>>976
更新料の支払いは拒絶することはできる。
合意更新でなく法定更新になる。
ただ法定更新では家屋の朽廃で借地権が消滅する。
第三者譲渡や大規模修繕での地主承諾も得られなくなる。
更新料を支払わないだけで済むと思ったら大間違い。