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大家(家主)の殿様商売・憲法違反差別の常態化
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0001ごくつぶし
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2014/06/06(金) 11:50:13.84ID:ukW6+97h
なぜ、不動産業は大家(家主)の殿様商売なのか。

通常、商売する側に客を選ぶ権利はない。

鉄道のような公共性の高い事業ならば、どれだけ嫌な客であっても拒否はできない。
酔客が車内で暴れて、とかいう極めて限定的な状況でのみ始めて(鉄道会社権限で)追い出せるものの、その客を次回から拒否とはできないし、
てんかん持ちで乗車するたびに意識を失って急病人ということで電車を止めてしまう人を(心情的には拒否したい駅員は大勢いるが)乗車拒否は人権問題になるので出来ない。

ではコンビニやファミレスといった、公共性もない純粋な民間企業の場合でも、
やはり店側に客を選ぶ権利はない。嫌な客であっても、客は客だ。
ただ、公共事業と違って、著しい問題行動・言動を繰り返し、それが客観的にも悪質であり、その客を拒否するに相当たる合理的事由があった場合にのみ、「出入り禁止」にはできる。
但し今書いたように「相当たる事由があり客観的にも〜」なので、
前科者だろうが精神障害者だろうが水商売だろうが何も問題起こしてない客をそれだけで拒否はできない。

対して賃貸は、どうか。
こちらが金を払うつってるのに保証人やら礼金やらで客側が下手(したて)なだけでも殿様商売だというのに、
「前科者は嫌」「精神科に通院している人は拒否」「水商売の人は入れない」「資産あっても無職は断る」「年金暮らしや生活保護は却下」と、
なぜ客を選びまくりなのか。客を選ぶというのを通り越して差別である。
差別は日本国憲法で禁止されている。
極端に言えば、「大家の好みの人にしか貸さない」というわけである。

定期的な賃料(家賃)が発生する以上、
「支払い能力」を理由に拒否するのは合理的で認められる。それはいい。
しかし、上に書いたように、
単なる差別意識で拒否しているものが多すぎる。
「入居審査」は、支払い能力とは全く関係ない要素を含みすぎている。客に賃貸を選ぶ権利はあっても、本来、というか憲法上、大家に客を選ぶ権利は無い。

なぜ、大家は殿様商売なのか。
いや、殿様商売と言われるJR東日本でさえ、客を「拒否」はできない。
大家は、殿様商売を通り越して差別意識に満ちていて、日本国憲法違反である。

なぜ、この世界では、差別・違憲が許されているのか。
0514名無し不動さん
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2023/09/23(土) 12:29:59.57ID:hYVYKevK
集合ポスト。下島さんの箱は粘着テープでふさがれていた(画像は一部加工しています)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed201b3f7ef3b16b787c29f18df2303191148d86/images/005
5月のある日、田中さんは2カ月ぶりに春日井市の団地を訪ねた。棟の入り口に設置された集合ポストでは、下島さんの部屋番号の箱だけが粘着テープで塞がれており、部屋のドアにはURによる張り紙があった。4月の日付である。

<あなたは、当住宅に令和5年3月(略)以降現在に至るまで居住されていないので、本日玄関の鍵を取り替えました。また、置き去り品については、あなたが所有権を放棄したものとみなし、当センターで一括処分しますので予め告知します>

田中さんはその足でURの現地管理事務所に行き、事情を尋ねたが、前回と同様、「何も教えられない」という姿勢は変わらない。

「簡単に諦めきれなかったです。個人情報保護の趣旨も分からないではない。でも、友人の生死すら全く分からないなんて……。何か糸口はないかと法律の関係書も読みあさりました」

そんななか、田中さんは専門書の中で「死因贈与は口頭でも可能」という一文を見つけた。死因贈与とは、財産を贈与する者の死後に効力を発揮する契約だ。

「下島さんに『死んだら遺品をあげる』と言われていたんですよ。それを思い出した」

遺品とは、アイドルのライブ会場などで撮った、2人の写った写真。そして、下島さんが収集していた推しアイドルのチェキ。チェキの枚数は膨大で、何冊ものアルバムに収められていたという。

下島さんの部屋。ドアにはURの告知(画像は一部加工しています)

田中さんは「死因贈与の約束があったのだから、2人は単なる友人にとどまらず、利害関係がある」と考えた。弁護士に相談してみると、「URに家財道具処分の差し止めを請求する内容証明を送って、その後に警察に行方不明届を出し、戸籍謄本を取って相続人を探してはどうか」とアドバイスされた。

「なるほど、と思いましたが、法律の専門知識がないと、とても思いつきませんよね。一般の方にはハードルが高すぎです」

「これは『社会的孤立死』です」
田中さんは資料をかき集めて手掛かりを探した。手前は田中さんのチェキアルバム

6月初旬、さまざまな手続きを経て、ようやく下島さんの安否が確認できた。1月初旬に救急車で春日井市内の病院に搬送され、翌日に亡くなっていた。

田中さんが譲り受けることになっていたアルバムは、URが部屋の整理をする前に連絡をもらえることになった。遺品が手に入れば、仲間を集めて“チェキ葬”をすることも考えている。

安否の確認に要した半年の経験を、田中さんはこう話す。

「友人は病院で亡くなっているので、『孤独死』『孤立死』の定義には該当しないかもしれません。でも、弁護士に相談しなければ、亡くなっていることすら分からなかった。制度のはざまで生まれた『社会的孤立死』といえるのではないでしょうか」

次ページは:6万柱の遺骨を自治体が保管
0515名無し不動さん
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2023/09/23(土) 12:30:20.33ID:hYVYKevK
(写真:アフロ)

身寄りのない人が死亡した場合、基本的には死亡地の市町村長が埋火葬を行うが、遺骨や遺留金の引き取り手がないことも多い。総務省の最新データによると、2021年10月時点で、引き取り手がないため自治体が保管している“無縁遺骨”は全国で約6万柱、遺留金は約21億5000万円に達している。

国勢調査によれば、2000年に17.4%だった日本の高齢化率(65歳以上の割合)は、2020年には28.6%となり、10ポイント以上も増えた。世帯全体に占める一人暮らし世帯の割合も27.6%から38.0%へと10ポイント以上も増加し、それぞれ過去最高を記録した。

そして、高齢化率が初めて20%を超えた2005年に、個人情報保護法が全面施行されている。高齢化が進んだこの20年余りは、個人情報保護が広く社会に根付いた期間と重なり合う。この年月は、「孤独死」「孤立死」が社会問題化した期間でもある。

身寄りのない人が死亡するケースの中には、下島さんのように「親族はいないが知人、友人はいる」という場合も多いだろう。親族以外への情報提供を可能とすることで、「孤独死」「孤立死」を回避できないのだろうか。

結論から言えば、現行制度では「友人など第三者への情報提供は困難」というのが、関連機関や専門家の認識だ。

政府の個人情報保護委員会によると、個人情報保護法は死者の情報については保護の対象にしていない。一方で、死者の個人情報であってもそれが生存する遺族などと関係していれば、「個人情報になる」という。個人情報保護に関する自治体の運用指針はこの見解をベースにしており、友人や知人は開示先になっていない。

(写真:アフロ)

千葉県の自治体で関連実務を担当する職員はこう言った。

「DV(ドメスティック・バイオレンス)でシェルターに避難している人もいるので、個人情報の提供には、ただでさえ神経を使っている。特に一人暮らしの人は家庭環境が複雑で、相続の問題を抱えていることもある。権利関係に関わる生死の情報を第三者には提供できません」

URの姿勢も同様だ。春日井市の団地を管轄するUR中部支社・住宅経営部の担当者は言う。

「友人・知人を名乗る第三者に借り主や室内の状況について情報提供することは一切ありません。遺留品の権利は相続人にあります。第三者からの問い合わせに回答すると、相続人の財産権を侵害する恐れがある。リスクは回避せざるを得ません」

下島さんの隣人も取材に次のように語っていた。

「救急車で彼が運ばれた後、同級生だという男が何人か訪ねてきたんだよ。免許証とか名刺とか見せられたけど、誰だか分からない。ちょっと怖かったよね。今の世の中、知らない人に個人情報みたいなのは言えないでしょ?」

次ページは:終活支援で自分の身を守る
0516名無し不動さん
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2023/09/23(土) 12:30:52.39ID:hYVYKevK
個人情報保護法の下では「第三者への情報提供はほぼ不可能」と行政関係者は口をそろえる。下島さんのようなケースは今後も増えていくとみられるが、「友人・知人」は何もできないのだろうか。

『孤独死をめぐる法律と実務』などの著書がある武内優宏弁護士(東京)は、第三者に情報を提供しないという現行制度の運用に理解を示しつつも、次のように語る。

「誰かに自分の死を知らせたい、遺品を渡したいなどの希望があれば、事前の準備が必要ですし、それに備えた仕組みもある。例えば、神奈川県横須賀市の『わたしの終活登録』制度では、死を伝えたい相手などを登録しておくと、死後、登録先に個人情報を開示することもできる。ほかにも『エンディングノート』の活用や、
必要なことを書いたメモを冷蔵庫に貼っておくなどの方法はあるんです」

個人情報保護を「壁」にするのは本末転倒
エンディングノートの一例

今の制度や運用への疑問を指摘する声もある。

埼玉県入間市の個人情報審議会で委員を務めた経験を持つジャーナリストの阿部芳郎さんは、春日井市のケースについて、「制度の穴に落ちた孤立死といえるかもしれない」と話した。

「個人情報保護法には解釈が微妙な部分もありますが、自治体や取り扱い団体は法を守ることに必要以上に神経を使っているように見受けられます。少しでもはみ出したらダメという認識です。でも、その姿勢がコミュニティー形成を邪魔している部分もあると思います」

佛教大学社会福祉学部の新井康友教授(老人福祉論)は「個人情報保護が壁になって、救える命を救えていないのではないか」と指摘した。
0517名無し不動さん
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2023/09/23(土) 12:31:11.09ID:hYVYKevK
佛教大学の新井教授

「行政から地域の見守りをしてほしいと言われた民生委員が、どこに誰がいるのか分からないので行政に聞くと、『教えられない』と言われることがあるそうです。これでは地域支援はできません。地域社会のつながりが希薄になっている今だからこそ、命を守るためには個人情報が必要になるケースもある。柔軟な対応を検討すべきでしょう」

孤独死・孤立死は高齢者だけの問題ではない。2022年に日本少額短期保険協会の孤独死対策委員会が、賃貸住宅での死亡が死後に分かった一人暮らしの人を調査したところ、死亡時の平均年齢は約62歳だった。「社会的孤立死」の下島さんも50代だ。

「亡くなった人の権利もあるので本人が伝えたい人には伝えないといけないし、救える命を守ることはもっと大事だと思います。個人情報保護が邪魔して助けられないのなら本末転倒です」(新井教授)

木野龍逸(きの・りゅういち)フリーランスライター。自動車にまつわる環境、エネルギー問題に加え、福島第一原発の事故後は事故の影響を追い続ける。著作に『検証 福島原発事故・記者会見1〜3』(岩波書店)ほか。

本記事はYahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」、「#昭和98年」の一つです。仮に昭和が続いていれば、今年で昭和98年。令和になり5年が経ちますが、文化や価値観など現在にも「昭和」「平成」の面影は残っているのではないでしょうか。3つの元号を通して見える違いや残していきたい伝統を振り返り、「今」に活かしたい教訓や、
楽しめる情報を発信します。


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0518名無し不動さん
垢版 |
2023/10/01(日) 15:29:31.53ID:OsHnavYL
>>1
>「大家の好みの人にしか貸さない」
当然だろ
おまえ嫌な奴を友達にするのか?
0519名無し不動さん
垢版 |
2023/10/01(日) 15:36:07.40ID:OsHnavYL
トラブルになる奴は見事なぐらい型がある
それに当てはまる奴には貸さない
誰に貸すのかは大家が決める事
0520名無し不動さん
垢版 |
2023/10/01(日) 15:42:25.62ID:???
>通常、商売する側に客を選ぶ権利はない
客を選ぶ権利はあるよ
大家の自由権の裁量で、憲法違反でもなんでもない
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