管理組合の収支計算書には建物や駐車場設備の減価償却費や
住民が払った固定資産税額は記載されてない
>>194は「経費に入れるには按分の計算が難しい」と言っているが、
元の金額が分からないのだから、仮に按分割合が決まっても経費に入れる額は
算出のしようがないのでは?

また、>>208は「現実に減価があるのは確かなこと」と言っているが、
その通りであって、だから所得税法では、区分所有者がマンションを売ったとき、
譲渡所得計算に用いる取得費は取得価額から償却費を差し引いた後の数字だと
規定している。課税でも認めているわけで、どこが問題なのだろう?