>>54
修正申告は、納税額や還付額が変わる場合のみ。
例え修正申告になったとしても、源泉徴収票の記載内容に変更なければ
再添付不要だから再発行する必要なし。

申告書の控えと居住開始が平成28年と証明する書類を持って
税務署に行き、申告書を貰ってくるだけ。
無記入の用紙2年分くれるか、全部再印字して9年分くれるかは担当者次第。