山林で「市街化調整区域」は建物を建てられないので要注意ね。
買うなら「都市計画区域外」のほうがいいよ。
「ツリーハウス」ならOK説もあるみたい。

>>244
例えば「相続時の評価額は固定資産税評価額の5倍」とかになるけど、
逆に普段の固定資産税が安く抑えられてるってこと。
きちんと理解してれば別に恐ろしくないよ。
ttp://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
ttp://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_rtof.htm
倍率も公開されてますので参考に。

山買ってびっくりしたのは、自分の地番が分かっても
隣接地の地番が分からなかったこと。
公図がパズルみたいにバラバラで、隣の土地が
何番地で誰の土地か分からない。立会いもできない。
法務局→市の固定資産税課の地番図→県の山林部局→森林組合
とまわったけど、結局分からなかった。

このへんが自分の山、でもどこまでか分からんってのは
なんか落ち着かないw
購入して手入れする意欲があってもこれだから、相続とかで
何となく取得した遠方の不在山主なんて、境界を定めたり
手入れや管理する意志も能力もないだろうから、何らかの
社会制度でのフォローが必要だろうな。放置→没収とか。