>>292
そもそも君が認めてない以上債務がないのだから、時効とか逃げる必要はない。全保連は君からの委託でしか立替できない。いわゆる委任契約な。

そこには善管注意義務があって、君の意志を確認しながら無断で立替たのなら、全保連がボランティアで支払いしたか、万一払って貰わなくては困るという場合であったとしても請求する相手は法律上君でなく家主への返金請求になる。
架空請求が認められないのと同じな。

また、家主に代わり君に請求するということなら弁護士法違反に抵触する可能性がある。
いずれにしても君は逃げる必要も悩む必要もない。対応としては全保連からの請求→委任してない無権限行為による損害は委任者には責任がない。
家主からの請求→君が支払う必要があるのかよく話し合って。