【大家都合】立ち退き料交渉成功例〜其の四 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
大家都合での普通借家契約の途中解約(立ち退き要請)ならば立ち退き料の支払いを訴求出来ます。
借り手に不利な条件を出されても承諾せず、冷静に粘り強く交渉しましょう。
賃料滞納や借り手の重大過失などの信頼関係の破壊が無い限り、大家は無理矢理立ち退かせることは出来ません。
不在中に鍵を交換された、勝手に荷物を運び出された、などの犯罪行為は迷わず通報を。
(警察または国土交通省か役所に通報)
〜立ち退きの相談で頼りになる組織〜
全借連
http://www.zensyakuren.jp/
前スレ
【正当事由】立ち退き交渉成功例【老朽化建て替え】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/estate/1455073284/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^ 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。 すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る なるほど、
正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉にはまったく通用しないんですね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています