【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます3
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賃貸住宅の更新料は裁判所で違法とされたため全額返還されます。
賃貸住宅の敷金は家賃滞納がなければ、全額返還されます。
さあ、あなたも大家に「お金を返せ!」と言ってみよう! あなたの大切なお金を取り戻しましょう!
賃貸住宅の更新料は違法です。平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
礼金・更新料・敷引はもちろんのこと、悪徳業者は、スキあらばカネを騙し取ろうと手ぐすね引いて待ち構えている。
前スレ
【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます【違法】
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今回紹介する2つの判例の敷金返還請求については、いずれも借り主側が勝訴したものである
【1】川口簡易裁判所平成九年二月十八日
【2】束京簡易裁判所平成九年三月十九日判決
【1】 消費者法ニュース32号80頁
【2】 消費者法ニュース32号81頁
事実
【1】
X:入居者
Y:不動産会社
Xは、平成5年12月にYから木造建物を賃借し、敷金14万2千円をYに預託した。
Xは、平成8年8月16日に、本件建物の賃貸借契約か終了したため、本件建物をYに明け渡した。
この際Yは、Xに対してリフォーム代金として12万2320円を請求し、敷金との差額1万9688円を返金する旨を通知した。
なお、明け渡しの際の建物の状況は後述の[理由」の項て紹介する事実を除いて、具体的には明らかではない。
Xは、敷金全額の支払い命令を申し立て、裁判所は、その旨の支払い命令を発したが、Yが異議を申し立てたため、通常の裁判手続きが始まったのが、この事件である。
Yは、この異議申し立ての際、修繕の費用のうち、任意に5万円を負担する旨の申し出をし、結局、6万9688円(1万9688円に5万円を加算した額)の返金に応した。
しかし、本件はそれを不服としてXが敷金の全額返金(敷金の残額7万2312円)を求めたものである。
Yが最初にリフォーム代金として請求した12万2312円の内訳は、次のとおり。
●ルームクリーニング費用の3万円
●ガスコンロ内部クリーニング費用の4000円
●畳表替え費用の2万2500円
●クロス張り替え費用の5万4750円
●クロスクリーニング費用の7500円
●消費税3562円 【2】
X:入居者
Y:建物所有者
Xは、Yから建物を賃借したが、その際の特約において、建物の破損、汚損または付帯設備の修繕費などは借り主(X)の負担であり、専門業者またはこれに類する者による室内全般にわたる清掃クリーニングをXの負担においてすることが約された。
入居は平成5年8月であり、預託した敷金は31万円である。
Xは、平成7年8月に借家契約か終了した際に、Yに対し敷金の返還を求めたが、Yはこの特約を理由に、3万円余りの返還に応じたのみであった。そこでXがYに対し敷金全額の返還を請求した。 理由
【1】Xは、配偶者とともに本件建物に3年弱の間、居住したが、「2人ともたばこは吸わず、夫婦共稼ぎの生活を送っていたこと
本件建物を退去するまで賃料はもとより公共料金の未払いはー切なく、本件建物を退去する際は、普通に掃除をして出たこと
ガスコンロはXのものであったが、入居予定者の希望により残したものであること
Xが本件建物の通常な使用収益を超えた方法により発生させた毀損個所を認めることはできないこと…」これらの事実を認定できる。
したがって、本件建物は共稼ぎ夫婦によって社会通念上通常の方法により使用されたものと認められ、自然ないしは通例的に生ずる損耗以上に悪化していることを認めるに足りる証拠はない。
以上の事実によると、Yの主張する修繕費を原告に負担させる合理的な根拠はなく、敷金全額をXに返還すべきである。
【2】建物は時の経過によって減価していくのは避けられず、賃貸人は、これに対応じて賃料収入を得るものである。
建物を賃貸開始時の状態、すなわち時の経過がなかったような状態に復帰させることを要求することは、当事者の公平を失するというべきである。
したがって、本件特約は、社会通念上、時の経過およひ建物の通常の使用によって生ずる自然の損耗についてまで
それがなかった状態に回復すべきことを要求しているものではなく、賃借人の故意・過失に基づく建物の毀損や、通常でない使用方法による劣化などについてのみ、その回復を義務づけたものと解するのが相当である。 敷金は部屋を借りた時に家賃が遅れた時の預け金
通常の生活をしていた時にできる畳、床の日焼やクラスの汚れは家賃に含まれています。
もしも、退去時に請求された場合は弁護士、行政書士に依頼して返してもらえます。
自分で直接返してもらう場合は個人の訴訟となりますます。
裁判所/敷金返還請求HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html ※敷金返還請求権を理解する上で最低限押さえておくべき2つの用語
敷金返還を請求する際は、「敷金」「原状回復」という用語がよく出てきます。まず、それぞれの定義を確認しておきましょう。
敷金とは
敷金とは、借主(あなた)が万が一家賃不払いや室内を損傷するなどしてしまった際に担保となるよう貸主(大家さん)に預けられるお金のことです。
借り主の過失で物件を損傷してしまった場合、敷金が修繕費にあてられます。ただ、借り主の過失で物件を損傷していない場合は敷金が返還されますのでご安心ください。
現在まで敷金の定義があいまいでしたが、2017年の改正法案では敷金について次のように定義されました。
敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7
において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人
に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
ア 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
イ 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
(2) 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。 あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ つーか、今も敷金だな更新料などもらわないと食えない賃貸とかどんだけ過疎地なんだよwww. ↑逆だ逆w
つーか、今も敷金だな更新料など取ると食えねえ賃貸とかどんだけ過疎地なんだよwww. 困っている大家さんは、敷金、礼金、更新料などをゼロにしても埋まらない過疎の劣悪物件が特徴だよねーw うちはセキュリティがしっかりしてるからか新築建てた時から敷金更新料ゼロで有名ぬり常に入居率100%キープ(^o^)/
困ってる大家と儲けてる大家の違いは洒落た建物と使い勝手の良さで決まるね(`・∀・´) 敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) >部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そんな悪いイメージの借主に貸してる人は誰かしら?
そもそも、新築の借家とかアパートを建てて建築費も固定資産税も回収出来ないからって昔の悪徳商法で敷金詐欺するのって笑えちゃうわよね(笑) 敷金返還請求できる期間はいつまで?
過去に退去している部屋の敷金返還はできるの?
メディア等でも敷金問題が取り上げられることが多くなってきたことや、国土交通省のガイドライン※等で原状回復について勉強している方が増えたことによって、
昔に比べて、貸主・不動産会社が不当な原状回復費用を請求することは少なくなってきました。
※関連記事:国土交通省のガイドラインとは?
しかし、過去に高額な原状回復費用を請求された方は、現実問題として多くいます。
敷金返還に関しての知識等を知らずに不当に高額な原状回復費用を支払ってしまった方は、正当な敷金を取り戻したいと思うのは当然の考えでしょう。
本記事では、『敷金返還請求ができる期間はいつまで?』について詳しく解説致します。
過去の敷金も、もしかしたら取り戻せるかもしれませんよ!? 目次 [非表示]
1 敷金返還のタイムリミット
2 退去から6年以上経過している場合でも、敷金返還請求が可能な場合もある
3 まとめ
敷金返還のタイムリミット
敷金返還のタイムリミットは物件退去から5年以内になります。
法律的に敷金返還のことを正しく書くと「敷金返還請求権」となります。つまり、“敷金の返還を請求する権利”ということです。
この敷金の返還を請求する権利は、法律上“債権”(人に対してあれをしてください、これをしてくださいといえる権利)といいます。
債権は民法で「10年で権利は消滅する」と規定しており、これを「消滅時効」といいます。(一部年数に例外有)
民法の規定をそのまま適用すれば、敷金返還請求権というのは10年間行使できるのですが、貸主というのは1棟のアパートしかもっていない場合であっても個人事業主とみなされます。
個人事業主とみなされると何が違うかというと、民法の特別法である商法にある「当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する」という規定が適用になります。
詳しい説明は省きますが、商法が適用されることによって、上記時効の年数も10年から5年へ短縮され、結論として、敷金返還のタイムリミットは物件退去から5年以内ということになるのです。
退去から6年以上経過している場合でも、敷金返還請求が可能な場合もある
厳密にいえば、退去から6年以上経過している場合でも敷金返還請求が可能な場合があります。
時効というのは、債務者(敷金返還請求でいうと貸主)が“時効の援用”をしてはじめてその効力を生じるからです。
時効の援用とは、債務者(貸主)が債権者(借主)にたいして時効の成立を主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。 この援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになります。
したがって、貸主が借主に対して「退去から5年以上経過しているから敷金は返還しません」という意思表示をしていない場合、退去から6年以上経過していても、法律上は敷金返還請求をすることは可能です。(除斥期間に至った場合を除く) まとめ
法律上は「退去から5年以内」もしくは「6年以上経過していても時効の援用がなされていない」限り、敷金返還請求をおこなうことは可能です。
しかし、法律的に敷金返還請求が可能といっても、実務的には、年数がたてばたつほど返還を求めるのは難しくなっていきます。
少しでも原状回復の内容に疑問があった場合は、出来るだけ早い段階で疑問点を確認するのようにしましょう。 ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ 敷金取られ… 泣き寝入りしない交渉ワザ
引っ越しや新生活の買い物が増えるこの時期は、お金に関するトラブルも発生しやすい。
泣き寝入りせず、専門家や第三者機関を活用しながら、打つべき手を打つことが大切だ。
どんなケースにどんな対処が有効か、敷金の返還など不動産トラブルについて考えてみよう。
「こちらの知識不足につけ込むつもりだったのだろう」。
愛知県に住む会社員のA男さん(33)が振り返るのは、昨年夏に10年住んだ部屋を引っ越した際の敷金返還トラブルだ。
部屋に度を超す汚れはなかったにもかかわらず、大家が提示した原状回復の見積書には、既に払っていた敷金20万円に加え10万円を払うよう指示されていた。
「設備減価は家賃内」
知人に相談すると「通常の生活による汚れは借り主に責任はない」と助言され、国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の存在を教わった。
そこで改めて大家に「おかしい」と訴えると、見積もりを取り下げるばかりか、敷金のうち10万円が返金されたという。
国民生活センターに今年度寄せられた賃貸住宅の敷金、原状回復トラブルの相談は1月末時点で1万359件。
無料の相談窓口はほかにも日本司法支援センター(法テラス)や東京都行政書士会の「賃貸住宅問題相談センター」などがある。
敷金の取り扱いなどに疑問を感じたときは、これらの専門家に相談すると安心だ。
自分で取り組めることも多い。まずは見積書の内訳チェックだ。
参考にするとよいのが、国交省や東京都が出しているガイドラインだ。
「カーペットについた家具の跡やへこみは家主負担」などと、部屋のケース別にどちらが負担するかが示されている。
それをもとに交渉するのが第一歩だ。 司法書士の船橋幹男さんは「敷金は保証金の一種で、基本的には転居時に返ってくるもの」と指摘する。
何年か住めばクロスや畳は古くなるが「設備の減価分は家賃で賄われている」(船橋さん)。覚えておくべきだろう。
よく問題になるのは入居の際に交わした契約書に「クロスの張り替え費用は入居者負担」などの特約があるケース。
当事者間の合意である契約は重い意味を持つが「消費者契約法に基づき、一方的に入居者が不利な内容である場合は特約が無効になることもある」(船橋さん)。
あまりに一方的な内容と思える場合は、あきらめずに貸主と交渉すべきだ。
ガイドラインに基づいて反論してもらちが明かないときは、第2段階として引き下がらない姿勢をアピールする必要がある。
例えば内容証明郵便による敷金の返還請求が一つの方法だ。いきなり送りつけると相手が態度を硬化させかねないが、協議後なら譲歩を引き出せる可能性がある。 ◆ADR制度活用も◆
同様の効果は裁判外紛争解決手続き(ADR)でも期待できる。
「残りの5万円、振り込んでおいたから」
貸主からの連絡に驚いたのは行政書士ADRセンター東京に敷金返還のADRを申し込んだ30代の会社員、B子さん。
敷金10万円のうち修繕費として5万円引かれたのが納得いかず、ADRに入ることを知らせたところ、貸主があっさり返還に応じたからだ。
ADRは双方の言い分を中立の調停人が聞いて、和解案を探り合意書をまとめる制度。
最短で申し込みから2週間ほどで合意でき、費用も申込手数料3600円と話し合いの期日1回につき3600円を払うだけで済む。
伊藤浩センター長によると、B子さんのケースのように「なるべく早く次の入居者を決めたい貸主が話し合い前に譲歩するケースも多い」という。
もちろん、これらの対策をとっても解決しないことはある。その場合の最終手段が訴訟だ。
敷金返還であれば60万円以下の金銭の請求が対象の「少額訴訟」が向いている。
訴状を出してから1〜2カ月後に審理が開かれ、原則1回で判決が出る。手数料は上限の60万円でも6000円だ。
請求額140万円以下の事案を扱える認定司法書士らに数万円程度の報酬を払って依頼してもいいが、「少額訴訟は自分でできる」(船橋さん)。
訴状を書くのは難しそうだが、各地の簡易裁判所には「敷金返還請求」などの訴状のひな型があり、相談窓口で書き方も教えてもらえる。
恐れず尋ねてみるとよいだろう。
[日本経済新聞(下前俊輔)] 相変わらず古ーい情報を見て喜んでいるアンポンタンがいるなw
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-1
40.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
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