相続放棄した場合は、去年からルールが変わってて、相続時点で占有して無きゃ保存(管理)義務は無いけど
じゃあってんで国庫に帰属させるまでは相続財産管理人に任せることに成って、余計な費用も掛かる
あと、判っているとは思うけど、不動産だけ放棄とはいかず現預金証券等すべてを放棄する必要がある