課税という側の理由や根拠が、どういうものなのかについては
次の2つくらいは知っておきたい。

国税庁の質疑応答事例
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

国税不服審判所の裁決事例の平成25年10月15日裁決
団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸
による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例

ただし読む時には注意しないといけない。
一見、権威付けられた記述を、鵜呑みにしてしまいかねない。
でも意外と上滑りの説明の面がある。
特に、質疑応答事例の前提の置き方は問題だと思う。
人格のない社団に該当することを前提とします、という点だ。
この一言で、根本の問題をスルーしてしまっている。
収益事業だから人格のない社団と見るぞと言いたいのだろう。
それが人格なき社団という前提では、鶏と卵のような話だ。
だから実は、何の説明にもなっていないようだ。

それに、この質疑事例は照会に係る事実関係が前提・・・、
一般的な回答で必ずしも・・・、という含みを持たせている。
要するに、絶対的な判断ではないということだ。

これでは色々な疑問の声が出てくるのは仕方がないと思う。
国税庁のサイトを読んだ上での疑問の提起も多い。
これらの疑問については、何ら解答は書き込まれていない。
それで、課税を疑問視する流れができてしまっている。
もう少し賛否両論の意見があると、より話が深まるだろう。