0175名無し不動さん
2017/10/26(木) 20:19:59.78ID:bC8olUql0被相続人が金融機関から金を借りてアパート・マンションを建てた場合
相続人には借金とその返済義務が残る
債務の連帯保証人になっていたら
相続放棄しても債務返済責任は残る
豊田商事に騙され全財産を失った多くの老人が他界したが
当時金融機関がが老人に金を貸さなかったため、借金してまで投資した老人はおらず
相続人には迷惑をかけた者は誰一人いない
しかし不動産に投資してしまったらそうはいかない
末代まで祟られる