中古戸建ての話しろよ! Part.3 [無断転載禁止]©2ch.net
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・最近、空き家だらけの理由は?
・どっかの会社がまとめて売り出せば?
・中古戸建ての価格ってどうやって計算されるの?
※前スレ
中古戸建ての話しろよ! Part.2
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/estate/1479634517/ >>497
新築時が強度弱いのは一般的な話。
乾燥と収縮が進んで強くなり、
環境が悪いと少しずつ劣化が進む。
寺院でなければ白川郷なんかは
築数百年の民家。
もっと一般的に身近で体験なら、
神田の居酒屋みますやが築85年。
甘味処竹村が87年、
目の前の鮟鱇鍋のいせ源も87年
裏手の蕎麦まつやが92年
東京大空襲を免れた貴重な建物。 国内の民家だと
箱木家住宅が806年に建てられてるね。
1200年経過か。 昔競売で買った古民家が築80年だった。
見た目はなかなか良かったけど、シロアリ凄かった 箱木家住宅は、みたところ窓が極端に少ない土壁で巨大な屋根を支えている感じなので
仮に柱がシロアリに喰われても直ちに潰れたりはしないと思われる
もっとも、近年移築したということなので、柱は修繕済みだろうし、今後は厳重管理下だから
半永久的に現状維持されるだろう 江戸川区 北小岩 2550万 心理的瑕疵物件(自殺物件)
https://suumo.jp/chukoikkodate/tokyo/sc_edogawa/nc_88240566/
当該物件の掲載情報を信じ、株式会社リアルティに電話をし、内見をしました。
しかし、室内はペットの爪だらけであり、さらに不信が血痕が残されていました。
不動産の担当者は無口で何も話さず、相手からは何も言いませんでした。
不信に思ったため、別の不動産者に調査依頼をしたところ、当該物件は精神を病んで自殺をした方がおり、
心理的瑕疵物件であることが判明。
広告掲載には何も記載せず、わざわざ内見をしたことが時間の無駄
時間をかけ、交通費まで負担をし、本当に腹が煮えくり返るくらい久しぶりに憤慨した。
心理的瑕疵であるならば、その記載を明記すべきだろ。
リアルティに問い詰めると、「別にインターネットに告知義務なんて掲載は義務じゃないから、別にいいんだよね♪」
などと開き直りやがった。髪の薄い横柄な担当者
広告掲載に関して心理的瑕疵を記載しないというのはhomes, at home, suumoなど
義務違反ではないか?
自社サイトにも掲載がないのは宅建業法違反ではないのか? ↑リアルティではなく、リアルナビ
訂正
江戸川区 北小岩7丁目 2550万 心理的瑕疵物件(自殺物件)
https://suumo.jp/chukoikkodate/tokyo/sc_edogawa/nc_88240566/
当該物件の掲載情報を信じ、株式会社リアルナビに電話をし、内見。
しかし、室内はペットの爪だらけであり、さらに不審な血痕が残されていた。
不動産の担当者は無口で何も話さず、相手からは何も言ってこなかった。ただ黙って突っ立ってるだけ。
不審に思ったため、別の不動産者に調査依頼をしたところ、当該物件は精神を病んで自殺をした方がおり、
心理的瑕疵物件であることが判明。
広告掲載には何も記載せず、わざわざ内見をしたことが時間の無駄
時間をかけ、交通費まで負担をし、本当に腹が煮えくり返るくらい久しぶりに憤慨した。
心理的瑕疵であるならば、その記載を明記すべきだろ。
リアルティに問い詰めると、「別にインターネットに告知義務なんて掲載は義務じゃないから、別にいいんだよね♪」
などと開き直りやがった。髪の薄い横柄な担当者
広告掲載に関して心理的瑕疵を記載しないというのはhomes, at home, suumoなど
義務違反ではないか?
自社サイトにも掲載がないのは宅建業法違反ではないのか?
homes や suumoに通報したいが、通報の仕方がわからんわ
お前らの力で株式会社リアルナビっていう会社に天罰与えてくれ。宅建業違反だろ?
以下、調査会社の報告
>当該物件は告示事項有物件となりますが、問題ございませんでしょうか?
> 告示事項の内容ですが、
> 奥様が精神的に病んでしまい。
> 自殺されたとのことです。 残念だが、業法違反ではない。
告知しなければ不法行為となる心理的瑕疵について
契約までに重要事項説明を行い、その際に告知する必要があるが
奥さまが自殺という件が告知しなければ不法となる事実かどうかが問題になる
判例によれば自殺の現場となった場合には告知義務があるとされる
亡くなったのが室内や敷地内であれば告知義務があるだろう
ただ、広告に載せる義務は現状では一般には認められていないと思われる
実際、載せないケースが多い。
でも、普通問い合わせ時に「事故物件ですけどいいですか?」という業者が多いと思う。 まあ、信用の問題だな。
告知事項は大抵の場合、ネットの案内にも記載しているよ。
なのに重説までそれ隠していたら、違法でないとしても、信用問題に関わる。
それに、第一、不動産屋もどうせ後で告知しなければならないのだから、事前に告知して納得の上で内見してもらわなければ無駄な案内を繰り返すことになる。 別に死人が出ててもいいじゃん
価格的に相場の半額ぐらいだったら殺人があった場所だろうが
自殺があった場所だろうが気にしないけどな
まあその物件はそんなに安くなってないみたいだけど 心理的瑕疵がある物件への問い合わせ時点で
告知は済ますな。
広告に掲載するのはビビるわ。
物件の近隣から資産価値の問題で訴えられたらたまんねーもんな。 自殺っていうだけで怨霊がさまよっているだろ
そんなとこに住んだら1年以内に不幸が起きる。 >>507
死に方によっては物凄い死臭が漂うから、それに耐えられればだけどな。
俺は絶対無理 >>508
ネット広告にも普通に掲載されてるの多いぞ。
そもそも法律で告知しろと言ってるから告知するのであって、それを遵守したからと言って訴えられる筋合いはないし、そんな訴え起こしてもまず勝てない。 >>509
東京なんて戦時中に何人死んでると思うんだ
怨霊なんてものがほんとにいたら東京中怨霊だらけだわ なんか嫁さんの元カレ話みたいだな。
知らなければ無問題なんだけど的な >>512
同意。
自分の家で以前に殺害があったとして、
ウキウキはしないが、だから何って。
歴史上、不本意に死んだ人考えたら、
住むとこない。
埋立にしか住めなくなる。 >>514
そら、土地についてはそうだろうが、
家については、人が死んだ家なんてそうはないぞ。 >>517
土地も家も変わらなくね?
ちなみに昔寺町だったとこは
墓の上にそのまま家建ってる。
マンション建設などで掘ると結構出てくる。 もう、2年前にローン終わってるよ
お金の貯まり具合が半端じゃない
修繕やりまくれる
最高じゃん >>504です
まあ気持ち的に収まらない人もいるだろうけど
実際に告知されないまま売買されることもままある
広告に掲載するのはバレている、バレるのが確実なケースに限られるというといいすぎだけど
(良心的な業者もいるからね)
告知義務がある事故物件の範囲もねらー一般の感覚より狭い
全部告知した方が良いにきまっているが、現実にはされていない 土地の歴史はあまり気にしないけど、(谷間だから湿気が〜とかは気になる)
床に色々な体液が染み付いてるとかは嫌だなあ 事件事故で死亡した場合は告知義務はあるが病死の場合はない
こうじゃなかったかな
さて事故物件を不動産屋はどうするか
・告知して売却
・転売してうやむや
・ワンクッション挟んでで義務回避
これらの何れかなわけだ
マンションならリフォームすればわからない
一戸建なら更地又は建て直せば義務すら消滅してしまう(土地に告知義務はない)
近隣住民は価値が下がる又は悪評がたつ又は空室リスクを考えて口外しない
実際告知義務を怠り知らぬが仏の住居が大半となる 自己所有ならともかく、さすがに仲介で告知義務違反犯すバカはいないだろ。
たいしたメリットもないのにリスクだけデカ過ぎる。 >>490
>5年でメンテ、10年で大規模にメンテ、
>30年で建て替えみたいな書き込み圧倒的に多い。
うち、ヘーベルハウスで築40年にそろそろなるけど
どーなんだろ。 >>522
概ねそういうことになるけど、あくまで法的な話となると
そこまで簡単に切り分けられない
判例の蓄積にあたることになる
自殺と殺人にあった建物は総じて告知義務蟻だが
付属建物(例:物置)だと告知義務なしの判例や
建物が滅失していても複数の住人が焼死した火事で敷地の売買に
告知義務ありとする判例もある
商業目的を主とする建物の住居部分だと告知義務なしとか
判例はまちまち
実際、黙って売買してクレームがついたら多少色つけて買い戻して転売すれば済むし
そもそも、訴訟までする根性のある買主は滅多にいないし
告知しないリスクなんて大したことないので
ただ、>>505もいうようにモラルの問題で
多くの不動産者では、早い段階で告知するようになってきた傾向にはあるが
相変わらず、告知されないことも少なからずある >>498
明石、月島や佃にも東京大空襲どころか関東大震災から生き残ってる建物もあるよね。すげえ。 >>522
建物は告知義務ありで、土地はないのがなんでだろうな。霊は建物だけに現れるもんじゃなかろうに。 >>527
そもそも、裁判所は霊の存在を前提とはしていない
「お化けがでる」瑕疵があるから「告知してね」ではない
でも物理的なことだけを問題にしているわけではないよね
だったら、大量出血でシミが取れないとか、長期間腐乱死体が放置されて建材に腐敗が及んだ
とか以外は問題なしになるもんね
精神的瑕疵なんだけど、霊の存在は・・・
自分も日本の裁判所も認めていない >>531
こういう事いうやつって自分はまともな人間だと思って発言してんだろうけど、他人から見たら自分だって怖いと思われてるかも知れないのに。 霊が人コロしたり、高速で車止めたりせんやろw 生きてる人間の方がよっぽど怖いわ 江戸川区北小岩7丁目29の自殺物件ですが、
なんと、業者のチラシにも一切その告知が掲載されていない。
過去の裁判事件を調べた。
「本件土地上での自殺は本件契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実であると共に、締結してしまった契約につき、
その効力を解除等によって争うか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実でもあるといえる」としたうえで、
「宅建業者としては、契約締結後であっても、このような重要な事実を認識するに至った以上、
代金決済や引渡手続が完了してしまう前に、これを売買当事者である買主に説明すべき義務があったといえる」と判示しました。
判決はここで宅建業法47条1項1号二を引用しています。宅建業法47条は「宅地若しくは建物の売買、
交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは
解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、
次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁止しています。
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1510_2.html そりゃ、霊とか以前に、一般的な人間にとって気分が悪いから「精神的瑕疵」なんだろうよ。 江戸川区北小岩7丁目29の自殺物件ですが、
なんと、業者のチラシにも一切その告知が掲載されていない。
http://dotup.org/uploda/dotup.org1375514.jpg
過去の裁判事件を調べた。
「本件土地上での自殺は本件契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実であると共に、締結してしまった契約につき、
その効力を解除等によって争うか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実でもあるといえる」としたうえで、
「宅建業者としては、契約締結後であっても、このような重要な事実を認識するに至った以上、
代金決済や引渡手続が完了してしまう前に、これを売買当事者である買主に説明すべき義務があったといえる」と判示しました。
判決はここで宅建業法47条1項1号二を引用しています。宅建業法47条は「宅地若しくは建物の売買、
交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは
解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、
次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁止しています。
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1510_2.html これか!
6 : 優しい名無しさん[] 投稿日:2008/05/01(木) 12:50:36 ID:c0HAwrQC [1/1回]
硫化水素自殺未遂? 東京・江戸川で3人巻き込まれ軽症
2008年05月01日11時38分
1日午前4時20分ごろ、東京都江戸川区北小岩7丁目の男性会社員(34)
方で、妻(33)が倒れているのが見つかった。硫化水素を発生させたとみられ、
妻は重症。駆けつけた小岩署の男性巡査部長(31)と会社員、中学3年の長男
(14)の3人が中毒症状を訴え、いずれも症状は比較的軽いという。
http://www.asahi.com/national/update/0501/TKY200805010102.html
奥さん重症≒死亡 ってこれかな?
たまたま北小岩7丁目で硫化水素自殺があって、はたして当該物件なのか
調査会社は精神的に病んで自殺、と言っていたが こんな粘着野郎に付き纏われて不動産屋さんも大変だな >>537
それちょっと意味合いが違う
>>542
同意。この人買ったわけでもないのにない怒ってるのか分からないよね これまで不動産の営業マンを2000人くらいは見てきたけど
リアルティの不動産営業マンはひどい営業マンランキングでナンバー3に入るわ
あんなレベルの低いやつはそうそういない >>538
しつこい。
ここだけならまだしも、育児板まで来るのやめてくれ。 この転職力診断で予想年収が350万円以下だとマジで池沼レベル !
https://goo.gl/dU99bj
ブラック企業関係者の本音!ブラック企業を見破れ!!
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https://goo.gl/ZVPrtp 回答 - 2017/10/30
SUUMOホットライン〇〇〇でございます。
ご返事くださりありがとうございます。
また、内容についてご確認いただき、
重ねて御礼申し上げます。
お客様よりご指摘いただいた内容をもとに、
弊社担当部署より申し入れさせていただきます。
SUUMOとしては、物件情報を管理している各不動産会社に対して、
正しい情報を掲載するよう指導しております。
今回の「心理的瑕疵」あるいは「告知義務」等の記載がないことは
SUUMOの広告表記として望ましいものではありません。
なお、掲載会社につきましては、独自基準により
審査を行い、しかるべき対応を取らせていただきます。
ご不快の念は拭えぬことと存じますが、
掲載会社ともども、最新の正しい情報を提供できるよう、
改善に努めてまいりますので、
引き続きのご愛顧を、何とぞよろしくお願いいたします。
----------------------------------------------
SUUMOホットライン
http://suumo.jp/
株式会社リクルート住まいカンパニー
---------------------------------------------- >SUUMOの広告表記として望ましいものではありません。
妥当な回答だな >>552
普通にテンプレ回答
広告もタダで載せてるわけでもないので、ブラックボックスのうえ指導おそらくなし
結果的にアホにはふれんわ、という大意。
大元リクルートだしねw 消費者センターとか経由でクレームの方が効くでしょ。 価格にもよるけど、賃貸で家賃を払い続けるよりはマシかな 契約後に瑕疵の存在の告知では明らかにダメだけど、重要事項説明時までに説明を終えていれば
よいと思うのだけれどなあ。わざわざ間口を狭めてしまうことはしないのが普通だと思うけどね。
結局値引きということになるからね。 契約終わった後に増築部分の登記してないことが分かってイラッ 不動産会社仲介してたら、登記に勝手に司法書士斡旋されたでござる
無論有料なんだしどこが善意なん? 売買契約書に移転登記義務が含まれるているだろうから
善意というのは少しなんだと思うけど
移転登記の利益を受けるのはもっぱら買主だからだね
ところで、増築部分に表示の登記もないとすると
売主は単独で表示の登記申請が可能で
二重売買した上で善意の(増築部分の)買主を
挟んであなたからハンコ代をいただくという行為が
(民法上)合法的に可能だし、これを(刑法上の)詐欺罪
で処断するのは困難だよ
そんな思惑で未登記ってわけではないとはおもうけど 建物も土地も告知義務が生じるケースは限定的
とくに
土地で告知義務が生じるケースは非常に限られている
モラルアピールのため判例で義務なしとされたケースでも
告知する事例が多くみられるが
一方で判例上告知義務ありと考えられるケースこそ
売り抜け目的で隠ぺいされることがままある
仮に裁判で敗訴しても契約解除と請求額の数分の一程度の
損害賠償金と訴訟費用(これは裁判所に収める費用で一般に
考えられている金額とちがい少額)を払うだけ
戻ってきた不動産は改めて第三者に転売する
足は出るけど丸損ではない
都道府県知事、国土交通大臣による処分なんて書面で怒られるだけ
免許取り消しとなるのは供託金から損害賠償が支払われて
期日までに不足分の供託金を納められない場合くらい 長く住む地元だから情報が入りやすいが
殺人事件があった家は10年ほど放置してある日突然アパートが建った
友人宅の近くの低層マンションで首吊りがあった部屋も早々に新住人が入り普通に明かりが点いている
火事で死人が出た家も新築が建ちニューファミリーが住んでいる
老人の自宅病死もそこそこあるが古屋で売却になるからすぐ新築が建つ
近所の人は敢えて公言しないから大半は気付かないだろう
下手に耳に入れるとモメ事に巻き込まれることにもなるわけで
そういった現状を知ると他のエリアでも似たようなもんだろうと思う
絶対嫌なら探偵でも雇って調べてもらってから契約するしかないだろうね 常識だと思うので、わざわざいうもの照れるが
住人が自宅で病死することは事故でも事件でもなく
あたりまでだが不動産売買契約で告知すべき事項でもない
例外として死亡後かなり長期間発見されず腐乱が進行していた
という場合など告知義務生じる可能性(あくまでも可能性)がある
大島てるで炎マークがついているからといって
告知義務が必ずあるわけではない 当たり前だろ
人間なんて数千年前からそこら中で死んでんだ
故意による事件ならともかく偶然の事故や自然死までいちいち気にしてられるかよ
そんなこと言い出したら古戦場や首狩場があった場所に住んでる奴や東日本大震災でやられた海岸線沿いに住んでる奴は祟られてとうの昔に死んでるわ 義務じゃなくても告知した方が良いと自分は思う
誤解されると困るから念のため補足 所詮は仲介だからね。
数十万のためにリスクはおかしたくない。 それは誤解
何度か言っているけどリスクはほとんどない
損しない範囲でモラルを向上させてイメージアップした方がいいかくらい >>572
私言われても困る、個々の不動産業者なり業界なりの問題
ただの小市民に社会的モラルが低い責任を問われても対応できない
そもそも、どんな根拠で「告知しないことはリスクが高い」と主張しているのだろう
-いちおう、おせっかいしておく-
法律上のあつかい
「死人が出た不動産の取引では契約前に告知しなさい」
などという条文はない
ただ、(既知の)瑕疵があるなら事前告知の義務があり
瑕疵には近年「精神的瑕疵」も含むこととなった
ただし、告知義務がある精神的瑕疵の内容は判例の
積み重ねによる>>525にいくつか挙げた
行政上のあつかい
>>564に書いたが、宅建業の免許を与えた知事または大臣は
告知を怠った業者を書面で指導する場合がある
処分は軽いが見たところ不動産業者全般に精神的瑕疵の告知の認識は広がっていると思う
だからといって法的な義務を大きく超えて大損覚悟でしなくてもいい告知をあえてする
業者を素晴らしいと評価したいところだが、関係者にとっては「まぬけ」で「迷惑」なはなしだろう
わたしは関係者ではないのでどっちでもいいが
不動産屋にネガティブ情報事前開示を迫るあなただが
あなたは仕事上、自分にとって不都合な事情が生じた場合
法的にも社会的も義務がなくても自主的に大きな損害を覚悟で
すべて明らかにしているだろうか
もしもそうなら、私のような小人を無責任と指弾して導いてくれてありがとう 築35年の家で公簿と実測が全然違う場合(実測のほうが2倍くらいある)
なにか後でトラブルとか起きる可能性あるでしょうか? >>575
まだ契約しておりません。不動産屋は大丈夫ですよって言ってるけど
田舎の方だし、あとでトラブルが起きるのが嫌なので
あとあと、公簿と違うから家の敷地を狭くしろとか言われたりしないかと
心配しています >>576
実測無しで現況渡しの契約なら、文句を言われる筋合いはない。狭くさせろなんていってきたら、それこそ契約違反 >>577
>>578
ありがとうございます。もう一度、契約のこととか不動産屋さんとしっかり
話してみます。 >>579
不動産屋は売りたいだけだから気をつけな >>573
横だが
“大損する”とか“大損覚悟で”と声高に表現しているが、仲介業者は一切損はしないですよ
何かしらの瑕疵があることにより相場より低く売却する必要が生じた場合、損をするのは‘売り主’であり仲介業者には一切関係ない
従って瑕疵を隠す又は告知しない理由は業者側にはまったくない
仮に業者が買取り自社所有とした売り主であった場合でも、その分低く買い取っているので損はしない
万が一業者間買売などで高く買わされた場合でも、その責任は業者自体ににあるわけで、エンドユーザーである買い主側の責任ではない
にも拘らず些少であれリスクを犯してまで告知を怠るのは業者が“単に儲けたいから”又は“早期売却することで経費や更なる値下げリスクを回避するため”に他ならない
いづれにせよ告知をしない又は隠すと言う行為は、業者の自己中心的な考えでしかないわけで、大袈裟に言えば知らぬ相手に対する詐欺行為に他ならない 再建築不可でも融資出してくれるのって三井住友LF以外にどこがあります?
ちなみに築年数古めです。 まあ、そういうことだよね
民法上の詐欺行為にも刑法上の詐欺罪にも該当するだろう
しかし現状では
民事裁判で原告が勝訴できるのは限られたケース
詐欺罪に問われ事件化した事例はたぶんないと思う、もしもあったら知りたい
民事訴訟は根性のある人は後進のためどんどんやってほしい
簡単には認めれないし持ち出しになるけど、やれるという人頑張ってほしい
詐欺罪については告知義務違反は外形上は債務不履行にすぎないから立件される可能性は現状ぼぼない
多数の被害届が積み上がり被害者数、被害総額ともに無視できない程度になれば変わるだろう
あくまで、素人の知識なので有料で弁護士に相談すればもっといい話も聞けるかもしれない
しかし無料相談ならここまで詳しくは教えてくれないだろう >>584
錯誤を生じさせ、錯誤しなければしなかった意思表示をさせていること
例)
本来告知義務があるので告知がなかった以上は殺人事件があtった建物ではない
と誤信させ売買契約を結ぶ意思表示をさせたこと
消極的欺罔(事実を告げない)により錯誤を生じさせ売買代金を交付させているという点で
詐欺罪の構成要件を満たしている
しかし、欺罔の故意を証明しなければ立件はむり あごめん
>>583にアンカーうたなかったから
再建築不可に融資OKの件とは関係ない話なんだけどまぎらわしいね
精神的瑕疵を告知しないで取引するのは悪いことだけど
別に告知しなくても不動産屋にリスクなんてないよっていいたら
無責任って怒られて
でも立法も司法も行政も有効な規制までは実行していないから
不動産屋は評判を気にするくらいで好き勝手やればできるけど
それって詐欺だよね
要約するとそんな話をしていたんだ >>574
境界確定していればよい
コンクリート杭が入っていればその内側は間違いなくあなたが取得する
隣地所有者の署名捺印入りの境界確認書があれば負けたくて負けようがない
杭が曲がっているとか欠けているなら土地家屋調査士に調査依頼する
買う前の土地なら買主は境界を確定させる、または確定している証明書を提示するように売主に当然に請求できる そんな事があるのか。
不動産の購入って面倒くさいな。
俺みたいなシロウトはいろいろヌケてそうで怖い。 >>588
うちは、不動産屋に境界について質問したら、境界確定を売り主負担でやってくれた。
質問しなかったら、そのまま引き渡しだったんだろうな。ご近所さん5件から境界確定の印鑑もらうとか、引っ越した後にやりたくないわ。 >>590
大幅な価格交渉の材料にできる場合があるから、ものは考えよう。 境界が画定しており境界標もしっかり入っているとする
法務局から公図(地積測量図等)とって境界票の十文字と十文字の間を
メジャーで測って公図記載の長さと一致したら一安心だが
まだ確認することがある
塀、土留め、樹木、物置などが敷地内に収まっているか確認する
実際、上記のものが越境していることはよくある
その場合、開き直って時効取得を主張することも可能だが裁判が必須になる
ブロック塀が傾いている、コンクリート塀や土留めが崩れかけている、場合
妨害予防請求権を行使されるかもしれない、これには時効がないから注意だ
所有者が変ったのを機に、それまでしがらみで言いにくかったことを主張することはよくあるし当然でもある
購入前に土地の境目の状態を確認し、はみ出したり、崩れそうな物や箇所があったら
隣地の所有者に声をかけて、もしも問題視していなら
「私が購入予定なのですが、買ったらしっかりなおしますから」
実際は購入前に売主に直させるなり、はみ出ているものを境界内にひっこめさせるなりするか
>>591さんが言うように大幅値引きさせて購入後自分でやる
隣地所有者からは本当に良い人が引っ越してきたなてな感じで、
引っ越し早々ご近所との関係はとってもよくなるよ 結局、あとになって買うくらいなら最初から買ってたほうがいいじゃん
いままで払った家賃が無駄じゃん >>592
おおむね同意だが、最後の近隣関係については一概に言えない。
周りの住民が善良であればそうなのだろうが、そうでなければ「今度引っ越してきたあいつはお人好しだから何でも言うこと聞くぞ!」何て言う噂がひろまって、何でもかんでも押し付けられるリスクが非常に高い。
近隣がどんな奴か様子見るまでは近隣との人間関係で余計なことはしない方がいいだろう。 >>594
購入後に、やっぱり境界はこっちでした。とか言い出してな。
お金の事は揉めると怖いから、購入前に前所有者に処理してもらうのが安全と思う。 >>595
隣地所有者の署名押印もらうって手続き上
双方の合意で境界確定するイメージになるかもしれないが
境界確定は公法上の確定なので、
たとえ、隣地所有者が自分側に不利な方に「本当はこうでした」と主張したとしても
それをもって変更されることはない
まして自分に有利な方に「合意の意思表示は錯誤で無効です」という主張は
絶対に認められないから大丈夫 >>594
そりゃそうだ、コミュ能力によるからな
どのみち売主には「ちゃんとやっとけと」当然に主張できる
仮契約後だろうと引き渡しまで完全な履行を請求できるからな
ただ、さらに得したいなら労力とリスクの負担が必要だ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています