配偶者からの暴力の防止、被害の保護に関する法律
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DV被害を打ち明けるのは、とても勇気のいることでしょう。 ですが、相談することで、今の苦しい状況からご自身や大切なお子さんを救い出すためのきっかけになります。 今、DV被害に苦しんでいる方は、助けを求めるという選択肢をどうか検討してみてください。 配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための法律です。
2001年(平成13年)に制定され、数回の改正を経て今の形になっています。 DV法が規定される前は「家庭内のトラブルに法律は介入しない」という考えが大勢で、家庭内で暴力が振るわれていても見過ごされていました。 しかし、それではDV被害が助長されるばかりで危険な目に遭う女性が増え、男女の平等も実現できないことからDV法が制定されるに至りました。 DV法は、暴力を振るった加害配偶者に対し、被害配偶者に近づくことを禁止する「保護命令」を定めるなどして、DV被害が大きくならないように取り計られています。 配偶者から暴力を受けていて我慢していると、あなたの身に危険が及びます。 今は配偶者暴力防止法ができて被害者を守る仕組みがあるので、要件に該当するならば保護命令を申し立てて、あなたやあなたのお子様の安全を守って下さい。 DVは違法行為であり、離婚の際には慰謝料も請求できます。夫婦の財産があれば財産分与も受けられます。 DVを受けたため警察に行き、被害届を提出して受理されると、警察に相談記録が残ります。この警察への相談記録は、離婚裁判においてDVの証拠になり得ますし、子供がいる場合、裁判所が親権者を判断するうえで有利に働くこともあります。 なお、DVによる被害届の提出先は、交番や警察署の生活安全課です。内部規則上、警察官は被害届を受理しなければならないとされていますが、場合によっては不受理にされることもあります。 被害届をきちんと受理してもらうためにも、被害届を提出する際は、診断書等のDVの証拠も持って行った方が良いでしょう。 配偶者からのDVによって離婚に至っている場合、受けた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求することができます。 そして、慰謝料請求の裁判を行うことになったとき、裁判所に請求を認めてもらいやすくするためには、診断書等のDVの証拠の存在がとても重要です。また、DVによって負った傷病の程度が重い場合、診断書があることで傷病の程度を立証することができ、慰謝料金額が高額になる可能性があります。 診断書のほか、「怪我の写真」「音声・動画」「DVを受けたことが記載してある日記」「警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録」といったものも、DVの証拠になり得ます。 暴行されている様子や暴言を吐かれている様子等、DVを受けている現場の「音声や動画」を記録したデータは、DVの証拠になり得ます。 また、相手が具体的な暴行や暴言について謝罪したり、内容を認めている発言をしたりした際の音声・動画を記録したものも、DVの証拠になり得ます。 当事者間のやりとりの録音・録画ですので、犯罪にはなりません。
また、相手の同意なく隠れて録音・録画することを心配なされる方もいらっしゃるかと思いますが、相手の同意のない録音・録画(秘密録音・秘密録画)であっても、犯罪になることはありません。 録音された口約束は事実証明になります。 慰謝料を請求されたときは、安易に口約束しないことが重要ですが、すでに口約束してしまった方は、可能な限り早く法律の専門家に相談しましょう。 録音された口約束でも契約は成立します。口約束で契約は成立しないと思われがちですが、書面として残されていなくても、約束を破棄させることは難しいといえます。 録音した口約束は、事実を証明するものになります。基本的に証拠になると考えられますが、録音されたすべての口約束が証拠になるわけではありません。 録音されている口約束そのものを撤回することは難しいといえます。しかし、交渉の余地がないわけではありません。口約束を録音されていたとしても、交渉によっては慰謝料の金額を減額することは可能であるため、まずは減額交渉を試みるべきといえるでしょう。 慰謝料の支払いを口約束した方は、冷静になって状況を整理しましょう。例えば、肉体関係をほとんどもっていない、不倫していた期間が短いなどの事情があれば、慰謝料の減額交渉を進められるかもしれません。冷静に現在の状況を把握することで、解決策が見えてくることがあります。 併せて行いたいのが、請求されている慰謝料の金額の確認です。不倫慰謝料の相場は50〜300万円程度とされており、相場を大きく超える場合は減額交渉を進めやすくなります。請求金額の妥当性を確認し、相場を目安に交渉を進めるとよいでしょう。 慰謝料請求に対し口約束で合意してしまったなら、法律の専門家に相談するべきです。口約束でも契約は成立するうえ、録音された口約束は事実証明になります。慰謝料を請求されたときは、安易に口約束しないことが重要ですが、すでに口約束してしまった方は、可能な限り早く法律の専門家に相談しましょう。 口約束をテープレコーダーやボイスレコーダーに録音した場合、契約書のような効力が発生しますか? 効力が発生します。
録音テープ(内容)は、準文書として扱われ、民事上の書証とされます。(民事訴訟法231条)
また、相手の承諾を得ない録音(秘密録音)であっても法的には問題ありません。 嘘・デタラメを吹聴する行為は止めましょう
雇用者が就業規則で禁止している勤務時間内での隠し録音や、
一般来訪者の場合でも施設管理者側に権権がある場所での隠し録音は、
不当行為となり、証拠採用はおろか、ここでの違法録音を第三者に公開した場合には、
逆に業務妨害行為として録音者が「損害賠償請求」されることすらあり得ますよ。
おかしな言説に惑わされないようにしましょう。
卑しい「隠し録音」などという違法な手段ではないまともな証拠を集めましょう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています