【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます3
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賃貸住宅の更新料は裁判所で違法とされたため全額返還されます。
賃貸住宅の敷金は家賃滞納がなければ、全額返還されます。
さあ、あなたも大家に「お金を返せ!」と言ってみよう! あなたの大切なお金を取り戻しましょう!
賃貸住宅の更新料は違法です。平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
礼金・更新料・敷引はもちろんのこと、悪徳業者は、スキあらばカネを騙し取ろうと手ぐすね引いて待ち構えている。
前スレ
【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます【違法】
https://itest.5ch.net/mao/test/read.cgi/estate/1485683859 なるへそ、要は拘束力のない新法や違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v と、埼玉県の田舎から賃貸に失敗したニートおっさんが発狂して三連投でそう申しております(*^_^*)v と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v >>290
埼玉の賃貸アパートの大家って他にする事ないのか?www なるへそ、要は拘束力のない新法や違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v ↑
頭の悪い女々しい馬鹿は死んでも直らん
・違法な賃貸借契約は借地借家法より重いという捏造で返還請求や訴訟を回避したい
・住居賃貸借契約に係る国土交通省ガイドラインは行き過ぎだと思ってる
・敷金は返さず着服したい
これが貧困大家さん(キチガイ)の脳内です(失笑)
\(^q^)9mキチガイ☆キチガイm9(^q^)/ 悔しいよの〜 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) 皆さんは敷金が返金されないと遅延金が発生することをご存知ですか?
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
・遅延損害金とは?
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
・遅延損害金はいくら請求できるのか?
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
・遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v Y↑最高裁判例が確定してもまだ発狂しているキチガイがいるな ( T_T)\(^-^ )
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 司法書士の船橋幹男さんは「敷金は保証金の一種で、基本的には転居時に返ってくるもの」と指摘する。
何年か住めばクロスや畳は古くなるが「設備の減価分は家賃で賄われている」(船橋さん)。覚えておくべきだろう。
よく問題になるのは入居の際に交わした契約書に「クロスの張り替え費用は入居者負担」などの特約があるケース。
当事者間の合意である契約は重い意味を持つが「消費者契約法に基づき、一方的に入居者が不利な内容である場合は特約が無効になることもある」(船橋さん)。
あまりに一方的な内容と思える場合は、あきらめずに貸主と交渉すべきだ。
ガイドラインに基づいて反論してもらちが明かないときは、第2段階として引き下がらない姿勢をアピールする必要がある。
例えば内容証明郵便による敷金の返還請求が一つの方法だ。いきなり送りつけると相手が態度を硬化させかねないが、協議後なら譲歩を引き出せる可能性がある。 まっ、敷金問題の原因は古臭い違法情報や任意法規の規定を真に受けて契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の法律無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 流石に約款で敷引5ヶ月って書いてあるから無理やろー、 司法書士の船橋幹男さんは「敷金は保証金の一種で、基本的には転居時に返ってくるもの」と指摘する。
何年か住めばクロスや畳は古くなるが「設備の減価分は家賃で賄われている」(船橋さん)。覚えておくべきだろう。
よく問題になるのは入居の際に交わした契約書に「クロスの張り替え費用は入居者負担」などの特約があるケース。
当事者間の合意である契約は重い意味を持つが「消費者契約法に基づき、一方的に入居者が不利な内容である場合は特約が無効になることもある」(船橋さん)。
あまりに一方的な内容と思える場合は、あきらめずに貸主と交渉すべきだ。
ガイドラインに基づいて反論してもらちが明かないときは、第2段階として引き下がらない姿勢をアピールする必要がある。
例えば内容証明郵便による敷金の返還請求が一つの方法だ。いきなり送りつけると相手が態度を硬化させかねないが、協議後なら譲歩を引き出せる可能性がある。 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ などとイミフな譫言を連発するキチガイ貧困池沼大家なのであった 悔しいよの〜 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 賃貸を選ぶ時の注意点として、
駅まで徒歩7分など近いからと安易に決めてはいけない。
子供がいて小中学校や買い物が遠いと返って時間の無駄になるからだ。
近年の傾向として駅前の商店街はシャッター通りとなり過疎化が進み大型のショッピングモールやスーパーは郊外に建てる傾向にある。 なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても契約を反故にして経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) ちょっと何を言ってるのか分かりません
日本語でお願いします(爆笑 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v \(^o^)/ < 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ 賃貸物件を退去時に敷金を返してもらう事を忘れずに!
※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語
敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。
借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。
現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。
敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7
において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。 なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ まぁ敷金ゼロは増えてきてるし、
家賃との兼ね合いで空き家率が増えるだけだけどな、 なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても契約を反故にして経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) はいはい
そんな古いネタより
実力で借主増やしましょうね( ̄ー ̄)/ なるへそ、要は拘束力のない新法や古臭い違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 今日少額訴訟して勝ってきたよ
訴状に色々書いたけど、細かいことは突っ込まれずに
最初から賃借人寄りだったよ裁判官(の補佐官?)
賃貸人(被告)が懇願してきたので和解額は妥協した
合意の後、こんな特約は認められない、そういう流れだよって諭されてた 悔しいよの〜相変わらず捏造必死 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v つい嬉しくて書き込んだけど、もうここのスレ見てる人いないのかな
敷金返還の少額訴訟、不安な人は質問あれば答えれる範囲で答えるよ
とりあえず言いたかったのは、どっかのアホが書いてた
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
は真に受ける必要なし。
俺は正直言うと結果出るまで不安だったが、結局杞憂に終わった。 と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな捏造を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v その独身40歳も晩年には大半が持家になる
住まいが賃貸の比率
独身 2人以上世帯
20歳代 98% 92%
30歳代 87% 60%
40歳代 73% 37%
50歳代 59% 25%
60歳代 47% 20%
70歳以上 32% 19%
そのまま賃貸でいた高齢者の末路がこれ
2018/08/01 放送
地震で立ち退き要求…損壊した借家に暮らす高齢者を悩ませる通告
「地震でアパート倒壊したら引っ越しするだけ」そんな身軽な引っ越しは、
次のアパート探しに苦慮する高齢者には通用しない。
そんな現実をレポートします。
https://www.mbs.jp/v...al/archive/20180801/
\(^o^)/ < 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ >>322
不安に思った原因が ↑ このキチガイなら訴えてみては?
別スレでIPアドレス晒してるし、意外と慰謝料取れるかもw 悔しいよの〜相変わらずキチガイ貧乏人必死 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v >>326
ごめん、かなり盛ったw
それほど影響受けてない
ここのキチガイ以外レスなかったからちょっと絡んでみただけ
まあ自分で実際に経験して、こいつのいうことまるっきりデタラメじゃねーか!って思って書き込んだのはある >>326
真面目な話をすると、裁判に絶対はないと思うんで、そういう意味ではここのキチガイの主張する判断も可能性としてはあり得るとは思って臨んだんだけどね
実際は拍子抜けするほど賃借人寄りだったんで、迷ってる人いたら実例として助けになればいいなと思って書き込んだのでした
ここのキチガイを相手するつもりは毛頭ないw
もっと建設的意見なら皆の役に立つのにね と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なるへそ、要は拘束力のない新法や古臭い違法なガイドラインよりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 賃貸物件を退去時に敷金を返してもらう事を忘れずに!
※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語
敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。
借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。
現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。
敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7
において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。 TBS.Nスタ 敷金トラブルに迫る 日本敷金診断士協会 フルバージョン
https://youtu.be/-rhn_zrc4-A >>333
これは俺の土地だからだって
このジジイ大家、息子も小学生かよwww ここは俺の土地…
金もらって貸してるのに……笑
この爺さんと息子はまともに学校に行かなかったんだろう 悔しいよの〜相変わらずキチガイ貧乏人必死 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 敷金は部屋を借りた時に家賃が遅れた時の預け金
通常の生活をしていた時にできる畳、床の日焼やクラスの汚れは家賃に含まれています。
もしも、退去時に請求された場合は弁護士、行政書士に依頼して返してもらえます。
自分で直接返してもらう場合は個人の訴訟となりますます。
裁判所/敷金返還請求HP
http://www.courts.go...iki_02_04/index.html タコ足家賃
(タコ足家賃)を超簡単に説明
超簡単に説明すると、
「サブリース会社が入居者から受け取った家賃から出している訳ではなく、
あなたが建築費として支払った大事な投資資金から家賃として支払っている」ただ、これだけです。
貯金を取り崩すが如く、タコ足家賃として受け取っているお金は、建築費として支払ったお金が返ってきただけなのです。
タコ足家賃を手に入れたとしても、嬉しいのはあなたではなく、
何も理解していないカモオーナーを見てニヤニヤしているサブリース会社側ですからね。
そもそも、オーナが受け取る家賃は、入居者から受け取った家賃が前提なのに、
こそっとオーナが支払った建築資金を取り崩して家賃にしているのです。
まぁ、自転車操業やっているようなもんですね。
それでも建築費として支払った資金が流入しているうちはいいが、
建築する人がいなくなれば、賃料保証そのものを維持することが難しくなる。 ------まとめ-------
※ 敷 金 と は
賃貸借契約に基づき店子の債務不履行や故意過失による損害費用、通常損耗の費用に充当される金員であり
返金がある場合でも原状回復工事などの一定期間を要して精算されることとなる
これは改正民法後も同様である
また、店子がその精算にあらかじめ同意しないで返還請求する行為は詐欺にも当たる行為である
一部の悪質な店子が、改正民法では契約条件に関わらず全額返還されるとか捏造しているのでご用心!
※現在の司法判断では最高裁判例による通常損耗等も店子負担にできるというのが定説となっている^^
詳しくは最寄りの法律事務所または法律相談センターまでお問い合わせ下さい
> \(^o^)/ 悔しいよの〜相変わらずキチガイ貧乏人必死 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 悔しいよ〜
国交相のガイドラインも法定化して敷金は返さなければいけなくなった(涙)
これで業界は敷金更新料は預かりません
めでたしめでたし\(^-^)/ なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ 【保証会社も大家も敬遠 定年後は賃貸に住めないという現実】
20世紀には、賃貸借契約には親などの連帯保証人が必要だった。
しかし、21世紀は保証会社が家賃の延滞などを保証することになっている。
その利用率は、現在ほぼ100%である。この家賃保証の制度は高齢者には冷たい。
延滞を保証するものだからこそ、定収入が低い人ほど審査結果が悪くなる。
つまり、どんなに資産を持っていても年金生活の高齢者ではまともな賃貸に住めない。
こうしたことを背景に、「新たな住宅セーフティーネット制度」という法律ができた。
賃貸人が家賃保証弱者の賃貸入居を「断らない住宅」として自治体に登録される住居の数を増やそうというものだ。
しかし、目標の0.4%(2020年度に17万5000戸の目標に対して現在は622戸)にとどまっている。
将来的に50万戸を見込むが、このまま行くと高齢者の家難民がこの不足分(50万世帯)だけ増えることが
予想される。 大家さんが拒否する高齢者で、単身ではなく「夫婦世帯」でも55%。
高齢者の多くは「年金」で生活していますが、夫婦の一方が亡くなってしまうと、
受給年金額が大きく減ってしまいます。
このことは「安定的な収入」を望んでいる大家さんにとっては、リスクになります。
家賃の更新についても、
大家さん側の立場では、「借地借家法」です。
正当な理由が無ければ、家主(大家さん)から、解約の申し入れができないことを定めています。
そんなことから、1度入居すると入居期間が長く、家族構成が変わる可能性が少ない高齢者は、
家賃の引き上げタイミングが難しいようです。(家賃引き上げを理由に解約できないため)
その結果、高齢者を拒否することに。
ちなみに、大家さんは「学生」「若い単身者」を好むそうです。
ある程度、所得や貯蓄がある方は、「サービス付き高齢者住宅」などのような施設に、
入居できるのですが・・・
所得が少ない or ない方は、行き場を失う可能性があります。 今月も家賃を払わなくて済む我が家は一戸建て
あー、めでたしめでたし\(^-^)/ 今月もローンを払わなくて済む我が家は賃貸アパート
あー、めでたしめでたし\(^-^)/ 今月も来年も老後も家賃払わなくて済むアタクシはお金持ち
賃貸でバカにされず
自分の働いたお金で別荘も買えるアタクシ
あー、めでたしめでたし\(^-^)/ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) えっ、
今の賃貸は敷金、礼金、更新料はなくなったの? なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても契約を反故にして経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) マスコミも賃貸詐欺を危険視している
ソース
Nスタ 敷金トラブル に迫る 日本敷金診断士協会
https://youtu.be/AwvooCIlqmo と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎて古臭い情報を鵜呑みにしてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v ↑
お前は無能な大家
空き部屋をどんどん増やしていくだけwww 悔しいよの〜相変わらず負け犬キチガイ貧乏人が女々しく必死 (^○^)
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v >>363
貸し部屋を30戸持っていても赤字も多くいる
無能な大家がいるからサラリーマン投資家は儲かるんだよ
来年3月には別荘が建つ俺が言うんだから間違いじゃない(^。^)/ なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ、ハイ論破
>\(^_^)/ ↑
な〜るほど
こんなキチガイ大家と遭遇しないために敷金ゼロを選ばないとね\(^-^)/ なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても契約を反故にして経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) 昭和じゃないんだから家くらい買えるやろ?笑
賃貸に住んでも何も良いことないよ
大東建託の実態 1.騒音編
https://youtu.be/Lohsr29uhTs と、頭の悪い小者の馬鹿が悔し過ぎて古臭い情報を鵜呑みにしてイミフな戯言を連発、支離滅裂ワケワカメ〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v 大東建託アパート入居者の、騒音との闘い 約4ヶ月間の軌跡 1
https://youtu.be/3VFkyFRMU1E ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ >>371
今も二階の住民の足音がする…
賃貸アパートって本当に眠れませんよ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ すごくおもしろい簡単確実稼げる秘密の方法
少しでも多くの方の役に立ちたいです
いいことありますよおに『羽山のサユレイザ』とはとは
1D4
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 大東建託アパート入居者の、騒音との闘い 約4ヶ月間の軌跡 1
https://youtu.be/3VFkyFRMU1E ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
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興味がありましたら見てみてください。
http://hbgfvtgvfvr.weblog.to/ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ 八尾市で一戸建て不動産物件をお探しなら【浪速建設株式会社】にお任せください。三重 評判 アパマンショップ八尾店??
任意売却からすま相談室 烏丸リアルマネジメント株式会社 大阪営業所
浪速建設様の見解と致しましては
■営業部長 村上康雄 営業 矢野祐樹
【浪速建設】辰巳健太郎 橋本勝 営業 久保峰広 赤田真一
代表取締役 岡田常路
■浪速建設 岸本晃 が 偽造名刺で女騙してエクシオやシャンクレールの婚活パーティーに参加するのは許されるのか
あなたは岸本が働いてる物件を買えますか? _
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アパートを借りる人も貸す人も貧乏なんだねwww なーるほど、
今時、敷金も取れない貧乏物件は悪徳商法というのが一般常識なんですね (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても契約を反故にして経年退化で逃れようとする悪質店子、空室で苦しむ貧乏大家の不良物件とかの悪いイメージしか浮かばないわw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) 年収500万のサラリーマンでも初心者でも始められる賃貸経営
https://www.shinoken.com/ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています