【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます3
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賃貸住宅の更新料は裁判所で違法とされたため全額返還されます。
賃貸住宅の敷金は家賃滞納がなければ、全額返還されます。
さあ、あなたも大家に「お金を返せ!」と言ってみよう! あなたの大切なお金を取り戻しましょう!
賃貸住宅の更新料は違法です。平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
礼金・更新料・敷引はもちろんのこと、悪徳業者は、スキあらばカネを騙し取ろうと手ぐすね引いて待ち構えている。
前スレ
【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます【違法】
https://itest.5ch.net/mao/test/read.cgi/estate/1485683859 難民キャンプ以下の被災地のみなさま。
いつまでも逃げず死亡者も多かったですね。
ブルーシートやカビの泥家で生活できますか?
阪神大震災の時もそうでしたが
大阪兵庫の建設屋は手抜き工事が多すぎそれを平気で見逃す建築士も関西には多いですよ
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vv 恒成建設 五色建設 梅川建設 翁有建設 jgtj ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ このスレを見て思った。
預けた敷金も返せないくらいの困った賃貸物件には住まない方がいいってことよね。 このスレを見て思った。
敷引き金も取れない困った貧乏賃貸物件には住まない方がいいってことよね。。 国家資格も取れない低学歴が就ける職業が大家
社会経験がない大家など田舎にはゴロゴロいる
もし不動産屋さんがお客を紹介しなかったら大家は即ジ・エンド アパート経営の「時限爆弾」負動産時代
賃貸アパートを業者が一括で借り上げ、家賃も業者からオーナーに一括で支払う「サブリース契約」
その保証期間が切れて家賃を引き下げられ、アパートを建てたときの借金の返済に窮するオーナーがいる。
「家賃は30年間下がらない」
近畿地方の40代の夫婦はいま、生活保護を受けながら暮らしている。
夫婦の生計を助けようと、夫の亡き父親が16年前に建てたアパートが、夫婦を追い詰めることになってしまった。
夫の父親は大手のレオパレス21(東京)とサブリース契約を結び、約2億円の借金をして2002年に自分の土地に2棟のアパートを建てた。
父親が亡くなったときの相続税対策に加え、体が弱く働けなかった夫の将来のために、家賃収入で生計を立ててほしいという父親の願いが込められていた。
父親と業者の話し合いに夫婦が同席することもあった。
「30年間ほとんど家賃は下がらない」と業者が説明していたと、夫婦は記憶している。
契約から2年後に父親は他界。夫はアパートも借金も相続した。
最初は順調に家賃が入っていたが、建築から9年目に家賃の引き下げを持ちかけられ、10年目に家賃を2割引き下げるか、サブリース契約を途中解約するか迫られた。
夫婦の生活は家賃に頼り切って…
https://www.asahi.com/articles/ASL7S46N2L7SULFA011.html 敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ >>44
学歴も知識も国家資格もないド素人にお金だけ投資をさせて儲けてきたのは高級車に乗った不動産業と建築業だからな
国の税収も大きかったよ 無知無能な輩がよっぽど悔しいとみえるw
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-1
40.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 【更新料訴訟】大阪高裁で借主が勝訴!
8月27日、大阪高裁が更新料返還請求訴訟の判決を下しました。
今回、訴訟の対象となったのは、京都市にあるワンルームマンション。
(詳しくはこちら→更新料をめぐる訴訟は、貸主の全面勝訴!)
<概要>
京都市左京区のワンルームマンションを平成12年8月に、賃料4万5000円、毎年10万円ずつ更新料を払う契約をした。平成18年11月に退去するまでに6回更新するうち、平成17年までの5回分計50万円を支払った。
この50万円の返還を求め、貸主を相手に裁判を起こした。昨年の京都地裁での一審判決では、貸主側の主張が認められ、貸主の全面勝訴となる。 最高裁で更新料の特約は無効と判決が出た!
更新料と消費者契約法に関する最高裁判決について
(平成23年7月15日最高裁第2小法廷判決)
平成23年3月24日及び同年7月12日の敷引特約に関する2件の最高裁判決に次いで、平成23年7月15日に更新料特約に関する重要な最高裁判決が出ました。
借地、借家契約において、賃貸人が更新拒絶をするには、正当事由が必要であり、正当事由がない限り賃借人は更新を得られることとなります。
そこで、更新に際し金員の支払いを要するとする更新料特約が消費者契約法第10条に反して無効ではないか、との疑問が生じることになります。
この点について高裁判決は有効とする判決、無効とする判決とに分かれ、社会的に大きな関心が寄せられていましたが、平成23年7月15日に最高裁判決が出ましたので、その解説と今後の対応の検討を試みたいと思います。
最高裁判決の内容
上記のように高裁レベルでも判断が分かれる中、また、本件事案においても地裁、高裁で無効との判断が下される中、平成23年7月15日に最高裁判決が下されました。
最高裁判所は、更新料の法的性質については、「更新料は、賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払によって賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると
更新料は一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当」と判断しました。 更新料、敷引きと最高裁が合法と認めているものをねつ造して支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ >>51
あのう、お話中にいいですか?
入居者がいないから困っておられるのは十分に承知してますが
あの〜、ウォシュレット壊れたんだけど交換してくれませんか?
一応入居者の権利なので! 静岡の田舎にあるキチガイ大家のボロアパートは汲取り便所ですので温水洗浄便座はございません。 ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ ◆悪質な大家や管理会社から敷金を全額取り戻す方法◆
不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。
■そもそも敷金とは?
敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、
部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。
■借主の善管注意義務
賃貸借契約においては
借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。
お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い状態で
明け渡しをする義務があるということです。この義務に違反すると、原状回復費用等が敷金から差し引かれることになります。
■原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省が定めた、支払いに関するガイドラインがあります。
ここに記載されているルールに従うと、借主の“原状回復義務”(元に戻す義務)というのは
入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとしています。
ですので、通常の生活で自然消耗(劣化)した場合の修繕費は賃貸人の費用負担とされています。
■敷金から充当されるもの、されないもの
・敷金から充当されるもの:滞納家賃、汚した畳代等
・敷金から充当されないもの:ハウスクリーニング代(退去時に綺麗に拭き掃除をすれば)
エアコン清掃代(特に傷つけたり汚していなければ)、テレビや冷蔵庫の背面焼けの修繕代等
例えば、生活必需品であるエアコンは、長年住んでいればある程度汚れるもの。
フィルターと外面さえ掃除してあれば、業者に頼んで内部洗浄する必要まではありません。
また、同じく生活必需品である、テレビや冷蔵庫の背面の壁の電気焼け。
これも自然にできてしまうので、壁の修繕費を支払う必要がありません。
借主が敷金から必ずしもそれらを支払う必要はなく、あくまで担保金ですので
何も問題がなければ全額借主に返還されるべきものが『敷金』です。 ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ キチガイ店子、朝から必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそもガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v 賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空ではない)は正当な請求行為であり当然合法です
\(^o^)/(^o^)v\(^o^)/(^o^)v\(^o^)/ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ 賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。
費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。
今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
ダントツ1位は壁クロス
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。
相談した人の72%が請求されています。
◆国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」◆
大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ
▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
エアコン設置のビス穴は大家負担
エアコン設置のビス穴は大家負担
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(?単位)のみ。色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。 2位はハウスクリーニング代。
相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
このほか、住人が負担しなくてはいけないのは、ペットによる柱のキズや臭い▽風呂・トイレなど手入れを行った場合の水垢やカビなどです。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。
それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
?内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
?ADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
?は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go....07.sojo.sikikin.pdf キチガイ悪質店子、朝から必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそもガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v 0044 名無し不動さん 2018/07/30 19:36:04
120年ぶりの民法改正で「敷金の返還義務」「原状回復の負担割合」が法律で明文化
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
敷金のルール
一般的にマンションやアパートでは、部屋を借りる際、初期費用として家賃の1〜2ヶ月程度の「敷金」を請求されます。
これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習として、やりとりされており、
法律では何も定められていませんでした。
このため、敷金をめぐるトラブルが相次ぎ、国民生活センターによると「賃貸アパートを退去したが敷金をなかなか返してくれない」
といった相談件数が1万4211件(2015年度)に達していました。
今回の民法改正により、法律で「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた呼び名(関西では保証金)も統一されます
敷金の返還義務
次の通り、「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と法律で明文化されます。
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
原状回復費の負担例
さらに細かい内容(何が借主・貸主の負担になるか)については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」に載っています。
http://www.mlit.go.j...torikumi/honbun2.pdf
賃貸人=貸主(大家) 賃借人=借主(入居者)
ガイドラインは、あくまでも指針ですが、過去の判例にもとづいて作成されているため、裁判に発展した場合は、ガイドラインに近い判決が出ることが多くなります。 キチガイ悪質店子、朝から必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそもガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v 悪性キチガイ極貧卑賎大家、朝から病的4分で必死な発狂捏造クソワロタw
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・×違法契約作文(笑)
そもそも契約書と称した違法な作文(笑)は本来刑法犯として検挙されるべき事象なばかりか、
偶検挙を免れているだけの低脳非常識な大家の欲に狂った解釈による違法文書にすぎない
すべては合法である前提であって内容に違法性があれば当然その作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代では大家が負けるだけで争う意味もないそうな (^_^)v ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) 3月末で引っ越した敷金が3ヶ月分がやっと入金されてた。
やっぱり、県の条例の威力は凄いと思いました。
短い期間だったけど、俺はいいお客様だった
good-by!! 賃貸 この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/
すでに最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/
尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜^^ ^^ 2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・×違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが偶検挙を免れているだけの欲に狂った非常識低能大家解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては提訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない キチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v 0044 名無し不動さん 2018/07/30 19:36:04
120年ぶりの民法改正で「敷金の返還義務」「原状回復の負担割合」が法律で明文化
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
敷金のルール
一般的にマンションやアパートでは、部屋を借りる際、初期費用として家賃の1〜2ヶ月程度の「敷金」を請求されます。
これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習として、やりとりされており、
法律では何も定められていませんでした。
このため、敷金をめぐるトラブルが相次ぎ、国民生活センターによると「賃貸アパートを退去したが敷金をなかなか返してくれない」
といった相談件数が1万4211件(2015年度)に達していました。
今回の民法改正により、法律で「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた呼び名(関西では保証金)も統一されます
敷金の返還義務
次の通り、「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と法律で明文化されます。
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
原状回復費の負担例
さらに細かい内容(何が借主・貸主の負担になるか)については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」に載っています。
http://www.mlit.go.j...torikumi/honbun2.pdf
賃貸人=貸主(大家) 賃借人=借主(入居者)
ガイドラインは、あくまでも指針ですが、過去の判例にもとづいて作成されているため、裁判に発展した場合は、ガイドラインに近い判決が出ることが多くなります。 近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ キチガイ貧困違法乞食大家、必死の遠吠えワロタw
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・×違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが偶検挙を免れているだけの欲に狂った非常識低能大家解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては提訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) ◆民法が約120年ぶりに大改正◆(^o^)/
施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。
当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。
それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。
賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。
□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)
要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。
それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。 ↑
無知だな、こいつ ワロタ
この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/
尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ ) 確か消費者センターのトラブル一位は敷金ですよね
トラブルは年々増えてるから国交相も預かった敷金は返すようにと不動産会社や業界には指導してるのでは? 近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ 何だ、平成23年の古い判例かよ。笑
そんな古い一判例をうpして逆に恥かきましたねwww ↑
三審制とか任意法規とかもわかっていない無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 敷金は預けているもので借主が家賃を払わない時の担保です
通常使用の場合は全額返さないと詐欺になる
これは国交相ガイドラインに記載されてます
各都道府県の条例にも違反します
敷金の返金返還請求は裁判所で推進しています 大昔の誤った情報に洗脳されているキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v ◆民法が約120年ぶりに大改正◆(^o^)/
施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。
当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。
それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。
賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。
□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)
要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。
それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。 ↑
無知だな、こいつ ワロタ
この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/
尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ ) キチガイ貧困違法乞食大家、窮地で発狂w白痴で困窮ワロタw
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては提訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 何の努力もなく空き物件を抱えるのは誰の責任かな?
借主に責任はなく預かった敷金にイチャモン付けて敷引きするなどチンピラじゃね!? あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ >>96
>>92
H23年の古い一事案より
H30年の新しい国会法案が勝利だよ!ボク
はい、論破(^o^)/ ↑
無知だな、こいつ ワロタ
この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/
尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ ) 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) おやおや
まだ明治時代の法律にしがみつき新法律が受け止めてられず空室だらけを管理するだけにワロタwww
新しい職にも就けない低学歴の大家ウケた(^o^)/ 無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、ここに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ちょくちょく腐乱店子が湧いて来るなw
↓
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ ) キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、法改正で発狂、死亡。
クソスレに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ 敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) 敷金返還における民法改正案
まず敷金や原状回復に関しては民法上特に規定はなく、国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にそって裁判所も判断しているのが現状です。
しかし、国民生活センターによると、2012年、1万4000件超、2013年は 1万 3000件超の敷金や、原状回復のトラブルに関しての相談が寄せられています。
そこで改正案では、敷金を「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と明確に定義付けた上で
「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」は、「賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない」として
敷金の返還義務を規定し、その上で、「賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負い、
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」として、原状回復義務について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」という内容を明確に規定することとなっています。
色々難しい言葉が書いてありますが、簡単に言うと「敷金は借主が滞納等をしてしまった時の担保として預けるもので、契約が終了して、部屋を退去したときに滞納等がなければ全額返しなさい。
原状回復工事は貸主負担、借主は故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用によって生じた損耗・毀損※のみを負担しなさい」というのが大まかな概要になります。 2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 啓蒙活動の手助け乙 (^o^)
ほらよっ、負け犬貧乏人の遠吠えよりも最高裁の確定判例なのだ (^_^)v
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ と、法改正も受け止めれず入居者もない借金だらけの大家がそう申しております(*゚▽゚)ノ と、無知なキチガイ悪徳貧乏人、必死の遠吠えワロタ
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v なーるほど、改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ ) つーか、今時敷金礼金ゼロは悪徳商法というのが一般常識 (^3^)/
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^
↓
◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など、貧乏大家の不良物件の悪いイメージしか浮かばないw
そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ ) あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ キチガイ(^q^)貧困違法乞食大家、法改正で発狂、死亡。
クソスレに眠る。〜i (ー人ー )
2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます
。
民法(刑法)≧ガイドライン>>>(越えられない壁)>>>・・・・・・××違法契約作文(笑)
本来契約書と称した違法な駄作文で金銭を要求する行為は刑法犯として検挙されるべき犯罪行為なばかりか、
それそのものが欲に狂った非常識で低能な大家の身勝手な解釈による違法文書に過ぎない
全ては合法であることが大前提であって内容に違法性があれば当然そんな作文に拘束力などあるわけがない
以前から通常損耗は貸主負担と定義されている現代においては反訴しても大家が負けるだけなので争う意味がない 戦前の判例を新法律は余裕でd斬ります(^。^)v
◆民法が約120年ぶりに大改正◆
施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。
当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。
それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。
賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。
□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)
要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。
それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。 要は拘束力のない法律よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ 更新料、敷引きと最高裁が合法と認めているものをねつ造して支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ 敷金詐欺が消費者センター一位を占める中改定されたんだね(^-^)/
民法改正の概要
・2017年5月26日に国会で可決、成立
・同年6月2日公布
・2020年4月1日施行
・債権法の大幅な改正
なぜ改正するのか
1896年に民法改正が制定された後、債権関係の規定(契約等)については約120年間、部分的な見直しのみでした。
・社会経済は大きく変化
⇒取引の複雑高度化、情報化社会、国際的なルールにあわせる必要性がありました
・多数の判例や解釈論が実務に定着
⇒基本ルールとして明文化し、国民に分かりやすくする必要性がありました
@敷金返還のルールが民法上で明確化された
敷金について、賃貸借契約が終了して明け渡しを受けたときに、
賃貸人は、敷金から賃借人の債務を差し引いた額を賃貸借契約終了時に遅滞なく速やかに賃借人に返還しなければならないことが明確化されました。
A原状回復のルールが民法上で明確化された
賃借人は通常損耗(通常の使用によって生じた傷みや経年劣化)については原状回復義務を課されないことが明確化されました。
この改正案で悪いことをしてきた大家が益々眠れなくなりますでつね( ̄ー ̄)ガハハ なーるほど、改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ ) 要は拘束力のない新法よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v まあ、一般の入居者に関しては最高裁など関係ないおとぎ話しなので( ^ω^ )v
◆敷金返還が遅延した時の「遅延損害金」とは?』◆
遅延損害金とは
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
遅延損害金はいくら請求できるのか
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
どちらの上限を適用するかについては、「個人の貸主に対して遅延損害金を請求する=5%」
「法人の貸主に対して遅延損害金を請求する=6%」と覚えておけば間違いありません。
※個人の貸主でも、商法上の請求金額上限(6%)を請求できる考え方もあります
・遅延損害金はいつから請求できるのか
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し
敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。
○○法律弁護士事務所より なーるほど、改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
敷引き契約で全額充当バンザイなのだ >\(^_^)/ そうだよ
敷金の場合だと借主が通常の使用ならば大家の入る余地はないので安心して返金してもらえますよ。
万が一大家が返金に応じない場合については告訴して延滞金も含め裁判所は支払いの命令を出してくれます。
と言うわけで、借主様も壁に穴を開けたりしないで敷金を引かれないように頑張って下さいませませ^_^ 新法の規定と違っても契約内容が優先するのは一般常識だからな(^_^)v
↓
契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であり、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
まっ、店子が賢くなって契約を守れば争いも起こらない (^^)d ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ 要は拘束力のない新法よりも直近の最高裁判例ですね (^3^)/
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
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礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 戦前の判例を新法律は余裕で?斬ります(^。^)v
◆民法が約120年ぶりに大改正◆
施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。
当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。
それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。
賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。
□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)
要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。
それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。
H23年の特約の判例を新法律が余裕で論破して
めでたしめでたしですわ\(^-^)/ なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ >\(^_^)/ 賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(?単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.c...W01t1101qq000011677A
ID:DJuN47p4(1/2) まっ、敷金問題の原因は契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
?内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
?ADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
?は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go...iki_02_04/index.html 新法の規定と違っても契約内容が優先するのは一般常識だからな(^_^)v
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契約>>法律・・・・・・×ガイドライン
そもそも民法は任意法規であり、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
まっ、店子が賢くなって契約を守れば争いも起こらない (^^)d ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています