が得られた場合)
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
メチャクチャな文章になったけど君の主張してる内容であってるかな?w >>13 >>14 >>16 >>18
同じサイトにこんなことが書かれているのに?
無断譲渡に親でも殺されたのか?
今回は双方が遺贈から10年以上経過した認識してるから、全て意味の無い主張だぞ?
【賃貸借における解除権の消滅(消滅時効・黙認)】
https://www.mc-law.jp/fudousan/7686/
あ 解除権の消滅時効(基本)
解除権には消滅時効が適用される
い 時効期間
ア 原則 10年
※民法167条1項
4 長期間の権利不行使による黙認
理論的には,暗黙に認めたこと,つまり承諾したことになるというものです。
また,借主は『解除されない』と期待するので,これを保護する『信義則』の適用という考え方もあります。
実務上は,解除権の消滅時効の期間が満了していないけれど,黙認が認定されるというケースの方が多いです。 >>25
その説明してるサイト貼ってもらえるかな?
実際に司法で採用されてる法解釈なんだよね? https://anond.hatelabo.jp/20190401153412
本職さんわずか2センテンス
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
(地代は未払だがそれによる解除権も時効消滅済) G信者が盛んに引用している
みずほ中央法律事務所さんがちゃんと書いてるから読んでみ?
地主の承諾のない賃借権の譲渡はできない、借地権がないとな。
無断譲渡は借地権がないので「占有権原がない」「つまり不法占有者と同じです」
ギガジンも地主からの承諾がなく、裁判所の許可も得られていないなら、
借地権がない不法占有者と同じことになるわけ
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
A・Bの共有の土地がある
持分割合は2分の1ずつである
Cに貸地をした
これについてはA・Bの両方が納得していた
CはDへの借地権譲渡を希望していた
BがAに無断で借地権譲渡を承諾してしまった
DはCから借地権譲渡を受けました。
借地権を持っているように見えます。
しかし,借地権譲渡には地主の承諾が必要です。
前記のようにBだけでは適法な承諾にはなりません。
結論として,無承諾の状態です。
そこで,Aの立場からは,Dは占有権原がないと言えます。
つまり不法占有者と同じです。 >>29
ケイスイには都合の良いところ以外見えなくなる特殊能力(老眼)があります >>29
何の契約を解除するか君が理解してないだけじゃん
「みずほ中央法律事務所」さんが明快に「借地上の建物(+借地権)の譲渡(売買)では,地主の承諾が必要です。」と書いていて、
承諾が得られなければ、裁判所の許可を申し立てましょうと説明されてるでしょ
賃借権を無断譲渡できるというあなたの理解は、みずほ中央法律事務所さんの説明と根本から矛盾しているんだよ。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25933/
借地上の建物を売却(譲渡)する時は地主の承諾が必要です(前記)。
地主が承諾してくれない場合には,代わりに裁判所が許可するという手続があります(借地権譲渡許可の裁判)。
裁判所が許可すれば,地主の承諾と同じことになります。
つまり,解除されずに,安全に建物の売却(譲渡)ができるのです。
https://www.mc-law.jp/fudousan/642/
(裁判所の許可)決定後6か月以内に『アorイ』のアクションを行う
→借地権の譲渡が完了する
ア 予約完結の意思表示
イ 本契約締結 >>32
その例は共有物管理の話なので関係ないですよw
続きちゃんと見ましょう
借地権譲渡は『管理』となる
→持分割合の過半数の賛成が必要である
→Bの持分割合では過半数に達していない
→Bによる『譲渡承諾』は不適法である >>30
みずほ中央法律事務所
借地権の無断譲渡はできないので、地主の承諾がないと不法占有と書いている
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
しかし,借地権譲渡には地主の承諾が必要です。
前記のようにBだけでは適法な承諾にはなりません。
結論として,無承諾の状態です。
そこで,Aの立場からは,Dは占有権原がないと言えます。
つまり不法占有者と同じです。 >>34
自分が貼ったこれ読も?w
> 裁判所が許可すれば,地主の承諾と同じことになります。
> つまり,解除されずに,安全に建物の売却(譲渡)ができるのです。 これは、最大でも6千万円強の案件か。
よかったね。
億円を軽く超える案件で、こんなにもめてきたら、よく死人が出たりするからね。
まあ、好きにじっくりやればいいんじゃないの。
>>37
だからそれは管理の話
これ読めない?w
> 前記※1の事情を前提とする
共有者の過半数の賛成がないと譲渡できないって言ってんのよw >>35
共有かどうかはポイントではない。
単独であろうと共有であろうと、地主の承諾がなければどうなるかというのが眼目
みずほ中央法律事務所は、あちこちで
「借地上の建物(+借地権)の譲渡(売買)では,地主の承諾が必要です」と解説しており、
↓の解説では地主の承諾がなければ、借地権が取得できず、「不法占有者と同じ」と言い切っている
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/ >>41
タイトルが
【共有土地の賃貸借|不適法な借地権譲渡承諾→対応策】
になってるのになに言ってんだこいつw >>40
共有物件で過反数の賛成がなければ譲渡できないなら
なおさら所有者が単独だと地主1人が承諾しなければ譲渡できない
それとも共有物件は過半数の賛成がないと借地権の譲渡できないのに
単独名義だと所有者が反対しても借地権を譲渡できるとでも言うのか?
言ってることが支離滅裂だわ >>43
ギガのは建物に付随した賃借権なので
1 借地上の建物の譲渡と借地権譲渡(総論)
一般的な賃借権の譲渡は,賃貸人の承諾がないと解除されることになります。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸と賃貸人の承諾と無断譲渡・転貸に対する解除
この賃借権の譲渡の典型的なものは借地権の譲渡です。
具体的には借地上の建物の譲渡(売却)です。
本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。
続きはリンク先で
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>42
タイトルがどうだろうと、
本文の解説では借地権の無断譲渡はできないから「不法占有者」と解説してるってこと
民法で「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」と定められ、
みずほ中央法律事務所では「借地権譲渡には地主の承諾が必要です」と断定しているのに、
みずほさんの解説を斜め読みして「解除ガー」と言ってるのが君でしょ?
みずほさんが解除権を行使できるのは何の契約かはしょってるのを君は
借地管が無断譲渡ができて、その契約を解除できるのだと誤読していた。
そのことをみずほさんが「不法占有」と解説してるこの解説で理解できたか? これ業者側の人間が書き込んでるとすると相当知識ないなー
腐っても専門家だからそうでないことを祈るわ >>44
借地権の譲渡は無断でできないので
解除されるのはもとの契約という説明ですが?
同じ「みずほ中央法律事務所」さんでこう解説されています
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
>しかし,借地権譲渡には地主の承諾が必要です。
>結論として,無承諾の状態です。
>そこで,Aの立場からは,Dは占有権原がないと言えます。
>つまり不法占有者と同じです。 >>45
【共有土地の賃貸借|不適法な借地権譲渡承諾→対応策】
タイトルがこうである以上共有土地についての説明ってことだぞw
よく考えろ共有してるものの処分を一方を無視してやってはいけないって当たり前のことを言ってるだけ >>47
建物と同時に賃借権も移動するので建物所有者が契約当事者になります >>34
解除権の
時効消滅の成立と
黙示の承諾
による『効果』
を理解してないのは君だな?
https://www.mc-law.jp/fudousan/7686/
解除しないということが『無断転貸』,
無断増改築『等』の『解除の原因を黙認した』
というように受け取られる可能性があります
理論的には,
『暗黙に認めた』こと,つまり
『承諾したことになる』というものです。
『暗黙に認めた』
=『承諾した』
=【無断ではなくなった】
=【遺贈成立】 https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
↑は、AとBの共有の土地の借地権の話
地主BはDに借地権譲渡の許諾をした
しかし地主AはDに借地権譲渡の許諾をしなかった
これは共有名義の話だが、単独名義でも話は同じ。
地主の承諾のない借地権譲渡をしたところで
借地権がない不法占有者として扱われる。
>しかし,借地権譲渡には地主の承諾が必要です。
>前記のようにBだけでは適法な承諾にはなりません。
>結論として,無承諾の状態です。
>そこで,Aの立場からは,Dは占有権原がないと言えます。
>つまり不法占有者と同じです。 >>39
一番喜んでるのは担当弁護士じゃないかな?
扱ってる金額が大きければ、報酬も大きくなるから。
勝ち負けなんてどうでもいいと思っているだろうしw
でも民事では負けるの確実だから刑事でって言ってるみたい。
民事で裁判なんてやったら他の弁護士からバカにされるからだろうな? >>51
1 借地上の建物の譲渡と借地権譲渡(総論)
一般的な賃借権の譲渡は,賃貸人の承諾がないと解除されることになります。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸と賃貸人の承諾と無断譲渡・転貸に対する解除
この賃借権の譲渡の典型的なものは借地権の譲渡です。
具体的には借地上の建物の譲渡(売却)です。
本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。
続きはリンク先で
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>49
地主の承諾があった場合はなりますが、
地主の承諾がなければ賃借権は移動しません。
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
>借地権譲渡には地主の承諾が必要です。 >>50
だから解除する契約は誰と誰との間の何の契約なのか言ってみ >>54
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/
このリンクには「本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。」って
書いてあるんだけどさ
借地上の建物を譲渡しても借地権は移動しないって説明してるサイト貼ってもらえる? >>53
あいかわらず解除される契約が誰との契約か分かってないんだね >>57
誰と誰の契約になるのか説明してるサイト貼ってもらえる?
もう自説披露は飽きたわ >>52 G側の、刑事告訴コースでいこうという方針のこと?
刑事告訴の場合は、金額換算がすぐにはできないとなるのと、
そして刑事告訴受理後には、直接のコントロールからは原則的に外れるので、
そんなに金になるというような弁護士商売とはならないよ。
刑事コースに進まれて、弁護士として金になるというのは、いわゆる無罪請負人みたいな人ね。
告訴する側というよりも、告訴される被告人側。 >>56
完全に誤解しているわ。
建物を譲渡しようとするだけで、契約で賃借権の譲渡について触れてなくても、
賃借権を譲渡しようとすることに該当するって意味だぞ
みずほ法律事務所の解説は「借地上の建物は地主に無断で賃借権を譲渡できる」という意味ではない
○ 借地上の建物を譲渡することは、借地権の譲渡に該当する
× 借地上の建物を譲渡することで、地主に無断で借地権を譲渡できる
同じ「みずほ中央法律事務所」の解説
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
>借地権譲渡には地主の承諾が必要です。 >>59
民事では誰もG側の弁護人はやりたくないだろうな。 >>58
民法612条で出来ないと書いてあって、
「借地権譲渡には地主の承諾が必要です」と明快に書かれているのに、
理解できないのかね〜
譲渡しようとしてできなかった賃借契約の解除なのは自明
Gの場合でいうと、G祖父との間の契約(G母が相続)
Gには借地権を譲渡できないんだから、解除しようがない
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
>借地権譲渡には地主の承諾が必要です。 >>60
つまり借地上の建物は地主の承諾なしでは譲渡できないってこと?
それ説明してるサイト貼ってもらえる? >>62
誰と誰の契約になるのか説明してるサイト貼ってもらえる? >>63
借地権譲渡承諾の問題の実務的な対策
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/
>借地上の建物(+借地権)の譲渡(売買)では,地主の承諾が必要です。
>そこで実際の売買などの契約の際は,地主の承諾を得ることを条件とするのが一般です。
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
↑は、AとBの共有の土地の借地権の話
地主BはDに借地権譲渡の許諾をした
しかし地主AはDに借地権譲渡の許諾をしなかった
これは共有名義の話だが、単独名義でも話は同じ。
地主の承諾のない借地権譲渡をしたところで
借地権がない不法占有者として扱われる。
>しかし,借地権譲渡には地主の承諾が必要です。
>前記のようにBだけでは適法な承諾にはなりません。
>結論として,無承諾の状態です。
>そこで,Aの立場からは,Dは占有権原がないと言えます。
>つまり不法占有者と同じです。 >>60
建物を譲渡しようとする人は、借地権も譲渡貸主の承諾を得るための義務があるって書いてあるよな。
それを怠っていたから、ギガ子には借地権は無いんだな。
まずは借地契約を継続したかったのなら、父親が死んだらすぐに、
契約の継続を結びに頼みに行くのが筋だな。 >>61 G側が優位に立って勝てる条件とすれば、
それは先に刑事告訴でいくという一点突破しか、実質的にはなかったわけよ。
そういう方針を打ち出して、それで進めているということでは、
G側は、よくやってるなと思ってたわけ。(真に道徳的善悪としてどうかは別)
でもここ数日の様子では、その刑事告訴がどうにもやれてないとか
不受理だったのでは、などという憶測も出てきているので、ちょっと厳しいかなと思っている。 >>65
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので地主が解除できることになります。
って書いてありますね
下の話は共有の話な上に建物譲渡の話ではないので関係ないです >>66
それが常識だよね
契約の継承の承諾をせず、地代も払わず
祖父も「使うなら鍵代を払え」って言ってたのに >>63
出来ると思うよ。
ただし、借地権も同時に譲渡するなら地主の承諾が必要ってこと。
でも借地権のない建物なんて誰も欲しくないよな。 >>68
民法第612条に「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」と書いてあるんだわ
「することができない」という法律行為は不可能なの。
賃借契約を譲渡されていないんだから、地主が解除するのは無断で譲渡しようとした借り手との間の契約に決まってる
みずほ中央法律事務所がはしょって書いてるので誤解されるんだが、
まさか612条に「することができない」と書かれてるのに、無断譲渡できると勘違いするような底なしの馬鹿は想定できないよな〜 >>71
その貼られているサイトに書いてあるがなw
読み解く能力無いのなら、黙っていた方がいいぞ。 G側のいう建物所有なんだけど、その通りだとしても
何平米くらいなの?
建物面積としては、平屋である長屋の一角ということで、
25平米くらい?
もっとあるのかな。 >>72
> >>68
> 民法第612条に「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」と書いてあるんだわ
> 「することができない」という法律行為は不可能なの。
> 賃借契約を譲渡されていないんだから、地主が解除するのは無断で譲渡しようとした借り手との間の契約に決まってる
> みずほ中央法律事務所がはしょって書いてるので誤解されるんだが、
> まさか612条に「することができない」と書かれてるのに、無断譲渡できると勘違いするような底なしの馬鹿は想定できないよな〜
だからさ
それ説明してるサイト貼ってよ
解除するまでもなく登記されてる建物持ってても借地権は端から無いって説明してりサイトを >>74
登記簿とかどこかに出てなかったかな?
まぁ実際に見ても、どれがどの建物なのかも分からんけど。 >>76
全部読んだか?
読み解く能力が無ければ、明日宅建に強い弁護士に聞いてこいよ。 >>77 当該する物件を含む、地面の区分というのは出てたようだけどね。
でも建物は横から見ても、かなり薄いし、
あんな登記にあったような、10m程度の奥行きはあるのかいな?
建物面積を厳密に測ると、もっと小さいとかだったりして。
>>78
誰と誰がなんて書いてあるなら抜き出してくれよw >>75
まだ借地借家法10条を誤解してる人?
慎重に↓を読んでみようよ
>借地借家法第10条
>借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、
>これをもって第三者に対抗することができる。
借地権は登記がなくても建物の登記で代用できるという定め
あなたが勘違いしてるのは、建物の登記をすれば借地権が生じると思ってること
「借地権者が登記されている建物を所有するとき」
↑は
・借地権者であること
・建物が登記されていること
・建物を所有していること
が要件なんだよ
このことから、無断譲渡をしていて借地権がなければ、
いくら建物を登記しても、建物の登記でもって借地権を対抗できない
「借地権者」という要件を欠いているからな >>80
自分で弁護士に聞きに行く努力もしない人間なのか?
一生他人に頼って生きていけよw >>81
つまり前の所有者が不法占有してたと言いたいの?w >>82
こんな質問したら鼻で笑われるよw
借地上の建物に借地権がついてくるなんて基本中の基本だ >>84
ああ、ごめん。
わかっている人のレスだったのか。 >>85
それを譲渡するときに地主の承認がいるってことを言ってるんだけど?
そんな事は、誰でもわかっているよ。 >>87
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので地主が解除できることになります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>88
その通りだよな。
だから地主の承認を取ってない建物には借地権は地主に承認してもらうまで無いので、
借地契約解除したくても出来ないよな。
今からでも遅く無いから、ギガ子は、地主に頭下げて借地契約結んで下さいと頼むべきだよな。
多分嫌だよって言われて、とっとと建物撤去して土地返せって言われるだけだろうけど。 G側の最大最終兵器である、刑事告訴が不受理となると、
そこでG側は実質的に、投了。それでおしまい。
G側は、その刑事告訴の結果の「現実」を、いつ発表するのであろうか?
不受理であれば、そこで「終戦」となるので、
大本営発表的に、ずっと引き延ばして誤魔化し続けるか。
でもこのまま一か月以上経過すれば、それは最終兵器「刑事告訴」作戦は、もう失敗と知れることになりそうだが。 >>72
612条が大好きな君へ
第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
『解除をすることができる権利』はいつまで?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55194
解除権は債権に準ずるものとして民法167条1項が適用され、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によって消滅する
第167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
解除権が時効消滅したらどうなる?
>>50
612-2の解除権は行使できなくなる
更に「暗黙の承諾」が有ったとされたら
612-1の「承諾を得なければ」が否定され
「無断譲渡」なら「承諾された譲渡」になる
今回で言えば建物の所有権遺贈に付随する借地権遺贈が「承諾されたことになり」
「受遺者が借地人になり」
地主と借地契約が継続する >>72
> みずほ中央法律事務所がはしょって書いてるので誤解されるんだが、
> まさか612条に「することができない」と書かれてるのに、無断譲渡できると勘違いするような底なしの馬鹿は想定できないよな〜
なら説明端折ってないサイト貼ってね >>89
解除できるって書いてあるのに解除できないとはいったい >>46
これまさか
N社の「おい、弁護士」の人が追い詰められて発狂してるとかじゃないだろうな
遺贈が成立していない=引渡しが有った、とかそんな理屈で
笑えないぞそれ G側、がんばれ〜! って気持ちもあるんだけどさ。
でも、ぶっちゃけ
・G側の最大かつ最終兵器
刑事告訴(不受理なら不発で終了)
・G側の仮想兵器
G母の言い出したG祖父買取り証明
・G側の玉砕兵器
人間の生身として居座るチャリダー
こういう状況ではないのかな。
G側、もうじき強制的に終戦となって、全面降伏しても、知らんぞ。 >>94
前の契約者に対しての借地契約を解除できるけど、
無断で譲渡された人には借地権自体勝手に譲渡することが出来ないから、
その人に対しては解除したくても、権利自体移ってないから出来ないって意味。
ここまで噛み砕けば言ってる意味わかるかな? >>97
「借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます」 って文言と真っ向から対立するんだけど
お前の言ってることを解説してるサイト貼ってくれよw GIGAZINEのゴネ方ほとんど韓国みたいなもんだろw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています