【チャリダ】ギガジン倉庫 2件目【ケイスイ】
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地上権の存続が有り得る理由
https://www.mc-law.jp/fudousan/7683/
・定期借地契約でない限り
借地契約が自動的に終了することがほぼ無い
・地代未払による解除権の消滅時効は
・前所有者NとG祖父との建物売買契約は契約書が有る
・その契約書に地上権譲渡が盛り込まれていたかは不明だが司法書士が地上権譲渡が付随しする売買だというからには根拠が無いと不自然ではある
(少なくとも当時の地主がNの地上権を設定した契約書が無ければ不自然)
・従ってNと地主の地上権設定契約書が発掘出来れば地上権の存続が有り得る
地代払って無いだろ、は>>133 gigazineはこの手続きをしたのかどうかが問題
してなければ借地権はgigazineに遺贈されていない
1 借地権の譲渡には地主の承諾が必要
2 地主の承諾がないときは裁判所に譲渡の許可を求める
・裁判所の許可が出ない → 借地権権は譲渡されない
・裁判所の許可が出た → 決定後6ヶ月以内に予約完結の意思表示か本契約を締結することで借地権が譲渡される
https://www.mc-law.jp/fudousan/25933/
借地上の建物を売却(譲渡)する時は地主の承諾が必要です(前記)。
地主が承諾してくれない場合には,代わりに裁判所が許可するという手続があります(借地権譲渡許可の裁判)。
裁判所が許可すれば,地主の承諾と同じことになります。
つまり,解除されずに,安全に建物の売却(譲渡)ができるのです。
https://www.mc-law.jp/fudousan/642/
決定後6か月以内に『アorイ』のアクションを行う
→借地権の譲渡が完了する
ア 予約完結の意思表示
イ 本契約締結 IDが見えないをいいことに
同じ人間が大量にテンプレートを貼り続ける 今回は借地権消滅についてかなり判断が難しい
地主側の言い分
地主に無断で遺贈しとるやんけ
地代も払ってもらってないぞ
G側の言い分
10年も文句言っとらんのやから黙示の承諾しとるやんけ
地代は請求されとらんから、地上権が俺らの物になったと思ってたわガハハ >>793
期間も目的も定めてない場合だけど。
今回のケースは、多分これだと考えられるから。
借主の目的物返還義務
借主は契約に定めた時期(第597条1項)または借主が契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に返還する義務を負う(597条2項)。
期間も目的も定めていない場合には、貸主が返還を請求したときに返還する義務を負う(597条3項)。
なお、返還に際して借主は借用物を原状に回復して収去する義務を負う(第598条)。 結局
裁判するしないな話は相撲の立ち会いみたいもんで両者が噛み合わないと成り立たんし
刑事になるかどうかどうかなんで
その場合は検察の胸算用ひとつな話でしかなく
ところが、
ケージなんかネーネー、ケージなんて言ってる奴はバーカバーカ
gigazineは負け負け、負け無いなんて言ってるやバーカバーカ
gigazineはバーカバーカ
gigazine信者はバーカバーカ
ってテンプレートが7割、っていう 借地地代を請求されたら、借地権が確定するから喜んで払うんじゃないかと。
所で、借地代の目安って固定資産税に対していくらとかって、およその目安あるの? 反社会的勢力
って文字が出たら、必ずレス付けてたテンプレーターは
絶対に無視するとかね 法律板でも立ってるけど
ソッチには絶対寄り付かない
とかね >>800
https://www.mc-law.jp/fudousan/399/
4 解除権の時効消滅(概要)
解除権は,時効で消滅することがあります。
無断での賃借権譲渡に限らず,解除権について一般的にいえることです。
ところで,無断での賃借権譲渡や転貸では,解除せずに明渡請求をする方法があります(後記)。
解除しない方法については(当然ですが)解除権の消滅時効は適用されません。
<解除権の時効消滅(概要;※2)>
あ 解除権の時効消滅(概要)
解除権自体が時効により消滅することがある
詳しくはこちら|解除権の消滅時効と解除により生じる債権の消滅時効
い 所有権による明渡請求との関係
所有権に基づく明渡請求について
→時効消滅することはない(後記※3) >>804
所有権に基づく明け渡し請求するから
間違いなく新土地所有者の勝利 なぜか
自称裁判官に検察官は
反社会的勢力側ばっかり
っていう 自称裁判官に検察官な反社会的勢力側は
絶対!!
って、書き逃げ これが話し合い(裁判)を拒否するパワーエステートか >>807
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F
賃金使用貸借のことな。
使用借権とは、使用貸借(無償で他人の物を借りて使用収益する契約)をする権利のことを言います。
使用貸借についての基本的なルールは、民法593条以下に定められています。
民法593条使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによってその効力を生ずる。 民事だと負け確定だから刑事に無理やり繋げて和解で美味しい思いがしたいと勘ぐられても仕方のない状況 チャリだーが居ようが居まいが
パワーエステートすりゃいい話だろうに
このスレでもずっと言い続けてるじゃん、テンプレートでは >>809
一度不動産鑑定士に相談に行ったらそんな簡単なものではないと言われたが
いちおう↓のような目安らしい
https://shakuchiken-torisetu.com/chidai-souba/
>借地権の地代の相場は、一般的に下のように言われます。
>
>住宅地…固定資産税の3〜5倍(年額)
>商業地…固定資産税の5〜8倍(年額) 前半だけなら普通にありえる意見なのに
なぜ後半わざわざいつもの人だとアピールするのか >>807
それ使用貸借でしょ
なんども言うけど地上権は物権
使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F
なので物権である地上権には関係ないです >>819
そうやな、刑事で上手く行ったらバーターで和解解決金うpが期待できそうやからなw >>827
借地権とは(土地の)賃借権と地上権の総称 >>809
公租公課倍率法があるよ
一倍台程度だと使用貸借と判断される可能性が高い >>812
借地権は譲渡されてないので、そこで解説されてる解除権は祖父との間の契約についてですね
https://www.mc-law.jp/fudousan/25933/
借地上の建物を売却(譲渡)する時は地主の承諾が必要です(前記)。
地主が承諾してくれない場合には,代わりに裁判所が許可するという手続があります(借地権譲渡許可の裁判)。
裁判所が許可すれば,地主の承諾と同じことになります。
つまり,解除されずに,安全に建物の売却(譲渡)ができるのです。
https://www.mc-law.jp/fudousan/642/
(裁判所の許可)決定後6か月以内に『アorイ』のアクションを行う
→借地権の譲渡が完了する
ア 予約完結の意思表示
イ 本契約締結 >>830
賃借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、無断譲渡を理由とする賃貸借契約の解除権が時効消滅した場合であっても、所有権に基づき、賃借権の無断譲受人に対し目的物の明渡を求めることができるとした事例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=64250
土地の新たな所有者は所有権に基づいて明け渡し請求するだけー >>828
じゃあ契約書に書いてある内容をギガジンが見せたら勝ちだな。
契約書に地上権のことが書いてある部分を見せられなかったらギガジンの負けだけど。 , ─── 、 地上権を時効取得してるんだって
ゝ/ ______\ , ──── 、
/ | / / ⌒ヽ ⌒ヽl /ヽ \
| __|─| ・|・ | /・ ノ─ 、 ヽ よかったね、のび太君
/ ` ー っ ー ヽ ●ー ´ \ ヽ
_ ヽ_ ___つ ノ | 二 ヽ |
( | ヽ ヽ_ ノ / ノ ─ / | |
(二 ヽ──`ー──< (___/ | /
| ) ノ__ |/ヽ/ \ \ / /
 ̄ | | ヽ O━━━━━━〈 >>832
新地主が、チャリダーマンに明渡請求と不法占拠で警察に逮捕してもらえばいいってことですか? 地上権は承諾必要ないし、建物の登記があれば土地への地上権設定登記してなくても地上権を第三者に主張できるぞ
やべえぞ >>833
地上権の契約書がなかったとして訴訟になった場合は賃借権も主張するだろうから地上権は厳しいにしても
そっちは認められると思う
あとは新地主の解除に対して信頼関係破壊を否定できるかどうか >>838
不法占拠してるチャリダーマンは、どのような罪になるのでしょうか? >>830
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>838
土地賃借権では対抗できないってのは結論出てるんですが… 自慢げに
長文なコピペ(テンプレート)は
法律な話で
しかし、法律板には
絶対に立ち寄ろうとしないという 勝手にアホヅラをネットで公開されたチャリダーマンは、ケイスイに肖像権侵害とか損害賠償請求ができるのでしょうか? >>832
明け渡しが認められたってことは
賃借契約の無断譲渡だと、譲受人には借地権がないって理解でいいの? >>840
地主が何を解除できるか書いてないんですが? >>838
賃借権だと遺贈では譲渡できないんでしょ? >>846
わざわざリンク貼ってあるんだからそれくらい読んでほしいんだけどなあ
う 解除と損害賠償
地主は借地契約を解除できる
明渡・損害賠償を請求できる
ただし,解除については認められない例外も多い 法律を知らない
テンプレーター
書き込むのが仕事なんだろうけどね >>845
そうやな
建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で土地所有権が移転してるから
対抗は不可能というのが一つの結論 チャリダはいつまでケイスイのラジコン続けてるんだ?
人気ブログに不法占有してる所が公開されてるぞ
撤退したほうがいいぞホンマ >>851
これ書くと解除権の消滅時効ガーってくるけど
>>832のとおりな >>852
今度はケイスイは、チャリダーが頼んでも無いのに勝手にあんなことしたとブログで文句言うかも? >>830
解除権は行使出来ない
従って故人と地主の契約が存続する
>死人は契約継続できません
解除権は行使出来ない
しかし新たな賃借人と契約は存続しない
>無断譲渡の解除権の意義自体が無くなります
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/無断転貸が背信行為に該当せず解除が無効とされ/
賃借人が賃借権を無断で譲渡し、賃借物を無断で転貸した場合には賃貸人から契約を解除されますが、無断譲渡・転貸が背信行為と認めるに足りない場合は契約の解除は認められません。この場合には賃貸人の承諾があった場合と同様の法律関係になると解されています。 >>855
親父さんが亡くなった時に、すぐに地主さんに誠意を見せて、
土地を引き続き貸してもらえるように再契約を申し込みにいくのが一般人としての筋だな。
それでも地主に断られる可能性は高いけど。
早く採算が取れないボロ屋を取り壊して、綺麗な土地にしてアパート経営とか駐車場経営したかっただろうし。 風向きが悪くなったら
チャリだー
チャリだー
チャリだー
の、繰り返し >>853
逆に言えばそれしかありません
https://www.mc-law.jp/fudousan/502/
それをやらず壊して良いのか?(権利は地主に戻るのか?)
>良いわけありません(やらずには戻りません) まだギガジンのラジコンおるんやな
ある程度消えたと思ったんやがw >>858
そうやけど
前の土地の所有者が長屋全部を自分の建物として信じて取り壊しを途中まで行ったことが
違法性阻却事由にあたると考えることもできるかも知れません >>859
お前はこのスレのスレタイ見たことあるのか?
見てないのなら、じっくり見直せ! 変なところで改行するのはガラケーだからなのだろうか チャリダもゴープロに写ってるだろうケイスイ画像を公開して対抗したほうがいいだろw >>863
ガラケーじゃなくてスマホでも、改行したか、偶然次の行になっているか区別付かんときもあるぞ。 >>864
チャリダーマンは、ブログやってないのか? 養護側の出した判決>>25で反撃は芸が無いなw
明け渡し請求が有ったのか?w壊す前にだぞ?w >>867
これから本訴で明渡請求するだろ
壊す云々は>>861な >>861
それは厳しいと思うで
連絡つかなかったって証言は連絡の必要性を認識していたことになる
既に買取り済だったとかか明渡し済だったじゃないと駄目 権利の上に眠る者を保護しないことを奇貨として、土地の時効取得を計画実行中に土地が譲渡されてしまったということなんだよ >>742
あーだから気持ち悪いのか〜
まあギガ母は完全に老害だよね >>788 地上権は、登記としては結局記されてないようだよ。
登記が全てではないとはいえ、G側のそれら主張は、やはり苦しいのではないのかな。 >>772
それはケイスイが言ってるだけで証拠無いよ〜ん >>873
地上権設定登記なくても建物の登記があればいいんだよ原則はね
ケイスイの主張だと父の前の建物所有者が地上権を時効取得していたということなんだからw なんか勘違いしてる人がいるけど、土地の所有権がN社になったからといって、建物が即明け渡しになるわけじゃないよ
Gはまず10年間地代請求がなかったことを傍証に地上権を取得していたことを主張するだろうし(これは無理筋だと思うけど)
また、借地権についても10年間文句を言ってこなかったことを理由に遺贈について黙示の許可を得ていたと主張するはず
明け渡しが可能なのは借地権が現に存在しないことが確定してからになるから、Gは可能な限り引き伸ばしにかかるに決まってる なんで
司法板に、反社会的勢力側が
決して寄り付かないのか
それが、答え >>876
チャリダーマンのテント生活も、可能な限り引き延ばされるのか?
胸アツーだな。 >>870
連絡つかなかったという証言は
誰のソースで
誰がそう証言したんだ? 地上権の登記とか、金融機関に担保差し入れする目的以外でついてるの見たことないけど、大阪では普通は登記されるもんなの? >>880 あれは元から住んでいるわけではない。
何かモメ始めてから、元は倉庫だったのに、わざわざテントまで張って住み着いている。
普通に勤め人みたいな身分でなく、ホームレス放浪者みたいな境遇。
電気も水道もガスも、既になくなった状況から住み始めている。屋根も既に壊れていた。
ここらから判断すると、ちょっとわざとらし過ぎる居住者であって、
そこらも多少は含めて、判断されるかもしれないね。
差別はいけないが、ちょっとご都合主義を押し通し過ぎではないか。占有のために。
>>881
不動産仲介会社「パワーエステート株式会社」のN部長による説明は以下の通り。
Gが勝手に言ってることだろ、か?
業者の声明も業者が勝手に言ってる、でブーメランなだけ
土地の登記に権利推定能力が有るだろ、か?
建物の登記も権利推定能力が有るよ >>882
地上権については父の売買契約書にも記載されてないとギガ母が言ってるから諦メロン >>884
何言ってるかちょっとわかんないです
今回の件で仮処分がどうしたって? 刑事な裁判も、好きなだけやればいいし
民事な裁判も、好きなだけやればいいけど
刑事はいやいや!!
刑事なんて言ってるのは、バーカバーカ
ってのが、反社側に
テンプレーターに
このスレの書き込みの殆ど
っていう >>889
で、今回の件で仮処分って単語が何故出てくるの?教えて?
業界長いし実務経験はうなるほどあるけど全然わからないわ
とりあえず何となく思いついたことを言っちゃった系? 先週に現地いって見たのだが、
「地上げ屋のみなさん、WEBで全国中が見てますよ」みたいに書かれてる注意書きがあったのだが、
A4サイズくらいの小さいやつだったね。道路正面側ではなくて、側面に貼ってたね。
もっと遠慮なくデカく書くのも面白いと思えるのだが、
もしかして後の法的判断などで、権利の主張が逆転した場合、
名誉毀損で、逆にヤラれるかもしれないってのを、怖れてる?
朝鮮人な手法と同じで
繰り返せば
嘘も真実になる
的な >>894
正面から壊したら道路がふさがるだろーが
壊すなら裏か横だろ
サイズのほうは知らんけど 結局
テンプレーターが、機械的や定期的に
書き込むだけ >>896 真正面から強引に押せば、後ろに余地があるので、
道路側には、そんなに散乱しないような立地になってるみたいだけどね。
ただし大型ブルなどで押し倒すという方式だと、道路の路面的に傷が残ってヤバいか。
つまり横からだと、横の余地もあるので、できなくもない。
本気でやるなら、15分で建物外形破壊は完了するような、しょぼい老朽物件だね。
しかしそれら超短時間完了プランも、今ではチャリダーいるので、ちょっと無理かな。
殺人事件となると、ちょっとやばいもんね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています