居住者が退去日を延期した場合について質問です。長文です。

23日に退去するとこのとで25日に内覧を予定しておりました。借り上げ社宅なので稟議を通し、不動産屋には最終的な判断は、内覧後に決める話をし契約書に法人名義で記載しました。
しかし本日不動産屋から連絡が来てまだ退去されていない旨の連絡が来ました。
23日に退去だったので、2週間後の8月7日に現在の住まいを退去する旨を伝えたのですが、今のままでは退去後も住まいがなくなる可能性があります。

この際に損害賠償を請求したいのですが、認められるものは、どんな事がありますか?
考えているのは、1.新しい住まいに移れるまでのホテル代
2.翌日から有給で盆休みに入り帰省の新幹線のチケット購入済み、盆休みに入ればチケットが取れなくなる可能性があるので、その損害(チケットが取れるまでの日数の遅延?料金)
3.平日引っ越しで料金が安かったが、土日など連休に入ればその分高くなるのでその費用

以上を考えていますが、他に何がありますか?