一建設の埼玉県の川越営業所のI所長は、知り合いの仲介業者の会社の実質的社長Y
(本人は社員で奥さんが名義上の社長です、理由は何年か前にY本人は破算しています)が
会社破産申請をするの承知の上でその会社社長(Yの奥さん)が所有していてYと家族の居住中の
坂戸市のマンション(コンドミニアム坂戸610号室)を低価格で購入ました、
これは債権者(公的融資を会社は受けています)からの資産隠しで犯罪と思われます。

今でも坂戸のマンションにはYが家族で居住しています、
そしてYが現在勤務している会社にK営業所の物件を代理販売させています、
破算処理が終わってからYに高額で買い戻しをさせる資金を貯めさせる為に
会社の代理販売をさせています
上場企業の社員としては、これもまずいのでは???