GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける
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ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
http://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。
◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた
現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、
記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。
解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。
火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」とのことでしたが、すぐに解体作業は中断され、社長に確認するとのことで携帯電話で連絡し始めてくれました。 >>893
たぶん民法というか民事上の権利にありがちなのかもしれないが、
民事上の合意なり判決なりで確定するまでは、あるともないとも言い切れない不確かな状態として残るものと思われる。
例えば、私債権は10年間権利を行使しない場合、債権が消滅するとされているが、
債務者が民法145条を援用し時効消滅の意思表示をするまでは債権は「仮に存在している」状態で、
消滅時効を迎えた後でも債務者が債務を承認すれば、債権は完全に存在していることになる。
私債権の消滅時効は借地権とは色々事情が異なるので同じように当てはめることはできないが、
「意思表示なり合意なり判決なりがなければ、直前の状態を(仮に)踏襲している状態」という点は類似していると思う。 >>894
分かりやすくない上に間違ってる。
民法612条の1は賃借人の権利がないことの定めだぞ?
× 1.賃貸人は賃借権を無断で転貸・譲渡されない権利を有する
○ 1.賃借人は賃借権を無断で転貸・譲渡できる権利がない
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
権利がないんだから、譲渡できないんだよ。
>>893
法律の条文で「することができない」とあるのは、
法律上の権利がないということ。 >>901
お前は民法と刑法の違いをよく理解した方が良い >>901
第612条第2項
「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」
権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。
あとこれは蛇足だが「民法612条の1」でなく「民法612条1項」な。意味は解るから別にいいが。 >>550
残念ながら借地料0の場合は立ち退き料取れないんだな。
立退き料目的なのはわかってるけど、法を知らなかったんだろうな? >>900
相続でも、すべての法定相続人から相続放棄されたからといって相続財産は消滅せず、
相続財産が「相続財産法人」として仮の人格を付与され、すべての相続財産が誰かに渡されるまでは
「神待ちの幽霊」みたいな状態になる。 >>903
反論になってないんだが?
民法612条の1で
賃借人は無断で賃借権を譲渡することが不可能と定められて、
民法612条の2で
賃貸人は無断で賃借権を譲渡しようとした輩に対して契約の解除権を行使することができるとあるんだろ
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
>権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。
前項の承諾を得ない場合は、契約が譲渡できないんだから、
解除する契約が存在しないのに、前項の承諾を得ない契約が解除されるような表現にはならない
だから「第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約を解除することができる」という定めになってるわけだ。 >>906
譲渡と解除権は別の法律行為だから干渉できんで
譲渡が完了したあと譲渡された人に対して解除権を発動できるんや >>907
地主の承諾がないと、賃借人には譲渡する権利がないので、
譲渡が完了できないんですが? >>906
お前のロジックでいけば
建物は編集長が遺贈されて、借地権は母親が相続したってことになるな
でも建物に何も手を加えてないから解除権は行使できないので
母親の借地権は残るはずだわw
お前の言ってること全然違うけどwww >>908
民法ではできない場合「契約は無効」って書かれるのよ
だから借地権の譲渡は一旦完了するの ギガ婆ちゃんの言い分は印象操作と勘違いだらけ
ギガ婆ちゃん『親会社の中に子会社あるなんて信じられなーい』
↑普通ですw
よく見かけるよ。
工場や倉庫が社員いなくて子会社や、業務請負会社が運用するのは普通。
ホニャララホールディングスとか名乗ってる会社は、そもそも社員数十人しかいないから、
間違いなく子会社と親会社同じオフィスビルにいるよ >>911
名刺の住所がペーパーカンパニーで
郵便物は親会社に転送されるのはおかしいって話やろ >>909
そう、建物を遺贈したために借地権がなくなったわけ
だから、ギガジン側は借地権ではなく
地上権や土地の所有権があると言い出したんだろうよ
GIGAZINEを「編集長」と言ってるオバサンのブログでな >>913
お前の考え方だと母親に借地権おもっくそあるやんw 冷静に見ていくと、これってギガジン側の顧問弁護士が頭悪くて、
正しい法を知らないとか、わざとギガジン側が不利になるように、
おかしな理屈吹き込んでからかってる節があるな?
それとも親子が、顧問弁護士や警察官の忠告無視して大暴れしてるだけかな?
ある意味炎症商法狙ってるのかもな? 普通自分の土地のど真ん中だけ他人に権利移転しないよね >>910
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044&openerCode=1#604
民法の条文で「契約は無効」なんて表現はないが?
そもそも「契約が無効」ではないだろ?
契約自体は有効だが、契約が履行できないだけだ
>だから借地権の譲渡は一旦完了するの
譲渡の権利がないのだから、譲渡することはできない >>914
そうだよ
建物を持ってるギガジンには借地権がない >>916
借地権の権利が地主から承認されて無いのに、解除権を行使してないからとかの話。
承認されて、初めて借地権が認められるから、承認されてないうちは、
解除したくても借地権自体移って無いからできないってこと。
そのくらい分からなければ、このバカ親子と同レベルと判断されるぞ。 >>918
「契約は無効」って文字列で検索してて草
ロボットみたいな思考だなwww >>921
譲渡はとめられないぞ
地主は第三者だから >>920
所有権登記の書き換えなら普通に有効。
地主の効力が及ぶのは借地権の部分だけで、建物所有権そのものに直接干渉できない。 >>922
>民法ではできない場合「契約は無効」って書かれるのよ (>>908より引用)
908がこんなことを言ってたからさ
で、民法では「契約は無効」と書かれていますか? >>923
何言ってるの?
建物の譲渡と借地権の譲渡とこんがらがってんの? >>927
建物を譲渡したら借地権も譲渡になるんやで 地主の承諾なしでの賃借権の譲渡の契約自体は有効だが、
その後承諾が得られなければ、債務不履行で契約解除されるだけの話
賃借人が第三者と勝手に結んだ契約に、なんで地主が縛られなければならないのか
民法612-1で、賃借人は地主の承諾なく賃借権の譲渡できないと定められてるのに
地主に無断で譲渡できるなら、地主に承諾がもらえない際の裁判所に許可の申立する必要ないだろ?
辻褄の合わないことばかり言ってるんだな >>930
反論はできないけど、マウント取りたがってることはよく分かりました。 垣根を越えて落ちてきた隣のミカンは誰の物って有名な話あるよな
ミカンは枝の従物であり、枝は木の従物、木は土地の従物だから
落ちてきたミカンは隣の家の物ってね >>929
地主の承諾があればね
その場合、契約書に記されていなくても、
借地上の建物の譲渡は自動的に借地権の譲渡にもなるというだけのこと
民法612条1項があるので、
地主の承諾がなければ、建物を譲渡しても借地権の譲渡はできません >>935
地主って請求してないよね
権利放棄だし >>934
うん、借地権はミカンじゃないんだよね
でも民法では借地権の譲渡には地主の承諾が必要と定められてるんだ
あなたのそれ、全く意味のないたとえ話なんだけど >>932
ビジネスの場合はトラブル防止で事前に承諾取るだけっしょ >>937
だから地主の承諾が必要なんじゃない
反論のつもりで書いてるかしらんけど >>934
根っこは切ってもいいとか枝は勝手に勝手に切ってはいけないとかw >>936
地主の承諾うんぬんは譲渡が完了したあとの話な >>939
主物・従物は何に対しても有効だけどなw >>940
違います
実際は民法612条1項で
賃借人には地主の承諾のない賃借権を譲渡する権利はないとあるからです >>943
地主の承諾がなければ、譲渡が完了していない >>944
民法612条1項で賃借権の譲渡については
それに当てはまらないとの定めがあるので、
諦めて成仏してください >>947
だから承諾を取るんでしょ?
地主の承諾がないと譲渡できないんだから
譲渡の必要がないなら、別に地主に承諾取らなくてもいいじゃない
なんで承諾取るの? >>941
「事後承諾あり」ということは一旦譲渡は完了してその後解除権が行使できるようになる。
>>907の説明は理解できましたか? >>949
正直ちょっとからかって遊んでる感ある。 >>951
だから地主の承諾があって譲渡は完了するんでしょ
自分で言ってることの意味が分からないのかな? >>950
承諾を取らないと解除権を行使されかねないからだよ?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56009
昭和25(オ)140
判示事項:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか
裁判要旨:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、
賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、
賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。) >>953
譲渡の完了と解除権は別の法律行為なんだぜ >>954
承諾がなければ譲渡は完了しないと
みなさん言ってますよ >>955
その引用している判例でも、契約の解除は
譲渡しようとした契約の解除なんだわ
無断譲渡はできないからね >>953
地主の承諾がなくとも売主−買主間の譲渡契約は完了する。
というより、譲渡契約そのものに地主は介在していないため口出しできない。 >>956
そうだね
譲渡は完了していないので、
解除するのは譲渡しようとした契約に対しての法律行為です 借地権に建ってる建物をAからBに譲渡する
↓
建物と同時に借地権も譲渡したことになる(建物も借地権も譲渡完了)
↓
地主が借地権を認める→Yesそのまま
↓
No地主が解除権を行使してBとの契約を解除して建物を撤去させられる
↓
地主が解除権を10年行使しなければ時効消滅でそのまま だいたい借地料支払いが途絶えた当時から借地権解除されてた感満載だけどな。
それで借地契約解除、更地にしてもらうのを、壊して撤去する費用が勿体無いので、
地主にそのままで許してもらっていたってところかな?
それを死ぬ前に聞いてない親子が火病ってるって感じw >>960
完了はするぞ
無効になると民法に規定が無いから >>961
>建物と同時に借地権も譲渡したことになる(建物も借地権も譲渡完了)
地主の承諾がなければ、借地権は譲渡したことになりません。
なぜなら↓の定めがあるから、
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 >>963
地主の許可がなければ、賃借人には借地権の譲渡する権利がないのよ >>966
無効になるんじゃなくて債務不履行になるんだよ
地主の許可がないと借地権の譲渡ができないから >>962
自分の土地に他人名義の建物あると厄介だからそのままとか許可しないよ >>965
譲渡でも同じです。同じ条文が根拠だから >>967
実際問題普通にやられてることだけどなw >>968
今回は譲渡する時点で、借地権自体が存在してたことすら怪しいしな。
もし借地契約していたというなら、その契約書出すべきだろうな?
地主の方は、借地契約自体、既に無くなってるから、契約書も何も無いだろうし、
それが証拠に借地代を受け取ってない。 >>974
地主は祖父に返して貰ったって言ってるから書類あるっしょ そもそも建物譲渡して地主の承諾を得られなかったから借地契約が自動的に消えたなんて事例聞いたこともねーしな >>973
譲渡でも地主の許可が出てないのだから、
契約者はそのままですが? >>976
本来借地契約を解除した時は、借主は自腹で建物を撤去しなければならない。
それを温情で、壊さずにそのままでいいよって許してやったのかもな?
壊し代や処分費も、案外かかるからな。 >>975
最後の砦もなにも
民法で決まっててるのにそれを無視して
借地権が譲渡されたと誤ったことを主張しているから、民法612条に抵触すると指摘してるだけで >>978
お前はパラレルワールドに生きてるのかw >>979
自分の土地に他人名義の建物残しとく馬鹿いねーよ >>977
普通は借地上の建物の売買契約は、地主の承諾が条件になってるから
地主の承諾なしの借地上の建物の売買契約なんてありえないの
買ったがいいが地主に承諾を得られるかどうか分からないなんて
借地上の建物なんて誰も買わないよ >>980
面白いから裁判所行って確認訴訟でも提起してそれ言ってみろよ。自分の何でもいいから。 >>981
地主の承諾なく借地権が譲渡できると思ってる人は
民法612条1項のある日本とは別のパラレルワールドに生きてるんでしょうなあ >>983
だから実際にはギガジンの倉庫として利用してたのではなくて、
地主側の倉庫として利用してたんでしょ?
多分亡くなったオヤジさんさ、地主にあげたんだと思うよ。 そもそも建物の所有権と借地権は切り離せないんだけどなw
なぜか別々にできると思ってるwww >>986
借地権は譲渡できるよ
地主がそのあと契約解除するリスクがあるから事前に承諾取る場合が多いけど >>991
それが嫌なら撤去してくれって言えるからな。
温情が仇となったな。 >>989
借地契約を解除されたり建物が無断譲渡されて
その状態になったら建物は撤去させられるからね 建物は主物で借地権は従物だから一体に考えるんだよ
これ一般人でもよく知ってる話でしょ >>993
それも借主負担で撤去しなければならない。 >>992
地主は撤去させる権利を持つから一言いうだけだぞ >>990
うん、地主の承諾があれば借地権は譲渡できるよ
承諾がなければ、譲渡する権利はない
それだけのシンプルな話 >>997
承諾があれば譲渡できるんじゃなくて
譲渡したあとに承諾を得るだけ レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。