「いじめ」は法律違反だ!
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD1778R0X11C23A0000000/
日経新聞 2023年11月16日
明星大学心理学部教授 藤井靖

文部科学省の調査によると、2022年度に小学校・中学校・高等学校などで認知した「いじめ」は過去最多の約68万2千件に上り、身体的被害や長期欠席などが生じた重大事態も約900件と過去最多だった
だが、依然としてカウントされない「いじめ」も多い

私は長年、学校現場の最前線で臨床心理士としていじめの対応にあたってきた。その経験の中で「いじめ」の対応を巡って、学校の教員と言い争いになったことが数多くある

一部の学校が使う常套手段は「これはいじめではない。行き過ぎた行為の範囲」という「詭弁」だ。
一部の教員が「本当は仲が良い」などと見立てる欺瞞もあるが、実際は、距離が近い関係性の中での「いじめ」が一番起こりやすい。
教員の詭弁がまかり通る背景には、「いじめが起こる=教員の指導力不足」という評価がなされるのではないか、という教員の恐れがあるのだ

最優先すべき「いじめ対策」は、加害者と物理的に距離を離すなどして再発を予防して、被害者が安心して学校生活を送れる環境づくりに注力することだ

「いじめ防止対策推進法」ではいじめの禁止や対応と防止について、学校や行政や保護者などの責務を規定している
だが、教育現場で「いじめは法律違反だ」という社会の認識を前提した対応がなされていない

「いじめは法律違反で、社会のルールを破っている」という社会の認識を、子供たちにもっと毅然と明確に教えていくべきである

学校が取るべき毅然とした対処とは「加害者の出席停止」である

加害者の出席停止の話になると、「加害者の学ぶ権利」を言い出す人もいる。だが、現状では多くの被害者が別室登校になったり、不登校状態を余儀なくされている。「被害者の学ぶ権利が侵害」されているのに、加害者の権利が守られる構造はどう考えても不公平でおかしい

まずは、「被害者が安心して学べる居場所としての教室を守るための措置」を、早急かつ強硬に取るべきだ
いじめ被害者を守るために、「いじめ加害者の不利益は、加害者本人が当然背負わなければならない結果なのだ」ということも、学生のうちに経験を通じて教えていくべきだ