被相続人が詐欺で金を失ってもは相続人は相続するものが無いだけで済む
被相続人が金融機関から金を借りてアパート・マンションを建てた場合
相続人には借金とその返済義務が残る
債務の連帯保証人になっていたら
相続放棄しても債務返済責任は残る

豊田商事に騙され全財産を失った多くの老人が他界したが
当時金融機関がが老人に金を貸さなかったため、借金してまで投資した老人はおらず
相続人には迷惑をかけた者は誰一人いない

しかし不動産に投資してしまったらそうはいかない
末代まで祟られる