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中古戸建ての話しろよ! Part.3 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無し不動さん
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2017/09/15(金) 06:03:26.12ID:F7y0q0Y2
・最近、空き家だらけの理由は?
・どっかの会社がまとめて売り出せば?
・中古戸建ての価格ってどうやって計算されるの?
※前スレ
中古戸建ての話しろよ! Part.2
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/estate/1479634517/
0518名無し不動さん
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2017/10/29(日) 08:01:01.24ID:???
>>517
土地も家も変わらなくね?

ちなみに昔寺町だったとこは
墓の上にそのまま家建ってる。

マンション建設などで掘ると結構出てくる。
0519名無し不動さん
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2017/10/29(日) 09:30:08.08ID:???
もう、2年前にローン終わってるよ
お金の貯まり具合が半端じゃない
修繕やりまくれる

最高じゃん
0520名無し不動さん
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2017/10/29(日) 09:55:45.77ID:???
>>504です

まあ気持ち的に収まらない人もいるだろうけど
実際に告知されないまま売買されることもままある
広告に掲載するのはバレている、バレるのが確実なケースに限られるというといいすぎだけど
(良心的な業者もいるからね)

告知義務がある事故物件の範囲もねらー一般の感覚より狭い

全部告知した方が良いにきまっているが、現実にはされていない
0521名無し不動さん
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2017/10/29(日) 12:09:01.98ID:???
土地の歴史はあまり気にしないけど、(谷間だから湿気が〜とかは気になる)
床に色々な体液が染み付いてるとかは嫌だなあ
0522名無し不動さん
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2017/10/29(日) 13:37:05.72ID:???
事件事故で死亡した場合は告知義務はあるが病死の場合はない
こうじゃなかったかな

さて事故物件を不動産屋はどうするか
・告知して売却
・転売してうやむや
・ワンクッション挟んでで義務回避
これらの何れかなわけだ

マンションならリフォームすればわからない
一戸建なら更地又は建て直せば義務すら消滅してしまう(土地に告知義務はない)
近隣住民は価値が下がる又は悪評がたつ又は空室リスクを考えて口外しない
実際告知義務を怠り知らぬが仏の住居が大半となる
0523名無し不動さん
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2017/10/29(日) 14:18:27.24ID:???
自己所有ならともかく、さすがに仲介で告知義務違反犯すバカはいないだろ。
たいしたメリットもないのにリスクだけデカ過ぎる。
0524名無し不動さん
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2017/10/29(日) 15:53:15.91ID:LHKEc3DX
>>490
>5年でメンテ、10年で大規模にメンテ、
>30年で建て替えみたいな書き込み圧倒的に多い。

うち、ヘーベルハウスで築40年にそろそろなるけど
どーなんだろ。
0525名無し不動さん
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2017/10/29(日) 17:23:31.27ID:???
>>522
概ねそういうことになるけど、あくまで法的な話となると
そこまで簡単に切り分けられない
判例の蓄積にあたることになる
自殺と殺人にあった建物は総じて告知義務蟻だが
付属建物(例:物置)だと告知義務なしの判例や
建物が滅失していても複数の住人が焼死した火事で敷地の売買に
告知義務ありとする判例もある
商業目的を主とする建物の住居部分だと告知義務なしとか
判例はまちまち

実際、黙って売買してクレームがついたら多少色つけて買い戻して転売すれば済むし
そもそも、訴訟までする根性のある買主は滅多にいないし
告知しないリスクなんて大したことないので

ただ、>>505もいうようにモラルの問題で
多くの不動産者では、早い段階で告知するようになってきた傾向にはあるが
相変わらず、告知されないことも少なからずある
0526名無し不動さん
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2017/10/29(日) 17:49:27.41ID:v+vS0ZCz
>>498
明石、月島や佃にも東京大空襲どころか関東大震災から生き残ってる建物もあるよね。すげえ。
0527名無し不動さん
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2017/10/29(日) 17:51:36.58ID:???
>>522
建物は告知義務ありで、土地はないのがなんでだろうな。霊は建物だけに現れるもんじゃなかろうに。
0528名無し不動さん
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2017/10/29(日) 17:54:29.96ID:v+vS0ZCz
>>502
こいつマルチしまくりの基地外
0530名無し不動さん
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2017/10/29(日) 17:58:35.47ID:???
>>527
そもそも、裁判所は霊の存在を前提とはしていない
「お化けがでる」瑕疵があるから「告知してね」ではない

でも物理的なことだけを問題にしているわけではないよね
だったら、大量出血でシミが取れないとか、長期間腐乱死体が放置されて建材に腐敗が及んだ
とか以外は問題なしになるもんね

精神的瑕疵なんだけど、霊の存在は・・・
自分も日本の裁判所も認めていない
0531名無し不動さん
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2017/10/29(日) 18:00:12.04ID:???
霊とか…子供か
生きてる人間の方がずっと怖い
0533名無し不動さん
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2017/10/29(日) 19:47:57.36ID:???
>>531
こういう事いうやつって自分はまともな人間だと思って発言してんだろうけど、他人から見たら自分だって怖いと思われてるかも知れないのに。
0537名無し不動さん
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2017/10/29(日) 22:43:10.84ID:???
霊が人コロしたり、高速で車止めたりせんやろw 生きてる人間の方がよっぽど怖いわ
0538名無し不動さん
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2017/10/30(月) 00:17:54.95ID:hraKwNBI
江戸川区北小岩7丁目29の自殺物件ですが、
なんと、業者のチラシにも一切その告知が掲載されていない。

過去の裁判事件を調べた。

「本件土地上での自殺は本件契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実であると共に、締結してしまった契約につき、
その効力を解除等によって争うか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実でもあるといえる」としたうえで、
「宅建業者としては、契約締結後であっても、このような重要な事実を認識するに至った以上、
代金決済や引渡手続が完了してしまう前に、これを売買当事者である買主に説明すべき義務があったといえる」と判示しました。
判決はここで宅建業法47条1項1号二を引用しています。宅建業法47条は「宅地若しくは建物の売買、
交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは
解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、
次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁止しています。
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1510_2.html
0539名無し不動さん
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2017/10/30(月) 00:19:12.35ID:???
そりゃ、霊とか以前に、一般的な人間にとって気分が悪いから「精神的瑕疵」なんだろうよ。
0540名無し不動さん
垢版 |
2017/10/30(月) 00:25:12.93ID:hraKwNBI
江戸川区北小岩7丁目29の自殺物件ですが、
なんと、業者のチラシにも一切その告知が掲載されていない。
http://dotup.org/uploda/dotup.org1375514.jpg


過去の裁判事件を調べた。

「本件土地上での自殺は本件契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実であると共に、締結してしまった契約につき、
その効力を解除等によって争うか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実でもあるといえる」としたうえで、
「宅建業者としては、契約締結後であっても、このような重要な事実を認識するに至った以上、
代金決済や引渡手続が完了してしまう前に、これを売買当事者である買主に説明すべき義務があったといえる」と判示しました。
判決はここで宅建業法47条1項1号二を引用しています。宅建業法47条は「宅地若しくは建物の売買、
交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは
解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、
次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁止しています。
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1510_2.html
0541名無し不動さん
垢版 |
2017/10/30(月) 00:56:00.41ID:hraKwNBI
これか!

6 : 優しい名無しさん[] 投稿日:2008/05/01(木) 12:50:36 ID:c0HAwrQC [1/1回]
硫化水素自殺未遂? 東京・江戸川で3人巻き込まれ軽症
2008年05月01日11時38分

 1日午前4時20分ごろ、東京都江戸川区北小岩7丁目の男性会社員(34)
方で、妻(33)が倒れているのが見つかった。硫化水素を発生させたとみられ、
妻は重症。駆けつけた小岩署の男性巡査部長(31)と会社員、中学3年の長男
(14)の3人が中毒症状を訴え、いずれも症状は比較的軽いという。

http://www.asahi.com/national/update/0501/TKY200805010102.html


奥さん重症≒死亡 ってこれかな?
たまたま北小岩7丁目で硫化水素自殺があって、はたして当該物件なのか
調査会社は精神的に病んで自殺、と言っていたが
0542名無し不動さん
垢版 |
2017/10/30(月) 01:19:53.63ID:???
こんな粘着野郎に付き纏われて不動産屋さんも大変だな
0543名無し不動さん
垢版 |
2017/10/30(月) 09:01:07.96ID:gElk6Vfs
>>537
それちょっと意味合いが違う

>>542
同意。この人買ったわけでもないのにない怒ってるのか分からないよね
0544名無し不動さん
垢版 |
2017/10/30(月) 09:01:49.12ID:gElk6Vfs
×ない
○なに
0546名無し不動さん
垢版 |
2017/10/30(月) 12:35:30.79ID:iy2/Pkcx
これまで不動産の営業マンを2000人くらいは見てきたけど

リアルティの不動産営業マンはひどい営業マンランキングでナンバー3に入るわ

あんなレベルの低いやつはそうそういない
0548名無し不動さん
垢版 |
2017/10/30(月) 18:22:56.50ID:???
>>538
しつこい。
ここだけならまだしも、育児板まで来るのやめてくれ。
0549名無し不動さん
垢版 |
2017/10/30(月) 19:03:40.45ID:NGE63pa/
>>548
それはすごいw
なぜ育児板に?
0552名無し不動さん
垢版 |
2017/10/31(火) 01:32:28.94ID:LDU3F/+s
回答 - 2017/10/30

SUUMOホットライン〇〇〇でございます。
ご返事くださりありがとうございます。

また、内容についてご確認いただき、
重ねて御礼申し上げます。

お客様よりご指摘いただいた内容をもとに、
弊社担当部署より申し入れさせていただきます。

SUUMOとしては、物件情報を管理している各不動産会社に対して、
正しい情報を掲載するよう指導しております。
今回の「心理的瑕疵」あるいは「告知義務」等の記載がないことは
SUUMOの広告表記として望ましいものではありません。

なお、掲載会社につきましては、独自基準により
審査を行い、しかるべき対応を取らせていただきます。

ご不快の念は拭えぬことと存じますが、
掲載会社ともども、最新の正しい情報を提供できるよう、
改善に努めてまいりますので、
引き続きのご愛顧を、何とぞよろしくお願いいたします。

----------------------------------------------
SUUMOホットライン
http://suumo.jp/
株式会社リクルート住まいカンパニー
----------------------------------------------
0553名無し不動さん
垢版 |
2017/10/31(火) 08:42:42.24ID:???
>SUUMOの広告表記として望ましいものではありません。

妥当な回答だな
0554名無し不動さん
垢版 |
2017/11/01(水) 05:16:43.70ID:???
>>552
普通にテンプレ回答
広告もタダで載せてるわけでもないので、ブラックボックスのうえ指導おそらくなし
結果的にアホにはふれんわ、という大意。

大元リクルートだしねw
0555名無し不動さん
垢版 |
2017/11/02(木) 08:08:02.32ID:???
消費者センターとか経由でクレームの方が効くでしょ。
0556名無し不動さん
垢版 |
2017/11/02(木) 08:55:08.82ID:y9CucHYm
>>555
ジャロの出番だな
0557名無し不動さん
垢版 |
2017/11/03(金) 06:39:35.09ID:cHVEP11P
価格にもよるけど、賃貸で家賃を払い続けるよりはマシかな
0558名無し不動さん
垢版 |
2017/11/04(土) 17:28:54.14ID:zelxao0d
契約後に瑕疵の存在の告知では明らかにダメだけど、重要事項説明時までに説明を終えていれば
よいと思うのだけれどなあ。わざわざ間口を狭めてしまうことはしないのが普通だと思うけどね。
結局値引きということになるからね。
0559名無し不動さん
垢版 |
2017/11/04(土) 18:38:45.65ID:???
契約終わった後に増築部分の登記してないことが分かってイラッ
0560名無し不動さん
垢版 |
2017/11/04(土) 21:10:00.47ID:???
そもそも登記は所有者の善意で行なってるもの、
0561名無し不動さん
垢版 |
2017/11/05(日) 02:24:43.90ID:???
不動産会社仲介してたら、登記に勝手に司法書士斡旋されたでござる
無論有料なんだしどこが善意なん?
0562名無し不動さん
垢版 |
2017/11/05(日) 11:13:41.09ID:???
売買契約書に移転登記義務が含まれるているだろうから
善意というのは少しなんだと思うけど
移転登記の利益を受けるのはもっぱら買主だからだね

ところで、増築部分に表示の登記もないとすると
売主は単独で表示の登記申請が可能で
二重売買した上で善意の(増築部分の)買主を
挟んであなたからハンコ代をいただくという行為が
(民法上)合法的に可能だし、これを(刑法上の)詐欺罪
で処断するのは困難だよ

そんな思惑で未登記ってわけではないとはおもうけど
0564名無し不動さん
垢版 |
2017/11/06(月) 23:51:27.81ID:???
建物も土地も告知義務が生じるケースは限定的
とくに
土地で告知義務が生じるケースは非常に限られている

モラルアピールのため判例で義務なしとされたケースでも
告知する事例が多くみられるが

一方で判例上告知義務ありと考えられるケースこそ
売り抜け目的で隠ぺいされることがままある

仮に裁判で敗訴しても契約解除と請求額の数分の一程度の
損害賠償金と訴訟費用(これは裁判所に収める費用で一般に
考えられている金額とちがい少額)を払うだけ

戻ってきた不動産は改めて第三者に転売する
足は出るけど丸損ではない

都道府県知事、国土交通大臣による処分なんて書面で怒られるだけ
免許取り消しとなるのは供託金から損害賠償が支払われて
期日までに不足分の供託金を納められない場合くらい
0565名無し不動さん
垢版 |
2017/11/07(火) 00:13:58.90ID:???
長く住む地元だから情報が入りやすいが
殺人事件があった家は10年ほど放置してある日突然アパートが建った
友人宅の近くの低層マンションで首吊りがあった部屋も早々に新住人が入り普通に明かりが点いている
火事で死人が出た家も新築が建ちニューファミリーが住んでいる
老人の自宅病死もそこそこあるが古屋で売却になるからすぐ新築が建つ

近所の人は敢えて公言しないから大半は気付かないだろう
下手に耳に入れるとモメ事に巻き込まれることにもなるわけで

そういった現状を知ると他のエリアでも似たようなもんだろうと思う
絶対嫌なら探偵でも雇って調べてもらってから契約するしかないだろうね
0566名無し不動さん
垢版 |
2017/11/07(火) 00:29:17.16ID:???
常識だと思うので、わざわざいうもの照れるが

住人が自宅で病死することは事故でも事件でもなく
あたりまでだが不動産売買契約で告知すべき事項でもない

例外として死亡後かなり長期間発見されず腐乱が進行していた
という場合など告知義務生じる可能性(あくまでも可能性)がある

大島てるで炎マークがついているからといって
告知義務が必ずあるわけではない
0567名無し不動さん
垢版 |
2017/11/07(火) 01:56:01.66ID:???
当たり前だろ
人間なんて数千年前からそこら中で死んでんだ
故意による事件ならともかく偶然の事故や自然死までいちいち気にしてられるかよ
そんなこと言い出したら古戦場や首狩場があった場所に住んでる奴や東日本大震災でやられた海岸線沿いに住んでる奴は祟られてとうの昔に死んでるわ
0568名無し不動さん
垢版 |
2017/11/07(火) 01:58:03.53ID:???
義務じゃなくても告知した方が良いと自分は思う
誤解されると困るから念のため補足
0569名無し不動さん
垢版 |
2017/11/07(火) 07:33:32.86ID:???
所詮は仲介だからね。
数十万のためにリスクはおかしたくない。
0570名無し不動さん
垢版 |
2017/11/07(火) 09:23:22.75ID:???
それは誤解
何度か言っているけどリスクはほとんどない
損しない範囲でモラルを向上させてイメージアップした方がいいかくらい
0573名無し不動さん
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2017/11/10(金) 07:35:22.92ID:Kh6IVqwB
>>572
私言われても困る、個々の不動産業者なり業界なりの問題
ただの小市民に社会的モラルが低い責任を問われても対応できない

そもそも、どんな根拠で「告知しないことはリスクが高い」と主張しているのだろう

-いちおう、おせっかいしておく-

法律上のあつかい
「死人が出た不動産の取引では契約前に告知しなさい」
などという条文はない
ただ、(既知の)瑕疵があるなら事前告知の義務があり
瑕疵には近年「精神的瑕疵」も含むこととなった
ただし、告知義務がある精神的瑕疵の内容は判例の
積み重ねによる>>525にいくつか挙げた

行政上のあつかい
>>564に書いたが、宅建業の免許を与えた知事または大臣は
告知を怠った業者を書面で指導する場合がある

処分は軽いが見たところ不動産業者全般に精神的瑕疵の告知の認識は広がっていると思う
だからといって法的な義務を大きく超えて大損覚悟でしなくてもいい告知をあえてする
業者を素晴らしいと評価したいところだが、関係者にとっては「まぬけ」で「迷惑」なはなしだろう
わたしは関係者ではないのでどっちでもいいが

不動産屋にネガティブ情報事前開示を迫るあなただが
あなたは仕事上、自分にとって不都合な事情が生じた場合
法的にも社会的も義務がなくても自主的に大きな損害を覚悟で
すべて明らかにしているだろうか

もしもそうなら、私のような小人を無責任と指弾して導いてくれてありがとう
0574名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 11:21:43.85ID:???
築35年の家で公簿と実測が全然違う場合(実測のほうが2倍くらいある)
なにか後でトラブルとか起きる可能性あるでしょうか?
0576名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 12:13:54.39ID:???
>>575
まだ契約しておりません。不動産屋は大丈夫ですよって言ってるけど
田舎の方だし、あとでトラブルが起きるのが嫌なので
あとあと、公簿と違うから家の敷地を狭くしろとか言われたりしないかと
心配しています
0577名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 12:19:20.23ID:???
>>576
実測無しで現況渡しの契約なら、文句を言われる筋合いはない。狭くさせろなんていってきたら、それこそ契約違反
0579名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 13:04:58.45ID:???
>>577
>>578
ありがとうございます。もう一度、契約のこととか不動産屋さんとしっかり
話してみます。
0581名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 17:18:37.22ID:???
>>573
横だが

“大損する”とか“大損覚悟で”と声高に表現しているが、仲介業者は一切損はしないですよ
何かしらの瑕疵があることにより相場より低く売却する必要が生じた場合、損をするのは‘売り主’であり仲介業者には一切関係ない
従って瑕疵を隠す又は告知しない理由は業者側にはまったくない

仮に業者が買取り自社所有とした売り主であった場合でも、その分低く買い取っているので損はしない
万が一業者間買売などで高く買わされた場合でも、その責任は業者自体ににあるわけで、エンドユーザーである買い主側の責任ではない

にも拘らず些少であれリスクを犯してまで告知を怠るのは業者が“単に儲けたいから”又は“早期売却することで経費や更なる値下げリスクを回避するため”に他ならない
いづれにせよ告知をしない又は隠すと言う行為は、業者の自己中心的な考えでしかないわけで、大袈裟に言えば知らぬ相手に対する詐欺行為に他ならない
0582名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 17:37:34.15ID:???
再建築不可でも融資出してくれるのって三井住友LF以外にどこがあります?
ちなみに築年数古めです。
0583名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 18:19:06.84ID:???
まあ、そういうことだよね

民法上の詐欺行為にも刑法上の詐欺罪にも該当するだろう

しかし現状では
民事裁判で原告が勝訴できるのは限られたケース
詐欺罪に問われ事件化した事例はたぶんないと思う、もしもあったら知りたい

民事訴訟は根性のある人は後進のためどんどんやってほしい
簡単には認めれないし持ち出しになるけど、やれるという人頑張ってほしい

詐欺罪については告知義務違反は外形上は債務不履行にすぎないから立件される可能性は現状ぼぼない
多数の被害届が積み上がり被害者数、被害総額ともに無視できない程度になれば変わるだろう

あくまで、素人の知識なので有料で弁護士に相談すればもっといい話も聞けるかもしれない
しかし無料相談ならここまで詳しくは教えてくれないだろう
0585名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 19:42:35.79ID:???
>>584
錯誤を生じさせ、錯誤しなければしなかった意思表示をさせていること

例)
本来告知義務があるので告知がなかった以上は殺人事件があtった建物ではない
と誤信させ売買契約を結ぶ意思表示をさせたこと

消極的欺罔(事実を告げない)により錯誤を生じさせ売買代金を交付させているという点で
詐欺罪の構成要件を満たしている

しかし、欺罔の故意を証明しなければ立件はむり
0586名無し不動さん
垢版 |
2017/11/10(金) 23:05:40.59ID:Kh6IVqwB
あごめん
>>583にアンカーうたなかったから
再建築不可に融資OKの件とは関係ない話なんだけどまぎらわしいね

精神的瑕疵を告知しないで取引するのは悪いことだけど
別に告知しなくても不動産屋にリスクなんてないよっていいたら
無責任って怒られて
でも立法も司法も行政も有効な規制までは実行していないから
不動産屋は評判を気にするくらいで好き勝手やればできるけど
それって詐欺だよね

要約するとそんな話をしていたんだ
0587名無し不動さん
垢版 |
2017/11/11(土) 12:06:06.02ID:UqoOtoFI
>>574

隣地所有者の了解があるかどうか。
0588名無し不動さん
垢版 |
2017/11/11(土) 16:15:40.42ID:E6WEs2aK
>>574
境界確定していればよい
コンクリート杭が入っていればその内側は間違いなくあなたが取得する
隣地所有者の署名捺印入りの境界確認書があれば負けたくて負けようがない

杭が曲がっているとか欠けているなら土地家屋調査士に調査依頼する

買う前の土地なら買主は境界を確定させる、または確定している証明書を提示するように売主に当然に請求できる
0589名無し不動さん
垢版 |
2017/11/11(土) 18:26:01.09ID:???
そんな事があるのか。
不動産の購入って面倒くさいな。
俺みたいなシロウトはいろいろヌケてそうで怖い。
0590名無し不動さん
垢版 |
2017/11/11(土) 18:42:07.53ID:???
>>588
うちは、不動産屋に境界について質問したら、境界確定を売り主負担でやってくれた。
質問しなかったら、そのまま引き渡しだったんだろうな。ご近所さん5件から境界確定の印鑑もらうとか、引っ越した後にやりたくないわ。
0591名無し不動さん
垢版 |
2017/11/11(土) 23:49:03.46ID:???
>>590
大幅な価格交渉の材料にできる場合があるから、ものは考えよう。
0592名無し不動さん
垢版 |
2017/11/12(日) 06:25:40.39ID:???
境界が画定しており境界標もしっかり入っているとする
法務局から公図(地積測量図等)とって境界票の十文字と十文字の間を
メジャーで測って公図記載の長さと一致したら一安心だが
まだ確認することがある
塀、土留め、樹木、物置などが敷地内に収まっているか確認する
実際、上記のものが越境していることはよくある

その場合、開き直って時効取得を主張することも可能だが裁判が必須になる

ブロック塀が傾いている、コンクリート塀や土留めが崩れかけている、場合
妨害予防請求権を行使されるかもしれない、これには時効がないから注意だ

所有者が変ったのを機に、それまでしがらみで言いにくかったことを主張することはよくあるし当然でもある

購入前に土地の境目の状態を確認し、はみ出したり、崩れそうな物や箇所があったら
隣地の所有者に声をかけて、もしも問題視していなら
「私が購入予定なのですが、買ったらしっかりなおしますから」
実際は購入前に売主に直させるなり、はみ出ているものを境界内にひっこめさせるなりするか
>>591さんが言うように大幅値引きさせて購入後自分でやる

隣地所有者からは本当に良い人が引っ越してきたなてな感じで、
引っ越し早々ご近所との関係はとってもよくなるよ
0593名無し不動さん
垢版 |
2017/11/12(日) 08:25:46.84ID:FLOSiFA+
結局、あとになって買うくらいなら最初から買ってたほうがいいじゃん

いままで払った家賃が無駄じゃん
0594名無し不動さん
垢版 |
2017/11/12(日) 08:41:07.85ID:???
>>592
おおむね同意だが、最後の近隣関係については一概に言えない。
周りの住民が善良であればそうなのだろうが、そうでなければ「今度引っ越してきたあいつはお人好しだから何でも言うこと聞くぞ!」何て言う噂がひろまって、何でもかんでも押し付けられるリスクが非常に高い。
近隣がどんな奴か様子見るまでは近隣との人間関係で余計なことはしない方がいいだろう。
0595名無し不動さん
垢版 |
2017/11/12(日) 15:11:38.60ID:???
>>594
購入後に、やっぱり境界はこっちでした。とか言い出してな。
お金の事は揉めると怖いから、購入前に前所有者に処理してもらうのが安全と思う。
0596名無し不動さん
垢版 |
2017/11/12(日) 18:50:20.63ID:???
>>595
隣地所有者の署名押印もらうって手続き上
双方の合意で境界確定するイメージになるかもしれないが
境界確定は公法上の確定なので、
たとえ、隣地所有者が自分側に不利な方に「本当はこうでした」と主張したとしても
それをもって変更されることはない
まして自分に有利な方に「合意の意思表示は錯誤で無効です」という主張は
絶対に認められないから大丈夫
0597名無し不動さん
垢版 |
2017/11/12(日) 18:58:16.77ID:???
>>594
そりゃそうだ、コミュ能力によるからな

どのみち売主には「ちゃんとやっとけと」当然に主張できる
仮契約後だろうと引き渡しまで完全な履行を請求できるからな

ただ、さらに得したいなら労力とリスクの負担が必要だ
0598名無し不動さん
垢版 |
2017/11/12(日) 21:42:30.24ID:KmFTSChf
>>596

プロでも勘違い多いと思うけども、筆界と所有権界があって、筆界は両者が合意しても動かないが、所有権界は合意した線が境界になる。
筆界と所有権界にズレがある場合は、土地家屋調査士が登記した時一致させるのかな、本で読んだがそこは忘れた。
0599名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 07:02:27.27ID:???
>>598
そいつは第三者には対抗できないから意味がない
争いがない限り当事者間では有効だが買主が
仮に悪意(合意境界を知っている)でも対抗できない

隣地所有者と売主の間で合意した境界は買主に影響ない

登記していない抵当権設定契約と同じだ
0600名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 07:23:15.60ID:???
補足
意味なしって言っても売買前なら登記はできる
被ってる部分を分筆(ぶんぴつ)登記してから、
それぞれ相手方の土地に合筆(ごうひつ、または、がっぴつ)登記する

これは司法書士じゃなくて土地家屋調査士に依頼する
0601名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 07:25:50.47ID:???
いうまでもなく登記後は第三者に対抗できる
今度は買主が仮契約時の境界線と違うといっても勝てない
0602名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 15:45:15.04ID:FWuJE+82
>>599

特に地方では、土地家屋調査士が測量して地境が明瞭になっている土地ばかりでは無く、確定測量図が無い場合は、何十年も前に適当に描かれた公図しか証拠となるものは無い。
この場合、隣同士が境と思ってるラインが境界だし、契約書に公簿売買実測清算無しという記載になると思われるよ。
全国隈なく確定測量図が存在して、それに相違した認識を持つ土地所有者はけしからんという、異次元空想世界の方?
0603名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 17:31:24.74ID:KIaRo18i
>>602
やれやれ
なんか言われたら、その時もめればいいと考えるなら別にそれでもいい

異次元とか大げさな話

大枚はたいて土地を購入するにあたり、境界が確定していなくて
隣地からいいようにあとから境界変更されても平気なら全然問題ないよ

自分はかなりど田舎の人間だが、それこそ都会ではそうなの?
0604名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 17:51:35.18ID:7lutvUuC
かいだんでどかどか そうおんたてて 在中あぴってるよすと0かー

だいぶまえもなんかそうおんだしてたな
0605名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 18:09:57.00ID:???
まあ、あえて費用掛かけずに
国道のとか新道建設の収用にかかるのをまっていれば
国の費用で測量されて境界確定して公図も整備されるから
気長に待つ手もある
それから売却すれば地価も多少上がるかもしれない

いや、まてまて

土地代が仮に数十万なら、測量費用はでかいけど
やっすい土地で300万だとしても50万だして境界確定させた方がいいぞ
まして1000万以上で(1000坪とかなら別だけど)買うなら
絶対、境界は確定させるぞ自分は

その辺の感覚がちがうなら、そっちから見たら異次元だわたしかに
0606名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 18:30:34.85ID:FWuJE+82
>>603

いちいち隣地所有者全員の立会いのもと土地家屋調査士に測量頼むのは一般的では無いよ。名義人が相続で多人数になってたり長期不在だったりする。
田舎で運良く確定測量図有る土地を売買された経験がお有りなら、それは運が良かっただけ。

確定測量図無く、確定測量図作る猶予が無い場合は、売主と隣地所有者が同意した境界を示した私文書を契約書に添付して残して置けばいい。
その私文書は、後に買主か隣地所有者が土地を第三者に売却する場合、仮に買主に境界を明示する時に前回と違う境界を示したとしても、また、いずれ土地家屋調査士に測量頼む機会があったときにも証拠になるでしょうという事。

>隣地からいいようにあとから境界変更されても

証拠が有れば勝手に境界変更など出来ません。
0607名無し不動さん
垢版 |
2017/11/13(月) 21:03:03.24ID:???
>>606
そうだね、余計なことばかり言って本当に悪かった
ごめんなさい
0608名無し不動さん
垢版 |
2017/11/14(火) 13:35:00.06ID:jKCUGHb7
>>607

謝ってもらうほどのことは
不動産いじってる自分も最近まで知らなかった。
0609名無し不動さん
垢版 |
2017/11/14(火) 14:06:10.16ID:???
>>606
オレの所有地に隣接の土地がこの10年に2ヶ所売買されたけど、どちらも確定測量で立会あったな
0610名無し不動さん
垢版 |
2017/11/14(火) 17:59:07.21ID:???
ようするに、市街化調整区域どころか非線引き区域で地域の農家が
廃業したり規模拡大したりして売買するときに境界確定なんてしないのが
一般的で、悪意の第三者なんて登場しないので対抗要件なんか不要な
前提のお話をしてくれているのに見当はずれな対抗要件の話をグタグタ
して不快な思いをさせたようなので心からお詫びしています。

ちなみに、このスレでは、住宅地の数十坪の古家付き宅地や築浅の
中古戸建住宅の話題をしていたので、意図に気付くのがおくれ
申し訳ありませんでした、重ねてお詫び申し上げます。
0612名無し不動さん
垢版 |
2017/11/14(火) 21:54:20.91ID:8QLx3MYF
とっくにローン終わってるから
0614名無し不動さん
垢版 |
2017/11/14(火) 23:57:09.67ID:KvKQkut9
まあ、なんちゅうか
物権変動は双方の意思表示の合致で生じるのが原則で
農地じゃなければ「売ります買います」って言えば所有権は移転
農地だって農業委員会の許可証がでれば所有権移転
登記は対抗要件であって物権変動には直接影響しない

そんなわけで、自分ら一般人は不動産を買ったら移転登記するし
登記と実際の境界に齟齬があれば売主に境界画定手続き完了後
引き渡してねと要求する

しかし、登記なんて急いでする必要はないし、境界については
隣地所有者と覚書でも、かるく交わして代々引き継げばよいと
いう人もいるから、それについてはとやかくいわなくてもいいよ

ついでにローンが残っている人はちゃんと払っていこう
終わった人は勝ち組だね、よかったね、ということで
0615名無し不動さん
垢版 |
2017/11/15(水) 10:48:33.69ID:???
道民居るか分からないけど
リフォーム物件で良いの見つけたんだが
元々木の城たいせつの施工で
弱点であるサイディング、木目丸出し風呂などは今の住宅設備に変わって居るんだけど
ペチカストーブだけで暖めるってのにピンと来ないんだけど良いものなん?

あと住宅査定って別に付けた方がいいよね?
0616名無し不動さん
垢版 |
2017/11/15(水) 11:32:09.60ID:???
>>615
同世代の同クラスで比較すると基礎が上等、窓と壁の断熱も高性能だよね
見た目が問題だけど、サイディング変えているならいいよね、
サイディング交換のときに腕のいい工務店で断熱材交換も上手くやっていてくれたら最高だね

ペチカはね、薪ストーブとかマントルピースに比べれば楽とはいっても、今どきのFFストーブとか
エアコン暖房でなれちゃった現代の道民には面倒だよね
煙突掃除が当たり前の時代を経験している世代じゃないなら煙突ふさいでFFストーブ設置か
氷点下15度以下対応のエアコンにした方が無難
無難という意味ではエアコンの暖房性能もまだ発展途上だからFFストーブに付け替えが
一番無難
0617名無し不動さん
垢版 |
2017/11/15(水) 12:43:22.49ID:X1VTiKXC
北海道ならではの話が聞けていいな。自分は生まれ育ち東京なんで、雪国の事情がよく分からず、都内でしか物件買い進められないチキン野郎orz
札幌の不動産投資はいいってよく言われるんだけどね。。
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