http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/toushin/__icsFiles/afieldfile/2018/03/19/1402624_1.pdf
>ウ 学校の設置者は、1(1)に掲げる「設置する学校に係る運動部活動の方針」の策
>定に当たっては、上記の基準を踏まえるとともに、都道府県が策定した方針を参考に、
>休養日及び活動時間等を設定し、明記する。また、下記エに関し、適宜、支援及び指
>導・是正を行う。
>エ 校長は、1(1)に掲げる「学校の運動部活動に係る活動方針」の策定に当たって
>は、上記の基準を踏まえるとともに、学校の設置者が策定した方針に則り、各運動部
>の休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、各運動部の活動内容を把握し、
>適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。
>オ なお、休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫
>として、定期試験前後の一定期間等、運動部共通、学校全体、市区町村共通の部活動
>休養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定めるこ
>とも考えられる。

>ウ 校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る運動部活動の方針」に則り、毎年度、
>「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定する。
>運動部顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会日程等)並びに
>毎月の活動計画及び活動実績(活動日時・場所、休養日及び大会参加日等)を作成し、
>校長に提出する。