>>629

>では、
労働基準法第32条において、
○ 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超 えて、
労働させてはならない
○ 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1 日に
ついて8時間を超えて、労働させてはならない
と規定されており、教育公務員はその制約を受ける。

>これは認めますね。

私は認めませんね。たしかに学説上では、このような見解はありますが、「まだ、最高裁での確定判決」は、この問題では出ていません。
ですので、「あなた方が、具体的な事例において、裁判を提起」されれば、いかがでですか?
このような「事実化否かも判らない物事を持ち出して、あれやこれやと議論する」よりも、よほど手っ取り早いですよ。

ま、最高裁判決が出てば、その部分については納得しますが、この場合であっても「勝手な類推解釈」はダメですよ。
まだ、現時点では確定判決が出ていない以上、アナタ方の主張も「単なる一見解に過ぎない」ということになります。